失業保険受給中のアルバイトについての質問です。
受給中に1日4時間以上もしくは4時間未満のアルバイトをして、ハローワークに申告した際、1日4時間未満のアルバイトであれば、受給を次に繰り越されると聞いたのですが、どのような形で繰り越されていくのでしょうか?

どなたかご存じの方いらっしゃいましたら、詳しく教えて頂けますでしょうか?

宜しくお願い致します。
受給中のアルバイト規制をまとめたものを貼っておきますので参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

上記の①の場合ですね。
例えば10日間アルバイトをすればその10日間の基本手当は最後に廻されますので最後の認定日の日数に入りきれない場合は認定日がもう一回増えることになります。
つい先日第2子を出産しました。
長男は12月の中旬に保育園に復帰(里帰りだったので)させる予定です。

しかし、園長から産後は1月の中旬で産後8週になり、私が無職のままでは長男は退園にな
ると言われました。

ちなみに産前はパートで働いており、育児休暇よりも一度退職して失業保険を受けとるつもりでした。
そして半年を目処に元の職場に戻るつもりです。

1月中旬であと2ヶ月で小学校にあがれるのに、長男を退園させるのは可哀想で、その時期の待機児童も恐らくいないだろうからなんとかそのまま在籍させて貰えないかと考え悩んでいます。

ですがやっぱり。無職である以上在籍させるのは難しいのでしょうか?
ご出産おめでとうございます☆
年長さんなんですよね?
産後明けて二ヶ月で卒園なら、なんとかならないんですかね?

私が住んでいる地域の保育園は、役所が保育園を管理しています。
入所退所の決定権、各書類の提出先全て役所です。

年少さんからは、会社の規定などで育児休暇はなく退職扱い=無職でも、半年後などに復帰の予定がある場合は、申立書に○月○日より復帰予定と書き、あと○ヶ月で卒園なので、入所を認めて下さいという文言を記入し申請すれば、引き続き入所を認めてくれます。

実際、上の子が年長に上がる前の2月に出産し、4月の初めに産後明けだった事がありました。
産後半年で仕事復帰の予定だった為、産後明けからの4ヶ月だけ幼稚園への転入などは子供の為に良くないので、申立書を書くように言われ、言われた通りに記入して申請し、入所を認めてもらった事があります。

あと、最近では厳しくなってますが【内職】や【求職中】での申請も認められてます。

待機児童の心配がない地域だからかもしれません。
ただし、未満児は有無を言わさず退所です。

保育園が独立して運営してるのなら園長に決定権があるのかもしれませんが、あと二ヶ月なのに、無職だから退所なんてちょっと子供がかわいそう…

半年後には復帰しますからお願い出来ませんか?と再度相談されてみては?
失業保険について詳しい方お願い致します。

現在自己都合により退職し、失業保険受給者です。

アルバイトは申請すれば可能とのこので申請をし、週20時間以内で働いています。

なぜかア
ルバイト先で雇用保険に加入していました。

この際失業手当はもらえますでしょうか?
ちなみに認定日は12月を予定しています。

あと、事業者はハローワークに何か提出書類あるのでしょうか?

どなたかおわかりの方いらっしゃいましたら教えて下さい。
雇用保険に加入なら失業者ではないとされますので支給はされません。
ただ、週20時間未満の場合は雇用保険は加入対象外ですからその辺を事業者に確認してみてください。
その結果ハローワークにも相談してください。
うつ病で退職を考えてます。
失業保険をすぐに貰えるか、色々調べていますがよくわかりません。
詳しい方がいれば教えて頂ければと思います。
3年程前にうつ病と診断され、会社を2ヶ月休職し傷病手当を貰ってました。
2ヶ月後、仕事には復帰しましたが有給や欠勤をかせねる日々が続き
今回限界と思い会社を退職しようと思っています。

傷病手当てはすでに、需給期間を過ぎてしまい
今退職すれば、失業保険に頼るしかありません。

失業保険は、どのような診断があれば直ぐに給付されるのでしょうか?

会社には、この3年間色々と迷惑を掛けたと思っているので
会社都合での退職は出来ません。

申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
私も同じような感じで辞めたのですが、前職から休職をするようにいわれてたのですが、2か月目で就職しそこを3日でやめ、また傷病手当で約8か月療養およびリワークの病院にいってそれから、就職したのですが3か月の試用期間で解雇を5月にされました。
3日で辞めたときに受給延長をしていたのに仕事をしてしまって、今回もらえるか心配でしたが今回は解雇ということで待機がなくなりその上、240日の給付となりました。
会社都合のほうがすぐに失業保険がもらえるのでいいんですよね。。。
会社を辞めるときに離職票をもらうのですが、離職票2に離職理由があり、そこで自己都合か会社都合を判断するみたいです。
会社に対しての迷惑もわかります。私も前職では10年も働かせてもらって感謝して、それも解雇でなく休職もして治せっていわれたので。
一番いいのは3.事業所からの働きかけによるもので(3)希望退職の募集又は退職推奨ということにしてもらえば。
その下には具体的事情記入欄があり、そこに書かれている理由で判断されるそうです。
一番下に離職者本人の判断欄があり事業所の離職理由が異議あるかないかを○するところがあるので理由に納得しなければ異議ありにしておけば自己都合にはならないですが、それなりの理由がないと認められません
失業保険を給付してもらいながら、アルバイトをしようと思っています。
もちろん違反にならない範囲内で働くつもりです。ネットで調べていると、最初に手続きした日から一週間はアルバイト禁止とあります。この最初に手続きした日とは、離職表を持って失業保険の給付の手続きをした日ですか?それとも、それより前に職業訓練校の申込に行っているのですが、その日の事でしょうか?
>もちろん違反にならない範囲内で働くつもりです
違反にならない範囲内なんてありません。チャンと申告すればいくらでもできますよ。(ただし規制はありますが)
最初に手続きをした日から7日間が待期期間といって完全失業状態でなければなりません。
参考までに受給中の規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険について質問です。
先月、8年勤めた会社を会社都合で解雇になりました。私自身は去年11月に結婚して旦那の扶養に入っています。
旦那は自営業なので、次の仕事が決まるまでは失業保険をもらいながら旦那の仕事のお手伝いをしようと考えているのですが、その場合、不正受給になってしまうのでしょうか?
旦那の方は私に給料を出す余裕もなく、私は完全にボランティアという形です。(会社勤めしてる時も休みの日や勤務後に裏方でボランティアをしていたのでその流れです。)
それが不正だとして、なんらかの形でバレでしまった場合私は給料をもらっていない!と言いはっても通用するものなのでしょうか?


旦那は小さなお店で雑貨や衣料の小売販売をしています。
失業給付の受給要件には「就職しようとする気持ちと、いつでも就職できる能力があり、積極的に就職活動を行っているのにも関わらず、職業に就くことができない状態」とあります。

失業認定申告書に記入するのは絶対なのですが、その手伝いが、積極的な就職活動の妨げになっていると指摘されてしまった場合、収入の有無に関わらず不正受給となります。

失業給付の受給要件に反するためです。

ですので、「給料をもらっていない!」と主張しても通用しません。
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