是非、早急に教えていただきたいのですが・・・
退職して、失業保険の手続きに行き、しおりをもらい、まだ、説明会・第一回の認定日も受けてない状態ですが、主人の海外赴任先で一緒に生活することになって、扶養に入るので、手続きを取り消したいのですが、そういうことはしてもらえるのでしょうか?取り消してもらう理由として「海外で生活することになり、扶養に入るため」とそのままハローワークにいって伝えればいいのでしょうか?
ちなみに受給期間延長の手続きはできるのか?と聞いたところ、生活を共にする正確な日ひちから帰国する日にちがわからないと、手続きできないといわれました。納得がいきませんでした・・・
退職して、失業保険の手続きに行き、しおりをもらい、まだ、説明会・第一回の認定日も受けてない状態ですが、主人の海外赴任先で一緒に生活することになって、扶養に入るので、手続きを取り消したいのですが、そういうことはしてもらえるのでしょうか?取り消してもらう理由として「海外で生活することになり、扶養に入るため」とそのままハローワークにいって伝えればいいのでしょうか?
ちなみに受給期間延長の手続きはできるのか?と聞いたところ、生活を共にする正確な日ひちから帰国する日にちがわからないと、手続きできないといわれました。納得がいきませんでした・・・
ハローワークのサイトに
●受給期間
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1ヵ月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
ってあります。「海外に行くので」が延長の理由になるか確認をとってみたら
いかがでしょうか?職安の人ってキチンとやってくれない人が多いから
納得いくまでくいついた方がいいです。こっちとって有利な事も教えて
くれないし。。。
あと、扶養にはいる入らないは関係ないですよ。働く意志の問題だし。。
だったら、結婚してる人に雇用保険は意味がないって事になるし。
●受給期間
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1ヵ月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
ってあります。「海外に行くので」が延長の理由になるか確認をとってみたら
いかがでしょうか?職安の人ってキチンとやってくれない人が多いから
納得いくまでくいついた方がいいです。こっちとって有利な事も教えて
くれないし。。。
あと、扶養にはいる入らないは関係ないですよ。働く意志の問題だし。。
だったら、結婚してる人に雇用保険は意味がないって事になるし。
失業保険(雇用保険)が長く貰える?
私は二年半勤めた会社を出産の為退社しました。
それで今雇用保険を頂いているのですが、なかなか良いパートが見つからず、という所です。
そこでたまたまとある掲示板で、『受給期間が60日間延長され…』という文面を見たのですが、普通は最初に決められた期間しか貰え無いのに、どうやって?と思いました。
分かりにくい文面ですが、私が言っているのは『貰える為の申請が出来る期間の延長』ではなく、(私も出産の為延長しました)『雇用保険が頂ける日数』の事です。
そんなのどうやって延長出来るのでしょうか?
分かる情報は掲示板の方は派遣切りされたらしいという事だけです。
私は二年半勤めた会社を出産の為退社しました。
それで今雇用保険を頂いているのですが、なかなか良いパートが見つからず、という所です。
そこでたまたまとある掲示板で、『受給期間が60日間延長され…』という文面を見たのですが、普通は最初に決められた期間しか貰え無いのに、どうやって?と思いました。
分かりにくい文面ですが、私が言っているのは『貰える為の申請が出来る期間の延長』ではなく、(私も出産の為延長しました)『雇用保険が頂ける日数』の事です。
そんなのどうやって延長出来るのでしょうか?
分かる情報は掲示板の方は派遣切りされたらしいという事だけです。
個別延長給付といって、次の要件に該当すれば、所定給付日数分の最終認定日に60日延長になるかどうか決定されます。
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
ただし、次の事項に該当する受給者は除かれます。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が、所定給付日数が90日又は120日の方は1回以上あることが必要です。
実際延長可能かはハローワークにお尋ねください。
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
ただし、次の事項に該当する受給者は除かれます。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が、所定給付日数が90日又は120日の方は1回以上あることが必要です。
実際延長可能かはハローワークにお尋ねください。
今朝、試用期間を含めると8ヶ月勤めた会社から「業績不振で業務縮小」の通達があり、
会社都合で退社をよぎなくされました。
退職金として1ヶ月分の給料を支払ってくれるそうです。
会社で雇用保険は払っています。
明日から就職活動等で会社に出社しなくても良いそうです。
そこで皆さんの知恵をお貸しください。
まず、私は何をしたらいいのでしょうか?
