失業保険延長について
私は会社都合で失業して雇用保険を受給しています、障害者手帳を持っているので360日受給できますが来月で受給が終了します。現在体調が悪く働けません。延長は可能ですか。
私は会社都合で失業して雇用保険を受給しています、障害者手帳を持っているので360日受給できますが来月で受給が終了します。現在体調が悪く働けません。延長は可能ですか。
『不正受給してます。』ということの告白でしょうか。
失業給付を受給しているなら、受給要件はご存知だと思いますが、『ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』です。
失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人は受給できません。
体調が悪く働け無い状態で失業給付を受給しているのでしたら、これは本来の趣旨に反しています。
ちなみに、受給期間の延長は可能です。
失業給付を受給しているなら、受給要件はご存知だと思いますが、『ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』です。
失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人は受給できません。
体調が悪く働け無い状態で失業給付を受給しているのでしたら、これは本来の趣旨に反しています。
ちなみに、受給期間の延長は可能です。
派遣社員の失業保険について質問です!私はある派遣会社で働いていて今年の1月15日付けで、仕事が無いと言う事で解雇になりました。会社都合に
なるのですぐに失業保険は貰えると聞きました。が、6ヶ月掛けていないと貰えないのですよね?私の場合、去年の3月から掛けて7月6日で仕事が無いと言われ一旦退職、その後また同じ派遣会社から仕事を紹介されて7月22日からまた働き、雇用保険を今迄掛けています。送られて来た雇用保険被保険者証を見ると「被保険者となった年月日」に、20年8月1日と書いてありますが…これでは6ヶ月未満ですよね?しかし去年の3月から12月迄の給与明細書を見ると、途切れる事なく掛けてあります。
「被保険者となった年月日H200801」と書かれている雇用保険被保険者証を持って行くと、給付対象者外になるのでしょうか?また今迄失業保険は貰った事がなく、今まで他社等で掛けていた雇用保険も通算されるのでしょうか?
教えてください。お願いします!派遣社員に対する偏見を持っていなく、親身に答えて頂いた方に、BAを!
なるのですぐに失業保険は貰えると聞きました。が、6ヶ月掛けていないと貰えないのですよね?私の場合、去年の3月から掛けて7月6日で仕事が無いと言われ一旦退職、その後また同じ派遣会社から仕事を紹介されて7月22日からまた働き、雇用保険を今迄掛けています。送られて来た雇用保険被保険者証を見ると「被保険者となった年月日」に、20年8月1日と書いてありますが…これでは6ヶ月未満ですよね?しかし去年の3月から12月迄の給与明細書を見ると、途切れる事なく掛けてあります。
「被保険者となった年月日H200801」と書かれている雇用保険被保険者証を持って行くと、給付対象者外になるのでしょうか?また今迄失業保険は貰った事がなく、今まで他社等で掛けていた雇用保険も通算されるのでしょうか?
教えてください。お願いします!派遣社員に対する偏見を持っていなく、親身に答えて頂いた方に、BAを!
解雇等の離職理由の場合は、離職前の1年間に
『通算して』6ヶ月以上の加入期間があれば貰えます
雇用保険被保険者証に「被保険者となった年月日H200801」
と書かれていても、通算されますから大丈夫ですが
念のため受給手続きには給料明細書をお持ちください
受給手続きの前に一度安定所に行って色々聞いてくるといいですよ
『通算して』6ヶ月以上の加入期間があれば貰えます
雇用保険被保険者証に「被保険者となった年月日H200801」
と書かれていても、通算されますから大丈夫ですが
念のため受給手続きには給料明細書をお持ちください
受給手続きの前に一度安定所に行って色々聞いてくるといいですよ
失業保険について。
1月20日で準社員の会社を期間満了で退職しました。
現在無職ですが、4月頭から職探しの為、県外で一人暮らしをします。
手元に離職表があるのですが、出来るならば失業保険を頂きたいと思います
まだ頂けるんでしょうか?
ちなみにまだ実家に住んでいます。
職探しなのでハロワにも通います。
1月20日で準社員の会社を期間満了で退職しました。
現在無職ですが、4月頭から職探しの為、県外で一人暮らしをします。
手元に離職表があるのですが、出来るならば失業保険を頂きたいと思います
まだ頂けるんでしょうか?
