失業保険についてですが
仮に支給されるとしていくらぐらい支給されるのか教えて欲しいです
以前の会社は8年勤め 6ヶ月で手取り平均16万 自己退社です
お願いします
仮に支給されるとしていくらぐらい支給されるのか教えて欲しいです
以前の会社は8年勤め 6ヶ月で手取り平均16万 自己退社です
お願いします
手取りでは計算が出来ないので、下記で計算してみてください。
給与(交通費含)X6か月÷180(過去6か月の暦日数)=基本日額
基本日額の50~80%が支給対象になります
尚、年齢で上限金額が定められています。(毎年8月に改正)
30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
給与(交通費含)X6か月÷180(過去6か月の暦日数)=基本日額
基本日額の50~80%が支給対象になります
尚、年齢で上限金額が定められています。(毎年8月に改正)
30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
失業しました。
同じ派遣会社で派遣社員として1年5ヶ月。単発(3日~4ヶ月)のお仕事を、してきました。
今回、先月に長期のお仕事が決まったのですが3日間働いた後に急性扁桃腺炎、急性胃腸炎に、なり2週間、休むように言われ医師に診断書を頂きました。
休養を頂き復帰出来るよう努めましたがした今度はパニック障害で、とりあえず2週間は休養するように医師に診断され診断書を頂き派遣担当者へ連絡しました。
派遣先と相談した結果、期間満了という事で終了して頂く事となりました。と報告を頂きました。
パニック障害という病気が、いつ治るかもわからない為、今は職場復帰は出来ない状態です。
この場合、失業保険や傷病手当など、いろいろあるみたいですが…何か手当は、受ける事が出来るのでしょうか。
もし受けられるのであれば、どの手当を受けるのが1番高額なのでしょうか。
私は雇用保険や年金など全て派遣会社に、お任せして給料から支払ってきました。
今は一日も早くパニック障害を完治する事を優先しています。
しっかりと治して職場に迷惑をかける事のない状態になってから、また働きたいと思っています。
その時は派遣会社で、また派遣を続けるのか自分の体にあった他の仕事でもアルバイトでも探すのか、それも、これから考えて決めようと思っています。
詳しい方、是非お力を貸して下さい!よろしくお願い致します!
同じ派遣会社で派遣社員として1年5ヶ月。単発(3日~4ヶ月)のお仕事を、してきました。
今回、先月に長期のお仕事が決まったのですが3日間働いた後に急性扁桃腺炎、急性胃腸炎に、なり2週間、休むように言われ医師に診断書を頂きました。
休養を頂き復帰出来るよう努めましたがした今度はパニック障害で、とりあえず2週間は休養するように医師に診断され診断書を頂き派遣担当者へ連絡しました。
派遣先と相談した結果、期間満了という事で終了して頂く事となりました。と報告を頂きました。
パニック障害という病気が、いつ治るかもわからない為、今は職場復帰は出来ない状態です。
この場合、失業保険や傷病手当など、いろいろあるみたいですが…何か手当は、受ける事が出来るのでしょうか。
もし受けられるのであれば、どの手当を受けるのが1番高額なのでしょうか。
私は雇用保険や年金など全て派遣会社に、お任せして給料から支払ってきました。
今は一日も早くパニック障害を完治する事を優先しています。
しっかりと治して職場に迷惑をかける事のない状態になってから、また働きたいと思っています。
その時は派遣会社で、また派遣を続けるのか自分の体にあった他の仕事でもアルバイトでも探すのか、それも、これから考えて決めようと思っています。
詳しい方、是非お力を貸して下さい!よろしくお願い致します!
