労災を受給すると次の職場に労災したという記録は残りますか?
仕事でのイジメでうつになり、病院にいってうつ病との診断書をもらいました。

それを会社に提出した所、労災の手続きを取ってくれる事になったのですが、受給後
次の職を探し、また社会保険を入った時、労災の申請をした、また受給したという記録は新しい職場にわかりますか?

もし、新しい会社にバレるのであれば、労災をやめて失業保険にしようかなと考えています。

私としては出来れば労災と失業保険えお同時にもらいたいのですが、それは無理なんですよね?

後2時間後に本社で話しないとダメなので、出来れば急ぎで回答お願いします。
労災の休業補償給付を受け、長期間休職していると、新しい勤務先に提出する源泉徴収票からわかる可能性があります。

なお、労災の申請は精神疾患の場合、労災認定は4件に1件と非常に厳しい状況です。

労災と認定されますと、治療費の自己負担がなくなり、休業補償給付も平均給与の8割(当別支給金2割を含む)を受給することが出来ます。

そして、治癒後30日を経過する日までは解雇されることはありませんので、安心して療養に努めることが可能となります。

通常は、健康保険の「傷病手当金」を申請しますが、健康保険には加入されていなかったのでしょうか?

労災保険の給付と、失業手当は同時には受給出来ません。なぜなら、労災の給付は労務不能の場合の給付であるのに対し、失業手当は労務可能な状態で、職につけないときに支給されるものだからです。
雇用保険と失業保険の計算の仕方について・・・。
雇用保険料と所得税は月収によって変動すると思いますが、
その計算方法を教えてください。

下記の例で計算法方法を教えてください。

例) 総支給 353200円

雇用保険は、給与総支給額の1000分の6だと聞いています。

当方、算数が大の苦手でよく計算方法が解りません。

どなたか、所得税の計算方法と雇用保険のご説明を簡単でも(出来るだけ誰でもわかるレベルで)良いので、教えて頂けないでしょか?

よろしく御願いします。
●雇用保険は、交通費込みの総支給額×6/1000で計算します。
(農林水産清酒製造の事業・建設の事業であれば、6/1000ではなく、7/1000で計算します。)

●所得税は、(総支給額-交通費(非課税分)-社会保険料-雇用保険料)の金額を、「給与所得の源泉徴収税額表」に当てはめて、金額を見ます。
その時に、扶養親族数を考慮します。
199,000~201,000円で扶養親族が1名であれば、4670円といった感じです。
※マイカー通勤であれば、交通費の課税金額が距離によって異なります。これも表になっています。
電車・バス利用であれば、月10万円までは非課税です。

あと、失業保険と雇用保険は、同じものです。
失業保険と扶養について教えて下さい。よくある質問かもしれませんが、全くわからず困っています。
私は今年3月末で退職しました。結婚にともない、新しい職場探しのため退職しました。

区役所に行った時に『失業保険もらうつもりなら扶養にはいれません』と言われ、国民健康保険に加入しました。
ハローワークにいき、失業保険の申請に行った時に『扶養だから、受給出来ないことはありません』と言われました。

再度、区役所に尋ねると『失業保険もらうなら扶養は無理です!!』と言われました。
彼の会社に尋ねると『扶養になれます』と言われました。
彼の会社がハローワークで尋ねた時も『扶養になっても受給できます』と答えたられたそうです。

結局、私は彼の扶養に入れるのか教えて頂きたいです。今年1月~3月までの収入は約50万程度です。

すいません。宜しくお願いします。
区役所で、健康保険の被扶養者の条件について聞くのはおかど違いです。
区役所には、あなたの旦那さんの会社が加入している健康保険の条件なんて判るわけありません。
一般論で、無理だ!と言っているのかも知れませんが。

ハローワークで受給説明会の際、雇用保険受給資格者証を渡されます。
これに、基本手当日額が印字されています。
普通、雇用保険の基本手当日額が3,611円未満なら、受給中も健康保険被扶養者になれます。
きびしい健康保険組合だと、それ以下でも受給中はダメなところ、3ヶ月の待機中もダメなところがあるようですが。

彼の会社がハローワークで尋ねた時も、というのも変ですね、尋ねる相手が違います。
旦那さんの会社の健康保険担当者をとおして、健康保険の保険者(健康保険組合とか、健保協会)にもう一度ちゃんと聞いてください。

①待機中はOK,受給中はダメだったら、一旦ご主人の健康保険被扶養者届けを出して、健康保険証が出来てきたら、それを提示して国民健康保険証を区役所に返却して下さい。
受給中は健康保険被扶養者の保険証を返却して国民健康保険に入りなおし、受給が終わったら再度被扶養者届けを出して国民健康保険証を返却。

②待機中もダメ、と言われたら受給が終わるまで国民健康保険に加入しておくしかありませんね。

③待機中も受給中もOKだったら一番簡単で、保険料もタダ、健康保険被扶養者の健康保険証を提示して国民健康保険証を返却して下さい。

今年1月~3月までの収入は約50万程度・・10月からの半年で100万程度だったのなら、基本手当日額が3,611円以上になる可能性もありますね。
その場合は①か②のパターンになってしまいます。

健康保険被扶養者になっている間は、国民年金第3号被保険者です。
保険料はどちらもタダです、旦那さんの保険料が高くなるわけでもありません。

国民健康保険に加入している間は、国民年金第1号被保険者として、年金保険料14,460円/月も納付しなければなりません。
厳密に言うと、その月末時点で加入資格がどうだったか、で保険料が発生するので、被扶養者届けの「扶養になった日」の日付などは気をつけていて下さい。
昨年の12月31日付けで12年勤めた会社を退職しました。
今ハローワークに通っています。
失業保険を貰う場合は主人の扶養には入れないと思い、国民健康保険と国民年金に加入致しました。
ところが確認をしたら、失業保険を受給しても、見込みで103万?を超えなければ扶養に入れると主人の会社の方から言われました。
この場合は21年1月1日~21年12月31日までの収入ということでしょうか?
そうなると1月の中旬に12月の給与として16万円程度、退職金として60万円程度の収入があります。
このまま仕事が見つからず、失業保険の受給しか収入がない場合、16万+60万+失業保険受給額が21年度の収入ということになりますか?
それとも退職金は所得とはまた違うのでしょうか?
退職金を除けば年間100万円にはなりません。
失業保険は確か明細みたいなのに日額4500円、120日となっていました。
また、扶養に入れた場合、納めた国民健康保険と国民年金は戻ってはこないのでしょうか?
なんか先走って手続きをしてしまったのでしょうか・・・
貴方の場合は会社から見込みで130万円を超えなければ扶養に入れるとといわれたのであれば、雇用保険の基本手当ての日額が3612円を超えなければ扶養に入れるということをいっているのですよ
3612円×30日×12月=1300320円になり、130万円を超えますから、しかし
貴方は残念?ながら基本手当ての日額が3612円を超えてますね
仮に扶養に入れた場合は役所で申請すれば
国民健康保険と国民年金の保険料は扶養資格を認定された翌月の分から返してもらえます
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