自己都合退職の場合の失業保険受け取りスケジュールについて質問です。
自己都合で退職する場合の失業保険受け取りについて、
よくわからないので詳しい方教えていただけると助かります!
流れとして(日にちは仮で入れてあります↓)
1.1/20 登録(ハローワークに行く)
2.1/26 待機満了
(3.どこかのタイミングで「説明会」)
<1/27~4/26 給付制限>
4.2/16 初回認定日(ハローワークに行く)
5.5/11 認定日(ハローワークに行く)
みたいな感じであってますでしょうか?
そこで2つ疑問点があります:
●ハローワークで登録したあとの「説明会」「説明会」は
どのタイミングに設定されているのでしょうか?
●3ヶ月の「給付制限」のあいだにバイトをした場合は
制限期間がうしろにのびてしまいますか?
(つまり例えば上記の日程の場合、1/27-4/26のあいだに、
たとえば3週間バイトをしたら、制限が5/17あたりまでのびるのでしょうか?)
説明がきちんとできていなくて
わかりづらい質問ですみません。
助けていただけると本当に嬉しいです!
よろしくお願いします。
自己都合で退職する場合の失業保険受け取りについて、
よくわからないので詳しい方教えていただけると助かります!
流れとして(日にちは仮で入れてあります↓)
1.1/20 登録(ハローワークに行く)
2.1/26 待機満了
(3.どこかのタイミングで「説明会」)
<1/27~4/26 給付制限>
4.2/16 初回認定日(ハローワークに行く)
5.5/11 認定日(ハローワークに行く)
みたいな感じであってますでしょうか?
そこで2つ疑問点があります:
●ハローワークで登録したあとの「説明会」「説明会」は
どのタイミングに設定されているのでしょうか?
●3ヶ月の「給付制限」のあいだにバイトをした場合は
制限期間がうしろにのびてしまいますか?
(つまり例えば上記の日程の場合、1/27-4/26のあいだに、
たとえば3週間バイトをしたら、制限が5/17あたりまでのびるのでしょうか?)
説明がきちんとできていなくて
わかりづらい質問ですみません。
助けていただけると本当に嬉しいです!
よろしくお願いします。
スケジュールは大体それでOKです。
説明会はハローワークごとで違います。週1回のところもあれば2回のところもあります。別にどのタイミングと言うものはありません。
そのHWの指定された説明会に行ってください。事情で指定日に出席できない場合はHWに言えば変更してくれます。説明会は一応必須と言うことですし、1回の求職活動と認めてもらえるので必ず出席して下さい。
給付制限期間中のアルバイトでも一応規制はありますがそんなに厳しいものではありません、給付制限期間が延びるわけでもないです。しかし、給付制限期間内で終わらなければ給付制限は延びます。(ただしやる前にHWに申告してください)
参考までに制限内容を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
説明会はハローワークごとで違います。週1回のところもあれば2回のところもあります。別にどのタイミングと言うものはありません。
そのHWの指定された説明会に行ってください。事情で指定日に出席できない場合はHWに言えば変更してくれます。説明会は一応必須と言うことですし、1回の求職活動と認めてもらえるので必ず出席して下さい。
給付制限期間中のアルバイトでも一応規制はありますがそんなに厳しいものではありません、給付制限期間が延びるわけでもないです。しかし、給付制限期間内で終わらなければ給付制限は延びます。(ただしやる前にHWに申告してください)
参考までに制限内容を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
失業保険の給付を受けたいと考えています。
以下の状況で受ける事は可能でしょうか?
あと何の為に社長は内容証明を送るよう指示してきたのでしょうか?
今年の7月中旬に退職しました。
昨年の11月中旬より飲食店で正社員として就きました。
労働時間は9時?0時まで休憩時間は2時間休日は週1日とされてましたが
ほぼ毎日残業で休憩時間もほとんどとれず休日出勤もしばしばあり忙しい時は3週間ほど休みなしで働きました。
体調も悪くなり社長に今年5月末頃より退職したい旨を伝えますが聞き入れてもらえず何度か話した結果
8月末までと決められてしまいました。ですが体がついていかず7月中旬に会社に行かず「もう無理です。」という事を
告げ承諾してもらい退職に至りました。
そこで失業保険の給付を受ける為に社長に労働契約書とタイムカードのコピーを頂きたい事をメールにて伝えると
内容証明を送る様に指示してきました。
現在こういった状況です。
お知恵を借りたく投稿しました。
宜しくお願いします。
以下の状況で受ける事は可能でしょうか?