まずは雇用保険(失業保険)に関して。
失業保険は「病気やけがのためにすぐに就職できない人」は貰うことが出来ません。
受給資格は「すぐにでも働ける状態なのに仕事が見つからない人」となります。
また、病気じゃないと嘘をついてそれがバレた場合は給付金は全額返済+給付金額の2倍以内の金額を納めないとならなくなりますので。
傷病手当金に関しては健康保険の組合によって違ってきたりするのですが、派遣の場合は1ヶ月以内に次の仕事が見つからないと任意継続するか、社保を辞めて国保に切り替えるかしないとならなかったと思います。
それと傷病手当を受けられるのは基本的に仕事に就いている間だったかと…
前に派遣で働いていた時、はけんけんぽに入っていましたがはけんけんぽでは「傷病手当金は療養のため労務不能となり連続して3日間休んだ後、第4日目以降に支給が開始される」となっています。
つまり貴方がはけんけんぽに入っていた場合は「2週間休むことになった状態」で申請すれば良かったんです。
ただ調べてみたら時効が2年となっていたので一度問い合わせてみた方が良いと思いますよ。
他の社保の場合は、その社保の組合へ問い合わせてみて下さい。
失業保険は「病気やけがのためにすぐに就職できない人」は貰うことが出来ません。
受給資格は「すぐにでも働ける状態なのに仕事が見つからない人」となります。
また、病気じゃないと嘘をついてそれがバレた場合は給付金は全額返済+給付金額の2倍以内の金額を納めないとならなくなりますので。
傷病手当金に関しては健康保険の組合によって違ってきたりするのですが、派遣の場合は1ヶ月以内に次の仕事が見つからないと任意継続するか、社保を辞めて国保に切り替えるかしないとならなかったと思います。
それと傷病手当を受けられるのは基本的に仕事に就いている間だったかと…
前に派遣で働いていた時、はけんけんぽに入っていましたがはけんけんぽでは「傷病手当金は療養のため労務不能となり連続して3日間休んだ後、第4日目以降に支給が開始される」となっています。
つまり貴方がはけんけんぽに入っていた場合は「2週間休むことになった状態」で申請すれば良かったんです。
ただ調べてみたら時効が2年となっていたので一度問い合わせてみた方が良いと思いますよ。
他の社保の場合は、その社保の組合へ問い合わせてみて下さい。
失業保険について
6年間正社員として働いてきた会社を辞め、契約社員として3ヶ月更新を6ヶ月働き、
9月末で会社からの契約終了で退職します。(雇用保険期間6年6ヶ月)
契約終了は会社都合となるということですが、特定受給資格者と考えていいのでしょうか?
待機期間7日、給付日数120日と考えていいのでしょうか?
あと、4月から働いている契約社員は時給だったため、
4月時は給与受け取りなし、
最終の9月の給料が10月20日に振り込まれてきますが、
この場合、5月~10月に振り込まれてきた給与が過去6ヶ月分の給与と考えていいのでしょか?
6年間正社員として働いてきた会社を辞め、契約社員として3ヶ月更新を6ヶ月働き、
9月末で会社からの契約終了で退職します。(雇用保険期間6年6ヶ月)
契約終了は会社都合となるということですが、特定受給資格者と考えていいのでしょうか?
待機期間7日、給付日数120日と考えていいのでしょうか?
あと、4月から働いている契約社員は時給だったため、
4月時は給与受け取りなし、
最終の9月の給料が10月20日に振り込まれてきますが、
この場合、5月~10月に振り込まれてきた給与が過去6ヶ月分の給与と考えていいのでしょか?
