皆さんに聞きたい事があります。10月11日に
仕事を辞めて失業保険を早く貰いたいのですがどうしたらいいでしょうか?

9月20日まで働いて仕事を辞めるとき(5年間働いてました)失業保険を使わず22日から働きはじめましたけど朝4時に起きて5時には仕事をはじめて2時間休憩があるとハローワークには書いてたけど昼ご飯も食べる暇がないくらいに忙しいうえ、終わるのが夜9時前で残業代も出ません。時間外も15時間て書いてましたけどこのままでは残業が90時間から100時間になります。さすがにキツすぎて辞める事にしましたけどなんとか失業保険をすぐに貰いたいです。皆さんの意見をよろしくお願いします。
まず、自分から「辞めます」と言って辞めた場合は
自己都合退職なので、3か月の給付制限があります。

すぐにもらえる(給付制限がない)のは、会社都合の
場合です。
つまり、「自分は辞めたくないのに会社側から解雇された」
という場合です。

自己都合退職で、給付制限なしですぐにもらえるのは、
以下のような場合で、ハローワークから認定された場合です。

・給料の遅配が2か月以上続いた場合
・月45時間以上の時間外労働が3か月連続して、
行政機関から指摘されたにも関わらず必要な措置が
講じられなかった場合
・上司や同僚からの故意の排斥・冷遇により辞めざるを
得なかった場合
・セクハラの被害にあったことが理由で辞めた場合
失業保険についてですが、
求人情報に平均残業時間30時間とあったのですが、
実際はそんなに短い人は誰一人おりません。
平均110時間以上は働かされています。

ネット上で、
「3ヶ月連続で45時間を超える残業があった場合には、それだけで特定受給資格者になります。」
という文章があったのですが、

ドライバー職の場合、この件だけでは会社都合による退職には該当しないのでしょうか?
「会社都合による退職」と「特定受給資格者」とは、全然違うものです。

「自己都合退職」したとしても、退職直前の3ヶ月で一定以上の残業時間が有り
申告し認められた場合、「特定受給資格者」となります。

「特定受給資格者」になった場合、失業保険の待機期間が
3ヶ月から7日間になります。

要は、退職前に多量の残業時間の性で辞めざる負えない状況にだったと
解釈されて、自己都合退職だけど救済されている形になります。

通常の会社なら、タイムカードで管理されているので不正出来ません。
サービス残業で無いのなら、給料からも証明出来ます。
ドライバーの場合、運行記録などが有ると思います。

サービス残業で、勤務記録が改ざんされていた場合。
労働者の細かなメモなどで対処するしか有りません。
上記の様なブラック会社には、労働基準監督署、国土交通省など
匿名でも良いから、密告する事をお勧めします
失業手当について質問です。
現職を退職予定です。退職後は、引越しをし(現在は住み込みのため)、失業保険の手続きをしつつ就職活動をしていく予定でいます。貯金があまりないのですが無職の期間が続くこと、引越しなどで費用がかかること、老齢のペットをかかえていることなどから、できれば失業手当を3ヶ月待たずに受け取りたいと思っています。退職理由としては、現職がほぼ無休であることが一番の理由です。ただ、休みがないことなどを証明できる証拠がありません。田舎の小さな会社のため、タイムカードもありません。この場合、失業手当を3ヶ月待たずにもらうことはできないでしょうか。
仕事にはやりがいを感じており、家族のような関係の会社も大好きです。なので、会社には「そろそろ転職をしないと仕事がなくなってしまうから」という理由で退職の意思を告げました。もちろんこれも本当の理由ではあります。ただ、実際は他にも多々あり、無休であること、ボーナスが2か月分から1か月分になったこと(これも、2か月分もらっていた当時はまだ明細自体がなかったため証明できません。現在は明細をもらっています)、そして家庭持ちの経験者を採用したのですが、どう見ても私自身のほうが仕事ができ、量も時間も多く働いているにもかかわらずその従業員のほうが優遇されお給料も多くもらい、私自身の努力が認められない現実に悔しくく転職を希望しているなどの理由があります。
内容を見ただけでは給付制限が無い支給を望むことは難しいいと思います。
休みがないといっても月間無休ではないでしょう(週1日はあるのなら労基法違反にはなりません)
賞与の件も関係ありません。
可能性があるとすれば退職前に3ヶ月連続で45時間以上の時間外労働があった場合で、それが証明できる物があれば
「特定受給資格者」に認定される可能性があります。そうなればすぐに支給は受けられますが・・・・。
それが全くないのなら難しいと思いますがね。(賃金明細書で時間外がわかりませんか?)
ハローワークに行って相談されてはいかがでしょうか。
補足」
その休暇はひどいですね。よくそれで何年も働けましたね。完全な労基法違反です。
ハローワークに相談してみてください。
労基法と、雇用保険法は違いますが、窮状を訴えればいい方向に行くかもしれません。
ただし、職業訓練校は受給資格者でなければなりませんが面接や、適性検査で選択されますから誰でもというわけではなく狭き門だと思います。
失業保険について教えて下さい。自己都合退社でも1か月20時間以上残業している証明があれば、失業保険をすぐにもらえると聞きました。本当なのでしょうか?すぐに失業手当がもらえる他の理由があれば教えて下さい
そんなわけは無いです。

