失業後の保険について(長文です)

19歳女です。
今年の八月末から働いていた歯医者の受付の仕事を今年いっぱいで辞めることになりました。
辞めるというか、実質クビです。
しかし、これ以
上向こうに迷惑をかけたくないのとよく知らなかったので、向こうに流されるがまま双方の同意ということでこちらから退職届を出すことになりました。
言われたのは11月30日で、今年いっぱいはこちらとしても急にいなくなられるのは困るので働いてくださいといった感じです。

私は収入がなくなるのは困りますが、すぐに就職できるとは思ってなかったので、経験のあるバイトでもしながら前みたいに就活するかーと思ってました。
しかしこの事を母親に話すと、健康保険のことを問題に出されました。

私はこの職場に就職するまでフリーターだったので、父親にずっと国民健康保険料を払ってもらってました。
私が就職したのは8月末で、9月に社保(実質国民健康保険です)の保険証をいただいたので、10月からは私は抜いてもらってました。
しかしこういうことになって、もう一回私が国民健康保険に入るには凄くお金がかかると母親に言われました。
私は親に任せっきりだったので、全然保険のことを知りません。
一体どれくらいかかるものなのでしょうか?
なので親は早く次の職場を見つけろというのですが……そんな簡単に見つかるとは思えませんし……

後、恐らく私はもらえないのでしょうが、雇用保険(失業保険)というのもあるみたいですね。
よろしければわかりやすく教えてもらえないでしょうか?
母親はクビにしたら、職場の方にも保障してもらえるといったことを言っていた気がします……

自分にはあまり貯金もなく家が貧乏な為、私が家にお金をいれないと生活も厳しい状況です。
あまり無駄なお金は払いたくないですが、稼ぎがない状況が一番困ります。
これからについてアドバイスお願いします。
長文、乱文失礼しました。
どうか宜しくお願いします。
退職した後は、今の健康保険を任意継続するか、国保に加入するかになります。ただひとつ気になるのは、今の保険証も国民健康保険です、となってますね。 歯医者さんだから、もしかして歯科医師国保ですか?となると任意継続は無理で、やっぱり市町村の国保に加入となります。

保険料がいくら増えてしまうかはここではわかりませんので、市役所で確認してください。
元々加入していたということなので、前に請求されていたくらいの金額だとは思います。

会社都合(解雇など)で退職された場合、国保には軽減がありますが、失業給付の受給資格がある場合だけしか軽減はききません。 4ヶ月しか働いてないのであれば、受給資格はなさそうなので、軽減は難しいかもしれません。
離職票はもらえるならもらってください。その時退職理由が解雇になっているかも確認してください。

あまりお役にたてずすいません(>_<)