会社都合による退職であっても「特定受給資格者」には該当いたしません(詳細省略)。
待機7日は、そのとおりですが所定給付日数は、年齢により異なります(120日と考えてよろしいかと存じます)。
10月支給の給与は“未計算”としますので4月から9月が対象となります。
待機7日は、そのとおりですが所定給付日数は、年齢により異なります(120日と考えてよろしいかと存じます)。
10月支給の給与は“未計算”としますので4月から9月が対象となります。
失業保険受給と扶養について教えてください
2008年9月末で1年半勤務した職場を派遣契約満了で退職しました。
雇用保険をかけていたので、11月1日付けで離職票をもらえることになっていて、
契約期間満了ということで、7日間の待機期間のみで失業保険をもらえることに
なっています。
今現在の所得が117万あり、主人の扶養に入っているためには130万までの制限が
あり、後13万ほどしか所得を得ることができません。
失業保険も所得?とみなされてしまうと思うのでですが、11/1以降すぐに失業
保険の申請をした場合、年内に30日分と40日分の失業保険給付金をもらってしまう
ことになってしまうため、残り13万を超えてしまいます。
私の給付日額はシュミレーションでは3420円くらいで、扶養から外れなくても良いと
思われるのですが、失業保険の給付申請をギリギリまで遅らせて年内13万までの
受給であれば扶養から外れなくてもよいのでは?と思うのですが、認識が間違っている
かもしれないので、アドバイスいただきたくお願いします。
ハローワークに問い合わせると給付申請は1ヶ月以内くらいにすればよいとのことでした。
2008年9月末で1年半勤務した職場を派遣契約満了で退職しました。
雇用保険をかけていたので、11月1日付けで離職票をもらえることになっていて、
契約期間満了ということで、7日間の待機期間のみで失業保険をもらえることに
なっています。
今現在の所得が117万あり、主人の扶養に入っているためには130万までの制限が
あり、後13万ほどしか所得を得ることができません。
失業保険も所得?とみなされてしまうと思うのでですが、11/1以降すぐに失業
保険の申請をした場合、年内に30日分と40日分の失業保険給付金をもらってしまう
ことになってしまうため、残り13万を超えてしまいます。
私の給付日額はシュミレーションでは3420円くらいで、扶養から外れなくても良いと
思われるのですが、失業保険の給付申請をギリギリまで遅らせて年内13万までの
受給であれば扶養から外れなくてもよいのでは?と思うのですが、認識が間違っている
かもしれないので、アドバイスいただきたくお願いします。
ハローワークに問い合わせると給付申請は1ヶ月以内くらいにすればよいとのことでした。
まず、扶養の条件の収入は確かに「130万円未満」となっていますが、これは1月から12月までの年間収入、という意味ではなく、扶養に入ろうとする、あなたの場合は退職した今から1年間の将来に向けての収入見込が130万円未満か、以上か、という話になります。失業の場合、たとえ給付を待たずに働こうとしている、としても現段階で「無職・収入なし」なのですから、扶養には入れます。
ただ、失業の給付を受けている期間に関しては社会保険では失業も「収入」とみなしますので、
130万円÷12ヶ月÷30日=3,611円<3,420円
つまり、あなたの場合は失業給付を受けていても条件の3,611円未満となる為、扶養には入れます。逆に、あなたの失業給付日額が3,611円以上になると、扶養には入れなくなります。
結論としては、あなたの場合は、失業中ということで今までの収入は全く関係なく扶養には入れる、ということになります。
安心して、手続きを依頼してください。
ただ、失業の給付を受けている期間に関しては社会保険では失業も「収入」とみなしますので、
130万円÷12ヶ月÷30日=3,611円<3,420円
つまり、あなたの場合は失業給付を受けていても条件の3,611円未満となる為、扶養には入れます。逆に、あなたの失業給付日額が3,611円以上になると、扶養には入れなくなります。
結論としては、あなたの場合は、失業中ということで今までの収入は全く関係なく扶養には入れる、ということになります。
安心して、手続きを依頼してください。
試用期間中の解雇について、私は今の会社にハローワークで探し11月8日に入社して試用期間が5ヶ月たって解雇されました。失業保険の方はどうなるのでしょうか?
労働基準法では5ヶ月の試用期間は『試用期間中の解雇』とみなされません。
通常の『解雇』になると思います。前の会社で雇用保険に加入していた期間等ない限りは失業保険の受給はできません。
解雇で受給を受けるには6ヶ月以上雇用保険に加入していなければなりません。
通常の『解雇』になると思います。前の会社で雇用保険に加入していた期間等ない限りは失業保険の受給はできません。
解雇で受給を受けるには6ヶ月以上雇用保険に加入していなければなりません。
失業保険を受給しています。
仮に派遣で仕事が決まってしまった場合、もちろん失業保険はストップされてしまいますよね?
再就職手当も無理と思いますが、お祝い金のようなものもないでしょうか。
仮に派遣で仕事が決まってしまった場合、もちろん失業保険はストップされてしまいますよね?
再就職手当も無理と思いますが、お祝い金のようなものもないでしょうか。
皆さんがよく言う「お祝い金」なるものが「再就職手当」に該当するものだと思います。
条件によっては支給されますから以下の条件を見て確認してください。
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から1~2ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
条件によっては支給されますから以下の条件を見て確認してください。
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から1~2ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
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