失業保険の受給延長と受給制限期間について・・

11月末で自己都合による退職をし、先日ハローワークで失業保険の受給申請をおこないました。
現在7日間の待機期間中です。
また、現在妊娠3カ月ですがつわりも体調不良もないため、できれば仕事をしたいと考えてました。(妊娠を理由の退職ではありません)
しかし、3カ月の受給制限を待って失業保険をもらいながらの求職活動は、妊娠の時期的にも厳しいと思い、延長手続きをしようかと考えています。

このような場合、延長後再び受給の開始をすると、受給制限(3か月待機)は無しですぐに支給されるのでしょうか?

よろしくおねがいします。
>延長後再び受給の開始をすると、受給制限(3か月待機)は無しですぐに支給されるのでしょうか?

「受給制限」ではなく「給付制限」といいます。

給付制限はありません。
確定拠出年金の脱退一時金をもらうための、扶養について
結婚により大学卒業してからずっと働いていた正社員の仕事を今年の2月末で退職し、無職となり失業保険をもらっています。(もうすぐもらい終えます)
扶養に入る手続きが分からなかったため、とりあえずということで健康保険は任意継続の手続きをしました。
年金も国民年金第一号(?)として自分で払っています。

しかし前職の会社では確定拠出年金のシステムがあり、今年の9月(今月末)までに手続きをしないと脱退一時金が貰えないことが今になってやっと分かりました。
確実にこの先正社員として確定拠出年金のシステムのある会社に入ることはありませんし、個人型で運用するつもりは、まったく、ありません。

慌てて旦那の会社に扶養について確認してもらっていますが、総務の人間がまったく手続きが分からない?らしく、本社に電話で確認するの嵐でまったく前に進みません…

今年の1月1日から今までの収入は、前職の1月と2月の給与と失業保険全額を足して938,014円です。
103万円以下です。
しかし先月8月から週末限定のパートを始めてしまいました。
(一週間に20時間以下ですので失業保険もそのまま継続してもらっています)
もしこの先8月と同じように週末のみ働いたとしたら、年末な130万円にギリギリ届きませんが、103万は超えてしまいます。

この場合、会社に対して扶養の申し込みはできるのでしょうか。
また、もし「103万超える予定ならダメ」と言われた場合、今後パートのシフトは一切入れず、無理やりにでも103万円以下に抑えるつもりです、と、とりあえず言うだけ言って、年末になって実は103万円を超えてます…という手段は取れるのでしょうか。

先日からネットをくまなく検索していますが、一般論のみでなかなか自分の状況に当てはまるものがなく、自分だとどうなるのかがまったく見えません…

とりあえず、今の自分の意思としては、
「旦那の税金が減ろうが減らまいが自分で年金払おうが払わまいが、保険証がどのタイプでも、なんでもいい。ただ、確定拠出年金の脱退一時金が欲しいから、条件である第3号被保険者になりたい。確定拠出年金の脱退一時金が欲しいだけ」
という状況です。

もし上記の説明で分かる方いらっしゃれば、103万円超えそうなのにパート入れないと嘘をついてとりあえず今のうちだけ扶養に入るということは可能かお教えください。
実際自分はこうやった、という方もお願いします。
先に回答されている方のでは説明がたりません。

まずは脱退一時金を受け取れる期間の認識がまちがっています。
最後に加入者の資格を喪失してから2年という規定があります。
ですのであなたの手続き期限は現在のところ退職日の翌日から2年ですよ。
9月末というのは、国民年金基金連合会に強制的に移換される期限です。
(退職等で加入者資格を喪失後に何も手続きせず、資格喪失の翌月から6ヶ月経過すると強制的に運用資産が現金化され連合会に移されてしまいます)
あなたが脱退一時金を受け取る選択方法は2通りあります。
1.9月末までに(実際は手続き期間があるので月末最終週前)扶養に入って第三号になり、脱退一時金を金融機関に月末までに提出。
2.とりあえず個人型の運用指図者になる手続きをとって第三号になってから脱退一時金の手続きを金融機関に行う(資格喪失から2年以内に)。
仮に国民年金を支払う1号被保険者になった場合は、個人型の加入者となって1ヶ月でも拠出をし、運用指図者に変更すればそこから期限はまた2年延びることになります。
何も手続きせず連合会に移されてしまうと、そこに移された時と出る時にも手数料が発生しますよ。
なお、一度個人型の加入者になると下記の方の記載している25万円以下の脱退一時金適用は受けられなくなりますのでご注意を。ちなみに25万円以下の脱退要件は運用の放棄期間2年間が必要ですし、その間ずっと個人型の加入者になる資格があることが要件です。
このあたりわかりにくいですよね。。。不明点は補足で記載してくれれば説明させていただきますよ。
【支給お願いします】失業保険、延長後の給付制限ってあるのでしょうか?
H20.7.20に出産し、4年延長の手続きをしました。
来年の5月頃からから働きたいので1月にハローワークへ行こうと思っていました。
しかし、知り合いに「すぐにはもらえないんじゃない?」と言われました。
もし、7日+3か月の給付制限があるのなら今すぐハローワークへ行って手続きをしなくてわ!!と焦っています。
ネットで調べてみても、「すぐにもらえました」「3か月の給付制限があります」など色々書かれているので困っています。

