失業保険受給中のアルバイトについて。
例えば、90日受給の場合で7月20日で受給終了の予定だったところ、週20時間以下で1日4時間以上のアルバイトをした場合は就業となり、やった日の基本手当は繰越になると思うのですが、90日の間に30日バイトをやった場合は終了日が30日延びて8月19日になるのでしょうか。
はじめまして。

>7月20日で受給終了の予定だったところ

この言葉の意味によって変わります。

失業にかかる給付の受給期限は、原則として「離職をした日の翌日から1年」です。これは、特別な事情がない限り、延長されません。

よって、「7月20日で受給終了の予定」というのが、まさに離職をした日の翌日から1年になる日という「受給期限」を指しているなら、後ろに繰り越されません。

ただし、単に、受け初めて90日目がなるのが7月20日で、まだ離職をした日の翌日から1年になる日にもならないのであるなら、ご質問のとおり、後ろにズレていくだけです。


>補足について

「週20時間以下で1日4時間以上のアルバイトをした場合は就業」という条件の下で、30日のバイトができるのなら、そうなるかと思います。
大事なことは、
(A) 1日(給付が支給停止基準になるほどに)アルバイトをしたら、失業にかかる給付がその分だけ1日後ろにズレる。
(B) しかし、いつまでも後ろにズラせるわけではなく、原則として離職をした日の翌日から1年という期限がある。
ということです。
契約職員として8月1日から平成27年3月31月として採用されました。雇用保険は8月1日から入ってます。契約期間満了して職場都合で退職することになったらすぐに失業保険は貰えるのでしょうか。
優しい回答お願いします。雇用保険は、6か月かけたら貰える対象になるのですよね。そのことが聞きたいです。優しい回答お願いします。
>契約職員として8月1日から平成27年3月31月として採用されました。

この契約が更新の可能性があるのかどうかが問題ですね。
つまり最初から更新なしと決まっているのかどうかです。

更新の可能性があるとなっている場合に、更新を希望しているのに更新されないことで退職した場合は

1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)

これに該当するので特定理由離職者に該当します。
となれば待機期間7日間だけですぐに失業給付が90日分受給できます。

また原則更新となっている場合は、

(8) 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者

に該当するので 特定受給資格者に該当するから、やはり待機期間7日だけで90日分の失業給付が受給できます。

>雇用保険は8月1日から入ってます。契約期間満了して職場都合で退職することになったらすぐに失業保険は貰えるのでしょうか。

更新の可能性があるのかどうかで決まります。

>優しい回答お願いします。雇用保険は、6か月かけたら貰える対象になるのですよね。

実はこれは間違いです。12か月以上が原則なのですが、会社都合扱いになる、特定受給資格者、もしくはやむを得ない理由がある特定理由離職者の場合は6ヶ月で良いわけです。
恥ずかしながら保険について全然わからないので是非教えて頂きたいです。

7月に勤めていた会社を退職しました。
現在妊娠8ヵ月で9月に出産予定です。
(妊娠を理由に退職しました)
今まで
自分の会社で保険に入っていたので、旦那さんの保険に扶養で入ろうと考えているのですが、手続きに困っています。
退職後、勤めていた会社からハローワークの書類が送られて来たのですが、妊婦なので失業保険の受給期間を延長することが出来るとゆう記載があったり、ネットで調べると失業保険を受給すると旦那さんの扶養には入れないと書いてあったり、、、
出産を控えているので早く旦那さんの扶養に入り、保険を使えるようになりたいのですが何をどうするのが一番良いのかがわからない状態です。
旦那さんがもらってきた書類には、ハローワークに行き、手続きをしないと貰えないような書類を提出して下さいと書いてあったり。。。
どなたか丁寧に教えて頂けたら嬉しいです。
すぐ働ける状態にないので、退職から1ヶ月以内に、離職票1、2と母子健康手帳、印鑑、身分証明書を持ってハローワークに行き、受給期間延長申請書を提出して下さい。

