税金の支払い金額について
2009年の4月に会社を退職しました。(正社員月給20万くらい)
5,6月は失業保険の給付対象月でした。8月に入金。
7月に新しい会社に入社。体調不良などにより9月末に退社。(契約社員月給20万前後)
11月よりアルバイトを始め現在にいたります。

現在の収入は10万ほどで、今までの半分くらいになっています。
現在は国民保険に加入しております。

市民税の金額なのですが、3カ月おきですが2万8千の請求がきています。
これは、前年度の収入から金額が決まっていると聞いたことがあります。
(国保の金額もでしょうか?)

しかし、現在の収入は半分になっており、実際支払うのが難しい状態です。

実は、市民税を2回分も滞納してしまっていて、先日「差押警告書」という真っ赤なはがきが来ました。
3月末までに支払うように書いてありました。
2回分なので5万6千を昨日払ってきました。
払うことは出来たが今後の生活はかなり節約しなければやっていけません。

そのことを母親に話したら、収入金額が変わった事で税金の金額を変えてくれるのでは?
と言っていました。

今度市役所に相談してみようと思いますが、もし分かる方いらっしゃいましたら教えてください。


・本当に税金の金額は変えてもらえるのか?
・支払ってしまったものは無効なのか?(戻ってきたりしますか?)


あと3月15日までにしなければいけない確定申告も関わってくるのでしょうか?
母親にこのことも少し言われました。

でも、もう期限が過ぎてしまっていますよね・・・
大丈夫なのでしょうか??

今までの分はもう仕方ないとも思っています。
もし今後が変わるのであれば何か手続きなり相談なりしたいと思います。

長文失礼しました。よろしくお願いします。
>11月よりアルバイトを始め現在にいたります。

アルバイト先で年末調整を受けましたか?
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し、月額表甲欄で源泉徴収されているのなら、
年末調整を受けているはずですが。

>現在は国民保険に加入しております。

正しくは「国民健康保険」、略して国保。

>前年度の収入から金額が決まっていると聞いたことがあります。
>(国保の金額もでしょうか?)

そうです。住民税は前年所得に直接かかる税金です。
国保についてもほぼそのとおりなのですが、住民税額、所得額など、自治体ごとに
根拠とするものに違いがあります。ただ、いずれであっても、そのおおもとは前年所得
ですので、その考え方で概ね合っているといっていいと思います。

>そのことを母親に話したら、収入金額が変わった事で税金の金額を変えてくれるのでは?
>と言っていました。

”確定”した所得に対する税金なので、”確定”した税額を支払わなければなりません。
減額はありません。
ただ、分納、猶予など、ある程度の救済策があるようですから、市役所へご相談ください。

>支払ってしまったものは無効なのか?(戻ってきたりしますか?)

減額などないのだから、支払い済みのものは支払い済みにしかなりません。
当然、戻りもありません。

>3月15日までにしなければいけない確定申告も関わってくるのでしょうか?

現在督促されているのは、平成21年度分です。
昨年所得にかかるのは平成22年度分です。5月頃請求がきます。

ただ、なんで確定申告という言葉が出てきたのでしょうか?
冒頭でお聞きしたとおり、あなたは年末調整を受けているのではないでしょうか?
現在のバイトの源泉徴収はどのように行われているのでしょうか?

>今後が変わるのであれば何か手続きなり相談なりしたいと思います。

平成21年度分についてはもう支払い済みのようですから、何も変化はありません。
で、22年度分ですが、年末調整済なら何もする必要はありません。
もし年末調整を受けていないのなら、確定申告をする必要があります。
1月からの収入すべての、つまりすべての職場の源泉徴収票を入手し、
所得を合算して申告をしてください。
私の読みではあなたは「所得税の還付」の対象になるものと思います。
まあ、後半のすぐ辞めた会社やバイト先での税務処理次第ですが。
日本って仕事がないとか言ってる奴ってただの負け組ですよね?


