失業手当について質問です。
現在派遣として働いているのですが、来年3月に出産するため今年いっぱいで仕事を辞めることになりました。
今の派遣で2年ぐらい働いているのですが、派遣でも失業手当を貰えると聞きました。
職安に行けばいいんでしょうか?
でも失業保険は『次を探している』とゆー理由がないとダメだと聞いたことあるんですけど、妊娠していては次を探すことも不可能なので、やっぱり貰えないのでしょうか?
失業保険を貰ってる間は旦那の扶養に入れない為、自分で保険や国民年金を払っていかなければならないと聞いたのですが・・・自分でもインターネットで調べてみたものの難しく書かれていてイマイチ理解できませんでした・・・・。
どなたかお詳しい方、教えてください。
よろしくお願いします。
現在派遣として働いているのですが、来年3月に出産するため今年いっぱいで仕事を辞めることになりました。
今の派遣で2年ぐらい働いているのですが、派遣でも失業手当を貰えると聞きました。
職安に行けばいいんでしょうか?
でも失業保険は『次を探している』とゆー理由がないとダメだと聞いたことあるんですけど、妊娠していては次を探すことも不可能なので、やっぱり貰えないのでしょうか?
失業保険を貰ってる間は旦那の扶養に入れない為、自分で保険や国民年金を払っていかなければならないと聞いたのですが・・・自分でもインターネットで調べてみたものの難しく書かれていてイマイチ理解できませんでした・・・・。
どなたかお詳しい方、教えてください。
よろしくお願いします。
退職後に派遣会社から離職票が送られてきたら、ハローワークへ求職の申込み(失業手当の手続き)に行きます。そこで受給延長したい旨を伝え、受給延長(最長3年間延長可能)手続きをしてください。
受給延長期間中はご主人の扶養に入れます。
しばらく育児に専念し時間に余裕が持てるようになってから、再度ハローワークへ行き受給延長解除手続きをすることで、失業手当の受給が開始します。
受給延長期間中はご主人の扶養に入れます。
しばらく育児に専念し時間に余裕が持てるようになってから、再度ハローワークへ行き受給延長解除手続きをすることで、失業手当の受給が開始します。
失業保険についてどなたか教えてください。
現在会社取締役をしていますが、代表役員ではありません。
現在雇用保険が支払われていない状況ですが、もし今、退職した場合は、失業保険を受け取る事はできないのでしょうか?
取締役と言っても、成り行き上であり部長の頃と何ら作業内容は変わりません。
総務担当者の手違いで「取締役=雇用保険から外れる」と思い込み、資格喪失届けを提出し、現在は雇用保険料を支払っていない状況です。
このままでは受理されないのでしょうか?
資格喪失して5年以上経っています。
ご回答を宜しくお願いします。
現在会社取締役をしていますが、代表役員ではありません。
現在雇用保険が支払われていない状況ですが、もし今、退職した場合は、失業保険を受け取る事はできないのでしょうか?
取締役と言っても、成り行き上であり部長の頃と何ら作業内容は変わりません。
総務担当者の手違いで「取締役=雇用保険から外れる」と思い込み、資格喪失届けを提出し、現在は雇用保険料を支払っていない状況です。
このままでは受理されないのでしょうか?
資格喪失して5年以上経っています。
ご回答を宜しくお願いします。
毎月の給与額はどの程度でしょうか? 確かに 「取締役=雇用保険から外れる」というのは誤りです。 あまり報酬が高額な場合は除きますが、取締役でも条件が整えば雇用保険に加入できます。但し、報酬の経理処理や職務の内容によって微妙な判断が必要ですので、所轄のハローワークか社会保険労務士にご相談される事をお勧めします。
その80万円は全額「役員報酬」で処理されていますか? ※処理されているとマズいのですが・・
実際の業務はされていますか? 名前だけで報酬を受けていませんか? 出勤義務はありますか?
この問題は、こんな掲示板だけでは到底解決できません。信頼のおける社会保険労務士に依頼すべきです。
その80万円は全額「役員報酬」で処理されていますか? ※処理されているとマズいのですが・・
実際の業務はされていますか? 名前だけで報酬を受けていませんか? 出勤義務はありますか?
