3月20日に会社を辞め、失業します。
4月1日から6ヶ月間、週3回程度のアルバイトをして、
それを辞めてからでも失業保険は3か月分もらえますか?
それとも、会社を辞めてからすぐアルバイトをすると
失業保険を全くもらえなくなりますか?

6ヶ月間の短期アルバイトもして、失業保険を3か月分しっかり
もらいたいのですが、どうしたらいいですか?


色々自分で調べてみたのですが良く分かりません。
教えていただけたらと思います
失業保険は、会社からもらう離職票というものを持ってハローワークへ手続きに行かなければ支給されません。なので、まず会社から離職票というものはもらっておきましょう。

次に4月1日から6ヶ月間限定で、週3回程度のアルバイトをした後に失業保険をもらえるかですが、失業保険はもらえます。ただし、3か月分しっかりもらえるかどうかは微妙です。その理由は、失業保険には受給期間(失業保険をもらえる期間)というものがあるのですが、これは原則離職した日の翌日から1年間しかありません。(病気や怪我、出産などの理由で30日以上働けなかったのなら延長できますが)
つまり1年間の受給期間のうち6ヶ月間アルバイトするとなると、受給期間は残り半年間となります。また今回の退職が「自己都合退職」であれば、ハローワークへ手続きに行ってから、7日間の待機期間があり、その後3ヶ月間の受給制限期間が終わらないと、失業保険がもらえません。

そうすると、3/20~3/31までお休み、4/1~9/30までアルバイト、10/1にハローワークへ行って手続き、10/8~翌年1/7まで受給制限期間、1/8~3/20失業保険支給期間となるので、3ヶ月分しっかりもらうのは無理と思います。
まぁ、アルバイト中にハローワークへ申請に行き、失業保険をもらいながらアルバイトするようにすれば、3か月分しっかりもらえる可能性はあります。ただ、一般的にハローワークの基準では「月に14日未満」で、なおかつ「週に20時間未満」であれば、アルバイトはOKとなっていますが、あなたは週3回のアルバイトなので月に14日以上アルバイトすることになります。
となると、アルバイトしている間にハローワークへ失業保険の申請に行くにしても9月中旬以降が無難で、そうするとギリギリもらえるような気はしますが。。。すいません、ちょっと複雑になるのでこの辺でご勘弁を。
失業保険と就業手当について・・・。以前にも関連した質問をしたのですが、3月末に9年間正社員で勤めた会社を自己都合で退職し、現在失業保険の給付制限期間中です。
待機期間(4/1~4/7)、給付制限期間3ヶ月(4/8~7/7)、支給対象期間90日(7/8~10/5)です。

5月14日から8月20日まで、以前とは別の会社の臨時(4ヶ月未満・雇用保険あり)で働く予定です。そうなれば就業手当に該当すると思うのですが、その臨時の雇用期間が終了した後は、以前の会社を退職した際の失業保険の残日数分(8月21日~10月5日の分)の受給資格があるという事なのでしょうか?!

それとも臨時でも雇用保険ありの会社なので、以前の会社を退職した分と臨時で働いた分とが合算したようになり、受給の仕方が変わってくるのでしょうか?!
他の方の質問を閲覧した中で、「離職前の2年間に被保険者期間が12ヶ月以上ある場合に支給される」との回答を拝見しまして、もし2つの会社が合算して計算されることになると、私は産休・育休をH20年11/1~H21年9/6まで取得しているので、2年間に12ヶ月以上ある事になるのかな?!とも不安になりまして・・・・・。

金額が気になるというよりも、どうしても勉強したい事があり、10月1日入校の職業訓練校への申し込みをしたいのですが、受給資格が残っていなければ応募できないので、とにかく10月アタマまで失業保険の受給資格がありさえすれば、私としてはいいんですが・・・。どうなるのでしょうか???

