退職願に書いた一身上の都合の理由だけで
失業保険の給付期間が違う事は納得いかない。
怪我の治療のため一年以上休職していたのですが、
会社から退職願を出して欲しいとの事で提出。
理由は自分の怪我のため、一身上の都合と記入。
失業保険の延長手続きをして、今回、医師より
就業可能の診断書を持ってハローワークへ。
延長のため、待機期間は7日でしたが、受給期間が自己都合扱い。
担当者の方に怪我で働けない、会社から届けを出すように言われた
事など説明しましたが自分で理由を一身上の都合と書いたため特別
受給は出来ないと。
では、会社に退職願いを提出しなければ良かったのか聞いた所
出していなければ特別受給出来るとの事。
納得いかなかったのですが届けを出した自分が悪いのかと。
仕事は早く見つけたいので仕方がないのかっと、ただ、受給期間が
長ければ仕事が決まれば祝い金が多くなりますよね?
この場合はどうしょうも無いでしょうか?
会社から辞めてくれと言われたのに退職届は絶対に提出してはいけなかったんです。一身上の都合でと書いただけでとおっしゃいますが、それが一番重要な事だったという事です。自ら辞めますと文書で残したんです。その書類は単に社内で処理されるべきものではなく、雇用保険の場合手続きのため写しを必ずハロワに提出しなければいけません。もし会社が辞めてくれといったという証明ができるのであればひっくり返すことも可能ですが、難しいでしょうとしか言えないです。会社側は確信犯ですから絶対に認めないでしょう。おそらくハロワからなにかの助成金をもらっていて、その場合解雇者をだすとその助成金を切られたり返還しなければならなかったりする場合にそういうケースが多々あります。
それでも納得ができないのであればとにかく異議申し立てをするしかありません。ただし、ハロワで離職票に異議なしとしてサインする前でなければそれも無理です。

補足について:もちろんハロワでも教えてもらえますし、労務に関する知識としてネットでもいくらでも拾えます。また辞めてくれと言われた時点で即答せず、労働局などへ相談するということも出来たと言うことです(匿名での相談窓口もいろいろあります)。なんにせよ自ら知るということが一番大切です。
婚姻届提出と、住民票と、失業保険について。。。
8月に入籍・引越し予定です。
(まだ日にち的には検討中ですが、入籍が先で、引越しが後になると思います)

彼は本籍はそのままで、新住所は引越し先になります。都道府県は一緒です。
私は他府県に住んでいるので本籍・新住所共移動になります。

・私の土地で婚姻届を出す場合は彼の戸籍謄本がいる。
彼の土地で婚姻届を出す場合は私の戸籍謄本がいる。・・・んですよね?

どのように質問したらいいのか、分からないのですが、
なにぶん、初めてのことで、しかもいい年齢ですが、全くよく知らなくて・・・(^^;

・住民票の届けは、すぐでなくてもいいのでしょうか?
引越しまで何日~数週間空くと思います。
籍を入れてから、引越しまで現住所のままでいんでしょうか?
あ、でも引っ越してないから、現住所のままいくしかないのか(^^;

・10月に海外で式を挙げるのですが、パスポートは作成は、
住民票をうつしてからですよね?

彼と同じ地でないので、余計にいろいろ手続きが大変ですよね?
何からしたらいいのか・・・って感じですが、
とりあえず、新居が決まってからでないと、
いろいろ動けないんですよね?

銀行やら、カード類、免許証、保険証などなどの手続きがあるんですよねぇ。。。

あと、失業保険なんですが・・・。
仕事を辞めてから、早ければ1週間くらいで籍を入れる予定で、
遅ければ、籍を入れるまでに3週間ほどは空くと思うのですが、
失業保険は籍を入れた土地でもらうのでしょうか?
手続き等も、籍を入れてから動いた方がいいのでしょうか?
それとも、とりあえず辞めたら、すぐに私の土地で、手続きは済ませて、
籍を入れてから、また何らかの手続きを行わないといけないのでしょうか?
私は3月に入籍しました。
すべての質問には答えられないのですが、わかる範囲で答えますので参考程度に聞いていただけたら・・。

