現在妊娠中です。国民健康保険から夫の扶養(夫勤務先の健康保険)に入った場合の出産一時金について教えてください。
先日妊娠がわかりました。出産予定は来年の4月です。
3月末に正社員で働いていた会社をリストラされました。
それまでは会社の健康保険に入っていましたが、失業保険受給の関係で夫の扶養には入らずに、退職と同時に国民健康保険に加入しました。
現在の状況は求職活動をしながら失業保険受給中です。
先日妊娠がわかった際にハローワーク担当者に話しましたが、
出産はまだ先という点と、働く意思があり、求職活動をしているので問題ないと言われそのまま活動を継続中です。
(状況は厳しいです・・・・)

ただでさえ就職が困難なご時世なので、もし万が一再就職先が決まらなかった場合は、
受給期間が終了後(11月頃)に国民健康保険から、
夫の扶養(夫の勤務先の健康保険)に切り替えたいと思っているのですが、
この場合出産一時金はどこから支給されるのでしょうか?
切替のタイミングが悪いと支給されない等の事象があるのでしょうか。
一番良いのは就職を早急に決めることなのですが、
決まらない場合は、扶養に入らずに出産の来年4月まで国民健康保険に加入していたほうがいいのかと、悩んでいます。
どなたかご存知の方教えてください。
もし就職が決まらなければ、雇用保険終了後、早急にご主人の扶養に入るのがいいと思います。
そうすれば、国保料や年金保険料の支払いがなくなります。
出産一時金は、基本的には出産時に加入している健康保険に請求します。
ですから、ご主人の加入している健康保険からちゃんと支給されます。
額は法律で決まっていますので、どこも同じです。(会社によっては上乗せしてくれるところもあるようですが)。
就職が決まらないからといって、国保に入っておくメリットはありません。
健康保険は、空白期間ができないように加入することになっていますので、たとえ出産間際で就職したとしても、タイミングで支給されないということはありません。
早急に働かなくても生活に困らないのであれば、就職のことより出産を念頭において、お体を労わってください。
初めて質問します。
業務委託契約、について保険や確定申告についての教えて下さい。
6月に会社倒産ため、退職しました。
その後、保険(切替え)や住民税、失業保険等の手続きを済ませた後、7月より全く違う会社でアルバイトを始めました。
そして9月より業務委託契約といった形態での契約になる事になりました。
(また、諸事情により現在住んでいる所と住民票のある所が違います。)

まず、全く初めてなので何から初めて良いのかわかりません。

①開業届け等を提出しなくては行けないのでしょうか?そしていつ迄に?
又届け出をしなかった場合どうなるのでしょうか?

②確定申告等の準備は何をしたら良いのか?

③住所が違う事で、問題はあるのか?
(契約上の住所、確定申告等)

その他にも沢山の疑問が有るのですが、まずは自分自身気になる所で、上記をお願いします。

長々と申し訳ないですが、宜しくお願い致します。
①開業届けを提出するか否かはあなた次第です。
業務委託の仕事をすることに対しての開業届け出はどちらでも良いです。
届け出をしなくても良いです。
業務委託なら個人事業主になりますから、
開業した日から2ケ月以内に青色申告すると
税優遇が青色申告しない時よりも受けられます。
事業所得として青色申告特別控除65万が控除されますし、
赤字になった時はその損失を3年間に渡り繰越控除できます。
その為には開業届け出書を税務署に提出すると同時に
青色申告承認申請書も一緒に提出することになります。
その代わり、帳簿をきちんと付けて複式簿記にて会計管理することになります。
白色申告なら、開業届け出しなくても良く、税優遇は受けられません。
一度、近くの商工会議所に行って聞くと良いでしょう。
個人事業主に対する講習会や研修会や青色申告の研修会などがありますから
それに参加すると良いでしょう。
②業務委託の仕事する場合は売上伝票や出金伝票や経費等の領収書は
商品関係は5年間、現金関係は7年間保管する必要があります。
規定されている帳簿を揃えてそれに記帳して収支の会計管理をします。
確定申告は
白色申告の時は収支内訳書を、
青色申告の時は青色申告決算書と貸借対照表を添付して
確定申告書Bを作成して税務署に提出する必要があります。
③すべて現住所で取引します。
住民票は事業税の時に現住所にして置いたほうが良いです。
開業届け出しないなら、特に、問題はありません。
商売は信用第一です。
どんな諸事情あろうとも、現住所と意図的に住民票を別にしていることは良くありません。
個人事業の仕事をする事務所や工場と、住んでいる住居とは別でも構いません。
ちなみに
どんな業務委託かは分かりませんが、
事業する上では、税優遇措置は勉強しておく必要があります。
損しない為にも。
私ゎ12月15日で会社を退職します。そのため今の保険ではなく、国民健康保険か旦那の社会保険の扶養に入らなければなりません。


