契約社員での自己都合退職。
現在契約社員として働いています。
一身上の都合で退職を考えているのですが、
それを伝えた途端会社に引継ぎ次第会社に来なくて良いといわれました。
このまま会社に行かずに退職した場合、契約期間満了ということになるのでしょうか。
契約社員3年未満なので自己都合であっても契約期間満了ならば給付制限なしの失業保険がもらえるとうかがいました。
ちなみに本来の契約期間終了まであと15日ほどあります。。。
(2週間前までに通告だったので。)
15日分のお給料がもらえないのは辛いですが、来るなという会社に行く気にもなれず。。。
よろしくお願いいたします。
現在契約社員として働いています。
一身上の都合で退職を考えているのですが、
それを伝えた途端会社に引継ぎ次第会社に来なくて良いといわれました。
このまま会社に行かずに退職した場合、契約期間満了ということになるのでしょうか。
契約社員3年未満なので自己都合であっても契約期間満了ならば給付制限なしの失業保険がもらえるとうかがいました。
ちなみに本来の契約期間終了まであと15日ほどあります。。。
(2週間前までに通告だったので。)
15日分のお給料がもらえないのは辛いですが、来るなという会社に行く気にもなれず。。。
よろしくお願いいたします。
人事にいたものです。
今回のケース、微妙だと思われます。
>一身上の都合で退職を考えているのですが、
それを伝えた途端会社に引継ぎ次第会社に来なくて良いといわれました。
↓
質問者さんが退職したい旨を伝えたんですよね?そしたら、会社が引継ぎ次第来なくていいと言った、はじめに質問者さんが意思表示しているわけで、会社として、自己都合と判断しますね。
>契約社員3年未満なので自己都合であっても契約期間満了ならば給付制限なしの失業保険がもらえるとうかがいました。
↓
これは何か公的な機関からの話でしょうか?
自己都合は自己都合だと思いますが。
契約満了までいて、契約期間終了であり、満了前に自ら辞めたいと言ったのであれば給付制限はつかないと思われます。
労働者がそれを断ったために、契約期間満了で労働契約は消滅した。この場合は、自己都合での契約終了ですので、7日+3ヶ月の給付制限が発生します。また、契約更新・再契約が「有る」と記載してあるにも拘らず、事業者が経営状況の悪化等により、「労働者が契約を望んでいる」にも拘らず再契約しないのであれば、雇い止めで「特定理由離職者」となり、6ヶ月の加入期間があれば給付制限は受けず、失業手当がもらえます。
今回のケース、微妙だと思われます。
>一身上の都合で退職を考えているのですが、
それを伝えた途端会社に引継ぎ次第会社に来なくて良いといわれました。
↓
質問者さんが退職したい旨を伝えたんですよね?そしたら、会社が引継ぎ次第来なくていいと言った、はじめに質問者さんが意思表示しているわけで、会社として、自己都合と判断しますね。
>契約社員3年未満なので自己都合であっても契約期間満了ならば給付制限なしの失業保険がもらえるとうかがいました。
↓
これは何か公的な機関からの話でしょうか?
自己都合は自己都合だと思いますが。
契約満了までいて、契約期間終了であり、満了前に自ら辞めたいと言ったのであれば給付制限はつかないと思われます。
労働者がそれを断ったために、契約期間満了で労働契約は消滅した。この場合は、自己都合での契約終了ですので、7日+3ヶ月の給付制限が発生します。また、契約更新・再契約が「有る」と記載してあるにも拘らず、事業者が経営状況の悪化等により、「労働者が契約を望んでいる」にも拘らず再契約しないのであれば、雇い止めで「特定理由離職者」となり、6ヶ月の加入期間があれば給付制限は受けず、失業手当がもらえます。
雇用保険を2年間かけていました。失業保険をもらわずに、すぐ働くつもりです。が派遣で4ヶ月の勤務です。雇用保険は有りません。やはりそのあとの申請って無理ですよね。
それから、その後雇用保険のあるところで、働いた場合今までの期間は通算されるのでしょうか?それとも一からですか
それから、その後雇用保険のあるところで、働いた場合今までの期間は通算されるのでしょうか?それとも一からですか
その後の申請でも大丈夫だと思いますよ。
また、通算もされると思います。
詳しくはハロ-ワークで聞きましょう!
また、通算もされると思います。
詳しくはハロ-ワークで聞きましょう!
