扶養と失業保険給付について。
閲覧ありがとうございます。
扶養と失業保険給付金について質問です。
今月結婚の為会社を退職します。その後、職探しをしつつ見つからなければ失業手当を貰う
予定です。
私は現在国保なので納付金額がかなり高く退職後、職探し中や失業手当を貰うまで収入はないのでその間も国保、年金を支払うのは厳しいのです。夫の扶養に入る事は出来るのでしょうか?ちなみに現段階の私の収入は150万位になりそうです(1月?5月)

そして
仮に次の仕事が見つからなかった時、扶養に入っていては失業手当がもらえないのであれば、無理してでも今の国保を払い続け、失業手当の給付が終わった後に扶養に入るのがいいのでしょうか?

貰えるのであれば失業手当は貰いたいですが
無職の間も支払いがあるならあまり意味がないなぁと思ったり、、。
どの様にしたら一番良いのかがわかりません。

調べていてもいろんな事が書いてあり、こんがらがってしまったので
どなたかお知恵を貸してください。
>扶養に入っていては失業手当がもらえないのであれば、無理してでも今の国保を払い続け、失業手当の給付が終わった後に扶養に入るのがいいのでしょうか?


逆ですね。。
扶養に入っているから失業給付が受けられないのではなく、
失業給付を受けると扶養に入れない場合がある。。が正解です。。
扶養に入り続けながら失業給付を受ける方もいますので。。。

雇用保険の被保険者であることが前提ですが、雇用保険の求職者給付(旧失業保険)は、健康保険の被扶養者の判断基準において収入となります。
よって、求職者給付の受給額が基準額を超える場合は被扶養者にはなれません。
日額で判断され3,611円以下の受給であれば、被扶養者となります。。

また、健康保険の被扶養者の判断に過去の収入は入りません。
失業した日から、再就職した日から、求職者給付を受給する日から将来に向かっての収入見込み額で判断します。。。

以上を踏まえて、
離職理由によっては給付制限が付きます。給付制限期間中は求職者給付の受給はありません。その期間は被扶養者の手続きをし、受給が始まったら被扶養者を外し、国保、国年の手続きをし、受給終了してもなおかつ就職できない場合は、その時に再度被扶養者の手続きをする。。。。などなど、生活環境が変わる都度、収入等を判断していただき手続きをしてもらえばよいです。
失業保険を貰えるのには自主退職の場合は3ヶ月かかるというので、その間に海外旅行に行きたいのですが注意することはありますか?又、離職票は退職後は、いつでも(期間が開いても)貰えるのでしょうか???
派遣業で一ヶ月前以上に契約終了を伝えられました、元々海外旅行が好きな為、失業保険を貰う前の3ヶ月間は海外旅行をしてみたいと思ってます。10年前に失業保険を貰ったことがあるのですが、以前より厳しくなったとの話も聞いたため、質問させてもらいます。以前と違い最初の3ヶ月間の間は、ハローワークに行かなくてよいのでしょうか???

それと、離職票は逆に海外旅行から帰ってきてから失業保険の新生を3から6ヶ月・・・約1年未満なら、会社から離職票をもらい新生できるのでしょうか?

もし、同じような経験がある方がいましたら、私なら、「こうする!」

など、アドバイスもいただければ、感無量です。

でわ、よろしくお願いします。
自己都合退職の場合、離職票をハローワークに提出して、まず7日間の待機期間があり、さらに3ヶ月経過したら支給の対象になります
但し、その3ヶ月の間に『失業認定日』と云う日があり(ハローワークで日にちを指定されます)その日に行かないと支給が遅れます
またその間に仕事を探している様子が無いと失業認定されない事があると聞きました
休業手当をもらって 失業保険も受給できますか?
主人が先日 退職しました。

前職では 休業手当をもらいながら 働いていました。

離職票がやっと届いて、いったん 求職し 失業保険をもらう予定です。
離職票には休業手当の詳細もきちんと記載されています。

失業保険の受給資格は一か月のうち11日以上勤務している月が6カ月以上ないと いけないようなのですが、
休業手当をもらっていた期間の日数は勤務したこととされるのでしょうか?
それとも 勤務したこととならず
さしひいた日数となると 11日未満の月もでてきてしまいますので 受給されなくなってしまうのでしょうか?
ご主人の退職は、自己都合でしょうか?自己都合の場合でしたら、離職に日から遡って2年間に、11日以上勤務している月が12ヶ月以上あって、かつ雇用保険に加入していた期間も12ヶ月以上あることが必要になります。

もし会社都合(倒産、解雇、雇い止めなどの理由で離職を余儀なくされた場合)でしたら、仰るように、離職の日から遡って1年間に、11日以上勤務している月が6ヶ月以上あって、かつ雇用保険に加入していた期間も6ヶ月あれば受給できます。

この点、まずご確認いただいた方が良いと思います。

会社都合の場合でしたら、休業手当をもらっていた期間の日数は勤務したことになるので、問題ありません。
雇用保険法の記載でいえば、
「賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月」という表現です。
解りやすく言えば勤務した日が、とも言えないことはないんですけど、相談者さんのように、休業手当を受けて実際に勤務しなかった場合には、解りづらいですよね。

11日以上求められるのは、賃金の支払いの基礎となった日数なので、賃金の一種である休業手当の支払いの基礎になった日数も加算されますので、必ず受給できるはずですのでご安心ください。

それより、ご主人が特定受給資格者に該当するのかどうか、そこが一番大切ですよ。
離職票の離職理由の欄で、自己都合になっていないか、会社都合になっているか、つまり解雇されているかどうかご確認くださいね。
失業保険をもらいながら単発でお仕事をした場合、どんな理由でも報告の義務はありますか?


また、申告漏れしてしまった場合にお給料を手渡しでもらっていても働いていたことを調べられたりするのでしょうか?
報告は必ずです。一日だけ、数時間だけでも申告が必要です。
ハローワークは色々な情報源を持っています。データ的なもの以外で、「知人の通報」でばれるケースもあります。
日数が経過して「もうお金は使っちゃった」頃に返還を言われるよりも、漏れに気づいたときは素直に申告して判断を仰ぐ方が賢明だと思いますよ。
失業保険は引越しをしてももらえるか?
自己都合で退職した場合、失業保険がもらえるまでに
制限期間3ヶ月があるかと思いますが、
この間に他県に引越しをした場合はどうなるのでしょうか?

例えば1ヶ月後に引越しをした場合、引越し先のハローワークで
住所変更などの手続きをして、残りの2ヶ月を待って失業保険が
もらえるようになるのでしょうか?

よろしくお願いします。
結論として、引越ししても所定の申告手続きをすることでお手当が頂けます。

手持ちの雇用保険被保険者証は質問者さん固有のものだから、住所地が変わっても質問者さん固有に変わりなく、
極端に言えば、全国どこのハローワークででも求人の検索ならできるほどです。

ただ、失業のお手当に関しては「住所地のハローワークで失業の認定をもらうこと」という制約条件がありますから、
たとえば3ヶ月の給付制限の期間中に引越しをした場合は、引越し先を管轄するハローワークに出向いて住所移転を告げないことには、
失業のお手当は出ない、ということになります。。。

※住民票を移転させない引越しの方がややこしくなる話ですね
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