まず婚姻届ですが、彼の土地で入籍する場合もちろん質問者様の戸籍抄本が必要です。
もし新住所の管轄役所と、彼の本籍地の管轄役所が違うのであれば彼の戸籍抄本も必要かもしれません(あいまいですいません)

住民票の届けはすぐじゃなくても大丈夫です。
引っ越してからで問題ないですよ。
というか、質問者様が彼の土地に行くなら、質問者様の引越し前の役所で転出届を出さなければいけません。
転出届を出すと、その転出したという証明を、1週間以内(多分そのくらいだったと)に転入先の役所に転入届と一緒に提出しなければいけませんので、
新住所が確定してからでないと住民票はうつせない事になります。

逆に言うと、新住所が確定しているなら実際に暮らしはじめていなくても住所は移せます(^^)


パスポートに関してはちょっとわからないのですが、入籍してから海外に行くまでに間に合うのであれば住所を移してからのほうが断然手続きは楽だと思います。
が、1日2日で出来上がるものでもないので、不安なら先に作っておいても問題ないと思います。
その後住所や名前変更の手続きを取ることも可能かと思いますので。

銀行、カード類もすべて変更しなければいけません。面倒ですよね~。
免許は、本籍地も変わるため、必ず住民票(住所や本籍がわかるもの)を持参しなければいけませんので、役所に行った際ついでにもらっておくと便利です。


失業保険については詳しくはわかりません・・・すいません。
でも離職票を会社からもらう時点では旧姓だと思うので、旧姓の状態で手続きには行っておいたほうがいいかもしれません。
これはあくまでも私の推測なので、もっと詳しい方がいらっしゃればそちらの意見を参考にされた方がよいかと思います。
中途半端ですいません(汗
派遣社員(紹介予定)契約満期で退社。
失業保険はすぐもらえますか?
紹介予定で派遣されましたが、
会社の社風や仕事内容が
聞いていた内容と異なることが多く
(会社の信用を落とす不祥事もあり)
派遣契約の6カ月で辞めました。

この場合、直ぐに失業保険はもらえますか?
以前、他社ですが3年前から雇用保険は入っています。
今回の派遣会社はあまり信用できないので、
ゆっくり次を探そうと思っています。

また、派遣会社に何をどのように書類など
請求したら良いのでしょか?
派遣社員の場合は、契約満了で失職の場合、通常1か月以内に、次の派遣先を紹介されなければなりません。
1ヶ月以内に紹介が無ければ、会社都合として、離職票が送られてきます。

派遣会社の紹介は受けなくて良いという事であれば、自己都合退職として、離職票が送られてきます。

失業保険金は、会社都合は手続き後1週間後、自己都合は、同じく3か月半後。
失業保険をもらうためには雇用保険受給資格者の初回講習を必ず出ないとダメですか?
失業保険をもらうためには雇用保険受給資格者の初回講習を必ず出ないとダメですか?
 雇用保険法第32条第2項に、「受給資格者が、正当な理由がなく、厚生労働大臣の定める基準に従つて公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して一箇月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。」との規定があります。

 「初回講習」は、「公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導」にあたりますので、安定所からの指示どおり初回講習を受けて下さい。「子供の入学式の日と重なった」など、やむを得ない事情により指定された日に初回講習を受けられない場合には、その旨を申出て指示を受けて下さい。

 初回講習と併せて、雇用保険の受給に関する説明も同一日に実施している安定所もあります。雇用保険の受給に関する重要事項が説明されますので、その点からも、きちんと参加した方がよいですよ。
アルバイトとして勤務しているパチンコ店が、事業縮小のため、来月いっぱいでの閉店と解雇通達をされました。
7年間勤めてきたのですが、慰労金3万円の支給だけという事に不満です。
昨日通達があり、来月一杯は営業するとの事なので、来月末が最後の仕事となります。
社会保険(健康保険、厚生年金)は給料から天引きされていたのですが、雇用保険は未加入だった為、失業保険を受け取れない状況です。
週4日~5日勤務で実働7h/日の場合、雇用保険は強制加入ではないのでしょうか?
また、アルバイトでも有給休暇を消費可能と知ったのですが、退社してからでは消費しなかった有給休暇は無効になってしまうのでしょうか?
乱雑な文章になってしまいましたが、質問を要約すると