それと、失業保険はどの様な手続きでもらえるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
会社都合で退社をよぎなくされました。
退職金として1ヶ月分の給料を支払ってくれるそうです。
会社で雇用保険は払っています。
明日から就職活動等で会社に出社しなくても良いそうです。
そこで皆さんの知恵をお貸しください。
まず、私は何をしたらいいのでしょうか?
それと、失業保険はどの様な手続きでもらえるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
・話を聞いていると、在職中に就職活動を許されているように思われます。
もし、すぐ就職が見つかれば、失業保険の手続きは必要ないと思います。(離職票は受取ってください)
・通常、最後の給料日から1ヶ月以内に離職票というものを受け取り、ハローワークで手続きをします。
・次に、数日後ハローワークの説明会に出席します。
・次に、数日後最初の認定日にハローワークに行き、1回目の認定手続きをします。
・次に、決められた日にハローワークに行き、2回目の認定手続きをします。
(1ヶ月に2回以上の求職活動があれば認定されます)
・1週間後、1回目の給付金が銀行に振り込まれます。
・以後、再就職が決まるまでの間、所定給付日数(基本手当が支給される最高日数)を限度として、
失業の認定、受給を繰り返しながら仕事を探すことになります。
・正直に申告すれば、アルバイトもできます
・すぐに就職が決まれば、再就職手当が支給されます。
・通常、受給期間は1年ですので、すぐ手続きしたほうがいいです。
・大事なことですが、会社都合での退職で手続きしてください。自己都合での退職にすると、いろいろ不利益になることがあります。
もし、すぐ就職が見つかれば、失業保険の手続きは必要ないと思います。(離職票は受取ってください)
・通常、最後の給料日から1ヶ月以内に離職票というものを受け取り、ハローワークで手続きをします。
・次に、数日後ハローワークの説明会に出席します。
・次に、数日後最初の認定日にハローワークに行き、1回目の認定手続きをします。
・次に、決められた日にハローワークに行き、2回目の認定手続きをします。
(1ヶ月に2回以上の求職活動があれば認定されます)
・1週間後、1回目の給付金が銀行に振り込まれます。
・以後、再就職が決まるまでの間、所定給付日数(基本手当が支給される最高日数)を限度として、
失業の認定、受給を繰り返しながら仕事を探すことになります。
・正直に申告すれば、アルバイトもできます
・すぐに就職が決まれば、再就職手当が支給されます。
・通常、受給期間は1年ですので、すぐ手続きしたほうがいいです。
・大事なことですが、会社都合での退職で手続きしてください。自己都合での退職にすると、いろいろ不利益になることがあります。
失業保険についての質問ですm(_ _)m
出産予定日が12月27日だった為に11月20日に5年働いた会社を退職しました。
辞めてからだいぶ経っていますが失業保険を貰う事は可能でしょうか?
出来るとしたら必要な書類や申請をどのようにしたら良いのか詳しい方教えて頂けませんか?
補足
離職表?はありません。
出産予定日が12月27日だった為に11月20日に5年働いた会社を退職しました。
辞めてからだいぶ経っていますが失業保険を貰う事は可能でしょうか?
出来るとしたら必要な書類や申請をどのようにしたら良いのか詳しい方教えて頂けませんか?
補足
離職表?はありません。
離職日から最低1年間は受給期間ですからまだ申請はできます。妊娠・出産・育児のため求職活動ができなかった期間は、その分受給期間を延長できます。
必要書類は
雇用保険被保険者証
離職票
身分証明書
証明写真(履歴書サイズ)2枚
預金口座がわかるもの
印鑑
です。
離職票は失業手当の額を決める資料ですから必須です。会社に再発行してもらってください。
申請は住所地を管轄するハローワークの案内窓口に「失業手当申請です」と言うとあとのことは指示されますから、それに従ってください。
必要書類は
雇用保険被保険者証
離職票
身分証明書
証明写真(履歴書サイズ)2枚
預金口座がわかるもの
印鑑
です。
離職票は失業手当の額を決める資料ですから必須です。会社に再発行してもらってください。
申請は住所地を管轄するハローワークの案内窓口に「失業手当申請です」と言うとあとのことは指示されますから、それに従ってください。
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