今年の5月末に会社都合で失業し
就職活動をしながら失業保険をもらい
国民健康保険も軽減措置(2年有効)をとってもらいました。
国民年金のほうも2年の免除してもらっていました。
12月に就職がかない社会保険にも加入してもらって
現在働いているのですが面接時の説明との仕事のギャップにとまどい
早くもやめてしまいたいと思っています。

そこで質問なのですが
やめた場合また国民健康保険への加入をすることになるのですが
軽減措置は有効でしょうか?
>軽減措置は有効でしょうか?

有効です。

>国民健康保険も軽減措置(2年有効)

正確には翌々年度末ですから平成28年3月までは何らかの理由で国民健康保険に加入する場合は軽減措置が受けられます。
懲戒解雇について。
懲戒解雇について教えてください。

主人が明日付けで長年勤めた会社を退職になりました。
理由は交通費と扶養家族の不正虚偽申請です。

まず、交通費ですが住所も最寄り駅も虚偽はしていません。
ただ、近所に最寄り駅がいくつかあるので、買い物や用事があるときは
別の経路で帰ってくる事もありますが、申請しているのは最も近い駅です。
何を根拠に虚偽だと言われるのか、全くわかりません。

扶養家族の件ですが、私の父親が扶養に入っています。
ただ、隣の県に住む祖母(父の母)が体が弱く、無職の父がよく面倒を見に行っているので
ひどい時は1ヶ月ほど留守になることも、しばしばあります。

会社は何を根拠に言ってるのかわかりません。確かな証拠を提示するわけでもなく、
主人が否定しても『いや、もうわかってるから』というような態度だそうです。

昨日、突然その話を上司からされて、今日には懲戒解雇が決定しました。
それも明日付けで解雇です。

上司が『懲戒解雇になれば就職できなくなるから自主退社しろ』と
言うので、主人も結局それに応じたそうです。
それに、残っている交通費の返却と今月分の社会保険の会社負担分を請求されました。
もちろん10日後にもらえる予定だったボーナスもありません。

そのうえ自己都合での退職なら失業保険も3ヶ月先です。
生活もギリギリでボーナス払いもあり、何より突然の事で何をどうすれば良いのかも
わからず、本当に困っています。

このような事で懲戒解雇になるものなのでしょうか。しかもその話が出て3日後です。
主人は自主退社に応じたのですが、これが最善なのでしょうか。
こういった場合、どうすれば良いのか教えてください。
理由は本当に交通費と扶養家族だけですか?これまで、警告や是正の連絡はなかったんですか?
金額や期間にもよりますが、懲戒解雇は重過ぎると思います。

退職の撤回をやってみてはどうですか。
法律上は認められませんが、どうせやめるならしっかりと話し合った方がいいと思います。
40台会社員です。正社員として5年ほど今の会社で働います。
この4月から勉強したいことがあり、大学院に進学しました。
今働きながら院にも通っているのですが、やはり学業に専念したいので、退職の意思を社長に伝えたら、逆ギレされ辞めさせてくれません。辞めるなら残ってる有給も代休もやらん!と言われました。
もともと院に通いだす時点で辞めようと思っていたのですが、そのときも社長に引き止められ、両立してきました。が、やはり子の状態はよくありません。
今本当に辞めたくて、退職願も提出し、人事に手続きをしてくださいと連絡しましたが、社長のOKが出たら連絡します、と言って手続きをしてくれません。
このような「辞めたいのに辞めさせてくれない」場合、どこへ相談したら良いのでしょうか?小さい会社なので組合はありません。
訴えるしかないのでしょうか?
有給も代休もいらないので、とにかく失業保険の申請をするのに離職票が欲しいです。
あなたには、辞める権利はあるので、辞めれるとは思いますが、
学業に専念するのですから、失業保険(雇用保険)は、出ないと思います。

健康保険と年金を自分でかける必要があり、その手続きを出来ないだけですね。
失業保険が出なくても、離職票等の書類はもらっておくべきですが・・・


相談するなら、どこの労働基準監督署でもOKですが、
会社の所在地を管轄する、労働基準監督署または、労働局の相談窓口で
相談する方がいいと思います。
当事者間で話し合いが並行であれば、紛争調整委員会(第三者の介入)に
よる話し合いの場を持つことも可能です。
妊娠による失業保険の受給延長の時期にアルバイトをしたら失業保険はもらえなくなるのですか?
長文ですが、失業保険について教えてください。
現在正社員で勤務しています。月給は手取りで25万程度です。

会社の都合による解雇で来月退職となり、本来であればすぐに失業保険の給付を受けられると聞いたのですが、現在妊娠4ヶ月で(どのみち解雇にはなるので会社には話してないのですが)、退職時は妊娠5ヶ月になります。
妊娠中は失業保険の給付は受けられず受給時期を延長出来ると聞きました。

退職後は主人の扶養に入る予定ではありますが、経済的な問題もあり、出産までの間全く収入がないのも不安なので(会社都合がなければ出産まで働き、育児休暇を取って復帰する予定でした)、体調に負担のかからない範囲でのパートを考えています。
探してみた所、扶養の範囲内という事で月6万~7万程度のパートが見つかったのですが、パートでも仕事をしてしまうと失業保険の給付は受けられなくなるのでしょうか?