解りずらい内容で申し訳ないですが、どなたか御回答お願い致します。
5月14日から8月20日までの期間は就業手当に該当しますね。失業認定日に就業手当支給申請書、給与明細や受給資格者証を添えて提出します。就業手当を支給された場合は、その支給した就業日の日数に相当する日数分の失業給付を支給したものとみなされます。また、給付制限中であっても、就職したことを申告したときは、就職した日について就業手当が支給されます。
来年の一月で失業保険の受給日数がゼロになり、一月末には受給期間も終了になるのですが、その後は、バイトするなりして、生活していくしかないのでしょうか?
それか就職っていう手もありますね。
6ヶ月働いて会社都合でやめることになればまた雇用保険の基本手当がもらえるようになりますよ。
再就職してすぐの離職について
4年勤務していた仕事を会社都合で退職し、
失業保険を申請する前に再就職が決まりました。

再就職して1週間ですが
とても続けられない状況のため退職しようと思っています。

この場合、これから失業保険を申請するとなると
自己都合退職として3ヶ月経過しないと給付をうけられないということでしょうか。

教えて頂けると大変助かります。
現在の就業では受給資格は発生していませんので大丈夫です。

前職から受取った離職票で手続きすれば、給付制限なしで受給できます。

受給要件として

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離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。

ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。

※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

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とありますが、現職で雇用保険の加入があったとしても、受給要件の被保険者期間(6ヶ月or12ヶ月)および賃金支払いの基礎となった日数も満たしていないということになります。
母が今年の12月でパートの定年退職になります。パートでも定年退職後の失業保険というのは給付を受ける事が出来るのでしょうか?
知り合いのパートの定年を迎えた人の話では定年前に退職したほうが給付金が多いかもしれないとのこと。どなたかご存知でしたら、アドバイスお願いします。ハロワのHP見ましたが、よくわかりませんでした。
基本手当

一般被保険者の場合
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。
・短時間労働被保険者の場合
離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期 間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。

積極的に就職しようとする意志と、いつでも就職できる能力があり
仕事を捜しているにもかかわらず、職業についていない人に、一定の条件のもと給付。

60歳定年退職された場合、申請し、期間延長しておき
働けるようになった時、基本手当の給付が受けられます。

その他、高年齢雇用継続基本給付金や高年齢再就職給付金というものも
あります。

詳しくは地元のハローワークでご相談を。
今年4月に会社の業績悪化で会社が破産、解雇になりました。
私が住んでいる市では、合計所得金額が28万円、給与収入で93万円以下から住民税が発生すると記載されているのですが
合計所得金額と給料収入の違いがよく分かっていません。


私の今年の所得は1月から4月まで(12月分~3月分の給料)基本給16万円、計64万円。
退職金30万円。
失業保険、約55万円。
この12月に新しい会社の給料10万程度が見込めています。

給料収入だけだと、93万円以下に収まるのですが、
失業保険は所得に関係ないと調べて分かったのですが、
退職金は、所得に入るのでしょうか?


そして国民健康保険については、会社の都合ということで安くしていただいているのですが、
働き始めた仕事もパートなので、そのまま自分で国民健康保険を払っています。
たしか、翌年の3月までと今年の4月に話を受けたような覚えがあるのですが、
これは所得に変わらず、来年もこのままなのでしょうか?

無知で申し訳ありません。
どちらかだけでも、お教えしていただければ助かります。
あなたの場合、非課税基準で判断する所得は給与のみとなります。

年間の給与収入約74万円、給与所得控除が65万円あるので、所得は9万円となり、非課税です。

退職所得は現年分離課税(他の所得とは分けて課税される)の場合、所得※に算入しません。

※非課税判断の際の。

国保の保険料は、非自発的失業者(会社都合)の場合、離職日の属する翌年度(26年度。27年3月まで。)まで、減免対象となります。

補足について

非課税=支払0円です。

国保の保険料の場合、自治体により所得で計算するのか、住民税でするのか、またその料率も様々です。

あなたの所得も、来年度(25年中の所得)と今年度で違いますので、変わるのが普通です。

当然、来年度の方が所得が下がるでしょう。

国保の保険料計算は、自治体のHPで確認してください。

多分、減額された最低金額のはずです。
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