失業保険受給に伴い、扶養を外れる時の必要書類について教えてください。

公務員の夫の扶養に入っています。

待機期間も終わり、受給が始まるので、一度扶養から外れる必要があるのですが
、受給証明のようなものが手続きに必要だと聞きました。

とくに認定日に受給証明はもらっていないと思うのですが、なんのことを受給証明だといっているのか、教えてください。。

顔写真入りの証明とのことなので、認定日や求職活動の際に使う、あの紙のことでしょうか?(コピーすればいいでしょうか?)

宜しくお願い致します
受給資格者証の事ですよ。
コピーで良いのかは旦那さんから職員課に確認してもらってください。

再度扶養に入る際には受給が完了した印鑑を押してもらった受給資格者証を提出する必要があるので捨てないでくださいね。

ちなみに妊娠や出産などで離職したなどやむを得ない理由であれば国保は減免が効くかもしれません。
失業保険の受給資格について教えてください。
昨年11月2日入社ですが、今年10月末で会社側の都合で解雇になった場合、失業保険はもらえますか?
丸一年までわずかに日数が足りないですが・・・
補足

そもそも失業手当をもらうためには、離職日以前の一定期間に「被保険者期間」があることと、
「失業の状態」になければなりません。ここでいう失業とは、積極的に就職しようとする意思と、
いつでも就職できる能力があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態にあることをいいます。




したがって、次のような場合には、失業給付(失業手当)をうけることができないことになっています。

①病気やけがですぐに就職できないとき

②妊娠・出産・育児などによってすぐに就職できないとき

③親族の介護に専念し、すぐに就職できないとき

④定年などで退職してしばらく休養するとき

⑤結婚して家事に専念するとき

⑥就職することがほとんど不可能な就業や労働条件にこだわり続けるとき

⑦学業に専念するとき

などです。このほかにもありますで、詳しくはハローワークでご確認ください。


出産で退職したような場合には、②に該当して失業手当を受けられません。

従って、出産後働ける状態になってからですね
教えて下さい。失業保険に関する資料作成での質問です。今回辞表を提出して退職する運びになりましたが、会社が配慮をして下さり、失業保険を早急に受注するために、「解雇」扱いにしようか?
と相談してくださいました。そこで質問なのですが、その解雇扱いの書式に、解雇理由を記載するところがあり、「営業不振」であるとか、「欠勤気味」とか、解雇するそれ相応の理由を記載しないといけないとのことですが、その書式は、次の事業主にオープンになるのでしょうか?オープンになるのであれば、かなり再就職に不利になると思いまして質問させて頂きました。初めてのことで無知な者ですから、どうぞ、ご指導下さい。宜しくお願い申し上げます。
あなたから会社に対して辞表を出したのであれば、解雇にはなりませんよ。自己都合による退職扱いになります。解雇理由は会社が書くことなので自分で書いてはいけませんよ。会社が解雇を認めているのであれば、失業保険などは会社が手続きします。であなたは就職して何年ですか?勤続年数も大事です。しかし、今辞めて次があるんですか?今就職活動している大学生を見れば、どれだけ大変かお分かりですか?もう一度よく考えてみて下さい。 転職失敗者の私は今アルバイトをしています。そんな状況ですよ。
教えて下さい☆
『特定理由離職者』と『自己都合退職』の違いを教えて下さい。
この度、出産を機に退職します。
失業保険受給で、『差』があるようですが…いまいち私には理解できてません。
わかりやすく教えて下さい。
「特定理由離職」とは正当な理由のある自己都合退職者です。(あくまでも自己都合退職者)
妊娠、出産の場合は受給期間延長の手続をすることによってその資格が得られます。
申請期間は働くことが出来ない状態が30日経過した後の1ヶ月間以内です。基本1年+最大3年間延長ができて、出産、育児が一段落してから受給することができます。
申請には①受給期間延長申請書(HWにあり)②離職票③印鑑あと母子手帳も持参して下さい。
この場合は自己都合退職でも給付制限3ヶ月がありませんから働けるようになって受給するときは早く受給できます。
自己都合退職との違いは給付制限3ヶ月が付くか付かないかの違いです。支給日数は一緒です。
ちなみに自己都合であれば申請から3ヶ月半~4ヶ月くらいしなければ受給開始にはなりません。
現在勤めている会社が7月いっぱいで倒産することにきまったのですが、、失業保険を受給したいと思っています。ですが、今年度の労働保険料を会社がまだ払っていません。その場合は受給資格がないのでしょうか?
会社から給与が出ないため、会社の許可を得て、現在週3日間、他の会社で仕事をさせてもらっています。時給計算で月7万前後ですが、失業保険を受給するためには、この仕事はいったん辞めたほうがいいのでしょうか?

また、受給期間を長くすることができると聞いたことがあるのですが、具体的にはどんな方法なのでしょうか?


生活がかかっているので、無収入になるわけにはいかず、一体どんな方法がベターなのか、皆目見当もつきません。


どなたか、教えていただけませんでしょうか?
勝手なお願いですが、急いでいます。

宜しくお願いいたします。
おそらく労働保険料を会社が支払ってなくても、あなたは手続きできるかなと思います。
それはあなたのせいではありませんから・・
労働保険料の支払いは会社がするものです。
あなたは遅配になっているお給料をもらう時、本人負担分の雇用保険料を通常通り引かれるだけでしょう。
あとは会社の責任です。

ただ、週3日の仕事も辞めなければ、失業保険の手続きはできません。
完全な無職になってしまうからこそ、次の就職活動を行えるように失業保険があるのです。
生活がかかっているので無収入になるわけにはいかないのはあなただけではありません。
それなら失業保険を諦めて今の他の会社での仕事をしながら仕事探しをするしかないでしょうね。
また、仮にその会社の仕事を辞めた場合も、失業保険の手続きをした時は申告する必要があると思われます。
不正を疑われる事案になりかねませんので、申告漏れに気を付けてくださいね。

受給期間を長くすることができる方法は、おそらく個別延長と言われる件でしょう。
受給期間自体は延びません。
受給期間は退職した翌日から1年です。
個別延長は、本来の所定給付日数(最大限受給できる日数)が30日分だったか60日分だったか延びる制度です。
対象者は退職理由とあなたの今後の就職活動によって決まります。

どんな方法がベターなのかは、あなたが考えて答えを出すしかありませんよ。
すぐ仕事が見つかりそうだと思えば、とりあえず週3日の仕事をしながら自分で頑張って就職活動をするか、全部仕事を辞めて就職活動のみに専念するか。
仕事を辞める前の今、少しずつでも就職活動を始めてみるのもよいでしょう。
退職してからでなければ動けないということはありません。
在職中に就活する方は大勢いらっしゃいます。

これから色々と大変でしょうが、頑張ってくださいね。
ご健闘を祈ります。
ご参考になさってください。
関連する情報

一覧

ホーム