この問題は、こんな掲示板だけでは到底解決できません。信頼のおける社会保険労務士に依頼すべきです。
失業保険についての質問なのですが
契約社員で半年契約で半年間しっかり働き任期満了で退職した場合は失業手当はでますか?
聞いた話だと失業手当をもらえる条件が半年から一年にかわったときいたのですが…
契約
社員で失業手当を貰うにはどうすればいいのか教えてください!!
契約社員で半年契約で半年間しっかり働き任期満了で退職した場合は失業手当はでますか?
聞いた話だと失業手当をもらえる条件が半年から一年にかわったときいたのですが…
契約
社員で失業手当を貰うにはどうすればいいのか教えてください!!
失業保険という保険はありません。雇用保険になります。。
失業したからといって給付を受けられるわけではありません。雇用保険の被保険者期間より、あなたがすぐにでも就職する意思があり、かつ就職できる体力、環境がそろっていて、そのうえ就職活動しているにも関わらず就職することができない場合において、ハローワークより失業認定を受けたときに限り給付されます。。
辞めたから、もらおうという考え方は甘いです。。
任期満了?契約期間満了の場合
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ労働契約の更新がないことにより離職した場合にかぎり、1年間に6か月以上の被保険者期間があれば、受給可能としています。。
労働契約書をご確認ください。。
失業したからといって給付を受けられるわけではありません。雇用保険の被保険者期間より、あなたがすぐにでも就職する意思があり、かつ就職できる体力、環境がそろっていて、そのうえ就職活動しているにも関わらず就職することができない場合において、ハローワークより失業認定を受けたときに限り給付されます。。
辞めたから、もらおうという考え方は甘いです。。
任期満了?契約期間満了の場合
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ労働契約の更新がないことにより離職した場合にかぎり、1年間に6か月以上の被保険者期間があれば、受給可能としています。。
労働契約書をご確認ください。。
うつ病にて1年前の3月に退職をし、健保から傷病手当金を受給して生活しているのですが、受給開始から1年6ヶ月が次の5月でたちます。
退職してから30日以内に失業給付の受給延長の手続きは行ってあるのですが、睡眠薬を飲まないと眠れませんし、規則正しい生活も送れていません、なので今はまだ働ける状況にありません。
この場合、失業給付を受給する条件(働ける状況にあるが、働ける場所がない)に当てはまらないので、失業給付は受給出来ませんよね?
そうなると次の5月からの生活は今までの貯蓄のみということになりますよね?
ネットで調べてみたのですが、似たような名前(退職金、失業保険、雇用保険など)がたくさんで、混乱してしまいよく理解が出来ませんでした。
恥ずかしいお話ですが、どなたか教えていただけますか?
退職してから30日以内に失業給付の受給延長の手続きは行ってあるのですが、睡眠薬を飲まないと眠れませんし、規則正しい生活も送れていません、なので今はまだ働ける状況にありません。
この場合、失業給付を受給する条件(働ける状況にあるが、働ける場所がない)に当てはまらないので、失業給付は受給出来ませんよね?
そうなると次の5月からの生活は今までの貯蓄のみということになりますよね?
ネットで調べてみたのですが、似たような名前(退職金、失業保険、雇用保険など)がたくさんで、混乱してしまいよく理解が出来ませんでした。
恥ずかしいお話ですが、どなたか教えていただけますか?
医師から再就職可能という診断がでない限り、支給されませんね。
ちなみに、正しい名前は(雇用保険の)「基本手当」です。
×受給延長→○受給期間延長
※意味が全く違います。
ちなみに、正しい名前は(雇用保険の)「基本手当」です。
×受給延長→○受給期間延長
※意味が全く違います。
既婚者の退職後の健康保険任意継続と配偶者の被扶養者について教えてください。
今月(10月)に退職するので、扶養者としての条件の収入は今年は既に上回っているので、扶養者にはなれませんでした。
主人の会社には、私が失業保険受給後に扶養者の手続きをできるようなことを言われたのですが、それまでの間の健康保険をどうすべきか考えています。
健康保険任意継続を行うと自己都合でやめることは2年間はできないと聞いたことがありますが、本当でしょうか。
予測では来年の2月~4月が失業保険の受給期間と思われますが、11月からその4月までの間の半年は、国民保険に加入するべきなのでしょうか?