失業保険の給付も計算してみたところ日額5,000円程度受給されると思います。
妊娠していなければ失業保険を給付してもらい、就職活動をして、正社員で働きたいとは思っていました。
妊娠5ヶ月で正社員で新しい環境で働くには不安もあります。

失業保険の待機期間中(になるのでしょうか?)のパートの制限、みたいなものはあるのでしょうか?
どなたか詳しい方、教えてください。
宜しくお願い致します。
受給期間延長という制度は、あくまで仕事ができない状態である場合に取る特別な措置となります。
アルバイトをするということは、仕事ができるということになり、延長の主旨と相反することになりますから、延長している間にバイトをすればアルバイトする前日までしか延長にはならないと思います。結果として失業保険の手続きができない可能性が強いかと思われます。

ただ、妊娠していても、あなたに働く意思があり就職活動ができるということであれば手続きはできると思いますよ。
それは正社員(フルタイム)で探さなくてもいいんです。
あなたが扶養の範囲内でできる短時間のパートで探すということであれば、それでもかまわないんですよ。
まあ、妊娠5か月となると窓口では延長を勧められるとは思いますが・・

でも、産前産後6週8週は法律で仕事をさせることが禁じられていますので、それにひっかかれば延長手続きということにはなるかもしれません
多分あなたの場合は受給途中で延長手続きといった具合になるのではないでしょうか・・

なお、失業保険をもらいながらパート・アルバイトはできません。就職扱いとなります。
たまたま突発的に入った数日間のバイト等は申告すれば大丈夫ですが、その場合は仕事した日の分は引かれて支給されます。(後回しといった感じです)

ご参考になさってください。
失業保険の期限が切れた友人が、障害厚生年金を申請します。
10年前に何回か心療内科にかかっていたようです。
初診日の確認は、カルテが処分されており不可能と思われたのに、診察券が昔の財布から出てきたことで特定できました。障害認定日には、病院に通っていないそうです。健康保険組合のレセプトの記録も保存してないらしいです。そして、同時期のカルテもないだろうからと適当な日付を伝えて、診断書を書いて欲しいと言ったら、一度来院して当時の話や就労状況を聞かせてもらえば書きますという返事をもらったそうです。カルテの保管義務が5年。遡及申請をする場合、カルテがないのに診断書が書かれている可能性はかなりあるのではないかと思いました。
申請書類には、自分で経過などを記載するものもあるみたいですね。何年か前までは正社員で働いていたはずですが、彼は文才があり、病気と就労の整合性はクリアできそうに思っています。
こんなので申請が通ったりするのですか?
そうだとすると、心療内科や精神科には何もなくてもとりあえず通っておくのも保険だなと思っている次第です。
ご意見をお聞かせ下さい。
>失業保険を受けていたが切れたので障害厚生年金を申請
うん?働いてる間、失業保険を受けてる間にその病気でずっと通院はしていたのでしょうか?

>10年前に何回かかかっていた
何年でなく何回ですか?

>保管義務が5年。遡及申請をする場合、カルテがないのに診断書が書かれている
確かに5年義務ですが、その過去の分を申請しようとしてる5年分通院してないのですよね?通院してない人のカルテを書く?ありえないですよ?だってどういう状態なのかわからないのですから・・なら無理では?
しかも就職していた、働ける状態だった申請をするのはご自由ですがとても通るとは思えませんが・・

>文才がある
その人に文才があっても担当医者がどう判断するかです、というか本人に文才があろうがなかろうが関係なし

>何もなくともとりあえず通っておくのも
いかにも不正受給満々って感じで嫌な意見だなと読んでおもいました。
そんなに簡単に通りませんよ?
扶養と雇用保険(失業保険)の申請
出産に向けて仕事を辞めることになりました。
旦那の扶養に入る申請と雇用保険の延長を申請しないといけないな…と考えていたのですが、調べていたらわからなくなってきたので教えてほしいです。

まだ仕事を辞めるわけではないのですが、仮に12月15日で辞めるとします。
離職票が退職後10日以内で発行され、ハローワークへ行くというのはわかりました。そして延長手続きは退職後30日以降に行うというのもわかりました。この場合1月15日から手続きができるという事ですよね!?

ここまではわかりました。
問題は扶養です。

扶養に入るときも離職票が必要との話を聞きました。しかも原本が必要だと。
しかし、原本はハローワークへ提出するんですよね?そうすると手元に離職票が残らない…
しかし、保険証が必要になるため扶養手続きは済ませておかなければならない…

ここで疑問だったんです。
受給前までは扶養に入っておけるという事は知っているのですが、原本がないのにどうやって入るのだろう?と。
もう一つの問題は、ハローワークへ提出して扶養の処理…となると、出産日になってしまうため保険証が間に合わない…

これだったら国保に入った方がいいのでしょうか?

すみません。わかっていないので教えてください!!
〉扶養に入るときも離職票が必要との話を聞きました。しかも原本が必要だと。
〉受給前までは扶養に入っておける

ルールはどこでも同じではありません。
何が必要は、健康保険の保険者(運営団体)がどこであるかと、状況によります。

「全国健康保険協会」では支給開始までは被扶養者と認められますが、「○○健康保険組合」だと違うことがあります。

一部の健康保険組合では、手続き前や給付制限中もダメ、というルールになっていて、「手当を受けない証しとして離職票を預けろ」という対応をしていています。
また、「日額の確認のため、いったん提出せよ」というところもあります。

そういうところだと、質問者のような場合は、受給期間延長の証明書を出さないと認められないでしょう。


ご主人が加入する健康保険でのルールは、その保険者にお尋ねください。
※保険者名は、保険証に書いてあります。




〉雇用保険の延長
「受給期間の延長」です。

〉離職票が退職後10日以内で発行され
会社がハローワークに届ける期限が、離職日の翌々日から数えて10日以内です。
職安から発行された離職票があなたの手元に届くのは、その後です。
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