失業保険の給付待機七日間中に仕事が決まったら
失業保険の給付待機七日間中に仕事が決まったら
失業保険は給付されませんか?
失業保険の給付待機七日間中に仕事が決まったら
失業保険は給付されませんか?
受給資格決定日(離職書を出した日)以降に内定、貴殿はこの条件はOKですね。
後の条件・待機の後に職業に就く&給付制限(離職理由が自己都合等)がある人はハローワークの紹介か厚生労働大臣が認可した職業紹介事業者の紹介によって職業に就いた&辞めた会社の関連会社じゃなければ貰えます。
後の条件・待機の後に職業に就く&給付制限(離職理由が自己都合等)がある人はハローワークの紹介か厚生労働大臣が認可した職業紹介事業者の紹介によって職業に就いた&辞めた会社の関連会社じゃなければ貰えます。
雇用保険について
現在パート(三ヶ月更新)で働いています。
雇用保険は、未加入です。
会社に問い合わせたら、『保険には、入りません。』との事。
来年6月に出産し、退職しなければいけません。(産休も無し。)
《質問1》会社は、雇用保険に加入する義務は無いのでしょうか?
《質問2》ハローワークなどで手続きをすれば、失業保険のお金は貰えるのでしょうか?
ご教授くださいますよう、よろしくお願いします。
現在パート(三ヶ月更新)で働いています。
雇用保険は、未加入です。
会社に問い合わせたら、『保険には、入りません。』との事。
来年6月に出産し、退職しなければいけません。(産休も無し。)
《質問1》会社は、雇用保険に加入する義務は無いのでしょうか?
《質問2》ハローワークなどで手続きをすれば、失業保険のお金は貰えるのでしょうか?
ご教授くださいますよう、よろしくお願いします。
雇用保険は週の労働時間が20時間を超えかつ31日以上継続して雇用される見込みが有る場合必ず加入する事になります。保険料は労使折半で雇用保険を受給する為には1年以上の保険料支払い期間が必要です。但し会社都合で退職した場合などは半年の支払い期間が有れば受給出来ます。貴方の場合何年勤めようが保険料を支払っていないので受給する事は出来ませんが過去2年間遡って保険料を支払う事で受給する事が出来ます。一度労働基準監督署に相談すると良いでしょう。
失業保険についてお尋ねします。
失業保険をもらうには、雇用保険に6ヶ月入っていないといけませんが、退職まえの10日間入っていなくてもそれ以前に6ヶ月間入っていれば問題ないのでしょうか?また毎月
の給与の明細やタイムカードなども調査されるのでしょうか?
失業保険をもらうには、雇用保険に6ヶ月入っていないといけませんが、退職まえの10日間入っていなくてもそれ以前に6ヶ月間入っていれば問題ないのでしょうか?また毎月
の給与の明細やタイムカードなども調査されるのでしょうか?
昨年10月1日以降に退職した人から、「被保険者期間のうち賃金支払いの基礎となる日数が11日以上ある月が12ヶ月以上」に変わっています。
つまり、6ヶ月ではなく1年です。
但し、会社都合退職等の特定受給資格者は6ヶ月のままです。
で、これは会社が発行する離職票で確認します。日数も、賃金も。
退職前の10日間入っていないという状況が?ですが、仮にそうでも月数を満たせば可です。
また、別に1社で満たす必要はありません。2社でも3社でも可です。
離職前2年間のうちで通算して12ヶ月を満たせばOKです。
(特定受給資格者の場合は離職前1年間のうちで通算して6ヶ月)
補足:月数は退職の日から遡ります。
例)7月27日退職なら
7月27日~6月28日を一ヶ月とします。で、この期間中賃金支払い対象日が11日以上あれば1ヶ月とカウントされます。
つまり、6ヶ月ではなく1年です。
但し、会社都合退職等の特定受給資格者は6ヶ月のままです。
で、これは会社が発行する離職票で確認します。日数も、賃金も。
退職前の10日間入っていないという状況が?ですが、仮にそうでも月数を満たせば可です。
また、別に1社で満たす必要はありません。2社でも3社でも可です。
離職前2年間のうちで通算して12ヶ月を満たせばOKです。
(特定受給資格者の場合は離職前1年間のうちで通算して6ヶ月)
補足:月数は退職の日から遡ります。
例)7月27日退職なら
7月27日~6月28日を一ヶ月とします。で、この期間中賃金支払い対象日が11日以上あれば1ヶ月とカウントされます。
失業保険についての質問です。
4月に主人の転勤の可能性がでてきました。
今いる職場は、昨年の6月半ばに勤め始めました。パート勤務で週4日、6時間勤務、1年の試用期間中は雇用保険は入れな
いということで、未加入になっています。
前の会社は、雇用保険加入していて、6月15日が離職日となっています。
もし、転勤になった場合、前の会社の離職票で転居先で失業保険を貰うことは、可能なのでしょうか?
