3月31日で退職し、4月21日ハローワークへ、初めて雇用保険受給の手続きに行きました。
その後主人の会社で、健康保険の扶養にしてもらいました。それは
失業保険受給中でも受給金額によっては扶養に入れるかも知れないと聞いたからです。
しかし私の受給金額では、雇用保険受給中は扶養を外れるとの事でした。
この時点では、私は4月21日に初めて手続きに行き待期期間が過ぎた
4月27日までが扶養の期間であるとは知らなかった為に主人の会社の
扶養に入りましたが4月28日から又国保に加入するのでは、これは最初から扶養にはいらなければ
よかったのかな??と思うのですが
又主人の会社の社会保険担当者にも手間を取らせてしまったなと申し訳なくも思います、
が、主人の社会保険の担当者へは、当初から最初の手続き日、待期期間日も伝達済みです。
私の疑問ですが・・・
1、主人の会社の扶養の手続きの担当者は4月に扶養煮入れる事と抜くことを同月にすると思うのですが、
それは手続きするだけ無駄だと思わなかったのでしょうかか?4月28日から国保の加入になります。
1日だけの加入でも国保は1月分支払いますよね??
私が待期期間が過ぎた日が扶養を外れる日だとは知っていたらこんな事には、ならなかったのかもしれませんが・・・
私はやはり無駄な事をしてしまったのでしょうか?
その後主人の会社で、健康保険の扶養にしてもらいました。それは
失業保険受給中でも受給金額によっては扶養に入れるかも知れないと聞いたからです。
しかし私の受給金額では、雇用保険受給中は扶養を外れるとの事でした。
この時点では、私は4月21日に初めて手続きに行き待期期間が過ぎた
4月27日までが扶養の期間であるとは知らなかった為に主人の会社の
扶養に入りましたが4月28日から又国保に加入するのでは、これは最初から扶養にはいらなければ
よかったのかな??と思うのですが
又主人の会社の社会保険担当者にも手間を取らせてしまったなと申し訳なくも思います、
が、主人の社会保険の担当者へは、当初から最初の手続き日、待期期間日も伝達済みです。
私の疑問ですが・・・
1、主人の会社の扶養の手続きの担当者は4月に扶養煮入れる事と抜くことを同月にすると思うのですが、
それは手続きするだけ無駄だと思わなかったのでしょうかか?4月28日から国保の加入になります。
1日だけの加入でも国保は1月分支払いますよね??
私が待期期間が過ぎた日が扶養を外れる日だとは知っていたらこんな事には、ならなかったのかもしれませんが・・・
私はやはり無駄な事をしてしまったのでしょうか?
旦那さんの会社の福利厚生がどうなっているのか不明ですので、無駄だったとは一概には言えません。
まず、医療費が高額になった場合に、国保では高額療養費が支給される場合がありますが、保険の組合によっては上乗せで付加給付がある場合があります。国保ですと約9万以上の自己負担額があった場合には高額療養費として給付がありますが、保険の組合(特に大手の会社や共済など)では上限額を2万5千円程度に設定している場合が多いです。また、入院等によるプラスの給付があったことも考えられます。なので、結果は医療費がかかったような形跡はありませんが可能性があった分として無駄だとは言い切れません。
また、これも会社によってなのですが、扶養の手当てが支給されたかもしれません。それは4月分の旦那さんの給料の明細を見てみれば分かるかと思います。手当てが出ているのであれば扶養の認定はまったく無駄ではなかったと言えます。
まず、医療費が高額になった場合に、国保では高額療養費が支給される場合がありますが、保険の組合によっては上乗せで付加給付がある場合があります。国保ですと約9万以上の自己負担額があった場合には高額療養費として給付がありますが、保険の組合(特に大手の会社や共済など)では上限額を2万5千円程度に設定している場合が多いです。また、入院等によるプラスの給付があったことも考えられます。なので、結果は医療費がかかったような形跡はありませんが可能性があった分として無駄だとは言い切れません。
また、これも会社によってなのですが、扶養の手当てが支給されたかもしれません。それは4月分の旦那さんの給料の明細を見てみれば分かるかと思います。手当てが出ているのであれば扶養の認定はまったく無駄ではなかったと言えます。
派遣社員として働いています。勤め初めて7ヶ月経ちました。ただし、雇用保険加入は2ヶ月前(会社都合)です。また、有休については法律上はあるが現実問題として取れない。
お金で有休を買い取る義務はないと言われました。辞めようかと思いましたが、この状態では失業保険も出ませんよね?1年以上加入となると後10ヶ月働かなくてはならないので迷っています。
お金で有休を買い取る義務はないと言われました。辞めようかと思いましたが、この状態では失業保険も出ませんよね?1年以上加入となると後10ヶ月働かなくてはならないので迷っています。
あなたのお住まいの地域がどこかわかりませんが、個人で加入できる労働組合がありますので、相談に行かれるとよろしいでしょう。何らかの対応が必要な状態であることは間違いありません。交渉次第では遡って加入できる可能性があります。(時効が2年の為)
「労働組合 個人で加入」で検索してみて下さい。
「労働組合 個人で加入」で検索してみて下さい。
失業保険貰う為にアルバイト辞めるべきでしょうか?
