失業中のバイトについて
参考までにお聞きしたいです!
10月から現在の仕事の契約が切れて失業します。
勤務期間は1年を超えているので失業保険、雇用保険を申請するつもりなのですが
受給中のバイトについて教えてください。
働いた日数を申告してその日数分の受給は引かれて後からの受給になるとききました。
もし、その働いたところが確定申告(?)というか私に給与を支払ったという報告を役所にしない
ところであればばれないものなのでしょうか?
今までのバイト先で源泉徴収をいただかなかったところもたくさんあるのでそういうところは申告をしていないのかな?
と思ったのですが。。。
なんだかまったくよくわかりません!
よろしくお願いいたします!!
参考までにお聞きしたいです!
10月から現在の仕事の契約が切れて失業します。
勤務期間は1年を超えているので失業保険、雇用保険を申請するつもりなのですが
受給中のバイトについて教えてください。
働いた日数を申告してその日数分の受給は引かれて後からの受給になるとききました。
もし、その働いたところが確定申告(?)というか私に給与を支払ったという報告を役所にしない
ところであればばれないものなのでしょうか?
今までのバイト先で源泉徴収をいただかなかったところもたくさんあるのでそういうところは申告をしていないのかな?
と思ったのですが。。。
なんだかまったくよくわかりません!
よろしくお願いいたします!!
受給中に働けば収入の有無に係らずHWに申告しなければなりません。
確定申告や源泉徴収は関係ありません。
とにかく申告が必要で、怠ると不正受給で大きなペナルティーがあります。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきます、
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
確定申告や源泉徴収は関係ありません。
とにかく申告が必要で、怠ると不正受給で大きなペナルティーがあります。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきます、
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険についてお聞きします。現在受給中で残りの日数が53日です。今月の27日が認定日なのですが、知り合いから電話がきて、25日から働かないかと言われて迷っています。
もし働いた場合は失業保険はかなり減額されてしまうのでしょうか?それとも25~27日の日額を減らされるのでしょうか?
もし働いた場合は失業保険はかなり減額されてしまうのでしょうか?それとも25~27日の日額を減らされるのでしょうか?
再就職であるのなら、24日までの分しか出ません。
再就職でないのなら、働いた日について、条件を満たしていれば就業手当になります。そうでなければ、減額又は支給対象外の日になります。
再就職でないのなら、働いた日について、条件を満たしていれば就業手当になります。そうでなければ、減額又は支給対象外の日になります。
失業手当てについて教えてください。
失業手当の受給についてです。
特定受給資格者に認定された場合、
わたしは、30歳以上、9年半の勤務なので180日分の失業保険をもらうことができますが、
180日分は、どれくらいの日数で
支給されるのですか?
やはり、6ヶ月なのでしょうか?
それとも、受給期間は選べるのでしょうか?
(たとえば、3ヶ月で180日分受け取れるなど)
たくさんいただけるのはとても嬉しいですが
早く再就職したいので、できるだけ早くもらえると
嬉しいなと思います。
無知でお恥ずかしいですが
教えてください。
よろしくお願い致します。
失業手当の受給についてです。
特定受給資格者に認定された場合、
わたしは、30歳以上、9年半の勤務なので180日分の失業保険をもらうことができますが、
180日分は、どれくらいの日数で
支給されるのですか?
やはり、6ヶ月なのでしょうか?
それとも、受給期間は選べるのでしょうか?
(たとえば、3ヶ月で180日分受け取れるなど)
たくさんいただけるのはとても嬉しいですが
早く再就職したいので、できるだけ早くもらえると
嬉しいなと思います。
無知でお恥ずかしいですが
教えてください。
よろしくお願い致します。
まずハローワークに行ってください。
そこから7日間は、「待期期間」といって、何も支給されません。
その後、4週間ごとに認定日というのがあり、前日までの4週間の状況を報告し、失業状態であれば28日分の基本手当が振り込まれます(認定日から3~5日程度)。
受給終了までに就職が決まれば、早期再就職支援金が受けられます。
1年以上雇用されるような就職であること、残日数が2/3以上(あなたの場合は120日以上)あることなどを要件に、
基本手当×残日数×40%が受けられます。
また1/3以上であれば、再就職手当として、基本手当×残日数×残日数分の30%が受けられますので、
頑張って、早期の再就職を目指してくださいね。
そこから7日間は、「待期期間」といって、何も支給されません。
その後、4週間ごとに認定日というのがあり、前日までの4週間の状況を報告し、失業状態であれば28日分の基本手当が振り込まれます(認定日から3~5日程度)。
受給終了までに就職が決まれば、早期再就職支援金が受けられます。
1年以上雇用されるような就職であること、残日数が2/3以上(あなたの場合は120日以上)あることなどを要件に、
基本手当×残日数×40%が受けられます。
また1/3以上であれば、再就職手当として、基本手当×残日数×残日数分の30%が受けられますので、
頑張って、早期の再就職を目指してくださいね。
失業保険の延長って最長でどれくらい出来るんでしょうか?訓練校に行こうと思うんですが、コースで期間が違いますよね。
六ヶ月が一番長いと思いますが、例えば三ヶ月コースに入校し、また、別の訓練校の三ヶ月コースに入る事は出来ますか?その時、失業保険は貰えるのでしょうか?
六ヶ月が一番長いと思いますが、例えば三ヶ月コースに入校し、また、別の訓練校の三ヶ月コースに入る事は出来ますか?その時、失業保険は貰えるのでしょうか?
きちんと就職活動をしていれば、60日位の延長はあったと思います。
気になるのであれば、失業給付の手続きをした窓口に聞いて見て下さい。
職業訓練についてですが、手続きをすれば誰でも入れるものではありません。
書類選考や面接等の他に、失業保険の受給期間に対し
残り何日受給期間があるか、また過去に同じ訓練を受けた事があるか等
色々と審査もあります。
また、訓練期間中に失業給付期間が満了する事があっても
自動的に延長されるので、訓練期間中に給付が終わる事はありません。
ただし、長期(1年以上)の職業訓練やコースによって
失業保険給付の対象になっていないものもあるので
確認をして下さいね。
気になるのであれば、失業給付の手続きをした窓口に聞いて見て下さい。
職業訓練についてですが、手続きをすれば誰でも入れるものではありません。
書類選考や面接等の他に、失業保険の受給期間に対し
残り何日受給期間があるか、また過去に同じ訓練を受けた事があるか等
色々と審査もあります。
また、訓練期間中に失業給付期間が満了する事があっても
自動的に延長されるので、訓練期間中に給付が終わる事はありません。
ただし、長期(1年以上)の職業訓練やコースによって
失業保険給付の対象になっていないものもあるので
確認をして下さいね。
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