旦那の扶養に入る場合、今までの収入(約350万以上)が反映され、所得税?税金を多く支払わなければならなくなりますか?

私は退職後、失業保険の申請をしようと思っています。
社会保険の扶養に入っても失業保険は受けれますか?

旦那の控除額や税金の変わり方は、どうなりますか?
社会保険の扶養になるより、自分で国民健康保険に入る方がいいのか、わかりません。

社会保険の扶養に入っても旦那の税金が上がるようであれば入らない方が良いですし、減税されるのであれば扶養家族に入りたいのですがどうすれば良いでしょう?

わかる方いらっしゃいますか?
またこーゆー事はどこに問い合わせたら良いのでしょう?
健康保険の扶養と、税金での扶養は分けて考えてください。

ご主人が社会保険に加入している場合、扶養に入れるかどうかはご主人の会社に問い合わせてください。
なお失業給付が日額3,611円以上ある時は、社会保険の扶養には入れません。
扶養に入れなかった時には、国保もしくは今までの健康保険を任意継続することになると思います。前もって保険料の試算が受けられると思いますから、それぞれの担当部署に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
それから年金は国民年金になります。ご主人の健康保険の扶養に入れれば、第3号被保険者になるので保険料の負担は不要ですが、入れなかった時には支払いが生じます。平成22年度は1ヶ月15,100円です。

なお社会保険の健康保険は、標準報酬月額で保険料が決まり、被扶養者が増えたことで保険料が増えることはありません。

それから税金の控除対象配偶者は年収が103万以下なので、平成22年ではご主人の控除対象配偶者になれません。
来年は103万円以下という予定ならば、ご主人の平成23年の扶養申告書に名前を記入してください。

配偶者特別控除は、103万超~140万円までですから、やはり平成22年は対象外です。

それと質問者さんは扶養に入っても、来年度の住民税は支払うことになります。住民税は後払いで、平成22年中に課税所得があれば、平成23年6月から払いますので、お忘れなく。
国税ってなんですか?教えてください!
今婚約中の彼が職人で自営業扱いで、月々の支払いが沢山です↓


国民健康保険、国民年金、住民税、厚生年金が無いので個人年金に加入、失業保険と退職金がないので小規模企業共済の積立て、労災がないので手厚い医療保険にも入っています。
去年の通帳を確認していたら『国税』と何万も引き落としがかかってました。
まだ支払いあるの?と驚きました。
無知ですみません。教えてください。
国に納める税金が国税です。それ以外に都道府県市町村に納める税金が地方税です。

会社は会社の利益の42パーセントを国に法人税や法人住民税、事業税といった税金として納めていますし、売上の5パーセントの消費税を納めます。また、所得税や住民税、社会保険料を給与から天引きしています。

法人でなければ法人税はかからないけれど、所得税と事業税を払います。

その事務処理本来国民が自分でやるものですが、雇われの身であれば事業者が事務処理をしています
でも誰でも結果的にそんくらい税金は払っているものです、あなたの会社だって、みんなで稼いだ利益からそれだけ払った上であなたに給料を払ってるんだから。
関連する情報

一覧

ホーム