法的に過重労働は月間三十六協定の上限値である80時間が目安になります。
それ以下の場合は、労働組合との合意があれば問題ありませんので
職安でも問題にはなりません。

45時間以上の場合は年間6回までなら、組合の合意があれば合法です。

合法の勤怠であれば、それが理由はほぼ通らないでしょう。

体調不良や病気になったことの客観的な証拠があればまた別の話ですが
失業保険、以下の理由だと「正当な理由」となりますか?
現職を退職し、失業保険で給付を受給しようと思っていますが、
現職では「試用期間中は時間外手当を支払いません」と言われたので、
それに納得できず、辞めようと思っています。
ちなみに、雇用契約書は交わしていませんし、
入社時には、試用期間中の月給額を口頭で言われただけで、
「試用期間中は時間外手当を支払いません」とは
一言も言われていません。
給与明細を見て、時間外について何もなく、愕然としました。
「自己都合離職」の場合、「正当な理由」がない場合は3ヶ月間は
給付制限がかかり受給できない、とのことですが、
上記の理由では、給付制限がかかる事由になってしまうのでしょうか?
ご存知の方がおられましたら、教えて下さい。
よろしくお願い致します。
まず、最初に確認ですが、雇用保険受給資格がありますか?

試用期間とありますが、雇用保険被保険者期間が1年以上(会社都合による離職の場合は6ヶ月以上)ありますか?
被保険者期間が不足していれば、受給は出来ませんので、離職理由がどうとかの判断は不要です。

次に時間外労働についてですが、時間外労働分の賃金は請求が出来ます、但し、勤務が変則勤務時間制等の場合などは時間外手当として計算されない場合があります。

時間外労働(残業)手当が支払われないからという理由が正当な理由になるかどうかです、これはハローワークの判断に委ねるしかないでしょう。(一応、特定受給資格者の範囲で労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者、事業所の業務が法令に違反したため離職した者などがありますが、これらに該当するかどうか。)
失業保険の特定受給資格者についての質問です。
退職前の3ヶ月間、連続して残業が月に45時間以上になる場合に特定受給資格者になることを利用したいと考えています。
ここ一年位、残業は毎
月50?70時間程度になります。給与明細に残業時間が記録されていて、ずっと保管しています。
ただ、1月と8月に夏休み・冬休みを3日ずつ無休扱いでとらないとならないため、その月は残業が45時間以下になってしまいます。
退職予定月の二ヶ月前に夏休みをとらないとならないため、冒頭の条件を満たさなくなってしまうのですが、事情を説明して特定受給資格者としてもらうことはできるのでしょうか?

あと、こういう事を労働相談センターとかで詳しく相談できるのでしょうか?
よろしくお願いします。
冬(夏)休みを取らなかったら、45時間以上になった。
と言うことなら、たらればの話なので、基本的に該当しません。
無休扱いで残業しているけど、記載などされない=サービス残業
と言う形なら、その出勤記録(証拠)などあれば、
その記録や会社への確認などをして、総合的に判断されます。
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