① 3万円の慰労金が出るだけでラッキーなのか。
② 現在の勤務形態だと雇用保険は強制ではないのか?また期間を遡って収め、失業保険の給付が可能なのか。
③ 消費しなかった有給は来月に消化、もしくはお金に換算して企業に請求できるのか。

上記の3点です。

宜しくお願いします。
ははは。

大変ですね。

雇用保険は遡及して2年分加入することになります。
その場合、労使折半で、雇用保険料を負担しますから、
労働者であるあなたも2年分の保険料全額の半分を負担することになります。

話し合いで、その保険料の労働者負担分を、
使用者が加入しなかったという瑕疵〔落ち度〕があるわけですから、
使用者が負担してくれないか、
それを、退職慰労金として欲しい、と希望されるのは如何でしょう。

雇用保険について説明します。
<適用基準>
(1) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
(2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

ですので、週28時間のあなたは加入者です。

①に関しては、就業規則に退職金の規定があり、パートにも適用なら、その基準で請求できます。
おそらく、就業規則はないか、あってもパートに支払う規定はないと思います。
よって、退職金は賃金ではありませんので、請求はできない、が原則です。
〔退職金を支給していない会社、退職金が存在しない会社は多くあり、適法です〕
その場合、話し合いによる、となります。

②は、強制かつ遡及納付、会社都合退職ですから、ハロワで倒産による退職、と説明すれば、
受給は、制限期間なく支給開始されます。会社に離職票を請求してください。

③年休は退職、倒産時に消滅しますから、倒産予定日からさかのぼって残日数を取得、となります。
倒産ですから、業務引継ぎも不要ですしね。
年休消化に入ります。雇用保険等、手続の話し合いは年休処理しつつ話し合いたい、
それも退職慰労金の一部と考えて欲しい、と説明して、
どうしても会社が困ると主張すれば、必要限度で協力するのは如何でしょう。
お金に換算、年休の残日数の買取も、適法です。
使用せず消滅分は買い取ってもらう、退職慰労金の一部としたい、も話し合いです。
労基法上は、使用者に買い取り義務はありませんので、
買い取れない、と言われたらそれで終わりです。
買い取り額についても話し合いです。自身の日給分で買い取り、か、低い額も可能です。
買取は年休そのものではないので、低額買取も可能なのです。
年休そのものに関しては、
・通常の賃金、
・平均賃金、を支払う義務です。

これらを請求して、すべて退職慰労金として理解してほしい、と話し合うことになりますね。

平均賃金の計算式は、ややややこしいので、労働局等に確認してもらうのが一番ですが、
・直前の締切日からさかのぼる。
・最低額保障がある。
・算入する賃金、控除する賃金がある。
となります。

慰労金については、契約上確定していない恩恵的なものだと、支払わない、とは適法です。
年休の退職時一括消化をするなら退職金に不利扱いする、はよく使われる手法です。

時間給の場合、
日給・時間給・出来高払制・請負制の場合
賃金総額 ÷ 労働日数 × 60%

どちらか高いほう〔原則式と比較して〕で支払います。
31日×3月か、月10日しか働いてないなら、10日×3月:30日で割ります。
保障式は、労働日で控除する、が注意点です。〔総暦日数ではない〕

カテマスがやってくれるかな?
正直無料相談の域を超えてます。ごめんね。

あと、切実なので、回答しましたが、だれも指摘しないので、もうひとつ。
このお店が、チェーン展開等してる場合、本来は解雇回避努力といって、
他店に転配置の努力が必要なのです。

その交渉をしましたか?
うまくいくことを祈念してます。
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