失業保険といっても収入的には扶養者になれるはずなのですが、来年からは扶養者になることはできないのでしょうか。
退職後の健康保険と被扶養者について、教えてください。
よろしくお願いします。
今月(10月)に退職するので、扶養者としての条件の収入は今年は既に上回っているので、扶養者にはなれませんでした。
主人の会社には、私が失業保険受給後に扶養者の手続きをできるようなことを言われたのですが、それまでの間の健康保険をどうすべきか考えています。
健康保険任意継続を行うと自己都合でやめることは2年間はできないと聞いたことがありますが、本当でしょうか。
予測では来年の2月~4月が失業保険の受給期間と思われますが、11月からその4月までの間の半年は、国民保険に加入するべきなのでしょうか?
失業保険といっても収入的には扶養者になれるはずなのですが、来年からは扶養者になることはできないのでしょうか。
退職後の健康保険と被扶養者について、教えてください。
よろしくお願いします。
貴方の御認識通り、任意継続は、扶養に入るから、国保に入るからなどの理由では辞められません、
ご自分が社会保険に加入しますと言うことなら、やめられます。
また、保険料納付期日までに納付のない時には任意保険の資格が喪失してしまします。
会社の担当者が言われる通り、貴方が扶養になれない期間は、失業手当を受給されておられる期間だけです。
受給開始から判断が始まり、今後130万円を超えるかどうかでの判断になります。
基本手当日額が3612円になれば×12カ月と見込まれて130万を超えてしまうと見られるのです。
受給がが満了すれば再度扶養になれます。
また其の満了した時点(5月から)から今後130万を超えるかどうかで見ます。
今後、扶養になれるかどうかの判断で、収入が見込めないならば扶養になれると言う判断になるかと思います。
面倒かも知れませんが、会社健康保険組合の基準に従うことになるかと思います。
ですから、半年間は、国保か任意意継続かを選択されて、無保険にならないように注意して下さい。
ご自分が社会保険に加入しますと言うことなら、やめられます。
また、保険料納付期日までに納付のない時には任意保険の資格が喪失してしまします。
会社の担当者が言われる通り、貴方が扶養になれない期間は、失業手当を受給されておられる期間だけです。
受給開始から判断が始まり、今後130万円を超えるかどうかでの判断になります。
基本手当日額が3612円になれば×12カ月と見込まれて130万を超えてしまうと見られるのです。
受給がが満了すれば再度扶養になれます。
また其の満了した時点(5月から)から今後130万を超えるかどうかで見ます。
今後、扶養になれるかどうかの判断で、収入が見込めないならば扶養になれると言う判断になるかと思います。
面倒かも知れませんが、会社健康保険組合の基準に従うことになるかと思います。
ですから、半年間は、国保か任意意継続かを選択されて、無保険にならないように注意して下さい。
現在旦那の扶養に入っている専業主婦です。
パートに出ることを検討していて、今日興味深い求人を見つけたので受けてみようと思うのですが、税金(130万円の壁?
というやつです)の関係がよくわからず躊躇しています。
1月から3月まで失業保険を受け取っていて、その間に45万円ほど受け取っています。
もちろんその間は扶養には入れず、年金等は自分で支払っていました。
4月より扶養に入って現在に至ります。
そこで、今受けてみようと考えているパートが月額平均16万円で、社会保険(健康、厚生)がついており、7月中旬より就業するようです。
また扶養から抜けて働くことになるのですが、受け取った失業保険とパートで12月までに受けとるであろう収入合計を計算してみましたら、130万円ちょっとになり、130という数字に損するのでは…と急に不安になり質問させていただきました。
130万未満で働くか、扶養から抜けて150~160万は稼がないと、世帯としての収入は落ちると聞いたことがあるので…。
どれが得策か教えて下さい。
1、このまま面接を受ける
2、この求人は諦めて12月までは扶養内で抑えられるようなパートを探す
3、その他(働き始める時期を再検討するなど…)
わかりずらい文章ですみません…。
どなたか知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。
パートに出ることを検討していて、今日興味深い求人を見つけたので受けてみようと思うのですが、税金(130万円の壁?
