失業保険の待機期間について
先日、3月末で契約満了により退職する予定の会社より、離職票の確認が送られてきました。
私の労働契約では、派遣元に採用されその後会社の契約アルバイトスタッフとして雇われました。
雇用契約上では、6ヵ月後との更新があり最長3年可能と記載され、
私は6ヶ月の更新を4回し、最長6回更新できるところ5回目は更新を申し出ませんでした。
会社より離職票が送られてきてよく見てみると、派遣ではない労働契約がある欄に印が付いていて、離職票には契約満了により退職(本人の申し出により)と記載されていました。
たしかに、更新しないと言ったかもしれませんが、このような書き方ですと給付制限7日ではなく3ヶ月になってしまうのではないでしょうか?
会社には、失業保険がすぐでるように手続きをしたいのでと話したところ、契約満了によるので3ヶ月待たずに受け取れるといわれたのですがどうでしょうか?
もし、3ヶ月待つのなら3月待たずに退職したいです。
先日、3月末で契約満了により退職する予定の会社より、離職票の確認が送られてきました。
私の労働契約では、派遣元に採用されその後会社の契約アルバイトスタッフとして雇われました。
雇用契約上では、6ヵ月後との更新があり最長3年可能と記載され、
私は6ヶ月の更新を4回し、最長6回更新できるところ5回目は更新を申し出ませんでした。
会社より離職票が送られてきてよく見てみると、派遣ではない労働契約がある欄に印が付いていて、離職票には契約満了により退職(本人の申し出により)と記載されていました。
たしかに、更新しないと言ったかもしれませんが、このような書き方ですと給付制限7日ではなく3ヶ月になってしまうのではないでしょうか?
会社には、失業保険がすぐでるように手続きをしたいのでと話したところ、契約満了によるので3ヶ月待たずに受け取れるといわれたのですがどうでしょうか?
もし、3ヶ月待つのなら3月待たずに退職したいです。
派遣会社で直接雇用されている場合は派遣契約(登録型派遣)ではありませんので<派遣ではない労働契約がある欄に印が付いている>が正解です。また3年未満の雇用契約なら本人が更新を希望しなかった場合でも給付制限はつきません。ただし派遣契約ならつきます。------------------------------ 2月28日補足より追加 (kunitori7さんの補足も確認) 質問者さまの契約が「派遣契約」ではなければ 「本人希望の更新なしである且つ3年未満の契約満了は、給付制限なしでの(待機期間7日)で失業給付できる」とのハローワークの担当者の回答で間違いありません。「派遣契約」なら給付制限があるケースです。おそらくkunitori7さんは派遣会社を経営しているのでは?あとkunitori7さんが参考にされているホームページの制度はH21年度からは適用されていませんのでお気を付けください。
失業保険について教えて下さい。
自分は20代の男です。2年ほど派遣で勤めた会社を会社都合の解雇により、来週で退社します。
この場合実際に保険のお金がもらえるのはいつ頃で、月給20万とした場合何割もらえるのでしょうか?あと、保険がもらえるまでの間日雇いのバイトなどしてもいいのでしょうか?
全く知識が無いので、どなたか教えて下さい。よろしくお願いいたします。
自分は20代の男です。2年ほど派遣で勤めた会社を会社都合の解雇により、来週で退社します。
この場合実際に保険のお金がもらえるのはいつ頃で、月給20万とした場合何割もらえるのでしょうか?あと、保険がもらえるまでの間日雇いのバイトなどしてもいいのでしょうか?
全く知識が無いので、どなたか教えて下さい。よろしくお願いいたします。
>実際に保険のお金がもらえるのはいつ頃で
失業給付金の受給申請後「待機7日」を経た後から受給対処となります。したがって、1ヶ月以内に第1回目が支給されます。
>月給20万とした場合何割もらえるのでしょうか?
おおよそ、月収の6割前後と考えください。
>保険がもらえるまでの間日雇いのバイトなどしてもいいのでしょうか?
受給までの期間が延長されることがあります。
失業給付金の受給申請後「待機7日」を経た後から受給対処となります。したがって、1ヶ月以内に第1回目が支給されます。
>月給20万とした場合何割もらえるのでしょうか?
おおよそ、月収の6割前後と考えください。
>保険がもらえるまでの間日雇いのバイトなどしてもいいのでしょうか?
受給までの期間が延長されることがあります。
失業保険について質問です。
申し込みは失職からいつまでにしなければならないのでしょうか。
3月31日をもって自己都合で2年働いた会社を退職します。
申し込みはいつまでにしなければならないのでしょうか。
一度申し込みすると、認定日が決められてしまうので
それだと都合が悪いのです。
例えば、失職から半年後に申し込みをしてもかまわないのでしょうか。
申し込みは失職からいつまでにしなければならないのでしょうか。
3月31日をもって自己都合で2年働いた会社を退職します。
申し込みはいつまでにしなければならないのでしょうか。
一度申し込みすると、認定日が決められてしまうので
それだと都合が悪いのです。
例えば、失職から半年後に申し込みをしてもかまわないのでしょうか。
雇用保険の受給可能期間は離職日から1年間です。
離職から1年以内だけ手当を受給することが出来ます。
自己都合退職の場合は、3ヶ月の給付制限期間があるので、90日の所定給付日数の場合、90日間すべてを受給出来るのは来年の3月31日までです、よって待機期間(7日間)・給付制限期間(3ヶ月)を考慮すれば、半年プラス1週間前が限界です。
※認定日が決められてしまうと都合が悪いって、どこかで働く気?
