失業保険についての質問です。

失業保険給付までの期間内にアルバイトが決りました。アルバイトの契約上は週18時間労働なのですが、残業やらピンチで入ったりで、
実働20時間超になる場合が多くあります。
この場合、ハローワークに申請するべきですよね?

しかし、20時間を越えると就職扱いになり給付金は支給されないとの事を知り、困っています。

アルバイト先に実働時間を減らして貰うのと、給付金を貰わずにアルバイトを増やすのとどっちが良いのでしょうか…

いずれ、再就職したいと思っています。

だらだらと質問してしまい申し訳ありません。

よろしくお願いします。
受給までの期間ということは給付制限3ヶ月の期間ですね。
それだと規制がゆるやかで受給中とは違います。
給付制限期間中と受給中のバイト規制を記しますので参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>

週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する

私の場合は2ヶ月間フルタイムで働きましたがHWに相談したら一旦入社して終われば退職したと言う形にして処理してくれました。そして、勤務が給付制限期間中に終わりましたのでまもなく給付制限期間が終わってすぐに受給対象期間に入りました。
失業保険の延長手続きについて、お聞きしたいです。
妊娠のため退職したのですが、失業保険給付延長手続きを
3か月の待機期間なくもらえるよう、早急に手続きをしたかったのですが
何度も会社へ離職票を送ってもらえるように連絡していたのですが

結局、離職票が送られてきたのは2カ月以上たってから・・・
届いた翌日に手続きに行ったのですが、3か月の待機期間がつきました・・・

会社の不備による離職票の遅れ、3か月の待機期間なく受給することは
できないのでしょうか?

まとまりのない文書でわかりづらいとは思いますが、教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
妊娠・出産・育児を理由にして離職された場合、特定受給離職者に相当する要件を備えてはいるのですが、他の理由と違って、その場合は当初の手続きで受給期間延長手続きを取らなければ特定理由離職者にはなれず、しかも延長期間が90日未満ですと給付制限期間は免除されず、90日以上延長しなければ給付制限期間は免除されません。

また、受給期間延長手続きが可能となるのは、離職日の翌日から、就労できない期間が継続して30日となった日から1か月以内にしなければなりません。

ということを考えると、約2か月後に受給申請をして、申請日を含めた7日間の待期期間と3か月の給付制限期間は、受給期間延長手続きを取って、特定理由離職者と認定されるのと条件的にはほとんど一緒だと考えていいと思います。
受給申請後に受給期間延長手続きを取ることもできますし、いずれにしろ、労基法で定められている、出産予定日が6週間以内にある場合と出産後の8週間は就業させてはいけないことになっているので、その間は基本手当の受給はできません。

待期期間満了後に、継続して就業できない期間が30日になった日の翌日以降に、受給期間延長手続きを取ると、延長中に給付制限期間は消化されますので、延長を終了したら、すぐに給付対象期間が始まります。まあ、おそらく給付制限期間と同じ期間だけ延長しないといけないとは思いますが。状況的にはそれと変わらないと思いますが、どうでしょうか?

また、場所によっては内職で日給3千円程度であれば延長中でも仕事をしてもいいというハローワークもあるようです。それについては管轄のハローワークに確認していただかないといけませんが。

ただし、特定理由離職者の場合、有期契約の1例を除いて、

雇用保険の被保険者であり、離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上あった月が12か月以上なく、離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある。

という要件を満たすと、離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間によっては給付日数の加算があり得るので、その場合には不服申し立てなどを行った方が良いかと思います。

この場合の給付日数については、被保険者期間が5年未満であると45歳以上でなければ加算はありません。
被保険者期間が5年以上になると、30歳未満でも30日加算され120日となるなど、ほぼ確実に加算されると思っていただいて構いません。
雇用保険受給中の仕事について質問です。
今月7月上旬に約3ヶ月の待機期間が終わり、初回受給金額をいただきました。
でもどうしても少しお金が欲しくて短期アルバイトなどをしたい気持ちになります。
派遣会社等に「失業保険受給中」だということを正直に伝えていいものか?
やはりだまって仕事をしないほうがよいのか。
仕事をしても、ハローワークの方にバレたらおしまいですよね。でも・・・

どなたか詳しいかたはいらっしゃいますか?
誰に聞いていいのかわからないのです。
認定日にハローワークに提出する用紙に、仕事をしたならその仕事内容や、もらった給与の額を書き込む欄がなかったでしょうか?
受給中でもその用紙に書いて申告すれば仕事をすることは可能だったと思いますよ。
ただし、その分失業保険の受給額は減ってしまったと思います(短期間の仕事の場合です)。
ですので、派遣会社等に受給中であることを伝えても問題ないのではないでしょうか。そもそも派遣会社に伝える必要があるのかなというきもします。ハローワークには申告が必要ですが…