補足見ました
やっぱり国保組合だったんですね。となると任意継続はできません。

一応離職票はもらっておいてください。
受給資格があるかは、ハローワークで確認してください。

どちらにしても国保の負担は増えてしまいます(>_<)
失業保険について。 失業保険に手続きしました。自己都合で辞めたためまだ給付期間中です。そこで質問なんですが、アルバイトですがしごとが見つかりました。就業手当みたいなのが貰えるみたい
ですが手続きしたほうがいいですか?また手当がいらない場合そのまま認定日も行かずにほっとくのは大丈夫でしょうか?何か手続きが必要ですか?よろしくお願いします。
素直に手続きしてください。
要らない理由が分かりません。
もし仕事で就職後に、続かず辞めた場合に不安があるならば考えるべきか?
現制度で雇用保険の申請に影響するかの問題です。
手当が雇用保険で貰った後で、すぐに辞めて申請する場合は返金することになります。
しっかりして働く見通しがあれば、手続きをすべきです。
昔は就職支度金と呼ばれていました。
短期で無く長期で働く見通しのもとに、判断してください。
簡単に転職されるならば、希望の面接では会社の利益にならないとされやすいです。
扶養に入ることと、失業保険について教えてください。
色々調べては見たものの自分のケースと同じものが見つからないので質問させてください。
12月31日付けで3年2ヶ月正社員で働いた会社を「会社都合」で退職します。
その後、普通ならば受給の手続きをすると思うのですが、
1月7日より2月28日までの短期でアルバイトが決まりました。
なので年末に退社しても受給資格がないのでアルバイトを辞めてから請求という
形になると思います。
それについては先日質問をしてお答えいただいたので理解できました。
今後は配偶者の扶養に入るつもりですが仕事はしたいので範囲内で働く予定です。
3月に失業保険を請求し、受給しながら次の仕事を探さないと生活がきついのですが
扶養に入っていると受給は出来ないのですよね?
扶養に入る=専業主婦とみなされてしまうのですか?働く意思はあるのに・・・。
私のケースだと3月に失業保険をもらうためにはどういう流れで手続きをしたら
良いのでしょうか?
・年明けに配偶者の扶養に入って3月に1度外れて失業保険の請求をする
(自分で国民保険に入るのでしょうか?)
・失業保険を受け取り終わるまでは扶養に入らない
のどちらかになるのでしょうか?
そもそも「扶養に入る」というのは税金と、健康保険と2つあると思うのですが、
失業保険をもらうためにはどちらの扶養にも入ってはいけないのでしょうか?
最近ちょくちょく歯医者や整形外科に行くことがあるので一時的にでも
10割負担というのは家計に直撃するので避けたいのです。
どう行動するのが一番良いのか教えてください。
あと、これも知りたいのですが・・・
アルバイト先から期間を指定されている場合の退社理由は「誰都合」になりますか?
ほんとに無知で恥ずかしいです。お知恵をお貸しください。
お願いします。
前の質問の回答がいまひとつだったかもしれませんが、、

>>扶養に入っていると受給は出来ないのですよね?
>>扶養に入る=専業主婦とみなされてしまうのですか?働く意思はあるのに・・・。

反対です。受給をしていると、受給の事実が就職予定であるとみなされたり、受給金額が一定以上であるとき、場合によっては扶養になることができないのです。

扶養に入らないことが受給要件にはなっていません。

>>私のケースだと3月に失業保険をもらうためにはどういう流れで手続きをしたら良いのでしょうか?

①今の仕事を退職したら、配偶者様の会社のほうで、被扶養者資格取得手続きをお願いする。
ここで、被扶養者になれるか、確認されることがあるはずですが、それは、健康保険組合によって異なります。
たぶん、今後の見込み所得・雇用保険の求職申し込みをしている、またはその予定があるか・雇用保険の基本手当受給がきまっているなら、その日額、など。
それによって、被扶養者が認められるかどうか、健康保険組合の返答があります。
一般的には、見込み年収130万円以内が条件などといわれますが、それは一応の目安です。

②そこで、被扶養者になれるならそれでよく、ダメなら、国保に入るか、今の会社で自分が入っている健康保険を任意継続するか、を選びます。
この国では、国民皆保険と言って、本来は保険に入っていないという選択はなく、「一時的にでも10割負担」というのは、法律上はありえないのですが。

そこまでが、健康保険上の扶養のこと。

所得税上の扶養とは、配偶者控除の対象になる、ということで、これは、1月1日~12月31日までの所得(給与所得等の課税所得であり、これには雇用保険の基本手当のような非課税所得は含まれません)が、103万円以下(あるいは、配偶者特別控除対象では141万円以下)になるだろうと見込まれるなら、貴方の配偶者様が、会社に「扶養者控除等申告書」を提出するだけです。

それが提出されれば、会社は、毎月の所得税計算の際に、扶養親族1で計算をし、年末調整時に改めて、年間の所得が確認され、そのときに所得額が条件を上回っていれば、そのときに扶養親族からはずされて、所得税を計算しなおされるだけのことです。

控除対象配偶者になることも、雇用保険の基本手当受給とは、何も関係ありません。

所得税法上の扶養をどうするかというと、ただ、自分で年収見込みを考慮して、申告するかどうかを決めるだけのこと。
最終的に、年末調整で正しく計算するので、とりあえず見込みで判断です。

