今年の2月末で自己都合にて退職し、3月より新しい職に就きましたが、
3月末で退職致しました。
ハローワークの登録は1月にしていたので、基金訓練の相談に行き
5月から訓練に通うことになりました。
昨日、選考結果通知書をもっていったところ
2月で辞めた会社では11年勤めていたので
失業給付がもらえると言われました。
3月から働いていたので失業給付はもらえないと思っており、
失業保険の受給は全く考えていませんでした。

私の場合、訓練・生活支援給付金は受けられないので
離職票を出して、訓練開始日までに失業保険の手続きをして下さいと
言われ、帰ってきました。

恥ずかしながら、失業保険について全く知識がなく、帰ってきてから調べたところ
3ヶ月の待機期間の後、受給されることを知りました。

正直なところ、3ヶ月も待っていては生活していけず、
失業保険はいらないので、訓練・生活支援給付金を受給するのは可能なのでしょうか?
回答に必要不可欠な情報ですので、補足をお願いします。

受講予定の職業訓練は、「基金訓練」で間違いないですか?「公共職業訓練」ではないですか?

基金訓練、と書かれていますが、
「訓練開始日までに失業保険の手続きをして下さいと言われ」 → ここが気になります。
このように言われたということは、もしかして公共職業訓練ではないでしょうか?

この2つのどちらであるかによって、回答は180度変わりますのでご確認のうえ、補足をつけてください。


補足を読みました。

基金訓練であるということで回答します。

まず、質問者さんは雇用保険受給資格がありますので、訓練・生活支援給付金は受給できません。この給付金は雇用保険受給資格のない方が対象のものですから。

また、基金訓練も、本来は雇用保険受給資格のない方向けの職業訓練ですから、雇用保険受給資格のある方が例外的に受講できても、失業給付は本来の制限期間を待ったうえでないと受給できません。

もし、基金訓練ではなく、「公共職業訓練」を受講するようにしていれば、訓練受講開始と同時に受給制限が解除され、3か月も待たずにすぐに失業給付が受給できたのです。しかも、当初の受給期間にかかわらず、訓練修了までずっと延長給付されたわけです。

そうした説明がきちんと事前にハローワークからあったらよかったのですがね。


こうなってしまったら、道は2つです。

ひとつは、失業給付の受給手続きを行い、3か月待って通常通り失業給付を受給する。
この場合は、3ヶ月をなんとかしのがなければなりません。

もうひとつは、失業給付受給手続きは当然行い、職業訓練については、基金訓練を辞退して公共職業訓練を受け直す。
この場合は、すぐに選考試験があり受講開始も早い公共職業訓練を探し、なおかつ合格しなければなりません。

とにかく、失業給付受給手続きはすぐ行ってください。訓練をどうするかは、もう一度ハローワークにてよくご相談なさるべきだと思います。
失業保険について失業です。
給料が20日締めの場合、月末で辞めた時残りの10日間の給料も1ヶ月分として計算されるのですか?

それだと、雇用保険が少なくなると思うのですが!
回答お願いします!
>>それだと、雇用保険が少なくなると思うのですが!

辞めた日じゃなくて、雇用保険を払った月数が元になります。

10日でも、雇用保険を払っていれば、一か月分です。
失業保険について。
失業保険の申請をしてきたのですが、いろいろと不安になってきました。

制限ありでちゃんと申告すればバイトをできると聞いたのでそのつもりでいましたが、実際にハローワークの人の話を聞いたりもらったしおりを読むと、不正受給の罰則など怖いことが書いてあります。
もちろん嘘の申告なんてしないし、バイトをする気もなくなったのですが、認定日の申告書に「労働なし」と書いて信じてもらえるのでしょうか?
バイトをするつもりでいたので、受給申請のときにハローワークの人にバイトの制限についていろいろ質問してしまいました。
私はハローワークの人に「実はバイトをしたんじゃないか」と疑われてしまいそうで心配です。
こんな不安な気持ちで過ごすならいっそのこと失業保険を辞退しようかとも考えています。
それか、私の今の心配事をハローワークの人に正直に話して聞いてもらうか。
とにかく、不正受給と疑われて罰を受けるようなことになるのだけは絶対にいやです。
失業保険を辞退したいけど、親は失業保険を受けてほしがっています。どうしたらいいか分からなくて泣きそうです。
友達にも、「失業保険をしながら短期のバイトをちょくちょくやってみる」と言ったりしました。私はこれはもちろん制限内でちゃんと申告した場合のことを言ったのですが、もしかして不正受給をするつもりと疑われてしまったりするのでしょうか。
おかしな相談ですみません。
よろしくお願いいたします。
不正をしたのならともかくも、していないことを心配する必要はありません。わからないことは何でも聞くというのはいいことです。そんなことで疑ったりはしませんから、大丈夫です。ハロワは給付を受けるためだけの所ではありません。給付を受けつつ求職活動をするところです。個人的にはへんにバイトをするよりも、就職活動や、あるいは給付を受けながら職業訓練を受けるなどしてみてはいかがでしょうか。
失業保険の個別延長給付についてどなたか教えて下さいm(__)m

私は今失業保険(90日)を受けています。


個別延長給付の対象ということで候はんこが押されています。

90日支給なので1回応募するように…と初めに職員の方に言われたのですが私は履歴書送付と電話問い合わせを現在で計4回しています。

まだ採用には至っていないのですがもしこのまま失業状態なら個別延長給付は受けられるでしょうか?