ちなみにまだ実家に住んでいます。
職探しなのでハロワにも通います。
受給可能期間は離職して1年間です。
その間に申請から受給完了をすればいい訳です。まだまだ余裕があります。
「補足」
引越し先のハローワークで手続きしてください。住所を管轄するハローワークです。
3年未満の契約社員は期間満了で退職の場合は自分からすすんで辞めても給付制限3ヶ月はありませんから、申請から1ヶ月くらいで受給開始になります。
その間に申請から受給完了をすればいい訳です。まだまだ余裕があります。
「補足」
引越し先のハローワークで手続きしてください。住所を管轄するハローワークです。
3年未満の契約社員は期間満了で退職の場合は自分からすすんで辞めても給付制限3ヶ月はありませんから、申請から1ヶ月くらいで受給開始になります。
失業保険受給中の健康保険・年金についておしえてください。
現在勤めている会社の移転に伴い、12月に退職予定です。
会社都合の退職の為、退職後3ヶ月の待機期間無しに失業保険が8ヶ月程出る予定で、この失業保険を満額受給したとしたら、総額130万円を超えそうです。
失業保険は税金の対象にはならないけれど、健康保険では所得として計算されると聞きました。
この場合、健康保険・年金は主人の扶養として認められないのでしょうか。
失業保険受給資格の期間中に就職が決まれば、そちらから給料が出る事になるので、いずれにしても来年度の所得は130万円超になると思います。
とりあえずは扶養家族(年金では第3号)として申告し、収入が130万円を超えた時点で申告し直し、さかのぼって国民健康保険料・国民年金を支払わなくてはいけないのでしょうか。
おわかりになる方、是非おしえて下さい。
よろしくお願い致します。
現在勤めている会社の移転に伴い、12月に退職予定です。
会社都合の退職の為、退職後3ヶ月の待機期間無しに失業保険が8ヶ月程出る予定で、この失業保険を満額受給したとしたら、総額130万円を超えそうです。
失業保険は税金の対象にはならないけれど、健康保険では所得として計算されると聞きました。
この場合、健康保険・年金は主人の扶養として認められないのでしょうか。
失業保険受給資格の期間中に就職が決まれば、そちらから給料が出る事になるので、いずれにしても来年度の所得は130万円超になると思います。
とりあえずは扶養家族(年金では第3号)として申告し、収入が130万円を超えた時点で申告し直し、さかのぼって国民健康保険料・国民年金を支払わなくてはいけないのでしょうか。
おわかりになる方、是非おしえて下さい。
よろしくお願い致します。
配偶者が健康保険・厚生年金に加入している場合、その健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれる収入条件は、その時点、その時点で ‘今から先の’年収が130万円未満の見込みであることです。
つまり、今現在の収入が仮に12ヶ月続いたとしたら130万円未満で納まるかどうか、という考え方をします。
この考え方では、年収130万円未満とは、通勤手当を含めて月収108,333円以下、日額にして3,611円以下に相当します。
在職中の収入が多くても、少なくても、退職して雇用保険の基本手当を受給する間は、配偶者が加入している健康保険が全国健康保険協会の場合には基本手当日額が3,611円以下なら被扶養者と認定してもらえます。
○○健康保険組合だと、同条件の組合もありますが、3,611円以下でも扶養認定してくれない組合もあります。
240日の受給で130万になるなら、あなたの基本手当日額は5,400円という事でしょうか。
旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会でも、○○健康保険組合でも、認定してくれる可能性はありません。
とりあえずは扶養家族(年金では第3号)として申告、してはいけません。
最初から健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれる収入条件をオーバーしているのですから。
今加入している健康保険に、任意継続した場合の保険料を問い合わせてください。
会社の社会保険担当部署でもわかるかも知れません。
会社が負担していた分も自分で払うので、保険料は退職前の2倍になりますが、保険者ごとに決めた上限があります。
住所地の役所のHPを探すか、直接問い合わせて、国民健康保険料がいくらになるか確認してください。
退職したら、健康保険を任意継続するか、国民健康保険に加入するか、どちらか安いほうを選んでください。
任意継続を選んだ場合、保険料は口座引き落としにはせず、納付書で払い込むようにしておいてください。
後日、就職以外の理由で任意継続を脱退しようとするときのためです。
年金は、役所で国民年金の加入手続きをします。
保険料を払いたくないのなら、離職票-1 あるいは 雇用保険受給資格者証 を窓口に提示して、「退職(失業)による特例免除の申請」をしてみてください。
配偶者の所得によっては却下されますが。
つまり、今現在の収入が仮に12ヶ月続いたとしたら130万円未満で納まるかどうか、という考え方をします。
この考え方では、年収130万円未満とは、通勤手当を含めて月収108,333円以下、日額にして3,611円以下に相当します。
在職中の収入が多くても、少なくても、退職して雇用保険の基本手当を受給する間は、配偶者が加入している健康保険が全国健康保険協会の場合には基本手当日額が3,611円以下なら被扶養者と認定してもらえます。
○○健康保険組合だと、同条件の組合もありますが、3,611円以下でも扶養認定してくれない組合もあります。
240日の受給で130万になるなら、あなたの基本手当日額は5,400円という事でしょうか。
旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会でも、○○健康保険組合でも、認定してくれる可能性はありません。
とりあえずは扶養家族(年金では第3号)として申告、してはいけません。
最初から健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれる収入条件をオーバーしているのですから。
今加入している健康保険に、任意継続した場合の保険料を問い合わせてください。
会社の社会保険担当部署でもわかるかも知れません。
会社が負担していた分も自分で払うので、保険料は退職前の2倍になりますが、保険者ごとに決めた上限があります。
住所地の役所のHPを探すか、直接問い合わせて、国民健康保険料がいくらになるか確認してください。
退職したら、健康保険を任意継続するか、国民健康保険に加入するか、どちらか安いほうを選んでください。
任意継続を選んだ場合、保険料は口座引き落としにはせず、納付書で払い込むようにしておいてください。
後日、就職以外の理由で任意継続を脱退しようとするときのためです。
年金は、役所で国民年金の加入手続きをします。
保険料を払いたくないのなら、離職票-1 あるいは 雇用保険受給資格者証 を窓口に提示して、「退職(失業)による特例免除の申請」をしてみてください。
配偶者の所得によっては却下されますが。
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