夫の扶養に入る際の国民年金と健康保険の手続きについて教えてください。
昨年の9月20日に会社を退職し、失業保険の給付を受けております。
受給期間は1月29日までなので、それ以降30日より夫の扶養に入ることになります。
失業保険の給付中は、国民年金および在職中の組合の健康保険の任意継続にてそれぞれ1月分まで納めました。

扶養に入るにあたって、夫の会社に申請をしましたが、私の方で役所等に手続きの必要はありますか?
国民年金については、毎月コンビニにて支払いし、健康保険については、月初に組合から送られてくる納付書にて納めていました。

また、1月30日より扶養になるとしたら、1月分として支払った分に支払いのダブリ等は発生するのですか?

よろしくお願いいたします。
国民年金第1号被保険者 → 国民年金第3号被保険者 の切替は、旦那さんの会社から届けを受けた年金事務所でやってくれますから、あなたが役所に届ける必要はありません。

健康保険の任意継続は本来は、配偶者の健康保険の被扶養者になるために脱退する事は出来ません。
2月分の保険料を納付期日の2月10日に払わない、すると即日資格喪失してしまう、という裏ワザで脱退します。
資格喪失したら、任意継続の保険証を健康保険組合に返却して下さい。

1月30日付けで扶養認定されたら、1月分の国民年金の保険料は戻ってきます。
ただし、1月末が納付期限の国民年金保険料は12月分保険料ですが?

任意継続の保険料は、当月分を10日までに払うようになっていて、しかも組合が認めない「被扶養者になるための脱退」なので、返って来ませんね。
本人が再就職で健康保険に加入する場合は、保険料がダブらないよう返してくれるのですが。

ところで、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の保険料はタダで、旦那さんの保険料が高くなるわけでもありません。
被扶養者分の保険料は制度全体で面倒みてくれます。
支払いのダブリ等、という表現があったので念の為。
失業保険の特定理由離職者に該当するか教えてください。
雇用保険に加入の期間8ヶ月間です。
私は1児のシングルマザーで、入社の面接では残業はほとんどないと聞きました。
(求人票では月5時間程度と記載されていました)

家族経営の会社で、入社3ヶ月で社長が離婚し、今まで奥さんがほとんどしていた仕事が回され、時間内では仕事が追いつかなくなりました。
今の残業は月15時間程ですが、残業申請が所定終了時刻の1時間15分後以降~でないとカウントされない会社の決まりがある為、実際にはもうちょっと残業しています。

子供の保育園の迎えがあるのですが、今までは両親に任せていたのですが、両親は仕事での疲労の為、今後は自分で面倒をみるようにと言われてしまいました。

残業は強制とは言われていないのですが、しないと仕事が追いつきません。

子供の迎えの時間や育児と、ピリピリしている中で仕事を一人切り上げて帰宅する気遣いとの間で精神的に参ってきてしまい、転職を考えています。

上記の理由でも、失業保険の特定理由離職者には該当するのでしょうか。教えてください。
質問文の内容を見ますと「特定理由離職者」に該当する理由は見当たりません。
もう一つ「特定受給資格者」と言う制度があります。
それによりますと認定理由の中に「離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため」とありますがこれには該当しないと思います。
また、「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職したもの」もあります。
これについても「著しく相違」するかどうかが問題となりますが、私の判断では認定されることは難しいように思います。
雇用保険の失業保険についておしえてください
私は1年ほど前に新卒で2年3ヶ月ほど勤めた会社を自己都合で退職しました。
そして、今は専門学校(月・火・木・金)と大学院(土日)に通っています。
失業保険は受け取れるのでしょうか??