ご主人の会社では(ご自分の”旦那さん”なので、旦那さんではなく、主人や夫と書きましょう)、雇用保険受給者証を求められているのではないかと思いますが、妊娠中で失業給付を受けられる状況ではないので、離職票と必要であれば延長通知書を提出すればOKです。

なお、ご出産後、再度休職活動をおこない、失業給付を受ける場合は給付日額が3612円以上でしたら、受給期間中は健康保険の被扶養者から外れる事になります。
妊娠中の雇用保険について教えて下さい。
今6ヶ月になり出産予定日は10月9日です。現在派遣で二年働いています。退社は8月末までと考えています。
そこで、教えて頂きたいのですが 退社後、離職票をもらったらすぐに職業安定所に延長の手続きに行こうと思っているのですが、この延長手続きは一回すれば大丈夫なのでしょうか?何度か出向くものなのでしょうか?
働く意思が状況があれば失業給付してもらえるのはわかっています・・・。
が、正直な気持ち 働かないといけない状態でも働けない状態で・・・しかも今まで一度も失業保険をもらったことありません。こんな時ぐらい助けてほらいたいものです。
出産後 すぐにでも給付をしてもらおうと思うのであれば出産後どれぐらいで職業安定所に行けば、手続きしてもらえるのでしょうか?
手続きできてからどれぐらいの期間で受給されるのか? 受給期間はどれくらいなのでしょうか?
子供を預ける場所を確保しているかの証明が必要だと聞いたのですが?本当なのでしょうか?
もし必要であれば 私は同居しているので、義父・母にみてもらおうと思っています。こんな理由では駄目なのでしょうか?
ちなみ出産後6ヶ月辺りで仕事が見つかったらいいなと考えています。

質問ばかりですみません。どうか宜しくお願い致します。
こんにちは。延長手続きは1回です。退職日翌日から30日目のさらに翌日から1ヶ月以内に、離職票・印鑑・母子健康手帳など持参で管轄のハローワークで手続きします。何回もする必要はないです。

今回、退職理由は自己都合となりますので、手続にいってから後、7日間の待機期間と、3カ月の給付制限期間ののちに、
勤務が2年ならば90日支給となります。

労基法には産前産後の期間は働いてはならないとありますので失業保険もそのスタンスからこの期間においては働けない期間とみなされますので、失業保険は出ません。
あなたの場合ですと10/9が予定日ですので8/29~12/4まで(産後は出産日からのカウントになりますので多少ずれると思います)
ですので最短で産休あけてからとなります。そのあとに手続に行って待機期間と給付制限後に支給が始まることになります。
この際に何度もハローワークに行く必要がでてきます。(説明会や就職活動をする必要がでてきますので)

子供を預ける場所を確保しているかの証明が必要だと聞いたのですが?本当なのでしょうか?
もし必要であれば 私は同居しているので、義父・母にみてもらおうと思っています。こんな理由では駄目なのでしょうか?
>これは各ハローワークによって対応が違いますので、あなたの住んでいる地域を管轄しているハローワークに確認されるのが一番よいかと思います。

補足のこと。

健康保険・年金の加入のタイミングなのですが、これは失業保険の受給開始のタイミング(月単位)でよいかと。
これは雇用保険受給資格者証に開始の日は載ってますのでそれをみはかられたほうがよいかと思います。
いったん旦那さんの会社で扶養をぬいて、そしてそのあとに市役所に手続にいきますのでなるべく(きっと病院にも通われるはず)
手際良くされたほうがよいのではと思います。

毎月どれくらいかかるのか?
これは、各市によって計算方法が違いますので一慨にはいえませんが、だいたい皆さん国保よりも任意継続(給与明細の控除の欄、健康保険料の額×2倍)の金額の方が安いと言われますので、それ以上はすると思われておかれたほうがよいかと思います。

ちなみに、国民年金は23年度は15020円/月額です。
関連する情報

一覧

ホーム