うつ病の友人の退職について
前々回の質問で話したうつ病と診断された友人についてです。
彼のうつ病の原因の一つに職場の環境が良くないというのがあるようなのですが、その彼が仕事を辞めてしばらく療養すると言ってきました。
現在その友人は一人暮らしで、仕送り等も貰わずに自分の稼ぎで全部まかなっている現状です。
「仕事を辞めたら生活はどうするのか」と質問したところ、「しばらくの期間失業保険をもらって体調を回復させるのに務める」との事。
僕なりに少し調べて見たところ、失業給付は「働く意欲があり、求職活動を行なっているが仕事にありつけない場合に支給される」という内容でした。
今回のうつ病での離職というケースだと失業保険が受けられるのかが少し微妙な解釈です。
この場合だと生活保護の方が条件に合致するのかなと思います。
それと友人の年齢が30過ぎという事もあるので、回復後の再就職に対する不安が若干あります。
本人もそれが引っかかっているらしく、僕に相談を持ちかけてきたのですが、残念ながらいいアドバイスが出来なかったのでこちらに投稿させて頂きました。
彼曰く「現在の製鉄関連は体力的にも精神的にもキツイので、出来れば今後は違う路線で行きたい」との事ですが、具体的な職種の希望はまだ思いついてないらしく、「接客、サービス、営業等は対人関係に自信がないから無理。職人系の仕事は今の職場でこういう状況になったから無理。」との事。
この不景気のご時世に仕事を選んでいる状況でもないとは思ったのですが、彼の不安も分からなくもないので何かこちらが提案出来そうな職種があれば加えてアドバイスを頂ければと思います。
よろしくお願いします。
前々回の質問で話したうつ病と診断された友人についてです。
彼のうつ病の原因の一つに職場の環境が良くないというのがあるようなのですが、その彼が仕事を辞めてしばらく療養すると言ってきました。
現在その友人は一人暮らしで、仕送り等も貰わずに自分の稼ぎで全部まかなっている現状です。
「仕事を辞めたら生活はどうするのか」と質問したところ、「しばらくの期間失業保険をもらって体調を回復させるのに務める」との事。
僕なりに少し調べて見たところ、失業給付は「働く意欲があり、求職活動を行なっているが仕事にありつけない場合に支給される」という内容でした。
今回のうつ病での離職というケースだと失業保険が受けられるのかが少し微妙な解釈です。
この場合だと生活保護の方が条件に合致するのかなと思います。
それと友人の年齢が30過ぎという事もあるので、回復後の再就職に対する不安が若干あります。
本人もそれが引っかかっているらしく、僕に相談を持ちかけてきたのですが、残念ながらいいアドバイスが出来なかったのでこちらに投稿させて頂きました。
彼曰く「現在の製鉄関連は体力的にも精神的にもキツイので、出来れば今後は違う路線で行きたい」との事ですが、具体的な職種の希望はまだ思いついてないらしく、「接客、サービス、営業等は対人関係に自信がないから無理。職人系の仕事は今の職場でこういう状況になったから無理。」との事。
この不景気のご時世に仕事を選んでいる状況でもないとは思ったのですが、彼の不安も分からなくもないので何かこちらが提案出来そうな職種があれば加えてアドバイスを頂ければと思います。
よろしくお願いします。
現在の職場では、社会保険へ加入してるのか、加入して1年を超えてるのか?
超えているなら、すでに傷病手当を申請してるのか、それとも傷病手当の申請自体をしてないのか?
1年を超えて勤めていて、社会保険へ加入しているなら、退職する前に休職を申し出て、傷病手当を申請する方法も考えてみたらどうでしょうか?
