職業訓練に合格しました。今月の認定日は16日で失業保険を貰ったばかりで、24日に職業訓練の説明会があります。
次回より認定日が説明会の24日に変わると聞きましたが、この場合又今月に8日分又貰えるのでしょうか?後、45歳で会社都合のリストラ退職の為、二ヵ月延長給付があると聞きましたが、職業訓練が終わった日から仕事が見つからなければ延長給付してもらえるのでしょうか?宜しくお願いします。
次回より認定日が説明会の24日に変わると聞きましたが、この場合又今月に8日分又貰えるのでしょうか?後、45歳で会社都合のリストラ退職の為、二ヵ月延長給付があると聞きましたが、職業訓練が終わった日から仕事が見つからなければ延長給付してもらえるのでしょうか?宜しくお願いします。
24日は、たぶん職業訓練校に入校する前にハロ-ワ-クで受ける「訓練受講指示」ではないかと思います。
職業訓練校からの合格通知の中に記載されてたと思います。
もし「訓練受講指示」だったら、その時に印鑑・雇用保険受給資格者証・失業認定申告書等をもって行かないといけないと思います。そして確か24日で認定していただけると思います。
>二ヵ月延長給付があると聞きましたが、職業訓練が終わった日から
>仕事が見つからなければ延長給付してもらえるのでしょうか?
>宜しくお願いします。
二ヵ月延長給付とは個別延長給付のことですよね。
職業訓練中はたぶん訓練延長給付で基本手当が延長されていると思いますので、確か個別延長給付は受けれないのではなかったかと思います。
補足確認しました。
通常とは、職業訓練を受けなかった場合のことですか?
そして職業訓練を受けると・・・職業訓練は12月24日まで・・。
その14日間は訓練延長給付として延長されるんではないかと思います。
ですから給付は12月24日まで延長されます。
個別延長給付とは違いますよ。
職業訓練校からの合格通知の中に記載されてたと思います。
もし「訓練受講指示」だったら、その時に印鑑・雇用保険受給資格者証・失業認定申告書等をもって行かないといけないと思います。そして確か24日で認定していただけると思います。
>二ヵ月延長給付があると聞きましたが、職業訓練が終わった日から
>仕事が見つからなければ延長給付してもらえるのでしょうか?
>宜しくお願いします。
二ヵ月延長給付とは個別延長給付のことですよね。
職業訓練中はたぶん訓練延長給付で基本手当が延長されていると思いますので、確か個別延長給付は受けれないのではなかったかと思います。
補足確認しました。
通常とは、職業訓練を受けなかった場合のことですか?
そして職業訓練を受けると・・・職業訓練は12月24日まで・・。
その14日間は訓練延長給付として延長されるんではないかと思います。
ですから給付は12月24日まで延長されます。
個別延長給付とは違いますよ。
妊娠のため退職をし、失業保険の延長手続きをしました。その後は夫の扶養に入りました。(現在も)
ちなみに、扶養の申請をしたときに夫の健康組合に離職表など原本を提出させられてしまい、今
手元にありません。
二年たち、そろそろ職探しをしようと思っていますが、離職表を返して貰うにはやはりハローワークへ行く前に先に扶養を外して返却してもらうしかないですよね?(>_<)
コピーなら手元にあるんですが。。。
調べたら扶養は失業保険の支給日までに外すタイミングでいいとありましたので、私の場合はそれができないので、損してしまうのでは?と思ってます(>_<)
ちなみに、扶養の申請をしたときに夫の健康組合に離職表など原本を提出させられてしまい、今
手元にありません。
二年たち、そろそろ職探しをしようと思っていますが、離職表を返して貰うにはやはりハローワークへ行く前に先に扶養を外して返却してもらうしかないですよね?(>_<)
コピーなら手元にあるんですが。。。
調べたら扶養は失業保険の支給日までに外すタイミングでいいとありましたので、私の場合はそれができないので、損してしまうのでは?と思ってます(>_<)
離職票は必ず本紙を返してもらってください。コピーでは手続きはできません。
そのうえでいつから扶養をはずれるのかご主人に確認してもらってください。扶養を外してから手続きをしなければならないわけではありません。失業手当の受給の手続きと扶養は関係ありません。扶養の手続きが収入があるとみなされると扶養から外れるというだけです。その判断はご主人の所属する保険組合の規定によります。
なお、妊娠のため1年以上延長しているのであれば、給付制限の3か月はその期間に含まれるとしますので、手続きをすれば待機期間のみで給付対象となります。即扶養をはずれてもかまわないはずです。
そのうえでいつから扶養をはずれるのかご主人に確認してもらってください。扶養を外してから手続きをしなければならないわけではありません。失業手当の受給の手続きと扶養は関係ありません。扶養の手続きが収入があるとみなされると扶養から外れるというだけです。その判断はご主人の所属する保険組合の規定によります。
なお、妊娠のため1年以上延長しているのであれば、給付制限の3か月はその期間に含まれるとしますので、手続きをすれば待機期間のみで給付対象となります。即扶養をはずれてもかまわないはずです。
扶養から、正社員か派遣社員になろうかと考えています。
今年の3月までは雇用保険をかけていましたが、結婚を機に旦那さんの扶養に入りました。
今、年間で130万円を超えないように働いています。
今の職場を辞めようかなと思っているのですが、もし次に正社員になったりしたら、今まで扶養になっていたのがなくなって、税金がいっぱいかかるとかあるんですか??