あと何の為に社長は内容証明を送るよう指示してきたのでしょうか?
今年の7月中旬に退職しました。
昨年の11月中旬より飲食店で正社員として就きました。
労働時間は9時?0時まで休憩時間は2時間休日は週1日とされてましたが
ほぼ毎日残業で休憩時間もほとんどとれず休日出勤もしばしばあり忙しい時は3週間ほど休みなしで働きました。
体調も悪くなり社長に今年5月末頃より退職したい旨を伝えますが聞き入れてもらえず何度か話した結果
8月末までと決められてしまいました。ですが体がついていかず7月中旬に会社に行かず「もう無理です。」という事を
告げ承諾してもらい退職に至りました。
そこで失業保険の給付を受ける為に社長に労働契約書とタイムカードのコピーを頂きたい事をメールにて伝えると
内容証明を送る様に指示してきました。
現在こういった状況です。
お知恵を借りたく投稿しました。
宜しくお願いします。
この場合自己都合退社です。
※会社都合で辞めたら将来非常にデメリットに成りますので「会社都合」は解雇されても自己都合にしてくれと言うのはその為です。
退社用件は将来に置いても残ります。又履歴書の記載事項で嘘の申告の場合一方的に解雇出来ます。
これは10年勤めた後でもです。ひどいのは損害賠償請求を会社から受けている用件もある訳です。
労働契約書とタイムカードが欲しい意味が分からないのですが、裁判するのでしょうか?失業保険を直ぐもらえるようにする申請に欲しい?・・・・・・・であれば労働時間に見合って賃金の支払いが有れば普通の労働ですので他の退職理由には成りません。
不払いの場合は当然請求権が有ります。
契約書とタイムカードは当然会社の物なので内容証明(何に使う等)記載しなければ出さないでしょう。(当然請求者は本人に限ります)
※会社都合で辞めたら将来非常にデメリットに成りますので「会社都合」は解雇されても自己都合にしてくれと言うのはその為です。
退社用件は将来に置いても残ります。又履歴書の記載事項で嘘の申告の場合一方的に解雇出来ます。
これは10年勤めた後でもです。ひどいのは損害賠償請求を会社から受けている用件もある訳です。
労働契約書とタイムカードが欲しい意味が分からないのですが、裁判するのでしょうか?失業保険を直ぐもらえるようにする申請に欲しい?・・・・・・・であれば労働時間に見合って賃金の支払いが有れば普通の労働ですので他の退職理由には成りません。
不払いの場合は当然請求権が有ります。
契約書とタイムカードは当然会社の物なので内容証明(何に使う等)記載しなければ出さないでしょう。(当然請求者は本人に限ります)
失業保険のもらい方
自己都合で会社を辞めようと考えているのですが、
失業保険がもらえるかどうか教えてください。
退職後は1ヶ月ほどの海外旅行を考えています。
失業保険をもらうにはハローワークに行って就職の意思を示さないといけないとは思うのですが、
1ヶ月間はハローワークにいけないので、旅行から帰国してからでもハローワークに行って登録すれば受給できるもの
なのでしょうか?
ネットで検索したところ、
退職後1週間以内にハローワークに行く→決められた日に初回説明会に参加する→27日後にハローワークに行く
というようなことが書いてありました。
就職の意思はありますが、せっかくの長期休暇なのでこの旅行は譲れません。
甘い考えだとは思いますが、もらえるのであればもらいたいと考えています。
かなり無謀な質問ですが、よいアドバイスがあればお願いします。
自己都合で会社を辞めようと考えているのですが、
失業保険がもらえるかどうか教えてください。
退職後は1ヶ月ほどの海外旅行を考えています。
失業保険をもらうにはハローワークに行って就職の意思を示さないといけないとは思うのですが、
1ヶ月間はハローワークにいけないので、旅行から帰国してからでもハローワークに行って登録すれば受給できるもの
なのでしょうか?
