ネイルの職業訓練について質問です。

私は今ハローワークで失業保険を貰っています。


先日行ったネイルサロンで、ハローワーク行ってるなら職業訓練でネイルができるよ!と言われ、やってみたいと思い、ハローワークで相談してみました。

その募集をみてみると期日がまもなく終了のものばかりでした。

・この募集は一年間に何回とか決まっているのでしょうか?

・どうしても休みたい日がある場合休めますか?

・就職はできますか?

・面接ではどのようなことを言うと受かりやすいですか?

いろいろと気になるのでわかる方教えて下さい。よろしくお願いいたします。
訓練と言っても公共職業訓練と求職者支援訓練とがあります。
受講対象が違っていて公共職業訓練は雇用保険受給資格者が対象で求職者支援訓練は雇用保険受給資格のない人が対象というのが大原則です。(コースによってか?例外もあるようですが)
私の地区ではネイル関係は求職者支援訓練にしかなく、雇用保険受給中の私には受講資格がありませんでした。
まず、そちらを確認された方が良いですよ。雇用保険受給中なら公共職業訓練に行くと受講終了まで延長して受給が受けられますよ。
雇用保険や年金等の手続きで前職の退職日等がわかりますか?

二年前に体調不良で無職になりました。その間に傷病手当金で生活し、働ける状況になったので、失業保険をもらい就職活動し来年か
ら知人の会社に就職が決まりました。
小さな会社なので、社長と面接だけで採用が決まり、先方は無職であった事は知っているのですが、傷病手当金を受給していた事は知りません。また、二年前から働いていないという事も知りません。
履歴書を出していないので、、、今後提出予定ですが、職務履歴は不用。
出来れば、新しい会社では病気の事などを申告せずに心機一転で働きたいち思っています(病気は完治しました)。
そこで、教えて頂きたい事は次の三点です。


①傷病手当金を受給していたかどうかが雇用保険等でわかるのか
②退職日が雇用保険や年金の手続きでわかるものでしょうか。雇用保険や年金も雇用保険番号や基礎年金番号の提出のみにする予定です
③来年1月からの入社なので、年末調整を新しい会社でする場合、前職給料等は関係ないと思うのですが、年末調整で前職の給料や退職日はわかりますか。

以上です、身勝手な質問だと思うのですが、よろしくお願い致します。
①傷病手当金を受給していたかどうかが雇用保険等でわかるのか
個人情報保護により会社にはわかりません。
②退職日が雇用保険や年金の手続きでわかるものでしょうか。
番号だけ提出するなら会社にはわかりません。
③来年1月からの入社、年末調整で前職の給料や退職日はわかりますか。
会社にはわかりません。よく住民税の特別徴収で前年まで働いていたと嘘をつき無職であったとばれることが多々ありますが、あなたの場合は無職であったと先方が承知しているので問題ないでしょう。
現在、失業保険の給付制限中です。10月28日で給付制限期間が終了し、11月11日が認定日となってます。
9月末から前の職場でアルバイトをすることになりました。
雇用契約を結ばずこのままアルバイトの予定です。

前回の質問で給付制限中なら申告しなくてもよいと回答をいただいたのですが、
いろいろ質問をみているうちに週に20時間以上の勤務になる場合は就職扱いになり、採用証明をださないといけないという回答をちらほら拝見しました。

まだ7日ほどしか出勤しておらず、現時点では週20時間以上になってないのですが、
このまま働いたら20時間以上に
なりそうです。しかし、まだ採用証明をだしてません。
この場合、前日までに職安に申告しなかった場合どうなるのでしょうか?

受給資格がなくなったりしますか?
次の認定日11月11日に申告しても遅いでしょうか?

またアルバイトを給付制限期間を超えてする場合は、今後の失業保険の受給はどうなりますか?

無知ですみません。
給付制限中に申告しなくていいのはあくまで既定の範囲内ならという前提ですよ。
超えて働いたのであればその時点で再就職とみなされて手当は打ち切りです。
そのまま黙っていて後でばれたら手当の返金と罰金が2倍、つまり3倍返しです。
ハローワークで失業保険の手続きをしてハローワークカードをもらったんですが、カードに記載されている職業分類の番号は何ですか?前職と関係あるんですか?
あなたが希望する職種によって職業分類の番号を入力されているはずです。
(職業分類は大分類から小分類まで細かく分かれています。)
前職は(全職と同じ仕事を希望しない限り)関係ありませんよ。
また、その職業分類番号が入ってるからと言って、その仕事しか探してはいけないというわけでもありません。
いつでも変更可能なはずですが、あまり気にされる必要もないと思いますよ。


付け足しです。
あなたの希望職種によって、安定所からあなたが希望するような求人が出た場合、求人票を送ってくれたり電話連絡してくれたりする場合があります。
もしそういった話が窓口で出るようであれば、希望職種や条件はマメに窓口の方に伝えておく方がよいでしょう。
2度目の失業保険の受給資格について


去年4月に、それまで正社員として4年程働いていた会社を自己都合で退職し、
6月に今の会社に週5日実務8Hのアルバイトとして入社しました。その際、再就職手当を受給しています。
問題はここからです。
今の会社が、入社から1年も経たない来月4月21日(契約更新日にあたる)から「アルバイトは、売上が思わしくないので週5日勤務から週3日勤務に減らす」としてきたのです。理由は明らかに、近隣に同店舗を出店したための客の取り合いで、こちらから意見した結果、会社側は退職理由を「会社都合」で受けるとしています。


この場合、再就職手当を過去3年以内に受け取っていても失業保険は受給できますか?
再就職手当をもらっていても、会社都合であるなら失業手当の受給は可能です。自己都合退職であれば期間が足りませんが。
ただし、次早めに就職が決まっても再就職手当についてのみ3年間は受給できません。
失業保険について教えて下さい。
給付日数ですが、被保険者期間により変わっていますね。
例えば、最初の会社に8年勤め、失業保険を受給し、次の会社に5年勤めて退職した場合、被保険者期間は13年?それとも5年でしょうか?
所定給付日数を見る際の区分表には「被保険者であった期間」と記されていますが、この「被保険者であった期間」は、

*被保険者でなかった期間(≒無職の期間)が1年に満たない中で何度も就転職を繰り返して雇用保険に入り直していれば、その総期間

*被保険者でなかった期間(≒無職の期間)が1年を超えていれば、それ以前の期被保険者期間は無効

*前職退職後に失業給付を受けた場合、それまでの「被保険者期間」は全てリセット

以上の条件をもとに通算されます。
以上から、質問者さんの「被保険者であった期間」は5年となります・・・
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