>>アルバイト先から期間を指定されている場合の退社理由は「誰都合」になりますか?
最初から期間の定めのある短期バイトなので、扱いとしては、自己都合では。
就業手当 再就職手当等についてお願いします…初めて失業保険の手続きにいきました。その時貰ったしおりを見てますがよく分からず是非お知恵を貸して頂きたくて質問します。
失業保険申請日…8月25日 初回認定が9月22日です。(私の場合諸事情により給付日数が62日です)この条件をふまえて 例えば一回目の認定前に最就職(雇用保険なしのパート)すると失業手当はもちろんその他の再就職手当てや就業手当は頂けないのでしょうか?もし何も頂けない場合一年以内に雇用保険に加入すればその62日分の給付は次に改めて加算できますか?
是非お答え願います
認定日というのは、前日まで無職の状態であったかどうかを確認しているだけです。


所定給付日数が62日というのがよくわかりませんが、給付制限期間はないということですね。
自己都合退職で3ヶ月の給付制限期間があると、給付制限期間中1ヶ月目は、原則ハローワークの紹介によるという制限があります。

それなら、8月25日の求職の申し込み(離職の手続き)前に内定を貰っていると再就職手当はもらえません。

また待期期間中(7日間の待期期間中)に入社日があるともらえません。
待期期間中に内定日があってもよく、入社日があるとそれば就業状態とみなされます。

面接日がいつにあろうと関係ありません。

ちなみに、再就職手当の前3年以内の就職により、「再就職手当」「早期再就職支度金」「常用就職支度手当」を受けていれば支給要件には該当しません。


再就職手当の要件は、所定給付日数が45日以上かつ1/3以上残っていることと、

①待期がおわっていること
②受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、待期満了後1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で働いたものであること。
③原則として雇用保険の被保険者となっていること
④1年を超えて勤務することが確実であること(生命保険の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定められている場合、又は派遣就業で1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合は、この要件にがいとうしません)
⑤離職前の事業主(資本、資金等の状況から見て離職前の事業主と密接な関係にある事業主を含む)に雇用されたものでないこと。
⑥雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ手続きに来られた日より前に雇用が内定していた事業所に就職したものでないこと。
⑦再就職日の前3年以内の就職により次の手当を受けたことがないこと
再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度金、常用就職支度手当
⑧就職をした後、すぐに離職したものでないこと

が必要です。
会社都合退職して再就職先で自己都合退職した時の失業保険の再給付
会社都合退職したのち、失業手当を頂いていましたが再就職しましたが
4日で退職しました。(本来の試用期間は2カ月)
自己都合退職になるかと思うのですが
このような場合、再度給付していただけるのでしょうか?

また、再就職した会社にその会社独自の退職届があり、提出するのですが
退職理由の選択肢として
1.自己都合による退職
2.定年による退職
3.契約満了による退職
4.その他(理由を記載)
とあります。1を選択しても問題ありませんか?
また、離職票や源泉徴収票は頂いた方が宜しいでしょうか?
※再就職先では各種保険は未加入、年金手帳は自己管理しておりました。
再就職したとき、雇用保険から再就職手当ては受け取っていないのですね?

再就職先では各種保険は未加入 というのは、雇用保険にも加入していなかったのでしょうか?

だったら雇用保険の離職票はもらえません。 会社独自の離職証明書は作ってもらえるでしょうが。

源泉徴収票は貰って下さい。

自己都合退職になるかと思うのですが → 違うのですか?

あなたの判断で辞めるのなら 1.自己都合による退職 です。


再就職前の基本手当の給付日数が残っているなら、次の失業認定日に出頭し、続きが受給できます。

4日間は働いていた、とちゃんと申告して下さい。
失業中で失業保険を頂いています。
新しい仕事が決まったのですが2週間先です。
2週間の間まだ失業保険が支給されると聞いています。

働く前日くらいにハローワークで新しく職に就くという申請を
するようです。
その際必要な物はありますか?その次点では就職予定の
会社からの同意書類はまだ取り寄せできません。
(島根県に住んでいて、京都の工場に就職するので。)
新しい会社から、証明書を貰わないといけません。職安に場所が京都なのでと相談しましょう。
うまくいけば、就職支度金が支給されますよ!
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