お伺いします。
過酷な労働により最近、体調が悪く病院へ行って診断結果がうつ病と言われました。
まさか自分がと思いましたが。
その事により退職を考えていますが、失業保険って退職日より
3ヶ月後しか出ないものですか?
無知ですので詳しく教えて下さい。
宜しくお願いします。
鬱病での退職でしたら、失業保険ではなく、傷病手当金の支給対象になりえます。
以下、私の知恵ノートのコピペです、ご参考までに

社会保険の被加入者は、「傷病手当金」を受給する事ができます。
三日以上連続して休んだ場合、四日目からが受給の対象です。

受給できる金額は、標準報酬日額の3分の2で、休んだ日数分が、毎月支給されます。
受給期間は勤続年数によって異なりますが、最長でも1年6ヶ月です。

会社によっては、有給休暇・病気休暇を取得(その場合は、給料は全額支払われます)した後に休職扱いとなり、傷病手当金が支払われる場合もあります。

受給を受けるためには、医師の診断書が必要なため、定期的に通院し、診察を受ける必要があります。
該当する月に一度も受診していないと、受給できない場合があるので、注意が必要です。

基本的には、毎月事後的に請求となりますので、給料の〆日以降に診断書を書いてもらい、請求する事になります。詳しくは、会社の総務などに問い合わせてください。

また、同じ病名で複数回休職した場合は、同一病相と判断され、通算して計算されます。通産で一年六ヶ月を超える場合は、支給されない事もあります。
うつ病が完全に寛解して復職し、数年勤務できていた場合は、新たな病巣と判断されますが、短期で休職と復職を繰り返している場合は、同一病相と判断される事もあります。

国民健康保険の場合は、傷病手当金に該当するものはありません。
個人的に所得保障保険などに加入していても、うつ病は対象外となっていることがありますので、確認が必要です。

パワハラや過重労働など、明らかに仕事によるストレスにより発病した場合は、労災申請をする事ができます。
労災申請のための用件は
1 認定基準の対象となる精神障害を発病している事
2 認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね六ヶ月間に、業務による強い心理的負荷が認められること
3 業務以外の心理的負荷や、個体側要因に発病したと認められないこと
以上の3点が満たされている事です。

申し立ては、都道府県労働局か、会社の所轄の労基署になります。
転職の手続き
恥かしながら1年程前に3年勤めた会社を無断欠勤し、そのままバックれてしまいました。
失業保険も申請はしていません。
現在はまだ次の就職はしていないのですが次の就職先で離職証明、源泉徴収、
年金手帳などが必要になると思います。ですが今更、前の会社には連絡を取る
事など出来ません。どなたか良い解決策をお願いします。
退職が1年も前なら再就職に関して源泉徴収票や離職証明書は必要ありません。
年金手帳や雇用保険被保険者証があればよいと思います。
年金手帳がないなら社会保険事務所で再交付してもらえるし、雇用保険被保険者証も
紛失したと言う事で再交付してもらえます。本人を確認するものや前の勤務先がわかればOK。
うつ病を理由に会社から退職を勧められた場合、会社都合による退職になるのでしょうか。それとも自主退職なのでしょうか。
また病気を理由に会社を辞めさせられた(辞めた)場合、失業保険はもらえるのでしょうか。
今までに「うつ病」で2度会社を休職しました。就業規則には「身体的もしくは精神的に就業が困難な場合には退職を勧告することがありうる。」と書かれており、前回の復職時に人事部との面談で「復職するより(退職して)治療に専念したほうがよいのでは・・・」と言われました。
最近体調がまた悪くなっているのですが、今度休職願いを出しても受理されるとは思えず悩んでいます。

また主治医からは「日常生活は自分で出来ているし、会話の受け答えもきちんと出来ているのであなたの場合、精神障害者の認定はまず下りないでしょう。」と言われてています。

退職しても次の仕事はなかなかみつからないでしょうし、外見上では働けるとの判断で生活保護も受けられるとは思えません。

「うつ」以外でも病気で会社を辞めさせられた方のアドバイスをお願いします。
会社からの勧告ではなく自主的にですが、先日退職した者です。
私の場合、在職中に休職したことはなかったんですが(服薬で何とかしのいでいました)、さすがに作業効率も悪くなり、迷惑をかけられないと、退職を決意しました。
もともと上司とのソリが合わずストレスが溜まった結果のウツだったので、会社にも退職理由ははっきり説明できず、もちろん「自己都合」扱いの退職になりました。

ご質問のケースでは、今の所会社としては退職を「勧めて」いるだけなので、今お辞めになると「自己都合扱い」になると思います。(会社都合だと、多分「解雇」に近くなると思うので…お勤めの会社のご判断にもよりますが)