正社員とか雇用保険をかけるのなら、きりのいい年始からがいいんですか??
あと、失業保険は3月までしか適用されないからもらえないのですが、もし職業訓練校とかにいくのなら、3月までなら入学できると聞いたのですが、もし訓練校に行くとしたら、やっぱり扶養ははずさないといけないですよね。
どうするのがよいかいろいろ悩んでいます。
あまり知識がなくすみません。
よろしくお願いします。
今年の3月までは雇用保険をかけていましたが、結婚を機に旦那さんの扶養に入りました。
今、年間で130万円を超えないように働いています。
今の職場を辞めようかなと思っているのですが、もし次に正社員になったりしたら、今まで扶養になっていたのがなくなって、税金がいっぱいかかるとかあるんですか??
正社員とか雇用保険をかけるのなら、きりのいい年始からがいいんですか??
あと、失業保険は3月までしか適用されないからもらえないのですが、もし職業訓練校とかにいくのなら、3月までなら入学できると聞いたのですが、もし訓練校に行くとしたら、やっぱり扶養ははずさないといけないですよね。
どうするのがよいかいろいろ悩んでいます。
あまり知識がなくすみません。
よろしくお願いします。
1、社会保険の話
夫の扶養については、
社会保険の場合130万円未満であれば扶養に入れるという
規定があります。
雇用保険は各人のものなので扶養はありません。
社会保険の話をします。
夫がサラリーマンで社会保険に入っている場合
奥様が給与収入だけの場合は
夫の社会保険の扶養になれるのは、
過去の収入実績ではなく、
今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千3百円)以下の場合です。
見込の金額で判断しているため
月額10万8千3百円を超えるようでしたら
奥様自身で国民健康保険と国民年金に入る必要があります。
国民年金は月15,020円(現在)なので
プラス国民健康保険(自治体によって違うので役所で聞きましょう)
となると月20,000円は少なくともかかるので
年間24万円が追加で必要になります。
これは正社員も派遣社員という名称ではなく
金額で判断しています。
そのため超えるようならば社会保険に加入している会社に
雇用された方が有利になります。
社会保険は半分費用を負担してくれます。
社会保険完備の就職先がいいです。
2、税金の話
①妻の所得税
貴方の場合は103万円を超えた金額が対象になり
基礎控除38万のみ適用されたとして130万円の場合27万円が対象になり
その金額に5%を乗じた金額が所得税になります。
270,000×5%=13,500円
住民税は凡そ10%なので
基礎控除33万
130万円の場合32万円が対象金額となり
住民税はおよそ320,000×10%=32,000円になります。
この金額は翌年6月からの後払いになります。
②夫の所得税
そして妻が130万円の場合
夫の所得税(が所得税の率が10%の場合)
配偶者控除がなくなるので
38万円控除がなくなり
配偶者特別控除になり
控除金額16万円なので
38-16=22万円
10%の場合22,000円が増えることになります。
住民税も凡そ同じぐらい増えます。
3、職業訓練について
職業訓練については
基本は失業している人が再雇用のために通う学校です。
おそらく3月に退職しているので、そののち1年間が受給期間として
その間に失業の認定を受ければ
失業者として職業訓練学校に行けるという考えだと思います。
その場合は、一旦失業して失業の認定を受け
学校を探してその申し込みをして当選するといった
手順が必要になります。
入学できるのは当選する必要があります。
4、失業保険について
各人が失業した場合の生活費を補うための保険です。
3月まで加入している場合
次の加入が1年間以内の場合は加入期間が追加されます。
また、雇用保険は雇用されている全ての人が対象なので
原則は全ての雇用者対象です。
1年以内に再加入することを勧めます。
夫の扶養については、
社会保険の場合130万円未満であれば扶養に入れるという
規定があります。
雇用保険は各人のものなので扶養はありません。
社会保険の話をします。
夫がサラリーマンで社会保険に入っている場合
奥様が給与収入だけの場合は
夫の社会保険の扶養になれるのは、
過去の収入実績ではなく、
