失業保険に関してです。
退職後に子供の出産があったために延長手続きをしました。就職活動を再開しようと思います。
保険の受給額はどのようにきまりますか?どのくらいの期間受給できますか?
退職後に子供の出産があったために延長手続きをしました。就職活動を再開しようと思います。
保険の受給額はどのようにきまりますか?どのくらいの期間受給できますか?
受給額は、あなたが退職する直前のお給料6カ月分を遡って計算に使います。
ただし、計算に使わない月もあります。
計算に使うのは、完全月(丸々1カ月)で、11日以上勤務した月を6カ月分取ります。
受給できる金額(基本手当日額)は、退職した理由などによって違ってくることはありません。
どのくらいの期間受給できるかは、あなた次第です。
最大限受給できる日数は、あなたが雇用保険をかけていた年数で違いますが、一番短い方で90日分となります。
ただし、途中で就職が決まれば当然支給も止まります。
だからと言って全部受給することだけを前提に活動されることはお勧めしません。
受給できている間に(全部受給できなくても)就職できるのであれば、そちらの方を強くお勧めします。
お子さんを育てながらの就職活動は大変でしょうが、頑張ってくださいね。
失業保険手続きは、お住まいの住所を管轄している安定所でしかできませんが、お仕事の相談については各県にマザーズハローワークと言うところが必ずあり、そういったところで相談することでも就職活動として認められているはずです。
ここならば、お子さん連れで相談もできますよ。
ご自宅から通える範囲であれば、こういったところを利用されてはいかがでしょうか。
(もちろん、それ以外の安定所でも相談はできます。)
まずは就職活動を再開しようかなと思ったのであれば、窓口でお聞きになってみることが一番よいと思います。
ご参考になさってください。
ただし、計算に使わない月もあります。
計算に使うのは、完全月(丸々1カ月)で、11日以上勤務した月を6カ月分取ります。
受給できる金額(基本手当日額)は、退職した理由などによって違ってくることはありません。
どのくらいの期間受給できるかは、あなた次第です。
最大限受給できる日数は、あなたが雇用保険をかけていた年数で違いますが、一番短い方で90日分となります。
ただし、途中で就職が決まれば当然支給も止まります。
だからと言って全部受給することだけを前提に活動されることはお勧めしません。
受給できている間に(全部受給できなくても)就職できるのであれば、そちらの方を強くお勧めします。
お子さんを育てながらの就職活動は大変でしょうが、頑張ってくださいね。
失業保険手続きは、お住まいの住所を管轄している安定所でしかできませんが、お仕事の相談については各県にマザーズハローワークと言うところが必ずあり、そういったところで相談することでも就職活動として認められているはずです。
ここならば、お子さん連れで相談もできますよ。
ご自宅から通える範囲であれば、こういったところを利用されてはいかがでしょうか。
(もちろん、それ以外の安定所でも相談はできます。)
まずは就職活動を再開しようかなと思ったのであれば、窓口でお聞きになってみることが一番よいと思います。
ご参考になさってください。
退職・妊娠・失業保険について教えてください。
この度3月末で、4年間働いた会社を退職しました。
失業保険受給の申請をする予定でしたが、先に旦那の扶養に入る手続きをしてしまいました。
そして妊娠も発覚し、妊娠4か月です。
この場合は、このまま旦那の扶養に入ったままで、ハローワークで出産後までの受給期間延長の手続きを
しても問題ないのでしょうか??
教えてください。
この度3月末で、4年間働いた会社を退職しました。
失業保険受給の申請をする予定でしたが、先に旦那の扶養に入る手続きをしてしまいました。
そして妊娠も発覚し、妊娠4か月です。
この場合は、このまま旦那の扶養に入ったままで、ハローワークで出産後までの受給期間延長の手続きを
しても問題ないのでしょうか??
教えてください。
受給期間延長は出来ます。
離職票又は離職証明を持ってハローワークで手続きを行ってください。
※収入が無い状態になるので扶養に入って問題ありません、但し出産後に雇用保険を受給する場合には基本手当日額が3612円以上の場合は扶養から外れなければならない事になり国保への切替えが必要になります。
離職票又は離職証明を持ってハローワークで手続きを行ってください。
※収入が無い状態になるので扶養に入って問題ありません、但し出産後に雇用保険を受給する場合には基本手当日額が3612円以上の場合は扶養から外れなければならない事になり国保への切替えが必要になります。
失業保険を受給するさい、雇用保険の半年の計算について
今の会社から解雇通告というのを受けております。
そこで失業保険の申請を行いたいのですが、雇用保険の半年とは、月単位で計算するのでしょうか?
私は6月の半ばから、中途採用で入社し、来月の半ばに退職となります。
6,7,8,9,10,11と計算すると丁度半年になりますが、これは受給資格はありますか?
日数計算にすると150日程度です。
また、12月の初めまで雇用して頂き、雇用保険も12月にはらって頂ければ
6,7,8,9,10,11,12と計算して良いのでしょうか?
この辺りがよく分かりません。
どうぞよろしくお願いします。
今の会社から解雇通告というのを受けております。
そこで失業保険の申請を行いたいのですが、雇用保険の半年とは、月単位で計算するのでしょうか?
私は6月の半ばから、中途採用で入社し、来月の半ばに退職となります。
6,7,8,9,10,11と計算すると丁度半年になりますが、これは受給資格はありますか?
日数計算にすると150日程度です。
また、12月の初めまで雇用して頂き、雇用保険も12月にはらって頂ければ
6,7,8,9,10,11,12と計算して良いのでしょうか?