それから、受給中に常用雇用の仕事が決まった場合には、その旨を伝えて受給が終わることになりますが、失業保険の残額がある場合には、就労奨励金みたいな感じで、残額のうちの何%かがもらえたと思います(申請が必要です)。
確定申告について教えてください!! 昨年の7月に前職を退職しそれからは失業保険をもらいながら生活し働いておらず年末調整も行なっていません!
今年の1月12日から働きだしましたがその場合確定申告しないといけないですか?また確定申告しなければいけないならしてくださいみたいな通知がくるのですか?それとも勝手に自分で確定申告しにいくものなんでしょうか?
確定申告とは、昨年(2009年1月1日~2009年12月31日)までの給与収入において税務署に申告するものです。

通常勤めていれば、2009年の11月頃に年末調整用紙に必要事項を記入し、会社に提出すればそれで終了ですが、2009年に退職したなら、自分で最寄りの税務署に申告書(申告書の記入手順も含む)を取りに行って記入するか、ネットでの申告も可能です。

必要書類は、確定申告書、2009年に勤めていた会社の源泉徴収票、退職後に国民年金保険料を支払っているはずなので、国民年金控除証明書、退職後に健康保険料を支払っているはずなので、健康保険料納付証明書、そのほか、任意で生命保険などを掛けている場合は、生命保険料控除証明書などが必要となります(全ての証明書は2009年が対象)。

要は、総所得から、記入手順にある計算をして純給与所得を出した後、その金額から、控除される金額(国民年金控除、健康保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除など)を差し引いた金額が課税される所得金額となり、それに対して税金の金額が出てきます。

そして、その税金の金額から、源泉徴収票に書かれてある源泉徴収額の金額を差し引いた額がマイナス表示となれば、税金を納め過ぎていると言う事で、マイナス表示の金額分が還付金として手元に返ってきます。
ほとんどの人は還付金として帰ってきます。

ただ、人によって控除の種類が違います。
例えば、単身者の場合は、当然配偶者がいない訳ですから、配偶者控除は受けられません。
確定申告は、家族構成によっても大きく変わってきますし、また、医療費控除という控除もありますので注意が必要です。

兎に角、控除が多い方が所得にかかる税金の金額が安くなりますので、当然還付金の額も増える事になります。
アルバイトで源泉徴収票を提出?
●2005年4月 A社に正社員で入社
2006年2月 A社を退社 失業保険を受給しました。
●2006年4月~2008年11月 いくつかのバイトを転々とする。全て保険への加入なし
●2009年2月~現在 家事手伝い(無職)

以上の様な経歴なのですが、これから新しく仕事を始めたいと思っています。
本当は正社員として就職したいのですが、経済的な問題もあり、バイトである程度貯えてから正社員を目指そうと思っています。
そこでなのですが、もし今度のバイトに採用されたとして、源泉徴収票などの提出が求められる可能性はあるでしょうか?
2009年2月以降は家事手伝い以外は全くしていない状況なので、必要になることはないですよね?
会社によっては雇用保険被保険者証を求められることもあるようですが、自分がそんなものを持っているのかも覚えていません。
ただ、昔に勤めていたA社では青い表紙の手帳を貰ったことは記憶にあるのですが・・・。
お恥ずかしい話ですが、税金のことなどには本当に無知なため非常に不安に思っております。
ご教授いただければと思います。宜しくお願いいたします。
2010年の所得がないなら、提出する必要はないですよ。
また、雇用保険被保険者証も紛失したのであれば、雇用保険番号だけで手続きできます。番号がわからなければ、最寄のHWに行けば教えてくれます。
また、青の表紙の手帳は年金手帳だと思います。なくさないようにしましょう。
現在、求職中でハローワークに通っています。
今月末に失業保険を受給できるかの最初の認定日があります。
最初の認定日までに、1回以上の求職活動をしないと受給できないとのことです。
例えばですが、2月1日に離職票を提出して手続きをして、待期を経て、2月10日に講習を受けたら1回求職活動したことになりますよね?では、それに加えて、受講後同じ日にハローワーク内のパソコンで求人検索をしたら、これで2回求職活動したことになりますか?閲覧後に受付でアンケートのような用紙をもらいました。
認定日に提出する①「失業認定申告書」と、講習を受けた②「初回講習受講証明」と、パソコン検索した③「求人活動状況(アンケートのような用紙)」を持っています。②と③は同じ日付のハンコが捺印されています。
【補足の回答です。】
そういうことになります。ですので、次回の求職活動が2回必要な場合は、失業認定日にパソコンの閲覧で求職活動証明をもらい1回、あと1回パソコンの閲覧に来るか、企業に応募するなどすればクリアできます。

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質問者さんのいわれる通りで求職活動として認められます。

失業認定申告書に必要事項を記入して、②「初回講習受講証明」と、パソコン検索した③「求人活動状況(アンケートのような用紙)」も一緒にクリップでとめて認定日に提出すればいいですよ。

また最初の認定日に、その足でハローワーク内のパソコンで求人検索をしたら(求職活動証明をもらえば)、それも1回とカウントされるので、認定日の日はパソコンの閲覧も合わせてするとよいと思います。
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