失業保険について。

8月20日付けで1年7ヶ月間、働いていた会社を自己都合により辞めました。

その二ヶ月後、10月にパート社員として約二週間働いた後、辞めました。

今から失業保険の手続きをする事は可能ですか?
少しの間ではありますがパートとして働いていたのでやはり不可能なのでしょうか?

また隠すとしても後々、バレたりしますか?

もし可能だとすれば給付は今から三ヶ月後となるのでしょうか?
よろしくお願いします。
全く問題ないです。
隠す必要もないです。
来年の8月20日までに給付手続きをして下さい。
ただし「自己都合」で辞めているので制限が掛かり支給は3ヶ月後です。


※罰せられるのは失業給付が始まってから収入を得て、これを黙っていた場合です。

※それから「自己都合」退職とありますね。
会社はペナルティーが発生するので「自己都合」として人を辞めさせる場合があります。
もし会社と交渉できるのであれば「会社都合」か「解雇」にしてもらって下さい。
給付制限が解除されます。
「解雇」は次の就職のハンデにはなりません(但し履歴書には「解雇」ではなく「会社都合による」と書いて下さい)。
失業手当・失業保険について質問です
毎月の給料が、270,000円だった場合、雇用保険の失業手当は、月どのくらい支給されるのでしょうか…!?
もし、雇用保険に加入していない場合は、もちろん支給されないんですよね…!?回答、お願いいたします。
他の回答にも有りますが、給与の額以外にも様々な条件が加わって計算されます。

が、給与額(手取りでは無く、全額+賞与÷12)の6割前後に大体なります。
270,000円が全額で有れば、270,000×0.6=162,000です。
あくまで目安ですが、おそらく、それほど違ってはこないと思います。

雇用保険に加入していない場合は、加入要件を満たしている場合(短期雇用では無いなど)、2年までさかのぼって加入することが出来ます。それが出来れば、失業手当ももらえます。
失業保険についてお聞きしたいことがあります!!

5月に会社都合で退職し、失業保険をもらいながら就職活躍をして、10月からとの条件で内定を頂いたとします。


このように、内定が決まって仕事探しをする必要がなくなった場合、内定後は就職日が遅くても失業保険をもらうことができないのでしょうか?
失業給付金は、就職する1日前まで支給されます、内定ではありません。
職安の考え方は、就職日1日前までの支給ですので、内定があっても、よりよい就職があるかもしれないので、通常通り、規定の就活をして、給付金を受給してく下さいが基本です。

これは、ここに決めていると言っても同様で、就活しないと支給されません、役所の規定ですので、形だけの就活をすることになります。
失業保険の手続きは最後に雇用保険入っていて抜けた日からいつまでに手続きができるのでしょうか?期限があるがあるのでしょうか?
失業手当受給は退職日の次の日から1年間有効です。よってお尻から数えてください。
たとえば5ヶ月もらえるとすれば、自己退職の場合は7日間の待機期間と3ヶ月の受給停止の後受給期間が始まります。会社都合の場合は受給停止期間はありません。
依願退職と、解雇って、どう違いますか?
依願退職って、ちょっと意味がわかりづらいのですが、
自己都合の退職ってことでしょうか?
それとはちょっと違う気もするのですが。

失業保険は、前2年の中、1年雇用保険にはいってないとダメですか?
解雇だと半年だったと思いますが・・・。
実際問題、依願退職と自己都合退職は同じことみたいです。ちなみに離職票の退職理由では「労働者の判断によるもの」となっています。

解雇は、会社から労働者との労働契約を将来に向かって一方的に解除するですが、大きく分けてふつうの「解雇」と「重責解雇」に分かれるみたいです。会社の事業縮小等の理由だと「解雇」で、労働者の責めに帰すべき重大な理由による解雇を「重責解雇」と考えられるのではないでしょうか。普通の解雇だと退職金とかは勤続年数に応じて出るでしょうが、重責解雇だと退職金が出ないこともあるのではと思います。

失業保険はハロワのパンフレットによると、原則12月の被保険者期間が必要で、「倒産・解雇等により離職された方は、6月が必要」となっていますので基本的には「前2年の中、1年雇用保険にはいってないとダメ」と言えるでしょう(自己都合でも理由によっては例外がありますが)。

特定受給資格者とみなされる条件として
(1) 解雇 (自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者
とありますので、解雇であっても重責解雇だと被保険者期間が12月以上必要になると思います。
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