身内の死亡後の手続きについてです。
先月末に兄がなくなり少し落ち着いてきたので質問させて頂きます。
兄は職業安定所にて失業保険の手続きをしていて本当であれば今月から給付されるはずで
した。
しかし亡くなってしまった今これらは給付されないのでしょうか?
兄は独身で家族と離れ一人暮らしをしていて同じく生計を立てていた者はいませんでした。
少し調べたところこの現状では難しい感じみたいですが。
お金の話で不謹慎に思われるかもしれませんが兄には少し借金もあったようなのでそれらに当てたいて思っております。
遺産相続をしなければ全て破棄してしまえば良いのかもしれませんが兄の生きてきた証、結晶をなくしてしまうのが嫌なので少しでももらえる給付金などがないかを調べそれらを借金に当て兄が購入した形あるものはなるべく形見としていきたいと考えています。
給付金など何かあり頂けるものがあれば失業保険に関する事を含めわかりやすく教えて頂けると幸いです。
私と亡き兄は札幌に在住になっており両親含め他の兄弟は離れているので手続きなどは私が休みの日などにやることになると思います。
宜しくお願い致します。
少なくとも、「失業保険」はもらえません。

正式には「雇用保険」と言いますが、
これは、「次に働く意欲のある方におりる保険」です。

例えば「子供ができて、仕事を辞めた人」
この場合、子供のために仕事を辞めたのですから、
次の仕事を探しているはずがありません。
でも、そのまま申告したら保険はおりません。

嘘でも何でも就職活動の実績を見せないといけないのです。

就職活動の実績を見せること
(=次の仕事を探していることをアピールする)
を条件に、次の仕事が見つかるまでの保険ですから、
残念ながら、亡くなった方には保険はおりません。
失業保険・夫の保険加入などについて教えてください
私は、今年の1月末に7年勤めた会社を退職しました。
理由は、4月初めに結婚をするので彼の住んでいる佐賀県に引っ越すためです。
結婚式・入籍も無事終わり、彼の扶養に入ろうと思ったのですが、
忙しく全く手続きが出来ないまま今に至ります。

質問なのですが、
①扶養に入っていない私は、入っている場合より多く住民税を取られることはあるのでしょうか?

②会社退社後、1ヶ月半の短期で働いているのですが、契約終了後失業保険を貰うことは
出来ないのでしょうか?

その他、扶養に入っていないことで損することや、
この手続きだけはすぐにしておいたほうが良いということがあれば教えてください!

無知な上にあつかましい質問で申し訳ありません。
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。

宜しくお願いいたします。
1.そのようなことはありません。
・健康保険の被扶養者と、税の控除対象配偶者とは別の制度です。
・ご主人にとってあなたが控除対象配偶者なら、(そうでない場合より)ご主人の税額が低くなります。あなた自身には関係ありません。

2.状況説明が不足しており判断できません。

前の離職後に求職登録しておらず(職安で手続きしておらず)、今の職でも雇用保険に加入しているのなら、今の職の離職時が基準になります。
今の職で雇用保険に入っていないのなら、前の職の離職が基準になります。資格があるのなら、受給期間内に限り支給されます。

健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者と税の控除対象配偶者の違いを知った方が良いかと。
自ら辞職すれば、失業保険をもらえるのでしょうか。
友人が派遣社員として一つのところで7年間ずっと働いてきましたが、契約期間が来年3月までだと派遣先の上司に突然に言われました。もしその前に自ら仕事を辞めたら、失業保険をもらえるのでしょうか。



追伸:雇用保険が7年間ずっと支払ってきました。
失業保険は失業した時点で申請できますょ。
期間満了した後に派遣会社が仕事紹介して条件不一致でも客先面接に落ちても「自己都合」。
期間内に打ち切りでも派遣会社が仕事紹介して条件不一致でも客先面接に落ちても「自己都合」。
期間内に打ち切りで、派遣会社が不景気を理由に仕事が紹介できなければ「会社都合」。
派遣会社が登録者に対して対応(案件紹介)していれば「自己都合」です。
打ち切りの場合にわざと条件不一致案件ばかり紹介したら「特定事由解雇」になるか申請はできます。
職業訓練校中に支給される技能習得手当、受講手当、通所手当について
私は来年春から失業保険を貰わず、職業訓練校に通う予定の者です

調べてみたところ、基本手当てのほかに
技能習得手当、受講手当、通所手当とゆうものがあることが分かりました

基本手当を貰う資格がないのは分かっているのですが
技能習得手当、受講手当、通所手当は基本手当ての中に含まれるものとして支給されないのでしょうか?
それとも基本手当てとは別物として支給されるのでしょうか?
基本手当、技能習得手当、受講手当、通所手当 → これらは全て「雇用保険失業給付金」に含まれるものです。


失業給付の基本手当を受けられる方が一定の受給日数条件にあてはまり、かつ、公共職業安定所の受講指示を受けて公共職業訓練を受講しますと、基本手当に上乗せする形で「技能習得手当」が支給されます。


そしてこの技能習得手当とは、受講手当と通所手当という2つの手当の「総称」というわけです。

言い換えると、該当者は、基本手当+受講手当+通所手当が受けられるということになります。


従いまして、失業給付の基本手当を受けられない方は、必然的に受講手当も通所手当も受けられません。


ただし、職業訓練受講給付金(月額10万円)という失業給付金とは別制度の給付金をもらって求職者支援訓練ないし公共職業訓練を受講する方の場合は、この給付金に上乗せする形で「通所手当」(名称は同じですが技能習得手当の通諸手当とは別物、ただし実態は同じ)が支給されます。
失業保険の給付制限についてです。
現在、契約社員として働いているのですが、7月末で退職します。
雇用保険には、12月~5月の間、派遣社員として勤めた期間と、6月~7月までの間、契約社員として勤めた期間加入しています。
派遣社員から契約社員へ切り替えていますが、実際に働いている職場は12月から8ヵ月間同じ職場になります。
契約社員として契約した際の雇用期間は、期間の定め有(6月1日~7月31日)となっています。
この場合、契約社員の期間満了として、給付制限期間なしで失業給付を受けることができるのでしょうか?
そもそも期間満了ってことは、3ヶ月の給付制限期間が付くんじゃないかな?
その期間で契約が終わるっていうのが前もってわかってるんだから。

給付制限期間が付かないのは自分では制御できない突然の離職(倒産とか解雇とか)でしょ。
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