1年3ヶ月働いていた仕事を今月の20日に自己都合で退職しました。
失業保険が出るのは当たり前の話で3ヶ月後です。
その昼間の正社員の仕事を始める前から夜の短時間のバイトと掛け持ちしていて
今は夜のアルバイトだけで昼間はハローワーク通いしています。
昼の仕事の給料は月給19万円で失業保険の計算をしたら
90日で35万9700円で1ヶ月18万9900円でした。
夜の短時間のバイトの方は手取りで12万円くらいです。
こういう場合にも失業保険の支給に制限がかかるのでしょうか?
失業保険の支給が始まる前に夜のバイトを辞めれば大丈夫なのでしょうか?
夜のバイトの収入だけでは12万くらいしかいかず不安定です。
もしも制限がかかるとしたらどちらを選択した方がいいのでしょうか?
失業保険も1月に19万近く貰えると思うと躊躇してしまいます。
1年3ヶ月働いていた仕事を今月の20日に自己都合で退職しました。
失業保険が出るのは当たり前の話で3ヶ月後です。
その昼間の正社員の仕事を始める前から夜の短時間のバイトと掛け持ちしていて
今は夜のアルバイトだけで昼間はハローワーク通いしています。
昼の仕事の給料は月給19万円で失業保険の計算をしたら
90日で35万9700円で1ヶ月18万9900円でした。
夜の短時間のバイトの方は手取りで12万円くらいです。
こういう場合にも失業保険の支給に制限がかかるのでしょうか?
失業保険の支給が始まる前に夜のバイトを辞めれば大丈夫なのでしょうか?
夜のバイトの収入だけでは12万くらいしかいかず不安定です。
もしも制限がかかるとしたらどちらを選択した方がいいのでしょうか?
失業保険も1月に19万近く貰えると思うと躊躇してしまいます。
〉その昼間の正社員の仕事を始める前から夜の短時間のバイトと掛け持ちしていて
なら、最初から「失業」していません。
辞めない限り、「待期」の7日が数えられません。
なら、最初から「失業」していません。
辞めない限り、「待期」の7日が数えられません。
腰痛により休職中です。腰痛が原因で、今の仕事を続けられそうにないです。
腰痛による自己都合退社の場合は、失業保険のもらえる日数はどうなるのでしょう?
退社の方法と、扱いについての質問です。
先月の末頃に、仕事による腰痛を患い(20歳の時、事故による腰椎椎間板ヘルニアを患い手術して完治済。現在は23歳です。)、現在、会社に病院でもらった診断書(ヘルニアの再発ではない)を提出し休職中です。
しかし、今後、今の仕事を続けることができなさそうなので、今の会社を退職しようと思っています。(現在、新卒採用で入社し1年6ヶ月目です。)
そこで、質問なのですが、
・退職するにあたって、自己都合退社にした場合、退職理由が腰痛による仕事の継続困難が理由でも、失業保険が出るのが3ヶ月先になってしまうのでしょうか?
・また、会社都合の退社にしてもらう(失業保険を早く+3ヶ月多くもらえる?)にはどうすべきなのでしょうか??
失業したとしても、奨学金やローンなどの返済があるため失業から3ヶ月空くのは正直辛いです。
(勤続3年未満なので、退職金は出ません。)
どなたか、お力をお貸しください。
よろしくお願いします。
腰痛による自己都合退社の場合は、失業保険のもらえる日数はどうなるのでしょう?
退社の方法と、扱いについての質問です。
先月の末頃に、仕事による腰痛を患い(20歳の時、事故による腰椎椎間板ヘルニアを患い手術して完治済。現在は23歳です。)、現在、会社に病院でもらった診断書(ヘルニアの再発ではない)を提出し休職中です。
しかし、今後、今の仕事を続けることができなさそうなので、今の会社を退職しようと思っています。(現在、新卒採用で入社し1年6ヶ月目です。)
そこで、質問なのですが、
・退職するにあたって、自己都合退社にした場合、退職理由が腰痛による仕事の継続困難が理由でも、失業保険が出るのが3ヶ月先になってしまうのでしょうか?
・また、会社都合の退社にしてもらう(失業保険を早く+3ヶ月多くもらえる?)にはどうすべきなのでしょうか??
失業したとしても、奨学金やローンなどの返済があるため失業から3ヶ月空くのは正直辛いです。
(勤続3年未満なので、退職金は出ません。)
どなたか、お力をお貸しください。
よろしくお願いします。
〉腰痛による自己都合退社の場合は、失業保険のもらえる日数はどうなるのでしょう?
原則として「正当な理由のない自己都合」の場合と同じです。
例外として、「離職前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上」という条件により受給する場合に限り、所定給付日数が増えます。
あなたは該当しませんね。
〉失業保険が出るのが3ヶ月先になってしまうのでしょうか?
医師から、「いま就いている業務の遂行が不可能又は困難」という診断書が出るなら、「正当な理由のある自己都合」・「特定理由離職者」になり、給付制限がつきません。
〉会社都合の退社にしてもらう(失業保険を早く+3ヶ月多くもらえる?)にはどうすべきなのでしょうか??
「会社都合」にはなりませんので無理です。
原則として「正当な理由のない自己都合」の場合と同じです。
例外として、「離職前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上」という条件により受給する場合に限り、所定給付日数が増えます。
あなたは該当しませんね。
〉失業保険が出るのが3ヶ月先になってしまうのでしょうか?
医師から、「いま就いている業務の遂行が不可能又は困難」という診断書が出るなら、「正当な理由のある自己都合」・「特定理由離職者」になり、給付制限がつきません。
〉会社都合の退社にしてもらう(失業保険を早く+3ヶ月多くもらえる?)にはどうすべきなのでしょうか??
「会社都合」にはなりませんので無理です。
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