その場合は、転勤が決まったすぐに、今いるところで、まず申請だけした方がいいのでしょうか?
それとも転居先のハローワークで申請した方がいいのでしょうか??
転勤がなかったら、今の職場で働き続けるつもりだったので、1年間の雇用保険は、諦めるつもりでした。
でも、転居となると、給付金が欲しいっていうのが正直なところです。
(>_<)
アドバイス等、お願いします。
4月に主人の転勤の可能性がでてきました。
今いる職場は、昨年の6月半ばに勤め始めました。パート勤務で週4日、6時間勤務、1年の試用期間中は雇用保険は入れな
いということで、未加入になっています。
前の会社は、雇用保険加入していて、6月15日が離職日となっています。
もし、転勤になった場合、前の会社の離職票で転居先で失業保険を貰うことは、可能なのでしょうか?
その場合は、転勤が決まったすぐに、今いるところで、まず申請だけした方がいいのでしょうか?
それとも転居先のハローワークで申請した方がいいのでしょうか??
転勤がなかったら、今の職場で働き続けるつもりだったので、1年間の雇用保険は、諦めるつもりでした。
でも、転居となると、給付金が欲しいっていうのが正直なところです。
(>_<)
アドバイス等、お願いします。
〉1年の試用期間中は雇用保険は入れないということで、未加入になっています。
違法ですね。そもそも試用期間に1年も要らないでしょうし。
職安に申し出れば、再就職時にさかのぼって加入していた扱いにしてもらえるでしょう。
※雇用保険料は企業が納付するものだから、あなたが職安に納付する必要はない。
〉転勤になった場合、前の会社の離職票で転居先で失業保険を貰うことは、可能なのでしょうか?
※「退職する」とはどこにも書いてないんだけどなあ……。
まず、法律的には、現状で雇用保険加入中ですので、前の離職票だけではダメなんですが、それは置くとして。
・前の退職時点で受給資格条件を満たしていたのなら、受給は可能ですが、今年6月15日限り(離職から1年)で受給資格がなくなります。
給付制限3ヶ月がつく離職理由だったのなら、何も受けられないですね。
・前職の離職理由が「配偶者の転勤による転居」ではないのだから、離職理由はそれになりません。
※参考
(1)いまの勤め先で雇用保険に加入(していることにしてもらえた)なら、受給資格の判定には、前職の被保険者期間も数えてもらえます。
また、(2)により「正当な理由のある自己都合」なら被保険者期間(通算)6ヶ月以上で受給資格ができます。
(2)「配偶者が転勤になった」だけでは、「正当な理由のある自己都合」(特定理由離職者)にはなりません。
配偶者とともに自分も転居しないと。
また、その転居先からの通勤時間が概ね往復4時間以上になることが条件です。
違法ですね。そもそも試用期間に1年も要らないでしょうし。
職安に申し出れば、再就職時にさかのぼって加入していた扱いにしてもらえるでしょう。
※雇用保険料は企業が納付するものだから、あなたが職安に納付する必要はない。
〉転勤になった場合、前の会社の離職票で転居先で失業保険を貰うことは、可能なのでしょうか?
