失業手当 受給中の労働について。
パートで働いて 1年になります。

私の場合、退職して 手続きを取ってから
4か月後に受給が始まり、そこから90日間 受給できるようです。

だけど、4か月も収入がないのは キツイので
2月~3月だけというバイトがあるから、
ひとまず そこで働きたいと思ってます。

「働いたら受給できない」
それは知ってますが、
「手続き後に働いたら 受給が中断されるだけ、バイトを辞めたら
また続行される」と 聞きました。

もしくは、2月~3月のバイトが終わってから
失業手当の手続きを した方がいいでしょうか?

すぐに就職すればいいのは わかってますが
前回の退職時、あせって就職して いいことなかったし、
今、地元で いい求人がありません。

それに、本当に嫌な思いをして働いてるから、
せめて失業保険くらい受け取りたいと 思ってます。

直接 窓口で聞けば いいのかもしれませんが
こんな悪知恵みたいな相談は 嫌な顔をされるそうです。

ご存知の方、よろしくお願いします。
自己都合退職による給付制限期間(=失業手当をもらうまでの期間)は
退職理由に伴うペナルティですので
たとえ2~3月のバイト後に手続き(求職申込)を取ったとしても
その後必ずついて回ります。


給付制限期間中に隠れてバイト・・・は
ばれるとその後失業手当そのものがもらえなくなります。


なので
給付制限期間中4か月間の生活費を稼いでおいてからやめるか
2~3月中のバイトでその後4か月間の生活費を稼いでおくか
したほうが良いです。


もしくは給付制限期間が解除される方法として
職安の指定する職業訓練を受講するという手もあります。
こちらは職業訓練を受けるまでの待機期間中も90日を限度に
失業手当を受給できますし、
実際に受講中も失業手当を受けられます。
失業保険の件です
失業保険の件です。

私は10年働いていた会社を5月いっぱいで退職し
6月1日から7月7日頃まで別の会社に就職しましたが
すぐに退職してしまいました。前の会社の名前で7月中旬に失業保険の手続きをしたのですが
1ヶ月しか働いていない会社から給与が振り込まれしかも所得税も引かれていまいた。
社会保険や雇用保険には加入する前に辞めていた為大丈夫だと思いましたが、
この場合は不正受給になるのでしょうか? 今週、認定日があります。
完全にバレていますでしょうか?今からでも1か月だけ就職した事をいえば大丈夫でしょうか?
退職されてから手続きをしたのですよね?
受給手続前に働いた賃金は、手続後に振り込まれても全く問題ありません。
★こんにちはー。失業保険について教えて下さい。勤めている所を、自分で辞めた場合・クビになった場合・潰れた場合で、もらえる額や期間は違うのですか?すぐもらえない場合もあるらしいですが・・・。額はどのように決められているのですか?
まるっきり違います

会社都合は個人に関係ないもので生活を脅かす事態です
自己都合は勝手に辞める物ですから・・・
給付金額はどちらの場合でも同じです、今は半年間の50%です
会社都合は7日の待機後から支給です
自己は他に90日の制限があります
失業保険の待機期間中について教えて下さい!
8/31にハローワークにて失業保険の給付の手続きを行いました。
待機期間が9/6に通算7日目となります。
その後、管轄のハローワークにて説明会を受け受給者資格証を
受け取ることになっています。
ちなみに管轄のハローワークでの説明会は毎週木曜とのことで
事情により翌週になっても良いらしいです。また、その際の初回の
認定日の変更は無いそうです。※管轄のハローワークにて確認しました。

ここまでは現状の予定ですが・・・

この待機期間中にアルバイトに2日間、行こうと思っています。
少し調べたら通算で7日間なのでアルバイトはしても大丈夫という
事は確認しました。なので2日間、アルバイトをしたら通算7日目は
9/8になります。その日が説明会でも良いのでしょうか?

また待機期間の通算7日目を9/8として、説明会は別日でないと
ダメな場合、次の説明会は9/14となります。
この9/14までに、またアルバイトをしても問題はないのでしょうか?
待期期間中にアルバイトをして消化し切れていないことと、指定日の説明会出席とは別物です。

実際の初回認定日に、質問者さんは待期期間中に2日間のアルバイトに就いたことを申告して、そこから繰り下がる受給開始日を確定していただき、そしてそれ以降の 認定日までの期間の失業認定を受ける、という運びになります。

説明会は、失業給付を受けるうえでの要件にはなっていますが、この説明会自体は受給資格者証を手渡す事務があるとはいえ、失業認定を行う機会ではないです(「初回認定日」が後日指定されるわけなので)。

なお待期期間終了後の2~3日程度の不定期アルバイトは、質問者さんが自己都合退職で「3か月の給付制限」に入る場合には申告も不要です。逆に会社都合退職等ですぐ給付が始まる場合、すべてのアルバイト就業日を漏れなく認定日に申告することが絶対条件になります。

また、「1週あたり20時間以上で、かつ30日を超え就業の見込みあるアルバイト」は、新規就職をなしたとみなされ受給が保留になってしまいますのでご注意を(説明会時の重要説明事項です)。
失業保険について

失業保険は
1年働いたとして3ヶ月
5年働いたとして6ヶ月など
支給制限があり

例えば
最初の会社で3年働いて
次の会社で2年働いたとして
トータルで5年というこ
とになり
半年間支給されるというのを見たのですが
これは、最初の会社と次の会社の間に
失業保険を受け取らなかった場合ですよね?

また
次の会社であとひとつきでトータル5年というときに
事故などにあい
入院して入院中にトータル5年が過ぎ
その後退院と同時に退職した場合
これはトータル5年になるのですか?

雇用保険に加入してる会社の場合です
>失業保険は1年働いたとして3ヶ月5年働いたとして6ヶ月など支給制限があり

正確には雇用保険です。
支給制限ではなく、1年働けば90日分の保障が、5年であれば180日分の保障があるということになります。
それも会社都合で辞めれば、の話で、自己都合の退社であれば10年未満は一律90日のみです。

>これは、最初の会社と次の会社の間に失業保険を受け取らなかった場合ですよね?

支給される日数という点で考えれば、そうなります。

>次の会社であとひとつきでトータル5年というときに
事故などにあい
入院して入院中にトータル5年が過ぎ
その後退院と同時に退職した場合
これはトータル5年になるのですか?

入院中も会社に在籍し、雇用保険に加入していれば、その期間も換算されます。
当然入院中も雇用保険料を払う必要はあります。
退院と同時に退職したとして、自己都合の退社にならないかどうかは別ですが。
前に書いたように、自己都合の退社であれば、5年以上の加入期間があったとしても、10年未満であれば90日ですので。
ハローワークで手続き中ですが失業保険が出るまで収入がないのでつらいです。
そこでするのに制限があるアルバイトを考えております申告すればお咎めなしと聞いておりますがどの程度ならokなのかお分かりの方よろしく
結局失業保険から引かれてしまうんであればやらないほうがいいのでしょうか?

メリットデメリットを分かりやすくご教授いただければと思います。
やった分だけ給付額から引かれますよ。勿論給付額より多ければ給付は受けられません。一番良いのは外国に行って働いて、次の認定日まで働いてくる事ですよ。それならお咎めも有りませんよ。
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