年末調整について。
転職をして年末調整について訳がわからなくなってしまいました。

履歴としては、2014年1・2月までは前会社に勤めていました。3月?6月まで無職で失業保険を受給しながら
5・6月はお手伝いの範囲内でアルバイトをしていました。7月から中途入社し現在に至ります。

前職の源泉徴収票が必要な事はわかりますが、2ヶ月しかアルバイトしていなくても必要でしょうか?また前職の源泉徴収票は25年度のも念のために必要でしょうか?

よろしくお願いします。
今、お勤めの会社に提出しなければならない源泉徴収票は、平成26年中に扶養控除等異動申告書(いわゆる緑の紙)を提出し、給与より源泉徴収税額表の甲欄により源泉徴収されていた給与に関する源泉徴収票で、源泉徴収税額表の乙欄にて源泉徴収されていた給与に関する源泉徴収票は、年末調整の対象外でそのような源泉徴収票がある場合は、いまお勤めの会社で、今年中に甲欄にて源泉徴収された給与に関する源泉徴収票を提出し、それらを含めて年末調整を行った上で、今の会社から年末調整済みの源泉徴収票をもらい、年末調整未済の源泉徴収票の分と合わせて確定申告をすることになります。
5・6月はお手伝いの範囲内でアルバイトしていた給与が、その可能性が普通に考えれば高いのですが、源泉徴収税額表の甲欄で控除されていたか、乙欄で控除されていなかは源泉徴収票の支払者住所又は所在地の記載欄の上のあたりに乙欄という空欄がありそちらに乙欄で控除されていれば印が付いているはずです。もっとわかりやすく判断する方法は、月額88000円未満でも源泉徴収されているときは乙欄で控除されてますので、その給与は年末調整の対象にはならないのでご自分で年末調整済みの源泉徴収票とともに確定申告となります。
25年のものは、平成26年の給与所得には関係ありませんので、年末調整という意味においては関係がありません。
なお、失業保険の給付は、非課税ですので年末調整には全く関係がありません。
源泉徴収票は、原則として退職日以後1ヶ月以内に交付することになってますので、未だにお手元にない場合は、面倒ですが以前の会社の給与担当や職場長あてに連絡してください。
失業保険について質問です。昨年12/15に退職いたしましたが(自己都合)、まだ、ハローワークへ入っていません。
退職してから、もう4ヶ月が経ってしまいますが、失業保険の受給資格はなくなりますか?
失業保険の受給資格がある事を前提にコメントいたします。

失業保険の受給資格はなくなりません。
ただ「自己都合退職」なので、失業保険をもらうまでに「3ヶ月間の給付制限」があります。つまり実際に失業保険をもらうまで退職してから7ヶ月以上経過する事になってしまいます。

失業保険とは基本退職日から1年以内までに全て受給する必要があるので、もしあなたの失業保険もらえる日数が150日とかだと全て受給するのは無理かもしれません。
なので、失業保険が必要なら早々にハローワークへ行って手続きしてください。
7月いっぱいで仕事を辞めました。
職安に出す書類待ちです。

自己都合なので、失業保険を貰えるまで、けっこうかかります。

しばらく、のんびりしようかとも思います。失業保険を長くか
けていたのだから…とも思います。

でもいつも結局、貰わずじまいです。
給付まで待てないかもしれません。

損得じゃないのはわかりますが、こんな事思うってダメですか?

とりとめない質問で、ごめんなさい。よろしくお願いします。
私も今回再就職するまで、大変でしたが、色々考え自分が希望する職に転職できました。
失業手当は保険とは違いますから、のんびりしたいという気持ちには賛同できませんが、自分がどんな仕事をしたいかと考え求職活動する時間は確かに大事な事だと痛感しました。
生活もあるからとただ焦って仕事を見つける事がいい事ではないと私は思います。
給付制限中でも条件がマッチすれば再就職手当もでますし、
アルバイトもできない訳ではありませんから求職活動頑張って下さいね。
失業保険受給資格について教えてください。
現在、医療系専門学校の昼間部(月?土)に通いながら、
午後からは正社員としてリラクゼーションサロンで勤務しております。

現在、勤続1年半で雇用保険にも加入しているので、
通常であれば退職すると失業保険受給の資格が得られると思うのですが、
私の場合専門学校に通っているので受給資格はどうなるのでしょうか?

退職後は生活もあるので学業に専念する事はなく、
アルバイトという形でもいいので自分の時間を確保できる働き方をしたいと思ってます。
(ちなみに現在は月180?190時間労働です)

もし詳しい方がいらっしゃいましたら、
よろしくお願いいたします。
すぐ働ける状態なら失業給付金は受給できます。

が、4週間毎の認定は行けますか?指定された時間にですよ。
さらに、再就職活動も義務づけられています。
夫の転勤による失業保険の3ヶ月の給付制限について教えてください。
夫の他県への転勤が決まりました。ただ、夫の会社は単身での転勤のため、
私は夫の転勤中(約1年間)は、現在の仕事を2カ月後くらいに辞めて実家(他県)へ帰ることにしました。
実家に帰る理由としては、こちらに私と夫のどちらの親・親族もいないので私ひとりで生活するには何かあった時に心配なのと、実家で祖父の看病の手伝いをしたいためです。もちろん働く意思はあるので、働きながら看病の手伝いをします。夫の転勤に伴う退職の場合、失業保険は3カ月の給付制限無しにもらえると聞きましたが、私の様な場合でも給付制限無しにすぐにもらえるのでしょうか?
また、転勤の証明として何か書類等が必要なのでしょうか?
あと、実家のある県のハローワークに通うつもりですが、その場合、住所を実家の方に移す必要があるでしょうか?
初めてのことでよくわかりません。ご存知の方いらっしゃれば教えていただければと思います。よろしくお願いします。
夫の転居先に行くのではないのでダメです。
※夫との同居を続けるために転居するケースが対象です(正確にいうと転居する結果として通勤不能・困難になるのが条件)。


〉父の看病の手伝い
「常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者」というのもあるんですが、祖父に看護の必要が生じたときに退職するのなら対象ですが、そのようではないようですね。



〉その場合、住所を実家の方に移す必要があるでしょうか?
引っ越すのに住民票の届けをしない気ですか?
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