選ばなければある → きつい仕事は嫌だ、ブラック会社は嫌だ
このパターンでしょ。


日本は新卒主義ですから、高卒でも大卒でも卒業する前に内定もらえばいい。
なぜか、今の大卒は2年以内に30%以上がやめ、3年以内に40%前後がやめていくそうですね。
高卒だとさらにこれより10%前後高い。

稼げる人、能力がある人がやめる分にはかまわないと思います、いくらでも他の会社が欲しがるでしょうから。
けど、こういった人はごく一部でしょう。

今の世の中、労働者過剰なのですから、一度正社員の仕事をやめたら、なかなか這い上がれないのは当たり前。
それを知っててやめてるんでしょう。

よは、勝手に仕事をやめ、良い仕事がないパターンが多いでしょう。いわば自業自得。
自業自得なんだから、残ってるのは安月給か、きつい仕事や待遇の悪い仕事(ブラック企業)がほとんどでしょう。

失業保険が切れるほどの長期失業や生活保護なんてうけられたら、赤の他人(納税者)が迷惑だし

まぁさすがに50すぎでリストラとかとなれば、かなり仕事は減るが、20代、30代、40代ならハロワいっても
たくさん募集かけてるし、転職サイトでもかなり募集をかけている。
募集をかけても集まらないから募集を続けるわけだから
仕事がないとか嘘もいい所ですよね?
やめたやつやとりのこされたやつは負け組っていうのは認めていいとおもうけど
生活保護がなかったら負け組が首吊ったり刑務所に入るぞ
妊娠による失業保険延長手続きおよび扶養について

7月7日付けで、妊娠のため会社を退職しました。
主人の扶養に入る手続きをしたいと思ったのですが、書類として、失業保険延長通知書が必要
になるそうです。また、扶養に入れるのは書類を提出してから遡って1ヶ月までだそうです。
失業保険の延長手続きは、退職して30日経過後の1ヶ月以内にするのですよね?
そうなると、主人の扶養に入れるまでは自分で国民健康保険に加入するしかないのでしょうか?
7月に産婦人科で保険のきく処置をしてもらったため、7割返還してもらわなければなりません。

また、主人の扶養に入るまでは国民年金も自分で支払う事になるのでしょうか?何か手続きがいるのでしょうか?

過去の質問等を見ても分からず、質問させていただきました。
無知ですみませんが、よろしくお願いします。
退職日の翌日から、さかのぼって“扶養”に認定された日の前日までは、原則として国民健康保険に加入するとともに、国民年金保険料を払う立場(第1号被保険者です)。
当然、自分で手続きをしなければなりません。


さかのぼって1ヶ月前の日が認定日になるということですから。
1.受診日より“扶養”の認定日の方が後
離職の翌日~認定日の前日の空白期間中に受診ですので、国民健康保険に加入です。医療費は国保に請求することになります。

月の末日を含まないので国民健康保険料/税・国民年金保険料は掛かりませんが。


2.受診日より“扶養”の認定日の方が先
受診したのは“扶養”になってから、ということになりますから、医療費はご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)に請求することになります。
いったん、国保に加入手続きをしていて、国保の保険証で処理していると、国保に返金→健保に請求とややこしいことになります。

空白期間に月の末日を含まないなら国民健康保険料/税・国民年金保険料が掛からないのは同じです。


なお、国民健康保険の加入手続きの期限は、退職から14日以内です。
14日以内に加入手続きをしていなかった場合、届け出が遅れた理由について「やむを得ない」と市町村に判断されない限り、医療費を国保に負担してもらえません。



・受給期間の延長手続きは、(離職時点で再就職不能だったのなら)離職から30日経過後1ヶ月以内です。
が、理由が妊娠だと再就職不能である状況が30日以上続くことが明白ですから、申請を受理してもらえるはずです。
ただし、承認通知書の発行は申請期間に入ってからになるはずです。
ハローワークでの失業保険について

子供が現在一歳です。
先月、育児休暇を一年間とり、旦那の転勤で復帰できずに退職しました。

ここで質問なんですが、まだ子供が小さいため、働けない
のですが、失業保険の延長は今から可能なんでしょうか?
子どもさんが3歳未満の場合は、育児を理由に延長が掛けられたと思います。

延長は、離職日の翌日から30日経過後の1カ月以内に申請の必要があります。

いつ離職されたかがわかりませんが、
先月ということで一番早い離職で8月1日でしたら、
9月2日ぐらいから、延長が掛けられます。

8月31日で離職の場合は、10月1日ぐらいから延長の申請が可能だと思われます。


扶養に関しては、
健康保険ですと、延長の期間に失業手当の給付はありませんので、
扶養に入ることができます。
税金の場合は、1年の収入が130万未満であれば、扶養に入ることができると思います。
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