私は就活をしていないし、学校に通っているので受け取ることが出来ないと思い込んでいたのですが、
同じ専門に通っている方が、現在失業保険を受け取っているみたいです。
学校に通いながらも就活はしていることにすれば大丈夫ですか??
その方は、「たまにハローワークに行って企業検索したり、面接の練習とかを受けることになるけど、
失業保険もらえる」といっていました。

受給するためのアドバイスなど、あったら教えてください。
受給期間は退職から一年間です。
自己退職だと最初に三ヶ月の給付できない期間があるので、多分今、手続きしても、期間が終了して受給できないと思います。

期間の確認をされたほうが よろしいと思います。
自己都合退職での失業保険の待機期間3ヶ月をなくしたい。自分は労働条件の相違と事業所の業務が法令に違反に該当するような気がするのですが…。お力をお貸し下さい。
3月末日で現在勤めている会社を辞める予定です。
自己都合退職なのですが、会社へ告げた理由と実際の理由が異なります。
自分としては辞めざるを得ない状況だったので、失業給付を早めに貰いたいです。

会社へ告げた理由:ステップアップ転職がしたいため
実際の辞める理由:①労働条件の相違 ②事業所の業務が法令に違反している

①は労働条件通知書と実際の労働条件の休日が異なること。(年間労働日数と実労働日数が合わないが、休日出勤が休日出勤扱いになっていない。でもこれは年間11日程度です)
②うちの会社は社長が事務局をしているNPOがあり、そこの仕事も兼任しています。
そのNPO団体が助成金の不正受給や報告用の領収書の偽造など法令に違反しています。団体へも強制加入させられており、会社を退職しても名前は使われるそうです(会員人数が足りないため)

できれば①の理由を使用したいのですが、理由が不十分であれば②も使いたいと思っています。
ただ内部告発のようなところまでいくと、自分もそれに付き合う体力気力がないので心配です。なるべく穏便に済ませたいと思っています。

どのように解決すべきでしょうか?(どこまで言うか・何か証拠はとっておく…など)
また、このような相談はどこへしたらいいでしょうか?
地方公共団体が運営している職業訓練校というのがあって、ハローワークを通じて入学すれば、たとえ自己都合であってもすぐに失業保険がもらえるのです。しかも、授業料タダで勉強ができるんだから、一石二鳥です。
コンナの厭だでしたら、退職前、月間45時間以上の残業をすることです。理由のいかんを問わず、会社都合にしてくれます。
で、なければ、大喧嘩して、クビダ~~・・・にしてもらいましょう。会社都合退職になります。

貴方の都合に世間様は合わせてくれません。裏技を使うことです。

回答が気に食わないなら、スルーしてください。
失業保険は自己都合の場合は半年後からと聞きました。半年間職安とかに通っても見つからなければもらえるんですか? 夫の扶養になったら貰えないとかってあるのですか?
どうせ専業主婦になるなら半年後からでもいいので貰いたいんですが、どうにかならないでしょうか・・・
自己都合により退職した場合、7日の待機と3ヶ月の給付制限の後、失業給付金の受給が開始されます。

受給期間中、ご主人の健康保険の被扶養者である期間は失業給付金を受けることができません。ただし、「基本手当日額」が3,611円以下であれば受給可能となります。

「専業主婦になる」ということは、働く意思がないことになりますので失業給付金を受給することはできません。
失業給付金を受給できる人の条件は、働く意思があり、いつでも働ける状態にある人に限られます。
「会社都合」以外の退職理由でも失業保険がすぐに受給される「退職カンキ」?という理由があるのですか?
セクハラとパワハラが原因で退職するので、退職理由を「会社都合」にしてほしい。失業保険をすぐに受給できるよう配慮してほしい。と会社に申し出たところ、「会社都合」だと転職するさいに不利になってしまう。「退職カンキ」という方法があり、会社側から退職しないかと言われ、社員が退職しますと双方の合意で退職するような場合に使われるもので、この理由なら自己都合ということで次回の転職にも影響がなく、失業保険もすぐに受給されるのだか゛・・・と言われました。
ネットで検索しても「退職カンキ」という退職理由が見当たらず、会社の言っていることが正しいのかだまされているのか判断できません。
ご存知の方教えてください。
退職勧告ですか?

退職勧告は「辞めてください。」「はいわかりました」と言う事です。
これは、自己都合退職です。
しかし、「特定受給資格者」で失業給付金も早く受給できますが、貴方が「自ら辞める気が無い」なら自己都合退職しない事です。

会社は「セクハラとパワハラ」で訴えられたくない為、自己都合退職にしたいのでしょう。
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