傷病手当の最初の申請は、必ず就業中(会社との雇用状態)が必要なので、退職前に会社経由で申請する必要がありますが、
退職時点で休職状態の場合には、退職後も継続して申請する事が可能です。
また、最初の申請から最長で1年半治療に専念する事もできます。
(ただし、かならず申請して通るというものでは無い事はご了承ください)
傷病手当の支給を受けている期間は、失業保険の支給延長の手続きを行っておけば、傷病手当(治療)が終わってから、失業保険の申請をする事も可能です。
仕事に関しては、30過ぎから、まったく違う職種への転職は、難易度が高くなると思います。
ちなみに、うつ病の状態で離職した場合には、ハローワークから支給が受けられるのは、傷病手当金(似てるけど、支給元が違う)の申請なら可能だと思います。
ただ、傷病手当金は、失業保険と受給期間が同じ(共有)ですし、金額的にも、傷病手当より少し低くなるので、治療をおこなてから、就業につこうと考えているのであれば、社会保険の傷病手当の申請をお勧めします。
ちなみに、すでに病院に行ってるのであれば、自立支援の事も病院に聞いてみる事をお勧めします。
社会保険の傷病手当に関しては残念ですが、申請書に会社記入欄(過去の平均賃金を求めるのと、就業実績の確認)の為に、会社に記入してもらう必要があるので、会社に依頼ができない場合には、申請のしようがありません。
会社が記入をしてくれれば、申請書を送付する事じたいは、本人が行っても問題はありませんが、大抵は会社がそのまま送付するのが多いと思います。
うつ病等に対して本当に理解がある会社というのは、そもそも少ないです。
会社どころか、世間一般でも理解してる人は少ないと思います。
会社から退職勧奨をされているのであれば、退職願を書く代わりに、休職し傷病手当を申請を出させてもらうという方法もありますが、それすらできないというのであれば、ハローワークの傷病手当金を考えるしかないと思います。
傷病手当金であれば、退職者が失病によって就業につく事ができない状態の人への支給される制度になるので、求職活動の実績が無くても支給されます。(失病によって就業につけない状態を証明する為の診断書などは必要)
ただ、社会保険の傷病手当よりも、期間も短ければ、金額も低くなるので、傷病手当の申請をお勧めします。
どの程度の重さか不明ですが、重度の場合には、正直失業保険と同じ日数でしか支給されない、傷病手当金の支給期間では、就業できる状態にまで回復するのは厳しいと思います。
私自身は、失病を理由に、会社の命令で休職させられたにも関わらず、会社の都合で復職させられて、悪化させられて、結局は退職にまで追い込まれましたが、その治療に1年以上掛かりました。
現在も、ほとんど同じような職種についてはいますが、会社も違えば、周りの環境も違うので、普通に勤務をする事が出来ています。(今月はすでに180時間ぐらい働いてます)
ただ、就職活動のときに、鬱病にかかった事は、絶対に隠しておく事をお勧めします。
最初の申請が負担になるかもしれませんが、申請をしたあとは、退職してしまえば、個人でも申請できるようになりますし、支給期間が長い事を考えたら、明らかに有利だとは思います。
金額は、ハローワークのが最大でも6割に対して、社会保険の傷病手当は、3分の2なので、67%になります。
期間も、ハローワークが5年だと、90日だと思いますが、社会保険のほうは、1年半です。
それとは、別にハローワークの90日も追加で支給受けられます。
心労を完全に無い状態で退職するのは、無理だと思いますので、その後に楽になる事や、その後の事を考慮したほうが良いかと思います。
自立支援は、会社関係ないので、簡単に申請可能です。
超えているなら、すでに傷病手当を申請してるのか、それとも傷病手当の申請自体をしてないのか?
1年を超えて勤めていて、社会保険へ加入しているなら、退職する前に休職を申し出て、傷病手当を申請する方法も考えてみたらどうでしょうか?
傷病手当の最初の申請は、必ず就業中(会社との雇用状態)が必要なので、退職前に会社経由で申請する必要がありますが、
退職時点で休職状態の場合には、退職後も継続して申請する事が可能です。
また、最初の申請から最長で1年半治療に専念する事もできます。
(ただし、かならず申請して通るというものでは無い事はご了承ください)
傷病手当の支給を受けている期間は、失業保険の支給延長の手続きを行っておけば、傷病手当(治療)が終わってから、失業保険の申請をする事も可能です。
仕事に関しては、30過ぎから、まったく違う職種への転職は、難易度が高くなると思います。
ちなみに、うつ病の状態で離職した場合には、ハローワークから支給が受けられるのは、傷病手当金(似てるけど、支給元が違う)の申請なら可能だと思います。
ただ、傷病手当金は、失業保険と受給期間が同じ(共有)ですし、金額的にも、傷病手当より少し低くなるので、治療をおこなてから、就業につこうと考えているのであれば、社会保険の傷病手当の申請をお勧めします。
ちなみに、すでに病院に行ってるのであれば、自立支援の事も病院に聞いてみる事をお勧めします。
社会保険の傷病手当に関しては残念ですが、申請書に会社記入欄(過去の平均賃金を求めるのと、就業実績の確認)の為に、会社に記入してもらう必要があるので、会社に依頼ができない場合には、申請のしようがありません。
会社が記入をしてくれれば、申請書を送付する事じたいは、本人が行っても問題はありませんが、大抵は会社がそのまま送付するのが多いと思います。
うつ病等に対して本当に理解がある会社というのは、そもそも少ないです。
