失業保険の認定について
認定日に認定を貰うための求職活動には、資格試験受験も含まれていますがその詳細はどうなっているのでしょうか?
求職活動というのは、申し込みをした時点で?
それとも試験を実際に受けた日になってから求職活動として認められるのか?
どうなのでしょうか?
認定日に認定を貰うための求職活動には、資格試験受験も含まれていますがその詳細はどうなっているのでしょうか?
求職活動というのは、申し込みをした時点で?
それとも試験を実際に受けた日になってから求職活動として認められるのか?
どうなのでしょうか?
ハローワークで確認してください。。。それが一番です。。。
なお資格取得のための試験の場合は、
実際にその試験を受けた日(申し込んだけど受験しなかった場合は該当しない)が就職活動の日となります。
試験勉強した日は含まれませんし、試験勉強のために就活できないのであれば、失業認定は受けられませんのでご注意ください。
なお資格取得のための試験の場合は、
実際にその試験を受けた日(申し込んだけど受験しなかった場合は該当しない)が就職活動の日となります。
試験勉強した日は含まれませんし、試験勉強のために就活できないのであれば、失業認定は受けられませんのでご注意ください。
失業保険の活動の認定について例えば2月の認定の紙にハロワの紹介でA社に書類送付で活動1回次に3月の認定の紙に同じA社に面接で活動1回、
同じ会社でも活動1回として有効ですか?
同じ会社でも活動1回として有効ですか?
2月にA社に応募して、面接は3月に行われた場合ですよね、求職活動に認定されているは、就職の「応募」です、2月の応募のみ認定されます。
履歴書送付だけでなく、電話で面接希望と「応募」して、断られた際も書いていいのですよ。
履歴書送付だけでなく、電話で面接希望と「応募」して、断られた際も書いていいのですよ。
失業保険をもらっている間は夫の扶養に入れず「国民年金・国民健康保険」の手続きをしないといけない、と聞いた事があるのですが本当ですか。色々調べても詳細がよくわかりません。
「130万を超えたら手続きの必要がある」とか「旦那さんの保険組合による」とか色んな情報が交錯していてわかりません。
ちなみに2/25に退職し、翌日から扶養に入っています。ハローワークに手続きはまだ行っておらず、近々行く予定です。
「国民年金・国民健康保険」の手続きをしないといけないとしたら、どのタイミングで手続きが必要でしょうか。
加入するのは失業保険の給付日からになりますか?もし加入するとしたら、4月以降がいいのですが。(20年度は産休と育休で所得がないので)。
「130万を超えたら手続きの必要がある」とか「旦那さんの保険組合による」とか色んな情報が交錯していてわかりません。
ちなみに2/25に退職し、翌日から扶養に入っています。ハローワークに手続きはまだ行っておらず、近々行く予定です。
「国民年金・国民健康保険」の手続きをしないといけないとしたら、どのタイミングで手続きが必要でしょうか。
加入するのは失業保険の給付日からになりますか?もし加入するとしたら、4月以降がいいのですが。(20年度は産休と育休で所得がないので)。
失業保険(基本手当)を3,612円(年収130万円)以上受給するようになると、今後年収130万円以上になったものとみなし、この期間中は、健康保険の被扶養者の年収要件を満たしませんので、扶養から外れることとなります。
従って、失業保険受給権発生日(待期期間の翌日、実施に失業保険を受給した日ではない)に、ご主人は「健康保険被扶養者(異動)届」を会社に提出します。
それと同じ日に、奥様は市役所で、国民年金、国民健康保険に加入しなければなりません。
従って、失業保険受給権発生日(待期期間の翌日、実施に失業保険を受給した日ではない)に、ご主人は「健康保険被扶養者(異動)届」を会社に提出します。
それと同じ日に、奥様は市役所で、国民年金、国民健康保険に加入しなければなりません。
失業保険の給付制限中に(自己都合の退職)、病気で入院してしまいました。
病気ですぐ就職できない状態だと、失業保険はもらえませんか?
もらえるとしても給付制限がのびてしまいますか?
病気ですぐ就職できない状態だと、失業保険はもらえませんか?
もらえるとしても給付制限がのびてしまいますか?
病気ですぐ就職できない状態だと、失業保険はもらえません。
また失業保険を受給できる期限も1年間です。
しかし、給付制限明けの最初の認定日をハローワークに変更してもらう手続きや、
失業保険を受給できる期限を延長してもらう(給付日数は変わりませんが)際の
正当な理由になりますので、ハローワークへ連絡して指示を仰ぎましょう。
ちなみに、「正当な理由の届け出がなく、給付制限明けの最初の認定日に
出頭しない」、また「正当な理由の届け出がなく、給付制限期間中に3回以上の
求職活動の実績が無い」場合、4週間給付制限期間が延長されます。
また失業保険を受給できる期限も1年間です。
しかし、給付制限明けの最初の認定日をハローワークに変更してもらう手続きや、
失業保険を受給できる期限を延長してもらう(給付日数は変わりませんが)際の
正当な理由になりますので、ハローワークへ連絡して指示を仰ぎましょう。
ちなみに、「正当な理由の届け出がなく、給付制限明けの最初の認定日に
出頭しない」、また「正当な理由の届け出がなく、給付制限期間中に3回以上の
求職活動の実績が無い」場合、4週間給付制限期間が延長されます。
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