出産による退職での、健康保険&年金&失業保険の手続き
10月の出産を控え、7月末で15年勤めた会社を退職します。
通勤や勤務時間を考え、産休・育休は取らず、出産後、しばらくして
落ちついたら同居の義父母に子供を預け、近隣で短時間の仕事ができればと思っています。
自分なりに調べて考えたのですが、今ひとつ自信がありません…。
【A】【B】どちらがいいのでしょう?この流れであっているのでしょうか?
よろしくお願い致します。
=【A】=======
<7月末退職>
「厚生年金」「健康保険」
・退職後14日以内(8/14迄)に、区役所で、国民年金&国民健康保険に変更手続き。
「失業保険」
・離職票をもらったら、ハローワークへ行って申請をする。→退職後すぐ?
・退職翌日から30日目(8/31)に、出産の為、受給期間延長手続きをハローワークで。
<10月出産>
「出産一時金」
・退職6ヶ月以内なので、勤務先の健康保険に申請する。
<子供が落ちついたら(例えば1歳)>
「失業保険受給手続き」
・求職活動開始と同時に失業保険の受給申請をハローワークで行う。
退職前15年勤務していたので、120日の受給期間がある。
<失業保険受給から120日後>
※再就職→失業保険受給は終わり、勤務先の厚生年金、健康保険に加入
※就職せず→失業保険受給は終わり、夫の扶養として、年金、保険に加入
===========
=【B】=======
<7月末退職>
「厚生年金」「健康保険」
・会社員の夫の扶養に入る。
「失業保険」
・離職票をもらったら、ハローワークへ行って申請をする。→退職後すぐ?
・退職翌日から30日目(8/31)に、出産の為、受給期間延長手続きをハローワークで。
★夫の扶養に入ると同時に、延長手続きがあるとはいえ、
失業保険の申請はできるのでしょうか?
<10月出産>
「出産一時金」【Aと同じ】
<子供が落ちついたら(例えば1歳)>
「失業保険受給手続き」
・夫の扶養をやめ、国民年金と国民健康保険に加入し、求職活動。
同時に失業保険の受給申請をハローワークで行う。
<失業保険受給から120日後>【Aと同じ】
===========
10月の出産を控え、7月末で15年勤めた会社を退職します。
通勤や勤務時間を考え、産休・育休は取らず、出産後、しばらくして
落ちついたら同居の義父母に子供を預け、近隣で短時間の仕事ができればと思っています。
自分なりに調べて考えたのですが、今ひとつ自信がありません…。
【A】【B】どちらがいいのでしょう?この流れであっているのでしょうか?
よろしくお願い致します。
=【A】=======
<7月末退職>
「厚生年金」「健康保険」
・退職後14日以内(8/14迄)に、区役所で、国民年金&国民健康保険に変更手続き。
「失業保険」
・離職票をもらったら、ハローワークへ行って申請をする。→退職後すぐ?
・退職翌日から30日目(8/31)に、出産の為、受給期間延長手続きをハローワークで。
<10月出産>
「出産一時金」
・退職6ヶ月以内なので、勤務先の健康保険に申請する。
<子供が落ちついたら(例えば1歳)>
「失業保険受給手続き」
・求職活動開始と同時に失業保険の受給申請をハローワークで行う。
退職前15年勤務していたので、120日の受給期間がある。
<失業保険受給から120日後>
※再就職→失業保険受給は終わり、勤務先の厚生年金、健康保険に加入
※就職せず→失業保険受給は終わり、夫の扶養として、年金、保険に加入
===========
=【B】=======
<7月末退職>
「厚生年金」「健康保険」
・会社員の夫の扶養に入る。
「失業保険」
・離職票をもらったら、ハローワークへ行って申請をする。→退職後すぐ?
・退職翌日から30日目(8/31)に、出産の為、受給期間延長手続きをハローワークで。
★夫の扶養に入ると同時に、延長手続きがあるとはいえ、
失業保険の申請はできるのでしょうか?