会社どころか、世間一般でも理解してる人は少ないと思います。
会社から退職勧奨をされているのであれば、退職願を書く代わりに、休職し傷病手当を申請を出させてもらうという方法もありますが、それすらできないというのであれば、ハローワークの傷病手当金を考えるしかないと思います。
傷病手当金であれば、退職者が失病によって就業につく事ができない状態の人への支給される制度になるので、求職活動の実績が無くても支給されます。(失病によって就業につけない状態を証明する為の診断書などは必要)
ただ、社会保険の傷病手当よりも、期間も短ければ、金額も低くなるので、傷病手当の申請をお勧めします。
どの程度の重さか不明ですが、重度の場合には、正直失業保険と同じ日数でしか支給されない、傷病手当金の支給期間では、就業できる状態にまで回復するのは厳しいと思います。
私自身は、失病を理由に、会社の命令で休職させられたにも関わらず、会社の都合で復職させられて、悪化させられて、結局は退職にまで追い込まれましたが、その治療に1年以上掛かりました。
現在も、ほとんど同じような職種についてはいますが、会社も違えば、周りの環境も違うので、普通に勤務をする事が出来ています。(今月はすでに180時間ぐらい働いてます)
ただ、就職活動のときに、鬱病にかかった事は、絶対に隠しておく事をお勧めします。
最初の申請が負担になるかもしれませんが、申請をしたあとは、退職してしまえば、個人でも申請できるようになりますし、支給期間が長い事を考えたら、明らかに有利だとは思います。
金額は、ハローワークのが最大でも6割に対して、社会保険の傷病手当は、3分の2なので、67%になります。
期間も、ハローワークが5年だと、90日だと思いますが、社会保険のほうは、1年半です。
それとは、別にハローワークの90日も追加で支給受けられます。
心労を完全に無い状態で退職するのは、無理だと思いますので、その後に楽になる事や、その後の事を考慮したほうが良いかと思います。
自立支援は、会社関係ないので、簡単に申請可能です。
失業保険と、公共職業訓練の給付について。
現在短期の派遣の仕事に契約中で
来年の3月までの勤務です。
その仕事が満了したら
自己都合になるとは思うのですが
失業保険をいただいて次の仕事の準備期間にしたいと
思っています。
私の場合雇用保険加入の期間が1年以上あるので
給付は90日いただけると思うのですが。
公共職業訓練という最長2年給付を受けながら
学習にあたれるシステムがありますよね。
どれくらい給付されるかというところなのですが。
それは例えば5月1日から失業保険の給付がされたとして
3か月間の訓練の始業日が5月6日とすると
5月1日から5日までの5日間+6日から3か月分支給されるという事でしょうか。
90日給付される分の失業保険の残りは
訓練することで消滅してしまいますか?
(自己都合の失業給付希望には一ヶ月の期間が必要ですよね)
また、私の場合。派遣会社での勤務で
半年づつくらいの雇用が多いので短期労働者に
分類されると思うのですが。
職業訓練の面接などは受かりにくいでしょうか。
(2年の長い訓練は難しいなど)
まだ検討段階なのですが。
訓練された方よろしくお願いいたします。
私の年齢は29歳になります。
現在短期の派遣の仕事に契約中で
来年の3月までの勤務です。
その仕事が満了したら
自己都合になるとは思うのですが
失業保険をいただいて次の仕事の準備期間にしたいと
思っています。
私の場合雇用保険加入の期間が1年以上あるので
給付は90日いただけると思うのですが。
公共職業訓練という最長2年給付を受けながら
学習にあたれるシステムがありますよね。
どれくらい給付されるかというところなのですが。
それは例えば5月1日から失業保険の給付がされたとして
3か月間の訓練の始業日が5月6日とすると
5月1日から5日までの5日間+6日から3か月分支給されるという事でしょうか。
90日給付される分の失業保険の残りは
訓練することで消滅してしまいますか?
(自己都合の失業給付希望には一ヶ月の期間が必要ですよね)
また、私の場合。派遣会社での勤務で
半年づつくらいの雇用が多いので短期労働者に
分類されると思うのですが。
職業訓練の面接などは受かりにくいでしょうか。
(2年の長い訓練は難しいなど)
まだ検討段階なのですが。
訓練された方よろしくお願いいたします。
私の年齢は29歳になります。
職業訓練の受講をしている期間は所定給付日数の期間が
終了しても、引き続き基本手当てと。受講手当と交通費が
支給されるということです、
受講する事で所定給付日数が無くなる様なことはありません、
5月1日から基本手当ての支給が開始されればその日から
受講が終了するまで受けられるという事ですよ
どこの職安も、職業訓練の受講希望者は沢山いますのでますので
、短期労働者に限らず狭き門です
終了しても、引き続き基本手当てと。受講手当と交通費が
支給されるということです、
受講する事で所定給付日数が無くなる様なことはありません、
5月1日から基本手当ての支給が開始されればその日から
受講が終了するまで受けられるという事ですよ
どこの職安も、職業訓練の受講希望者は沢山いますのでますので
、短期労働者に限らず狭き門です
自己都合の失業保険
今月20日に会社を退職します。
一応、自己都合と会社側には説明していますが、実際は社長の言葉のセクハラによって
精神的苦痛を受けたからです。
自己都合だと失業保険は三ヵ月後にしか貰えないんでしょうか。
三ヶ月も無職でいることは不可能なのですが、会社都合に変えることはできますか。
あと、会社都合だと次の就職に不利でしょうか・・・?