最後の認定日が23日なのですが積極的な活動とみなされますか?
あまり気が進まない会社でももっと応募すべきでしょうか?

ちなみに兵庫県です

いろいろと質問しましたがどうぞ宜しくお願い致します。

最後の認定日が近づき不安です…
履歴書送付と電話問合せとありますが、ハローワークからの紹介(紹介状交付)での応募でしょうか?
ハローワーク紹介以外での応募等は貴方の自己申告だけですのでハローワークでは求職活動実績として残りません。

もしハローワークからの紹介状の交付を受けた事がないのであれば23日までの間に1度は紹介状交付してもらい応募しておく事です。

【補足】
もちろんハローワーク以外での求人への応募でも問題ないのですが、認定日ごとに提出されている失業認定申告書に貴方が自己申告しているだけで本当に求職活動をしているのか疑問視される事があります(失礼な言い方だったら済みません)
失業認定申告書に書かれた求職活動でハローワーク職員が疑問に思った場合等は申告されている会社にハローワークから問合せをしますが、全ての人の申告を調査ではなくて疑問なもの及び不特定抽出された申告書の調査をされています。
ハローワークから紹介状交付された求人への応募・面接であればハローワークで把握されているので調査対象になることは少ないと言う事です。
欝で休職中です。来月末で退職します。傷病手当、失業手当についてお伺いします。
昨年の6月から欝で休職中で傷病手当をいただいております。
今の会社には勤務9年になります。(休職期間除く)

子供がいながら、新幹線通勤をし、フルタイムで勤務していた為か、色々な疲労が重なり欝になりました。

回復には向かっていますが、医師の診断ではまだ数ヶ月は仕事は様子をみたほうが良いといわれております。

そこで、4月末で今の会社の退職することになりました。
健康保険組合へ問い合わせたところ、私の場合、引き続き10月まで傷病手当がいただけるけると伺い、ホットしましたが、傷病手当支給が修了し、その後医師の判断で就労可能となった場合、県の職業訓練センターで勉強し資格を取得し、また再就職を希望しております。

このような場合、就労可能と医師の判断がでれば、次の仕事が見つかるまで、または、職業訓練校へ通学期間は失業保険はいただけるものなのでしょうか?

ハローワークのhpやネットで色々と調べましたが、はっきりしたことがわからす、不安です。

大変読みづらい内容で申し訳ありませんが、アドバイスいただければと思います。宜しく御願いします。
失業者の定義には当て嵌まりません
失業者とは今すぐ就労可能で就職活動をしているが就職できていない人ですから、寿退職や病気療養中や独立準備中は対象外です。

でも傷病給付を受けられると思いますから退職後すぐに職安で相談と申請手続きをしてください

まだ退職決定ではないのなら…仕事と因果関係があり鬱病になったなら会社は辞めさせられないハズですし、段階的な復職も可能かと思います。配置転換などを希望してはいかがですか?
※それすら重荷なら辞める勇気も必要ですが。
失業保険について。昨年9月に自己都合で退職し、11月に失業保険の手続きをした後、今年1月から仕事を始め、今年2月に再就職手当をもらいました。
しかし、その新しく入った会社が6月いっぱいでクローズすることになりました。この場合、離職理由は会社都合になりますが、再就職手当を今年もらってるので、たとえ会社都合でも自己都合でも失業手当の受給はできないのでしょうか・・・。教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。
入社日は1月1日付で、会社が閉じる日は6月30日でしょうか?それでもって、雇用保険の被保険者になった日も1月1日で、離職日も6月30日になるのであれば、いわゆる会社都合でしょうから、特定受給資格者に当たるので、離職前1年間で賃金支払基礎日数が11日以上ある月が6カ月以上の受給資格を新たに得たことになるので、新しい受給資格でもう一度受給申請をすることになります。
この場合は、再就職手当を申請して入金がされてしまっていますから、再就職鵜をしても今度は再就職手当の申請はできません。

あるいは、被保険者期間が足りなくて、新しい受給資格を得ていない場合でも、離職の手続きをすれば元の資格での受給が再開されます。その場合、再就職手当はすでに入金されているので、再就職手当分を差し引いた給付残日数での給付になります。

元の資格での給付を再開する手続きは、雇用保険に加入していた場合、離職票が発行されますが、とりあえず離職事由証明書で仮の手続きができます。離職票は手元に届いたら別途提出してください。給付の再開は手続きをした日からになりますので、お早めに手続きしてください。

また、文面から給付制限期間中に再就職されているようですが、給付制限期間の残りは就労していた期間中に消化されているので、手続きさえすればその日からすぐに給付対象期間となります。
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