同じように4年の延長をして失業保険をもらった方、教えていただけないでしょうか。
延長の申請をしたならば 給付制限の3ヶ月は 延長期間中で充当していると判断されますから 7日の待期期間でそこから28日後に支給されます。
しかしながら 何か勘違いしていませんか?4年の延長ではありませんよ。3年の延長でその後1年が支給期間ですから、20年5月頃に延長申請したなら 24年4月までに貰いきらないと支給は終了です。
直ぐにハローワークに確認する事を お勧めします。
病気で退職します。

今年の4月から就職して働き始めました。
9月下旬から今まで病気で休職していますが、回復しないので退職して療養しようと思います。


この場合、失業保険や退職後の傷病手当金は加入から1年を満たしてないのでもらえませんよね?

退職後、親の社保の扶養に入りたいのですが可能ですか?
退職後にも休職中の傷病手当金が振り込まれますが、大丈夫ですか?

扶養になれないのであれば国保を考えてますが、国保の世帯収入とは住民票上の世帯ですか?

私は住民票を移さず家を出ていて、父親は住民票を移して単身赴任をしています。
実家に戻るつもりはないですし、住民票を移すつもりもないです。
半年以内の勤務期間しかないあなたの場合、退職後には雇用保険の失業給付および健康保険の傷病手当金は受給できません。
健康保険についてはお父様の加入している保険者(健康保険組合等)の認定基準によります。
退職した翌日に扶養認定される場合もありますし、今年のあなたの全収入(給与+傷病手当金)が130万円を超えているとすぐには扶養認定されない場合もあります。
退職の翌日から扶養認定されるケースのほうが多いですが、正確なことはお父様の会社に尋ねなければわかりません。
もし前者の場合でしたら退職後に在職中の傷病手当金が振り込まれても、傷病手当金の支給対象期間は退職前のものですから扶養認定には関係ありません。
また、親子関係の場合は別居していても扶養認定されます。
自己退職の場合失業保険は3ヶ月後になりますがその間は仕事はしても大丈夫でしょうか?詳しくお願いします。1日数時間ならハローワークに申請すれば大丈夫ですか?
私が調べた規定について貼っておきますので参考にして下さい。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
扶養に入っている時に失業保険の受給が始まったら、本来であれば始まる前に国民保険に切り替えないといけないと思うのですが、切り替えせずに失業保険を受け取り、もしそれが途中でわかってしま
ったら失業保険を受け取り始めてからの国民保険料を払えば済む事ですか?
他に何かペナルティはあるのでしょうか。
失業給付金を受給しているにも関わらず、扶養から抜けなかった場合、会社によって対応は様々です。
重いペナルティーのところもあります。また 会社の保険者が健康保険組合の場合 失業給付金の受給資格日からの喪失ではなく、待機期間と受給制限期間(自己都合退職は3ヶ月と7日)支給されなかった月まで 遡って扶養取り消しをするところもあります。

あなたの失業給付金資格票を両面コピーされ 異動届に年金番号などを書いて、喪失の申請され健康保険証と一緒に提出して下さい。 そのままにしない方がいいですね。
どういう処理 扱いになるかは 保険者により違いますが、
組合によっては
失業給付金受給完了後も 一年間 扶養制限期間を課せられ入れないとする、となったら痛いですよね。
失業給付金受給中は 国民年金、国民健康保険に独自でお入り下さい。
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