出産手当金、育児休業給付金について教えて下さい。
私は、4月より正社員で働いております。
その後妊娠がわかり、働きだして早々の妊娠でしたが、有り難い事に会社にも理解して頂けました
。
2月1日頃出産予定です。
ここで質問ですが、仕事は続けますので産休を取ります。勤務開始1年未満での出産ですが、出産手当金は頂けますか?
あと、育児休業給付金ですが、本に2年間のうち12ヶ月雇用保険に…等々書いてあったのは読みました。
産休後、育休開始が26年4月とします。
私の雇用保険の期間ですが、
~24年8月9日 喪失
24年10月~25年3月 失業保険給付
25年4月~ 現在の会社
26年1月~ 産休
という感じなのですが、失業保険を頂いていた時期などがありますが、育児休業給付金は頂けそうでしょうか?
おわかりになる方、よろしくお願い致します。
私は、4月より正社員で働いております。
その後妊娠がわかり、働きだして早々の妊娠でしたが、有り難い事に会社にも理解して頂けました
。
2月1日頃出産予定です。
ここで質問ですが、仕事は続けますので産休を取ります。勤務開始1年未満での出産ですが、出産手当金は頂けますか?
あと、育児休業給付金ですが、本に2年間のうち12ヶ月雇用保険に…等々書いてあったのは読みました。
産休後、育休開始が26年4月とします。
私の雇用保険の期間ですが、
~24年8月9日 喪失
24年10月~25年3月 失業保険給付
25年4月~ 現在の会社
26年1月~ 産休
という感じなのですが、失業保険を頂いていた時期などがありますが、育児休業給付金は頂けそうでしょうか?
おわかりになる方、よろしくお願い致します。
出産手当金についてですが
被保険者であれば貰えます。
産休取れるようなので該当していると思います。
育児休業給付金は
休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。
残念ながら失業保険を貰っているので受給資格はないそうです。
被保険者であれば貰えます。
産休取れるようなので該当していると思います。
育児休業給付金は
休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。
残念ながら失業保険を貰っているので受給資格はないそうです。
失業保険についての質問です。
今年の7月18日に1年半働いていた会社を辞め、翌月8月1日から派遣社員として働いていたのですが
働き始めてすぐに妊娠していることがわかり、重度のつわりのため出勤出来ない日々が続き10月4日付けで解雇されました。
旦那の扶養に入ろうと思っていたのですが、旦那の会社から「今、失業保険の申請をしたら3ヶ月待てば失業保険をもらえるのではないか。」という助言があったそうです。
以前働いていた職場を離職後、すぐに派遣の仕事が決まったものですので
特に失業保険の手続き等はしておりませんでした。
保険についてわたくしも旦那も詳しくわかりません。
このような状態でも失業保険をいただくことは出来るのでしょうか。
どなたかご教授いただきたくお願いいたします。
今年の7月18日に1年半働いていた会社を辞め、翌月8月1日から派遣社員として働いていたのですが
働き始めてすぐに妊娠していることがわかり、重度のつわりのため出勤出来ない日々が続き10月4日付けで解雇されました。
旦那の扶養に入ろうと思っていたのですが、旦那の会社から「今、失業保険の申請をしたら3ヶ月待てば失業保険をもらえるのではないか。」という助言があったそうです。
以前働いていた職場を離職後、すぐに派遣の仕事が決まったものですので
特に失業保険の手続き等はしておりませんでした。
保険についてわたくしも旦那も詳しくわかりません。
このような状態でも失業保険をいただくことは出来るのでしょうか。
どなたかご教授いただきたくお願いいたします。
失業給付金の受給資格の一つに「就労する意思と能力があること」が上げられます。この場合の「能力」とは「肉体的」「環境的」であり、あなたの場合「妊娠」が該当します。意思はあっても能力に問題があり受給資格がないと判断されます。今回は受給を見送らざるを得ませんので「受給期間延長申請書」を職安に提出して出産後に受給できるようにしましょう。したがって健康保険はご主人の「被扶養者」の手続きを行ってください。同時に「国民年金第3号被保険者」の手続きもご主人の会社を通じて届け出てください。
派遣労働者 失業保険受給についての質問です。
先月末に10か月勤めた派遣労働を、体調不良により更新をしませんでした。
以前よりお医者様に通っている状態です。
・雇用保険は通算12か月以上加入している
・1週間辺り、20時間以上勤務
・離職票は「契約満了 自己都合」と記載 異議ナシ
・離職票は1か月以内に入手
・先月末まで(離職まで)に次の仕事は紹介されなかった
(体調不良なので当然ですが、私自身もお断りしました。)
※今は1か月待機期間は不当とのことで、おのずと離職票もすぐに入手可
失業保険受給に“特定受給資格者”とあります。
私の場合、精密検査もしていて、病名も付いています。
診断書も出ます。
Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減衰、聴力の減衰、触角の減衰等により離職した者
(厚生労働省HP抜粋)
私は上記に含まれるでしょうか?