<10月出産>
「出産一時金」【Aと同じ】
<子供が落ちついたら(例えば1歳)>
「失業保険受給手続き」
・夫の扶養をやめ、国民年金と国民健康保険に加入し、求職活動。
同時に失業保険の受給申請をハローワークで行う。
<失業保険受給から120日後>【Aと同じ】
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【A】
失業給付金受給までは、ご主人の「被扶養者」および「国民年金第3号被保険者」となることができますので「国保」「国年」への手続は不要です。
「出産育児一時金」はご本人の場合。「家族出産育児一時金」をご主人が申請することも可能です(重複受給はできません)。
その他は、概ね結構です。
失業給付金受給までは、ご主人の「被扶養者」および「国民年金第3号被保険者」となることができますので「国保」「国年」への手続は不要です。
「出産育児一時金」はご本人の場合。「家族出産育児一時金」をご主人が申請することも可能です(重複受給はできません)。
その他は、概ね結構です。
失業保険(雇用保険)の受給について教えてください。
体調を崩して退職後、雇用保険の受給を延長していましたが、回復したので受給の開始手続きをしました。
手続きをした後で、もう少し
後で開始した方が良かったと思うことがあり、手続きの開始の変更または取り消しをしたいのですが、そんなことは出来ますか?
一度開始手続きをしてしまったら、もう元に戻せないでしょうか?
待機日数は7日です。
体調を崩して退職後、雇用保険の受給を延長していましたが、回復したので受給の開始手続きをしました。
手続きをした後で、もう少し
後で開始した方が良かったと思うことがあり、手続きの開始の変更または取り消しをしたいのですが、そんなことは出来ますか?
一度開始手続きをしてしまったら、もう元に戻せないでしょうか?
待機日数は7日です。
「体調不良ですぐには再就職できない状態である」という理由で受給期間の延長措置を受けていたのですから、延長されるのは、その「体調不良ですぐには再就職できない状態」である期間に限られます。
あなたは再就職できるほどに回復したのですから、延長が受けられる理由がありません。
「受給期間」とはなにで、それが「延長される」とはどういうことか、ということをちゃんと理解していれば、こういう質問をしなくて済んだはずですが。
あなたは再就職できるほどに回復したのですから、延長が受けられる理由がありません。
「受給期間」とはなにで、それが「延長される」とはどういうことか、ということをちゃんと理解していれば、こういう質問をしなくて済んだはずですが。
去年妊娠のため仕事を辞め、失業保険延長手続きをするために、離職票などを持ってハローワークへ行きました。
その場で手続きは終わりました。
そろそろハローワークに行こうと思い、自宅に
保管していたファイルを見たところ、離職票がみあたりません。
延長通知書はあるのですが…。
普通は延長手続きをした時に、離職票は一度返却されるのですよね?
自宅をもう一度よく探してみますが、万が一見つからない場合は、再発行しかないですよね…。
延長手続きの際に、ハローワーク側が返却していないということはありえるのでしょうか?
その場で手続きは終わりました。
そろそろハローワークに行こうと思い、自宅に
保管していたファイルを見たところ、離職票がみあたりません。
延長通知書はあるのですが…。
普通は延長手続きをした時に、離職票は一度返却されるのですよね?
自宅をもう一度よく探してみますが、万が一見つからない場合は、再発行しかないですよね…。
延長手続きの際に、ハローワーク側が返却していないということはありえるのでしょうか?
再発行する前に、給付課で無い旨を申告して下さい、給付課が持っているかも?
一般的には返却されます、但し、一旦受給資格を持った方は離職票は返却しませんから、離職票は安定所にあります。
受給資格を持たず、受給期間の延長申請をした場合は無くした可能性が極めて大きいです。
一般的には返却されます、但し、一旦受給資格を持った方は離職票は返却しませんから、離職票は安定所にあります。
受給資格を持たず、受給期間の延長申請をした場合は無くした可能性が極めて大きいです。
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