今月20日に会社を退職します。
一応、自己都合と会社側には説明していますが、実際は社長の言葉のセクハラによって
精神的苦痛を受けたからです。
自己都合だと失業保険は三ヵ月後にしか貰えないんでしょうか。
三ヶ月も無職でいることは不可能なのですが、会社都合に変えることはできますか。
あと、会社都合だと次の就職に不利でしょうか・・・?
会社から見れば、自己都合で退職してもらうとペナルティがないんです、
今回は、質問者さんは、会社ではなく、安定所や監督署に十分相談してください、
会社にたいしてペナルティを負わせることになります、が受取方法や受給の金額の計算にも違いがあります、
今回は、質問者さんは、会社ではなく、安定所や監督署に十分相談してください、
会社にたいしてペナルティを負わせることになります、が受取方法や受給の金額の計算にも違いがあります、
失業保険にについて
去年の12月まで、1年間雇用保険を会社でかけていました。
今年の12月までに手続きをすれば、保険を貰えるのでしょうか?
去年の12月まで、1年間雇用保険を会社でかけていました。
今年の12月までに手続きをすれば、保険を貰えるのでしょうか?
確実に1年ありましたか、ギリの場合は難しいです。
まず、離職票を前職から取りよせましょう、又は持ってますか?
退職日が12/31としますね、12/31~12/1、11/30~11/1、のように遡り、区切った期間が、12月あり(この例の場合、最後の区切った期間が1/2ではアウト、あくまで区切った期間は1ヶ月です)
この区切った期間で、11日以上の出勤が全ての月でクリアしてれば受給資格はあります。
ただ、自己退職は、3ヶ月の給付制限期間があります、即申請すれば、所定給付日数90日を受給するには、受給期間は1年ですので、ギリギリですよ。
まず、離職票を前職から取りよせましょう、又は持ってますか?
退職日が12/31としますね、12/31~12/1、11/30~11/1、のように遡り、区切った期間が、12月あり(この例の場合、最後の区切った期間が1/2ではアウト、あくまで区切った期間は1ヶ月です)
この区切った期間で、11日以上の出勤が全ての月でクリアしてれば受給資格はあります。
ただ、自己退職は、3ヶ月の給付制限期間があります、即申請すれば、所定給付日数90日を受給するには、受給期間は1年ですので、ギリギリですよ。
失業保険の受給手続きをしようと思うのですが
産後5ヶ月経ちます。
そろそろ再就職も考えているので、受給手続きをしに職安に行こうと思います。
受給期間延長の手続きはしてあります。
現在は夫の扶養に入っているのですが、失業保険を申請するには扶養をはずれなければいけないのでしょうか?
扶養をはずれるということがどういうことなのかもよくわからないのですが…
非常識な質問ですが、詳しく教えて頂けると有難いです。
産後5ヶ月経ちます。
そろそろ再就職も考えているので、受給手続きをしに職安に行こうと思います。
受給期間延長の手続きはしてあります。
現在は夫の扶養に入っているのですが、失業保険を申請するには扶養をはずれなければいけないのでしょうか?
扶養をはずれるということがどういうことなのかもよくわからないのですが…
非常識な質問ですが、詳しく教えて頂けると有難いです。
失業保険の給付金によっては扶養を外れる必要があります。
金額次第なので一概に外れなければならないという事ではないと思いますので、失業手当の確認をしてから現在扶養として加入されている健康保険に確認された方が良いと思います。
確か、雇用保険の基本手当日額が3,611円未満の場合は扶養に入れる場合が多いですが、厳しいところではそれ以下でもダメなのでまずは確認された方が良いですよ。
金額次第なので一概に外れなければならないという事ではないと思いますので、失業手当の確認をしてから現在扶養として加入されている健康保険に確認された方が良いと思います。
確か、雇用保険の基本手当日額が3,611円未満の場合は扶養に入れる場合が多いですが、厳しいところではそれ以下でもダメなのでまずは確認された方が良いですよ。
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