配偶者控除について
今年の4月に失業し、現在失業保険をもらいながら失業訓練校に通っている主婦です。

5月に失業保険給付の手続きをした際、今年の税込み収入は約80万円になるので、主人の会社で扶養控除(配偶者控除)の手続きをしようとしたのですが、主人の会社からの回答は『失業保険給付中は自分で年金・保険の加入をお願いします。そのため、扶養控除に入れる手続きをする事はできません』とのことでした。
ですが、同じ学校に通う主婦友だちにその話をしてみると、友達のところではご主人の扶養控除に入れてもらっているようで、主人の会社だけが加入の拒否をしているだけのようです。

年末までに仕事が決まりそうに無い為、できれば主人の会社で扶養に入って年末調整をして欲しいと思っているのですが、やはり無理なのでしょうか?
ご主人様の会社は健康保険組合でしょうか?規約を見ないとわかりませんが、

>友だちはのところではご主人の扶養控除に入れてもらっているようで
この可能性はあります。
協会けんぽなどでは、失業保険給付の基本日額が健康保険の被扶養者の範囲にある場合は入れてくれています。
あまりこういう場で言ってはなんですが、日額(1,300,000円÷360日)以下とだけ申しておきます。
これでご自分の基本日額と比べてクリアできるようでしたら、もう一度交渉の価値ありかと。
退職の際のお金について。

この度、自己都合により会社を退職致します。計算すると8ヶ月と24日勤めることとなります。

このような場合、雇用保険、社会保険、失業保険、等の保険からお金は降りるのでしょうか?

保険の事に知識を深めていなかったので、質問させていただきます。よろしくお願いします。
社会保険というのは、健康保険と厚生年金、雇用保険の総称です。
健康保険は病気で医者にかかる時に保険証を提出しますが、会社を辞めれば保険証は返さなければなりませんので、今後なにか貰えるモノはありません。

厚生年金は、将来年金を貰う為の権利を得る為に支払っているだけですので、これも今すぐに何か貰える訳ではありません。

雇用保険は、失業保険の事で、失業の状態であれば給付を得ることは出来ますが、自己都合の退職の場合は、過去2年間に雇用保険に加入していた期間が12ヶ月以上必要ですので、8ヶ月での退職では、残念ながら現時点で給付は貰えません。
よろしくお願いいたします。

去年 7月31日付けで 会社を自己都合による退職をしました。

介護職のため 腰痛ヘルニアが原因です。

現在は傷病手当で生計を立てており

1年と半年の期限が 11月末で終了します。
失業保険は退職日の次の日 8月1日に期間延長手続きを

済ませております。

来月は診断書を持って ハローワークへ手続きを行いますが

基本日額について 少し不安になり

質問させて頂きました。

退職日より6ヶ月前の平均月収が元になると

聞いた事がありますが 私の場合 ヘルニアで23年6月は一ヶ月欠勤し、有給も使用せず

全てを傷病手当でまかないました。



7月は 一週間はリハビリ出勤をし 結局具合が悪くなり3週間欠勤。

傷病手当は、3週間分申請しました。

・・・そして勤め先の病院も人手がないため いつから キチンと仕事が

出来るのかと 催促され 私も働きたい気持ちはあっても

腰痛のため 介護業務は出来ず 結局流れのまま

7月31日付けで 自主退職になってしまいました。

こんな ケースの場合、失業保険の基本日額での算出は

響くのでしょうか?

給料の通帳の記載は 6月分 7月分とも 傷病手当でまかなってるので

この2ヶ月分の給料額は 2~3万です。

基本日額を算出する場合 この傷病手当金の額も合わせて

計算してくれるのでしょうか?


・・・でないと かなり低いめの基本日額になりそうで

不安です。

私の家は母子家庭で 16歳の子供との二人暮らしなため

すぐに仕事が見つからないと 生活困窮極まりなくて・・・


・・・すみませんが よろしくご回答をお願いいたします。

説明が明確に書けず すみません。
傷病手当金受給中の賃金は、失業給付の条件に満たない場合、それ以前の月までさかのぼります。その際は、おおよそ標準報酬額という事になります。

ただし、3分の2が払われる傷病手当金より、概ね受給額は少なくなります。(例:月額20万円→傷病手当金月約13万2000円→失業給付約11万円)これは賃金が高いほど顕著になります。
失業保険の日額が、3611円以下でした。
扶養から、外れる必要はないと思ったのですが
主人の会社の健保から、扶養から抜けると言われ、納得いきません。社会保険事務所などに電話して、きちんと確認した方がいいのでしょうか?
失業保険をもらうと、収入が一定額以上あるから扶養にないれないのてす。
日額2000位だったとおもいますが、扶養家族には入れません。失業保険は、働く場所を探すという前提でもらっているので、働いている事と同じになるのです。
決まっていることなので、確認しても、流されるだけですよ。
私も、失業保険もらっている時は、扶養に入れませんでした。決まっているから駄目という答えしか返ってこなかったですよ。
再就職してすぐの離職について
前職を退職し、失業保険受給途中に再就職して一週間ですが
とても続けられない状況なので退職しようと思っています。
受給期間内であり、給付日数もかなり残っています。

ハローワークのしおりによると、「出勤日数が少ないと新しい受給資格が
得られない場合がある」と記載されています。
「少ない」というのは具体的にどの程度の期間を言うのでしょうか。
まだ一週間なので当然お給料ももらっていません。
私の場合は新しい受給資格が得られていないという事になるのでしょうか。
もしそうなると、残りの支給額は再就職前と同じ計算になりますか?

どなたか詳しい方がいらっしゃれば、よろしくお願いします。
退職理由によって異なりますが、自己都合退職される場合、
新たに受給資格が得られるのは、雇用保険に加入して、月11日以上の出勤した日が12ヶ月以上なった時です。
(会社都合退職の場合は6ヶ月です。)

あなたの場合は新しい職場に入ってまだ12ヶ月以上経ってもいないので、失業給付の受給資格は新たに得られていません。(今回の退職理由は自己都合退職に該当します。)

ですが以前 受給中に再就職されたそうなので、失業保険がまだ残っています。
以前の会社を辞められてから1年以内であれば残りを受給できます。
受給するには再び退職したことを証明しなければなりません。
ハローワークでもらった雇用保険のしおりの後ろページに「離職理由証明書」という切り離し可能な用紙がくっついています。(無ければハローワークにも置いてありますし、ホームページでダウンロードすることもできます。)
それを今の会社を辞められる時に書いてもらい、ハローワークに提出することで残りの失業給付を受給できます。
以前の受給資格をいかすかたちなので、支給額は再就職前と同じ額になります。
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