一定時間・日数以上働くと、そこの離職票か離職証明が必要になり、申請手続きが繁雑になりますよ。
また、不正受給となると給付がストップされたり返還と言う事にもなります。
離職から1年以内だけ手当を受給することが出来ます。
自己都合退職の場合は、3ヶ月の給付制限期間があるので、90日の所定給付日数の場合、90日間すべてを受給出来るのは来年の3月31日までです、よって待機期間(7日間)・給付制限期間(3ヶ月)を考慮すれば、半年プラス1週間前が限界です。
※認定日が決められてしまうと都合が悪いって、どこかで働く気?
一定時間・日数以上働くと、そこの離職票か離職証明が必要になり、申請手続きが繁雑になりますよ。
また、不正受給となると給付がストップされたり返還と言う事にもなります。
すみません。一年前まで会社員を2年間、一年前からアルバイトを現在まで、そして今無職になって場合。国から失業手当はもらえるのでしょうか?失業保険ではなく失業手当でした。質問が重複してすみません。
近くのハローワークに相談してみてください。
失業手当も内容(失業理由、期間、再就職)によって金額や支払い期間などいろいろ違うので、
一度足を運んでみて相談したほうがいいと思います。
失業手当も内容(失業理由、期間、再就職)によって金額や支払い期間などいろいろ違うので、
一度足を運んでみて相談したほうがいいと思います。
失業保険待機期間短縮できるのでしょうか?
2月末で退職し、本日離職票をハローワークに持っていき失業保険の手続きをし、退職理由を聞かれました。
妻はうつ病をわずらっており、精神的に不安定で介護が必要となります。(障害年金申請の診断書にも書かれていました)
私は出版社に勤務しており帰宅が遅く泊まりになることもあり、もっと勤務時間の短いものに転職しようと思っております。
離職票には一身上の都合と書かれており、私も会社にはそのような理由を言っておりません。
また介護と言っても寝たきりとかそういう事ではありません。
短縮が認められるのであれば診断書を出してもらおうと思っているのですがどうでしょうか?
介護の基準、短縮の基準など全く無知なもので、宜しくお願いいたします。
2月末で退職し、本日離職票をハローワークに持っていき失業保険の手続きをし、退職理由を聞かれました。
妻はうつ病をわずらっており、精神的に不安定で介護が必要となります。(障害年金申請の診断書にも書かれていました)
私は出版社に勤務しており帰宅が遅く泊まりになることもあり、もっと勤務時間の短いものに転職しようと思っております。
離職票には一身上の都合と書かれており、私も会社にはそのような理由を言っておりません。
また介護と言っても寝たきりとかそういう事ではありません。
短縮が認められるのであれば診断書を出してもらおうと思っているのですがどうでしょうか?
介護の基準、短縮の基準など全く無知なもので、宜しくお願いいたします。
待機期間ではありませんね、給付制限期間の事ですね。
待機期間は、全ての人に7日間あるものです。
給付制限期間3ヶ月についてですが、認定は難しいでしょう。
もし、長時間目を離せない介護であれば、貴方が働くことが出来ませんよね、雇用保険受給は、働く意思があり、すぐにでも就職出来る状態でなければ受給する事が出来ません。
介護が必要な事で離職されたのであれば、働ける状態になるまでの間は受給期間延長(最長3年)の手続きをすべきでしょう。
その上で、働ける状態になった時に再度手続きをすれば、給付制限期間ナシで基本手当の受給が出来ます。
それと、すでに手続きをされたのであれば、今から診断書を出しても認定は難しいでしょう、申請時に離職理由がその為の事を言っていれば診断書等の提出を求められる事もあったかと思いますが、申請が済んでからでは非常に難しいでしょう。
無理だと思いますが、再度ハローワークにその事を話して聞いてみる事でしょう。
待機期間は、全ての人に7日間あるものです。
給付制限期間3ヶ月についてですが、認定は難しいでしょう。
もし、長時間目を離せない介護であれば、貴方が働くことが出来ませんよね、雇用保険受給は、働く意思があり、すぐにでも就職出来る状態でなければ受給する事が出来ません。
介護が必要な事で離職されたのであれば、働ける状態になるまでの間は受給期間延長(最長3年)の手続きをすべきでしょう。
その上で、働ける状態になった時に再度手続きをすれば、給付制限期間ナシで基本手当の受給が出来ます。
それと、すでに手続きをされたのであれば、今から診断書を出しても認定は難しいでしょう、申請時に離職理由がその為の事を言っていれば診断書等の提出を求められる事もあったかと思いますが、申請が済んでからでは非常に難しいでしょう。
無理だと思いますが、再度ハローワークにその事を話して聞いてみる事でしょう。
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