今の職場六年目で、その間雇用保険に加入しています。
来年の5月いっぱいで仕事を辞めて6月から3ヶ月、語学留学に行こうと思っています。
仕事を辞めてからすぐに失業保険に申請して
海外に出てちょうど3ヶ月後、帰ってきてから給付は受けられますか?
申請してから何回かハローワークに行かないとダメなんでしょうか?
ちなみに留学してる3ヶ月は一度も帰って来れません。
何もかも判らずですみません。
どなたか詳しい方教えて下さい。
来年の5月いっぱいで仕事を辞めて6月から3ヶ月、語学留学に行こうと思っています。
仕事を辞めてからすぐに失業保険に申請して
海外に出てちょうど3ヶ月後、帰ってきてから給付は受けられますか?
申請してから何回かハローワークに行かないとダメなんでしょうか?
ちなみに留学してる3ヶ月は一度も帰って来れません。
何もかも判らずですみません。
どなたか詳しい方教えて下さい。
雇用保険の受給期間は離職翌日から1年間という期限があります。また自己都合退職の場合、3ヶ月の支給制限期間があるので申請後3ヶ月空白があり、残りの9ヶ月の間に受給が終了しないと打ち切られる事になります。
海外に出かける前に申請しても3ヶ月の待機期間があり、それまでに2回程度ハローワークで求職活動の実績が求められます。帰国後すぐにハローワークで受給申請すれば間に合うと思いますので、その方が良いでしょう。
ちなみに申請後、病気、出産などの理由があれば受給期間の延長が最長3年間認められます。
海外に出かける前に申請しても3ヶ月の待機期間があり、それまでに2回程度ハローワークで求職活動の実績が求められます。帰国後すぐにハローワークで受給申請すれば間に合うと思いますので、その方が良いでしょう。
ちなみに申請後、病気、出産などの理由があれば受給期間の延長が最長3年間認められます。
失業保険の受給資格について教えて下さい。
入社日に雇用保険に加入し10ヶ月の経過の後、
病気のため欠勤し給料は0円、給料の代わりに(?)傷病給付を受けたとします。
ただしそのまま会社には在籍し
入社から1年以上経過してしてから退職手続きをしたとします。
その後健康を回復してから就職活動をはじめるにあたり、
失業保険を受給する事はできるのでしょうか?
入社日に雇用保険に加入し10ヶ月の経過の後、
病気のため欠勤し給料は0円、給料の代わりに(?)傷病給付を受けたとします。
ただしそのまま会社には在籍し
入社から1年以上経過してしてから退職手続きをしたとします。
その後健康を回復してから就職活動をはじめるにあたり、
失業保険を受給する事はできるのでしょうか?
失業給付を受給するための加入要件は、
「離職日からさかのぼって、11日以上勤務した月が12ヶ月」
必要です。
ですので、質問者さんの状態ですと、11日以上勤務した月は10ヶ月しかないのではないでしょうか。
もしそうなら、1年以上勤務したとしても、受給資格がないと思われます。
ただし、その会社に入社する前に他社で加入していたことがある場合は、
「最終離職日からさかのぼって2年間の間に12ヶ月」
あれば資格が発生しますので、合わせて資格がつく場合があります。
よろしければ、身分確認書類を持ってハローワークへ確認にかれてはいかがでしょう。
お勧めいたします。
「離職日からさかのぼって、11日以上勤務した月が12ヶ月」
必要です。
ですので、質問者さんの状態ですと、11日以上勤務した月は10ヶ月しかないのではないでしょうか。
もしそうなら、1年以上勤務したとしても、受給資格がないと思われます。
ただし、その会社に入社する前に他社で加入していたことがある場合は、
「最終離職日からさかのぼって2年間の間に12ヶ月」
あれば資格が発生しますので、合わせて資格がつく場合があります。
よろしければ、身分確認書類を持ってハローワークへ確認にかれてはいかがでしょう。
お勧めいたします。
失業給付金について
今は、就職難で特に中高年では、パートでの就職もままならない状況だと聞いています。
それで人から聞いた話ですが、失業保険の期間は普通半年~一年位の受給期間だったと思いますが、今は、この期間に就職活動していても就職が出来ない時は、失業保険の時給期間が延長が出来ると聞きましたが本当ですか?
失業保険で生計を建ててる人がこの期間に就職出来なかったらどうなるんだろうと考えましたよ。
今は、就職難で特に中高年では、パートでの就職もままならない状況だと聞いています。
それで人から聞いた話ですが、失業保険の期間は普通半年~一年位の受給期間だったと思いますが、今は、この期間に就職活動していても就職が出来ない時は、失業保険の時給期間が延長が出来ると聞きましたが本当ですか?
