H26年4月から消費税増税で低所得者に臨時福祉給付金があると聞きました。失業保険を貰っていても臨時福祉給付金は重複して貰えますか?
midristさん

>失業保険を貰っていても臨時福祉給付金は重複して貰えますか?
臨時福祉給付金の受給要件には失業給付金は影響しません。
平成26年度の住民税が非課税であるかどうかだけです。
ハローワークに通っている途中にうつ病が再発しました。
失業保険の傷病手当ては何日支給されますでしょうか?
基本手当ては240日残っていますが、かなりひどい状況で完治まで240日を越えるかもしれません・・・
240日超えた場合、無収入になるのですごく心配です。

雇用保険に詳しい方にご教授いただけますようお願い申し上げます。
失業と鬱の経験者です。

とにかく気分転換で気持ちを前向きに持って行くしかないです。

鬱は別名心配症と言います。
未来は作り出す作業をしないと駄目だそうです。

ちなみに、何か資格を特別手当(全額ではないが)を貰って学校行く手があるそうです!!
それで延長、気分転換も出来ればいいですね、、、、、、、、、。
雇用保険について

去年の5月にパートで勤め、9月からは試用期間が終わり、雇用保険に入れました。
ですが8月に結婚して市外に行く為、退社しなければいけません。

そしてしばらくは働かない予定なのですが、雇用保険は1年間入っていなければ退職して失業保険はもらえないのでしょうか…。
制度について全くの無知なので教えて下さい。
結婚をして転居をし、転居先から離職時の事業所まで、通常の通勤手段を用いて通勤時間が概ね往復4時間以上である場合は、離職前1年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上ある、という条件を満たせば受給できますが、それ以外では結婚を理由に離職しても、離床前2年間で上記の条件を満たす月が12か月以上なければ受給資格はありません。

あるいは、妊娠・出産・育児を理由にした場合、ハローワークで受給期間延長手続きを最初に取ることにより、離職前1年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上ある、という条件を満たせば受給できます。

しかし、前者の場合でっも、就労できる状態にありながら、就労する気がない場合は受給できません。

受給期間延長手続きも、正当な理由がなくては手続きできないものですから、単純にしばらく休養したいから、というような理由では手続きできません。定年退職で60歳以上の方なら可能であるようですが。
会社を辞める際に準備しなくてはいけないことなどを教えてください。
昨夜主人から年内で仕事をやめてもいいかと相談されました。
私は専業主婦なので収入がなくなるのが心配なのですが、ノイローゼになられても困るし、子供とのふれあいが全くない今の現状が改善されるならと反対はしませんでした。
でも、失業保険が入るのか、退職金はでるのか・・、保険料の手続き(今は厚生年金を払ってます)はどうしたらいいのかなど全くわかりません。。
21で結婚し社会人としての経験がないのでその辺のことが全くの無知です。
詳しい方がおられましたらアドバイスお願いします。
また年内でやめるとしたら、月途中で辞めるのと、月末きっかりで辞めるのではどちらがいいのでしょうか?
先日テレビで保険料がどうのこうのってのを見たのですが、子供達に気をとられよく分らなかったので。
とにかく、会社の給料の〆日に退社しないと、一ヶ月の給料が、まるまるないのに、
その月も社会保険料が引かれるので、最後の給料が極端に少ないので
これから続く「失業生活」が大変です。

失業保険は、自己都合の退社の場合は、3ヶ月待たないと支給されないし。
最低3ヶ月分の生活費(貯蓄)がないと、やめさせてはいけません。

そうしても年内希望なら、次の仕事を見つけてから辞めてもらわないと、
本当に、今の時代、仕事なんてすぐには見つかりませんし、
「子供がいるのに、妻には転職を許される」となると、以降、ガマンできない夫になりますよ。

私も結婚後、夫は毎日12:00まで残業で、疲れきってたのですが
転職を許してしまったばっかりに、次の仕事も、その次の仕事も、続かなかったです。
それでも、うちの両親の助けもあり、なんとか御飯は食べれたのですが
御飯が食べられると、男性は安心してしまい、自分が働かなくても大丈夫なんだと思ってしまう。
辛い仕事に出るより、家で可愛い赤ちゃんと遊ぶ方が良いに決ってますからね。

そこんとこを、ちゃんと話し合って、もう一度決めなおしてください。
失業保険手続きをしたいのですが、親の介護のためすぐには仕事つける状態ではないのですが皆さんが私の立場であるなら失業保険手続きどうされますか?
親族の看護 という理由があれば、失業給付の受給を最大で3年間
まで延長することができます。

仕事にも就けない、失業給付も受けられないことで生活費の心配が
なければ、受給期間の延長手続きをされたらいかがでしょうか?

詳しくはハローワークでご確認ください。
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