ネットで検索したところ、
退職後1週間以内にハローワークに行く→決められた日に初回説明会に参加する→27日後にハローワークに行く
というようなことが書いてありました。
就職の意思はありますが、せっかくの長期休暇なのでこの旅行は譲れません。
甘い考えだとは思いますが、もらえるのであればもらいたいと考えています。
かなり無謀な質問ですが、よいアドバイスがあればお願いします。
雇用保険加入期間にもよりますが・・・
例をとってご回答します。5月31日退職として、会社は翌6月1日より10日以内(土日含まず)雇用保険喪失届をHWに提出し受理されると退職者に送ってきます。それを持って管轄のHWで手続きをします。そして約1週間後くらいに説明会があります。質問者さんの年齢が不明なのでどのくらいの日数もらえるかは定かではありませんが、たとえば180日給付日数があったとしたら来年の5月31日までに受給できます。退職後、すぐに1ヶ月海外に行き帰ってからHWに行くことも可能です。その場合7月1日にHWに行ったとして待機期間は3ヶ月と7日ですので10月半ばより受給開始ですから来年5月31日までは受給できます。もしアルバイトなどして受け取れない日があったりすると来年5月31日で残りの日数があったとしても切り捨てられるというシステムですのでこの例でいけば180日までは可能です(バイトせず)ただし、それ以上の日数があると切り捨てられることになります。
例をとってご回答します。5月31日退職として、会社は翌6月1日より10日以内(土日含まず)雇用保険喪失届をHWに提出し受理されると退職者に送ってきます。それを持って管轄のHWで手続きをします。そして約1週間後くらいに説明会があります。質問者さんの年齢が不明なのでどのくらいの日数もらえるかは定かではありませんが、たとえば180日給付日数があったとしたら来年の5月31日までに受給できます。退職後、すぐに1ヶ月海外に行き帰ってからHWに行くことも可能です。その場合7月1日にHWに行ったとして待機期間は3ヶ月と7日ですので10月半ばより受給開始ですから来年5月31日までは受給できます。もしアルバイトなどして受け取れない日があったりすると来年5月31日で残りの日数があったとしても切り捨てられるというシステムですのでこの例でいけば180日までは可能です(バイトせず)ただし、それ以上の日数があると切り捨てられることになります。
失業保険受給期間延長中のバイトについて
知恵をお貸しください。出産の為、現在受給期間延長中です。
この先、子供を保育園に預けて本格的にパートをする際に失業保険を活用したいと考えてます。(一才前後の子を預けての就職活動は難航しそうな為)
現在は実家暮らしの為、母に子供をあずけて働くことが可能です。受給期間延長中も週20時間、ないし短期採用のバイト であれば今後の受給に影響はありませんか?その際事前に申請等は必要ですか?
ハローワークで尋ねたかったのですが、混みあっていて気がひけてしまいました。
ちなみにハローワークでは、扶養内で収まる就業形態のパートも紹介していただけるのですか?
知恵をお貸しください。出産の為、現在受給期間延長中です。
この先、子供を保育園に預けて本格的にパートをする際に失業保険を活用したいと考えてます。(一才前後の子を預けての就職活動は難航しそうな為)
現在は実家暮らしの為、母に子供をあずけて働くことが可能です。受給期間延長中も週20時間、ないし短期採用のバイト であれば今後の受給に影響はありませんか?その際事前に申請等は必要ですか?
ハローワークで尋ねたかったのですが、混みあっていて気がひけてしまいました。
ちなみにハローワークでは、扶養内で収まる就業形態のパートも紹介していただけるのですか?
受給期間延長は育児、病気などで働くことが出来ないので働くことができるようになるまで受給期間を延長(最大4年)しますという主旨です。
働けるということは期間延長を解除しなければなりません。
解除した上でお母様に子供の面倒を見てもらうのであれば受給を受けながらアルバイトはできます。(求職活動は必要です)
ただし、その場合はお母様の子供を見る承諾書を求められると思います。
一回解除すれば再度受給期間延長はできません。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
働けるということは期間延長を解除しなければなりません。
解除した上でお母様に子供の面倒を見てもらうのであれば受給を受けながらアルバイトはできます。(求職活動は必要です)
ただし、その場合はお母様の子供を見る承諾書を求められると思います。
一回解除すれば再度受給期間延長はできません。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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