失業保険の給付制限中の者です。

なかなか仕事が決まらないのでスナックでバイトしたいのですが、
そうすることによって失業保険のどういうところがどうなってしまうのか詳しく教えてほしいです。
前提として給付制限が終了して最初の認定日には申告する必要があります。
で、以下のような規制があります。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
「補足」
実際に働いた日でいいです。
申告はすべて自己申告です。週20時間未満を証明するものは提出する必要はありません。
ハローワークは申告されたものを正直なものとして取り扱います。
ただし、事後に調査で虚偽が発覚した場合は不正受給として大きなペナルティーが待っていますので変に改ざんしないほうがいいと思います。
今日、職安から通知の手紙が来ました。
内容は
これまでの申告内容について確認したいことがありますので御来所下さい。
との事でした。
これって不正受給がバレたという事なのでしょうか?
ちなみに私は失業保険をもらっている間、こっそりバイトをやっていました。
失業保険受給は先月くらいに終わりました。
そうかもね~
バイトでもらった金額を書く欄あったでしょ?申告書に確か…
ま~わざわざ電話で済ませないって事は重要なことなんでしょうね~

ならなおさら返金させるための書類に印鑑押させるのでは?
被災地での失業保険制度について、わからないことがあるので教えてください。
今回の地震により、アルバイトでしたが職場が崩壊して、休業をせざるをえない状態になりました。

つきまして、厚生労働省から特別措置としてだされた失業保険給付制度を利用したいと思い、HPで条件などを確認していたのですが、最後に書いてある「留意事項」について、どうしても理解できないことがあるので、教えていただきたく、質問を投稿させていただきました。

●この特例措置制度を利用して、雇用保険の支給を受けた方については、受給後に雇用保険被保険者資格を取得した場合に、今回の災害に伴う休業や一時的離職の前の雇用保険の被保険者であった期間は被保険者期間に通算されませんので、制度利用に当たってはご留意願います。

と、書いてあることが理解できませんでした。申し訳ありませんが、どなたか分かりやすく解説していただけたら幸いです。

よろしくおねがいいたします。
雇用保険の失業給付を貰うためには、一定期間、そこの会社で働いていなければなりません。
会社は社員を雇うとその人が雇用保険の被保険者になったことを届け出ます。それを「雇用保険被保険者資格取得届」と言います。これが出されてから失職するまでの間の期間を被保険者期間と言います。会社都合で切られた場合には過去1年以内に6ヶ月以上を、自己都合の場合には過去2年以内に12ヶ月以上が必要です。
例えば、A社で5年働き倒産で失業すると被保険者期間が5年あるので失業保険が貰えます。その後、B社に再就職して半年で辞表を出して辞めると被保険者期間が6ヶ月しかないので失業保険が貰えません。

●の部分をカジュアルに書くと、
今回の特例でお金貰った人は、再就職とかでまた雇用保険に入っても、震災による休業期間や潰れた前の職場で働いていた期間はリセットされるよ。(通常通り、新しい職場で1日からカウント始まるから再就職先を辞めるときには気をつけてね。)
と言うことです。
失業保険の返還について。
不正受給はしていませんが、昨年9月~12月に受給した失業保険を返還してなかったことにしたいです。そうしないと主人の扶養から抜けないといけないそうなのです。
不正受給でもないのに、失業保険の返還はできるでしょうか?
受給金額が3612円以上であったのでしょうね。

受給した金額を後から返せばいいと言うのは通らないと思われます。

被扶養者異動届で9月から12月迄の喪失届、今年1月〜は、過去に受給されていた雇用保険受給資格者票がお手元にあれば、受給完了印の押された
雇用保険受給資格者票と
異動届で扶養申請できるかどうか
会社に確認されてはいかがですか?
関連する情報

一覧

ホーム