この辺りがよく分かりません。
どうぞよろしくお願いします。
半年にならないような気がしますが。
6月の給料で、雇用保険を引かれていましたか。
単純に、雇用保険を六ヶ月払ったかどうかって考えてください。
それに、解雇通知を受けているのに、12月までは雇ってもらえないでしょう。解雇通知をしたのだから、一ヶ月後に解雇になります。これは、労働基準法で決まっています。
6月の給料で、雇用保険を引かれていましたか。
単純に、雇用保険を六ヶ月払ったかどうかって考えてください。
それに、解雇通知を受けているのに、12月までは雇ってもらえないでしょう。解雇通知をしたのだから、一ヶ月後に解雇になります。これは、労働基準法で決まっています。
失業保険と扶養手続きについて。私は7月31日付けで雇用期間満了により会社を退職した者です。離職票が届き次第失業保険の手続きに行こうと思うのですが、その前には扶養手続きができないようです。
私的には離職票が届き次第8月から扶養に入りたいのですぐにでも扶養申請したいのですが父に聞いてもらったところ「失業給付が始まってから手続きをしてください。失業保険をもらわずこの後も無職の予定ならすぐに手続きができます」ということでした。ちなみに失業給付は扶養範囲内の金額の予定です。私は8月からは扶養に入れず国民健康保険に入らなければいけないのでしょうか?それとも失業保険の手続きをしたのと同時(または次の日)に扶養の申請はできるのでしょうか?
私的には離職票が届き次第8月から扶養に入りたいのですぐにでも扶養申請したいのですが父に聞いてもらったところ「失業給付が始まってから手続きをしてください。失業保険をもらわずこの後も無職の予定ならすぐに手続きができます」ということでした。ちなみに失業給付は扶養範囲内の金額の予定です。私は8月からは扶養に入れず国民健康保険に入らなければいけないのでしょうか?それとも失業保険の手続きをしたのと同時(または次の日)に扶養の申請はできるのでしょうか?
「健康保険の被扶養者」の話ですか?
〉失業保険の手続きをしたのと同時(または次の日)に扶養の申請はできるのでしょうか?
「失業給付が始まってから手続きを」の意味を確認すべきでしょう。
受給資格者証(のコピー)により、基本手当日額を確認の上、日額が条件を満たすなら被扶養者として認定する、という意味なのか、離職の翌日~支給対象の期間の初日の前日に限って被扶養者として認める、という意味なのか……。
お父さんの健康保険の保険者がどこであるのか不明なので確実な回答ができませんが。
退職の翌日から被扶養者になることができ、失業給付を受けている間は被扶養者になれず、受給終了するとまた被扶養者になれる、というのが一般的です。
健康保険の保険者が「何々健康保険組合」である場合、失業給付を受けるつもりなら、給付制限中を含め、受給終了まで資格を認めない、というルールになっていることがあります。
〉失業給付は扶養範囲内の金額の予定です。
日額3611円以下でしょうか?
前述のように、組合健保だと金額に関係なく、受給終了まで条件を満たさないことがあります。
〉失業保険の手続きをしたのと同時(または次の日)に扶養の申請はできるのでしょうか?
「失業給付が始まってから手続きを」の意味を確認すべきでしょう。
受給資格者証(のコピー)により、基本手当日額を確認の上、日額が条件を満たすなら被扶養者として認定する、という意味なのか、離職の翌日~支給対象の期間の初日の前日に限って被扶養者として認める、という意味なのか……。
お父さんの健康保険の保険者がどこであるのか不明なので確実な回答ができませんが。
退職の翌日から被扶養者になることができ、失業給付を受けている間は被扶養者になれず、受給終了するとまた被扶養者になれる、というのが一般的です。
健康保険の保険者が「何々健康保険組合」である場合、失業給付を受けるつもりなら、給付制限中を含め、受給終了まで資格を認めない、というルールになっていることがあります。
〉失業給付は扶養範囲内の金額の予定です。
日額3611円以下でしょうか?
前述のように、組合健保だと金額に関係なく、受給終了まで条件を満たさないことがあります。
失業保険について
現在パートで働いています(去年の9月1日~)
雇用保険は払っています(被保険者になった日は9月1日です)
事情があり11月は4日しか出ていません
この場合今年10月1日まで働けば失業保険を貰う事が出来るのでしょうか?
解雇以外は1年以上働けば(雇用保険を払っていれば?)貰えるようですが…
1年数ヶ月働いてた場合、貰える期間は1年働いた期間と同じでしょうか?
回答よろしくお願い致しますm(__)m
現在パートで働いています(去年の9月1日~)
雇用保険は払っています(被保険者になった日は9月1日です)
事情があり11月は4日しか出ていません
この場合今年10月1日まで働けば失業保険を貰う事が出来るのでしょうか?
解雇以外は1年以上働けば(雇用保険を払っていれば?)貰えるようですが…
1年数ヶ月働いてた場合、貰える期間は1年働いた期間と同じでしょうか?
回答よろしくお願い致しますm(__)m
原則、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上(賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します) あれば受給できます。
10月1日まで働く場合、13カ月になりますが、11月が4日しかないということですので、あとの月は勤務日数が11日を下回ってはいけません。また、受給できる金額は、一般的には10年未満であれば同じ金額になります。(就職困難者等特別な場合を除きます)
10月1日まで働く場合、13カ月になりますが、11月が4日しかないということですので、あとの月は勤務日数が11日を下回ってはいけません。また、受給できる金額は、一般的には10年未満であれば同じ金額になります。(就職困難者等特別な場合を除きます)
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