しかし、且、下記ですが・・・
失業保険受給資格
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
?病気やけがのため、すぐには就職できないとき
(厚生労働省HP抜粋)
私の場合このケースにも当てはまりますが、どうなるのでしょうか;;
そして以前見たケースですと、派遣労働者が「自己都合」により1カ月以内に離職票を手にすると、
失業保険給付までに
猶予期間7日+給付制限3か月
となっていたようです。
ここ何年かで、制度は変わったのでしょうか?
(今の厚生労働省のHPに上記の給付制限の記載はないようです。)
正直体調も芳しくなく、通院していますが完治の見込みも建っていません。
経過観察で手術が必要かも知れないという、なんとも宙ぶらりんな状態です。
失業保険をもらえると、ゆっくり安心して療養出来ます(精神的にも)
でも生活のことを考えると、やはり無理してでも働かねばならない、
仕事をすぐにでも見つけなければならない状態です(><)
しかしこの体調で職に就いても、また同じ理由で退職せねばならない不安が大です;
就業先にまた迷惑を掛けてしまいます。。。
私の場合、受給判断はどうなりそうでしょうか?
みなさま、ご教授願いますm(_)m
先月末に10か月勤めた派遣労働を、体調不良により更新をしませんでした。
以前よりお医者様に通っている状態です。
・雇用保険は通算12か月以上加入している
・1週間辺り、20時間以上勤務
・離職票は「契約満了 自己都合」と記載 異議ナシ
・離職票は1か月以内に入手
・先月末まで(離職まで)に次の仕事は紹介されなかった
(体調不良なので当然ですが、私自身もお断りしました。)
※今は1か月待機期間は不当とのことで、おのずと離職票もすぐに入手可
失業保険受給に“特定受給資格者”とあります。
私の場合、精密検査もしていて、病名も付いています。
診断書も出ます。
Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減衰、聴力の減衰、触角の減衰等により離職した者
(厚生労働省HP抜粋)
私は上記に含まれるでしょうか?
しかし、且、下記ですが・・・
失業保険受給資格
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
?病気やけがのため、すぐには就職できないとき
(厚生労働省HP抜粋)
私の場合このケースにも当てはまりますが、どうなるのでしょうか;;
そして以前見たケースですと、派遣労働者が「自己都合」により1カ月以内に離職票を手にすると、
失業保険給付までに
猶予期間7日+給付制限3か月
となっていたようです。
ここ何年かで、制度は変わったのでしょうか?
(今の厚生労働省のHPに上記の給付制限の記載はないようです。)
正直体調も芳しくなく、通院していますが完治の見込みも建っていません。
経過観察で手術が必要かも知れないという、なんとも宙ぶらりんな状態です。
失業保険をもらえると、ゆっくり安心して療養出来ます(精神的にも)
でも生活のことを考えると、やはり無理してでも働かねばならない、
仕事をすぐにでも見つけなければならない状態です(><)
しかしこの体調で職に就いても、また同じ理由で退職せねばならない不安が大です;
就業先にまた迷惑を掛けてしまいます。。。
私の場合、受給判断はどうなりそうでしょうか?
みなさま、ご教授願いますm(_)m
残念ながら、失業保険は働けるにもかかわらず仕事につけない人を助けるものです。
ご病気や妊娠・出産などを理由に退職した場合には
「受給期間延長」の手続きを行うことができますが
延長後にもらえるのは「退職時点で決定した日数・総額」のままです。
その後働けるようになったら医師より働けるようになったという証明をもらい
提出後認定されてすぐにもらえるようになります。
ちなみに受給期間延長も医師の証明がいります。
傷病手当金も受けてみえないんですよね?
そうなると今のところ生活保護以外公的な補助等はないです。
働けるようになるまで生活保護を受けるのはどうでしょうか?
大変ですが、お大事に
ご病気や妊娠・出産などを理由に退職した場合には
「受給期間延長」の手続きを行うことができますが
延長後にもらえるのは「退職時点で決定した日数・総額」のままです。
その後働けるようになったら医師より働けるようになったという証明をもらい
提出後認定されてすぐにもらえるようになります。
ちなみに受給期間延長も医師の証明がいります。
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そうなると今のところ生活保護以外公的な補助等はないです。
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大変ですが、お大事に
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