というやつです)の関係がよくわからず躊躇しています。
1月から3月まで失業保険を受け取っていて、その間に45万円ほど受け取っています。
もちろんその間は扶養には入れず、年金等は自分で支払っていました。
4月より扶養に入って現在に至ります。
そこで、今受けてみようと考えているパートが月額平均16万円で、社会保険(健康、厚生)がついており、7月中旬より就業するようです。
また扶養から抜けて働くことになるのですが、受け取った失業保険とパートで12月までに受けとるであろう収入合計を計算してみましたら、130万円ちょっとになり、130という数字に損するのでは…と急に不安になり質問させていただきました。
130万未満で働くか、扶養から抜けて150~160万は稼がないと、世帯としての収入は落ちると聞いたことがあるので…。
どれが得策か教えて下さい。
1、このまま面接を受ける
2、この求人は諦めて12月までは扶養内で抑えられるようなパートを探す
3、その他(働き始める時期を再検討するなど…)
わかりずらい文章ですみません…。
どなたか知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。
ご質問の文面を拝読する限り、税制上の扶養(配偶者控除、103万円の壁)と社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者、130万円の壁)を混同していらっしゃるようですから、それぞれの要件や年収の捉え方について整理しておきます。
まず、税制上の配偶者控除については、年収は1月から12月までの実年収額で判断され、非課税交通費は含まず、雇用保険(失業保険)の基本手当も非課税扱ですから収入に含みません。
ですから、ご質問のケースの場合、12月までの収入を「103万円以下」に抑えれば、本年についてはご主人は配偶者控除を受けることが可能です。
尤も、来年については、一月16万円の収入で12ヶ月働けば、103万円を軽くオーバーしますから、ご主人は配偶者控除を受けることはできません。
次に、健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者の認定については、実年収ではなく見込年収額で判断され、その額は「130万円未満」です。
見込年収額が130万円未満とは、一月あたりの定収入が108333円以下ということです。(108333円×12ヶ月<130万円)
また、非課税交通費や雇用保険の基本手当も収入に含めるという違いもあります。
なお、この収入要件を満たしていても、労働時間や日数の労働条件によって、ご自身に社会保険加入義務が発生する場合は、社会保険の扶養になれませんのでご注意ください。(先述の税制上の扶養ついては、ご自身の社会保険の加入非加入は影響しません)
ご質問のケースは、社会保険加入の形で働かれるわけですし、加入しないと仮定しても一月あたりの定収入が108333円を超えていますから、はじめからご主人の社会保険の扶養にはなれません。
しかし、一月16万円の収入であれば、年収額は192万円となり160万円を超えていますから、世帯収入は増えることになり、決して悪い条件ではないと存じます。
まず、税制上の配偶者控除については、年収は1月から12月までの実年収額で判断され、非課税交通費は含まず、雇用保険(失業保険)の基本手当も非課税扱ですから収入に含みません。
ですから、ご質問のケースの場合、12月までの収入を「103万円以下」に抑えれば、本年についてはご主人は配偶者控除を受けることが可能です。
尤も、来年については、一月16万円の収入で12ヶ月働けば、103万円を軽くオーバーしますから、ご主人は配偶者控除を受けることはできません。
次に、健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者の認定については、実年収ではなく見込年収額で判断され、その額は「130万円未満」です。
見込年収額が130万円未満とは、一月あたりの定収入が108333円以下ということです。(108333円×12ヶ月<130万円)
また、非課税交通費や雇用保険の基本手当も収入に含めるという違いもあります。
なお、この収入要件を満たしていても、労働時間や日数の労働条件によって、ご自身に社会保険加入義務が発生する場合は、社会保険の扶養になれませんのでご注意ください。(先述の税制上の扶養ついては、ご自身の社会保険の加入非加入は影響しません)
ご質問のケースは、社会保険加入の形で働かれるわけですし、加入しないと仮定しても一月あたりの定収入が108333円を超えていますから、はじめからご主人の社会保険の扶養にはなれません。
しかし、一月16万円の収入であれば、年収額は192万円となり160万円を超えていますから、世帯収入は増えることになり、決して悪い条件ではないと存じます。
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