今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千3百円)以下の場合です。
見込の金額で判断しているため
月額10万8千3百円を超えるようでしたら
奥様自身で国民健康保険と国民年金に入る必要があります。
国民年金は月15,020円(現在)なので
プラス国民健康保険(自治体によって違うので役所で聞きましょう)
となると月20,000円は少なくともかかるので
年間24万円が追加で必要になります。
これは正社員も派遣社員という名称ではなく
金額で判断しています。
そのため超えるようならば社会保険に加入している会社に
雇用された方が有利になります。
社会保険は半分費用を負担してくれます。
社会保険完備の就職先がいいです。
2、税金の話
①妻の所得税
貴方の場合は103万円を超えた金額が対象になり
基礎控除38万のみ適用されたとして130万円の場合27万円が対象になり
その金額に5%を乗じた金額が所得税になります。
270,000×5%=13,500円
住民税は凡そ10%なので
基礎控除33万
130万円の場合32万円が対象金額となり
住民税はおよそ320,000×10%=32,000円になります。
この金額は翌年6月からの後払いになります。
②夫の所得税
そして妻が130万円の場合
夫の所得税(が所得税の率が10%の場合)
配偶者控除がなくなるので
38万円控除がなくなり
配偶者特別控除になり
控除金額16万円なので
38-16=22万円
10%の場合22,000円が増えることになります。
住民税も凡そ同じぐらい増えます。
3、職業訓練について
職業訓練については
基本は失業している人が再雇用のために通う学校です。
おそらく3月に退職しているので、そののち1年間が受給期間として
その間に失業の認定を受ければ
失業者として職業訓練学校に行けるという考えだと思います。
その場合は、一旦失業して失業の認定を受け
学校を探してその申し込みをして当選するといった
手順が必要になります。
入学できるのは当選する必要があります。
4、失業保険について
各人が失業した場合の生活費を補うための保険です。
3月まで加入している場合
次の加入が1年間以内の場合は加入期間が追加されます。
また、雇用保険は雇用されている全ての人が対象なので
原則は全ての雇用者対象です。
1年以内に再加入することを勧めます。
▲急▼応募したことになりますか。。?失業保険の個別延長給付が適用されるには、私は7月までに応募2件しないといけません。
私は今、職業訓練中なので、9月頃から本格的に就活したいと考えています。
この前、ネットにて、派遣会社の求人に2件、エントリーしました。
その後、派遣会社から電話があり、軽く経歴を聞かれた後、登録会へ来てくださいとの事でした。
そのときは『職業訓練があるのでなかなか時間が取れず登録へ行けそうにない』と答えたのですが
質問Ⅰ:これだけでも応募したということで個別延長給付受けられますかね?
質問Ⅱ:この場合、報告書には、派遣会社名を書き、保留のところに○でしょうか?
まだまだ就職したくはないけれど延長給付はしてほしいので、、
ハローワークの人にはちょっと聞きづらい問題です
お詳しい方、どうぞよろしくお願い致します。。。。!
私は今、職業訓練中なので、9月頃から本格的に就活したいと考えています。
この前、ネットにて、派遣会社の求人に2件、エントリーしました。
その後、派遣会社から電話があり、軽く経歴を聞かれた後、登録会へ来てくださいとの事でした。
そのときは『職業訓練があるのでなかなか時間が取れず登録へ行けそうにない』と答えたのですが
質問Ⅰ:これだけでも応募したということで個別延長給付受けられますかね?
質問Ⅱ:この場合、報告書には、派遣会社名を書き、保留のところに○でしょうか?
まだまだ就職したくはないけれど延長給付はしてほしいので、、
ハローワークの人にはちょっと聞きづらい問題です
お詳しい方、どうぞよろしくお願い致します。。。。!
地域差があるかわかりませんが、私の地域では質問者さんのケースは応募にはあたらないです。
書類選考で(合否は別として)履歴書を送付すればカウントされます。
ハロワに電話で聞くのが良いと思います。
書類選考で(合否は別として)履歴書を送付すればカウントされます。
ハロワに電話で聞くのが良いと思います。
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