失業保険で生計を建ててる人がこの期間に就職出来なかったらどうなるんだろうと考えましたよ。
失業給付の期間は雇用保険加入年数・年齢・退職理由等により90日~最高360日です。
受給期間延長は90日・120日の人が対象で住居地や退職理由等により延長の可能性はあります。
受給期間延長は90日・120日の人が対象で住居地や退職理由等により延長の可能性はあります。
オメデタで退職、夫の扶養に入れるのでしょうか?
具体的なことを書かせていただきます。
よろしくお願いします。
10月出産予定で7月末に退職予定です。
退職後すぐにでも夫の扶養に入りたいのですが、
今年1月から7月までの収入(給与額面)は300万円くらいあります。
ここでよく分からないのですが、
夫の会社の社会健康保険(政府管掌の協会けんぽ)の扶養に入るには
130万円未満という話をよく聞きます。
この130万円は、1月からの所得のことを言うのか?
今後の見込みのこと(月額にして10万円ちょっと)をいうのか?
それによって扶養に入れるかどうかが変わってくるので
教えてほしいのです。
今後は専業主婦になる予定なので、
今後の見込み所得ならまったくありません。
なので、すぐに扶養に入れるのかな、とも思うのですが
もし入れないのであれば、自分の社会健康保険の任意継続を考えています。
また、出産後、雇用保険(失業保険)をもらう場合、
せこいですが、この受給期間だけ扶養から外してもらうということもできるのかな、と思っています。
年間所得130万円というのが、どういうことなのか
教えてください、よろしくお願いします。
具体的なことを書かせていただきます。
よろしくお願いします。
10月出産予定で7月末に退職予定です。
退職後すぐにでも夫の扶養に入りたいのですが、
今年1月から7月までの収入(給与額面)は300万円くらいあります。
ここでよく分からないのですが、
夫の会社の社会健康保険(政府管掌の協会けんぽ)の扶養に入るには
130万円未満という話をよく聞きます。
この130万円は、1月からの所得のことを言うのか?
今後の見込みのこと(月額にして10万円ちょっと)をいうのか?
それによって扶養に入れるかどうかが変わってくるので
教えてほしいのです。
今後は専業主婦になる予定なので、
今後の見込み所得ならまったくありません。
なので、すぐに扶養に入れるのかな、とも思うのですが
もし入れないのであれば、自分の社会健康保険の任意継続を考えています。
また、出産後、雇用保険(失業保険)をもらう場合、
せこいですが、この受給期間だけ扶養から外してもらうということもできるのかな、と思っています。
年間所得130万円というのが、どういうことなのか
教えてください、よろしくお願いします。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。
実際の給付はこの受給期間中の失業している日について
所定給付日数を限度として支給されます。
この受給期間については、
本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児のために
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。
これによって、本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を
延長させることが可能となります。
延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ
ハローワークに提出してください。
また妊娠、出産、育児等により離職し、受給期間延長措置を受けた場合
「特定理由離職者」に該当するため
7日間の待機期間のあとすぐに
給付期間として計算され3ヵ月給付制限の期間がありません。
働ける状態になったらすぐにハローワークに申し出ればいいのです。
しかしこの失業保険は扶養の計算に含まれます。
社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、
過去の収入実績ではなく、
今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、
社会保険の扶養(被扶養者)になれます。
この収入には、失業給付金も含まれます。
失業給付金の日額が3612円以上の場合は、
3612×30×12=130万円超となるために、
受給期間中は扶養となることが出来ません。
受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。
扶養になれない期間は、
区の国民健康保険に加入し、
年金も国民年金に切り替える必要が有ります。
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。
実際の給付はこの受給期間中の失業している日について
所定給付日数を限度として支給されます。
この受給期間については、
本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児のために
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。
これによって、本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を
延長させることが可能となります。
延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ
ハローワークに提出してください。
また妊娠、出産、育児等により離職し、受給期間延長措置を受けた場合
「特定理由離職者」に該当するため
7日間の待機期間のあとすぐに
給付期間として計算され3ヵ月給付制限の期間がありません。
働ける状態になったらすぐにハローワークに申し出ればいいのです。
しかしこの失業保険は扶養の計算に含まれます。
社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、
過去の収入実績ではなく、
今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、
社会保険の扶養(被扶養者)になれます。
この収入には、失業給付金も含まれます。
失業給付金の日額が3612円以上の場合は、
3612×30×12=130万円超となるために、
受給期間中は扶養となることが出来ません。
受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。
扶養になれない期間は、
区の国民健康保険に加入し、
年金も国民年金に切り替える必要が有ります。
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