失業手当の給付には「求職の意思がある」「再就職できる健康状態」が必要です。
アルバイトでも軽作業でもできそうなら、とりあえず失業手当は受給できるはずです。
自己都合での退職の場合、給付制限期間があり、3ヵ月失業手当が出ませんが、かかりつけの医師に病状を証明してもらい(就業可否証明書ってのをハローワークでもらえます)ハロワに提出すると、制限期間無しで支給されます。(その代わり、給付終了も早まりますが)
また、どうしても病状がひどく、すぐに求職できない場合、受給時期の先延ばしができるはずです。

いずれにしても、退職をお決めになる前に、ハローワークで受給のあれこれのご相談をされ、医師と病状についてご相談されてからがいいと思います。
生活していく上で稼ぐお金も大事ですが、やはり一番の資本はカラダです。体調が中途半端なままでは、続けることも、新しい職を探すのも難しくなっちゃうと思うので…

私も大好きな仕事だったので迷いに迷いましたが、結局はちゃんと体を直したくて、退職を決断しました。

ご存じのことだったり(失業手当給付の仕組みとか)、気休めばかり言っているようで申し訳ないですが、少しずつでも質問者様にとっていい方向に向かわれるとよいですね。長文失礼しました。
契約社員を 会社都合で12月31日に退職しました。(女性 40歳 旦那の扶養家族からは外れて自分で厚生年金・健保)
2年7ヶ月勤めました。
退職後の手続きについて。
厚生年金の手続きはどうすればいいのですか?
会社都合の退職ということで、失業保険は手続きをしてすぐ もらえるので安心しています。

①健康保険は、健保に任意継続の手続きをして保険料納付して新しい保険証が届きました(前のは返却済み)

②年金手帳が会社から郵送で届きました。

厚生年金から国民年金に切り替える手続きは必要でしょうか?

できれば旦那の会社の厚生年金の扶養家族になりたいのですが、無理でしょうか?

健康保険証は自分のを持っているということは、扶養家族とはみとめられないのでしょうか?

失業保険を受け取るから扶養になれないと聞いて任意継続の手続きをしました。

いくら失業保険をもらえるか、まだわかりませんが 6割から8割ときくと 日額3612円までならないと思います。

給料は差し引かれる前の総支給金額は 12万くらいです


再就職はできるだけ早くしたいとは思っています。

長くなりましたが 厚生年金の手続きについて教えて下さい。
健康保険の任意継続被保険者ですから
年金の方は、国民年金に加入しなければなりません。
手続きはお住まいの役所です。早急に(14日以内)してください。
14日過ぎても問題は有りませんが、未納期間が出てきますから
お早めに。

任意継続被保険者になってしまうと、国民健康保険に加入するから
とか、被扶養者になるから止めますはダメですから、故意に保険料を
支払わなければ、被保険者の資格を剥奪されて、自由の身になることが
できる裏技があります。

失業手当金が日額3,612円にならないようですから、ご主人の
勤務先で聞いてもらって、被扶養者(異動)届けを提出しましょう。
OKなら、任意継続被保険者喪失の為の裏技を実行します。
被扶養者になれれば、保険料も国民年金も支払う
必要がなくなりますからね。


裏技を使わないときは、2年間我慢し続ける。
早く、就職して社会保険の被保険者資格取得する。
しかありません。
そのうちに上に書いた裏技も使えないようになるかも知れませんが
今は大丈夫です。
夫が先月うつ病で退職しました。
これからの将来が不安でおかしくなりそうです…
どんなことでもいいのでアドバイスお願い致します。
主人の退職により、年収480万から、私のパート月々9万円程度になりました。
就職活動は続けていますが、正社員の道はかなり険しいです…
幼い子がいる33歳です。経済的にとても苦しいです。

マンションのローンも払える見込みがなくなりました。(ボーナス払いがあるため)
でも主人の復活を信じて、何とか頑張ります。
現在は主人の実家で、義父母と同居中です。
私のパート代のほとんどがローンに消え、他は両親に援助して頂いています。
両親も高齢の為、これ以上迷惑をかけ続けることはできません。

先日、主人の代理でハローワークへ失業保険の申請に行きましたが、
医師から、働ける証明書がないと、受給できないと断られました。

この際、恥を捨てて援助していただけるものは、全て申請したいと考えています。
どのような支援がございますでしょうか?
宜しくお願い致します。
障害者自立支援法の精神通院医療の申請や初診日から半年が過ぎましたら、二年間有効の「精神障害者保健福祉手帳」の申請ができます。

デメリットもありますが、メリットは、雇用保険の受給期間が一般の方より伸びる。
雇用保険の中で、障害者自身が就職困難者の分類になる為です。 詳細は役所に聞かれたら良いと思います。
また、初診日から一年6月が過ぎたら、初診日に加入していた年金により障害年金の申請ができます。

NPO法人 障害年金支援ネットワークがあり、障害年金に詳しい社労士さんの集まりです。 一度詳しく相談をされる事をお薦めします。(電話0120-956-119)電話は、固定電話からしか通じない様になっています。 公式サイトもご参照ください。
また、地元の役所に福祉サービスを受ける際の相談してくださるはずですよ。
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