※「退職する」とはどこにも書いてないんだけどなあ……。
まず、法律的には、現状で雇用保険加入中ですので、前の離職票だけではダメなんですが、それは置くとして。
・前の退職時点で受給資格条件を満たしていたのなら、受給は可能ですが、今年6月15日限り(離職から1年)で受給資格がなくなります。
給付制限3ヶ月がつく離職理由だったのなら、何も受けられないですね。
・前職の離職理由が「配偶者の転勤による転居」ではないのだから、離職理由はそれになりません。
※参考
(1)いまの勤め先で雇用保険に加入(していることにしてもらえた)なら、受給資格の判定には、前職の被保険者期間も数えてもらえます。
また、(2)により「正当な理由のある自己都合」なら被保険者期間(通算)6ヶ月以上で受給資格ができます。
(2)「配偶者が転勤になった」だけでは、「正当な理由のある自己都合」(特定理由離職者)にはなりません。
配偶者とともに自分も転居しないと。
また、その転居先からの通勤時間が概ね往復4時間以上になることが条件です。
離職票がかなり遅く届く予定なのですが
3月いっぱいで退職をします。
4/15日頃に再就職先で働く予定なのですが離職票の発送が4/25以降になるといわれてしまいました。
(給料日が25日の為)
4/1-4/15の定職についてない間に失業保険の申請を行おうと思ったのですが
やはり離職票がないと無理なのでしょうか?
それとも失業期間が短い為失業保険を給付してもらうことは出来ないのでしょうか?
半月まったくの無職になるので不安です。
詳しく教えていただければと思います。
3月いっぱいで退職をします。
4/15日頃に再就職先で働く予定なのですが離職票の発送が4/25以降になるといわれてしまいました。
(給料日が25日の為)
4/1-4/15の定職についてない間に失業保険の申請を行おうと思ったのですが
やはり離職票がないと無理なのでしょうか?
それとも失業期間が短い為失業保険を給付してもらうことは出来ないのでしょうか?
半月まったくの無職になるので不安です。
詳しく教えていただければと思います。
失業保険というのは退職者が就職することが可能で再就職の意思がある場合、次の就職先が決まるまでの経済的な支援というものなので、すでに再就職先が決まっていてる場合は申請できません。単に退職して失業期間だけもらえるというものではないです。
実際求職の為にハローワークに行って申請したとしても、申請から7日間は待期期間というのがあって7日後に初めて失業給付の対象となることができます。
そして受給説明会というのに出席して、そこで失業認定日が通知されます。会社都合の退職であれば約3~4週間後、自己都合の退職であれば給付制限があるので約3ヶ月後、失業認定日までに再就職が決まってなければ第1回の基本手当給付金が振り込まれるという流れになります。
ですから退職から会社都合の退職の場合でも約1ヶ月は再就職先が決まってない状態でないと失業給付を受けられません。
4月15日に入社が決まっているのなら、再就職先がまだ決まってないふりをして申請に行ったとしても無理ですね。
しかし離職票がないと失業給付の申請に行けないのに、3月末退職で離職票が25日後というのも怠慢な会社ですね。通常退職日に即発行するか遅くても3日後とかですけどね。
実際求職の為にハローワークに行って申請したとしても、申請から7日間は待期期間というのがあって7日後に初めて失業給付の対象となることができます。
そして受給説明会というのに出席して、そこで失業認定日が通知されます。会社都合の退職であれば約3~4週間後、自己都合の退職であれば給付制限があるので約3ヶ月後、失業認定日までに再就職が決まってなければ第1回の基本手当給付金が振り込まれるという流れになります。
ですから退職から会社都合の退職の場合でも約1ヶ月は再就職先が決まってない状態でないと失業給付を受けられません。
4月15日に入社が決まっているのなら、再就職先がまだ決まってないふりをして申請に行ったとしても無理ですね。
しかし離職票がないと失業給付の申請に行けないのに、3月末退職で離職票が25日後というのも怠慢な会社ですね。通常退職日に即発行するか遅くても3日後とかですけどね。
関連する情報