会社都合で退職の場合の退職日について質問です。
勤めていた会社が事業縮小で社員は円満に全員退職することになりました。
そのことで質問です。
今月末日で退職、給与は今月の1ヶ月分はまるまるもらえる、出勤は事務所を退去する日まで、ということでした。
つまり実質出勤したのは10日ほどでした。
退職金も何も出せないので、10日の出勤で1ヶ月分の給与を支給してくれるという話でした。
しかし先日離職票が送られてきたのですが、離職した日程が、最終出勤日になっていました。
話が違うな?、と思ったのですが、会社都合による退職なので失業保険がすぐもらえます。
その方が得ですか?
会社側と話しあって、修正してもらった方がいいのでしょうか?
少しでも会社員としての時間は長い方がいいのでしょうか?
退職日が早くなって損することってないですか?
ちなみに契約社員で社会保険もついていない会社でした。
よく分からないのでアドバイスください。
勤めていた会社が事業縮小で社員は円満に全員退職することになりました。
そのことで質問です。
今月末日で退職、給与は今月の1ヶ月分はまるまるもらえる、出勤は事務所を退去する日まで、ということでした。
つまり実質出勤したのは10日ほどでした。
退職金も何も出せないので、10日の出勤で1ヶ月分の給与を支給してくれるという話でした。
しかし先日離職票が送られてきたのですが、離職した日程が、最終出勤日になっていました。
話が違うな?、と思ったのですが、会社都合による退職なので失業保険がすぐもらえます。
その方が得ですか?
会社側と話しあって、修正してもらった方がいいのでしょうか?
少しでも会社員としての時間は長い方がいいのでしょうか?
退職日が早くなって損することってないですか?
ちなみに契約社員で社会保険もついていない会社でした。
よく分からないのでアドバイスください。
失業給付には条件があります。
1.会社を退職して雇用保険の加入者(=被保険者)でなくなったとき。
2.就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人。
3.退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が通算して6カ月以上あること。
会社都合退職の場合は給付制限期間は待機期間の7日間だけですから、退職日が繰り上がればそれだけ給付が早くなるということです。すなわち、会社側が少しでも早く退職される従業員が失業給付を受けられるようにという配慮だと思います。
退職日が早くなって損をする場合もあります。それは「3.退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が通算して6カ月以上あること。」の条件を満たせなくなる場合です。そうすると失業給付自体を受けられなくなります。
ご相談内容を見る限り、退職日を繰り下げてもらっても、あなたの利益になることはないでしょう。
1.会社を退職して雇用保険の加入者(=被保険者)でなくなったとき。
2.就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人。
3.退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が通算して6カ月以上あること。
会社都合退職の場合は給付制限期間は待機期間の7日間だけですから、退職日が繰り上がればそれだけ給付が早くなるということです。すなわち、会社側が少しでも早く退職される従業員が失業給付を受けられるようにという配慮だと思います。
退職日が早くなって損をする場合もあります。それは「3.退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が通算して6カ月以上あること。」の条件を満たせなくなる場合です。そうすると失業給付自体を受けられなくなります。
ご相談内容を見る限り、退職日を繰り下げてもらっても、あなたの利益になることはないでしょう。
失業保険について。去年の4月から8月まで失業保険をもらっていました。9月から働き始めていますが、失業保険をもらうには前回の受給から1年以上とかありますか?
自己都合退職の場合、1年間の雇用保険の加入期間と、11日以上出勤した月が12か月必要です。
が、会社都合の場合は6か月でかまいません。
補足について:なりません。期間満了です。半年ではもらえません。12か月あれば待機期間無しで一般と同じ期間もらえるでしょう。
派遣で会社都合になるのは、契約の途中で派遣元(派遣先ではありません)から解雇される。もしくは3年以上同じ派遣元で契約を繰り返し後、契約期間満了となり、かつ次を紹介してもらえなかった場合です。
が、会社都合の場合は6か月でかまいません。
補足について:なりません。期間満了です。半年ではもらえません。12か月あれば待機期間無しで一般と同じ期間もらえるでしょう。
派遣で会社都合になるのは、契約の途中で派遣元(派遣先ではありません)から解雇される。もしくは3年以上同じ派遣元で契約を繰り返し後、契約期間満了となり、かつ次を紹介してもらえなかった場合です。
会社では、アルバイトとして仕事をしていて、雇用保険というのを給料で引かれていますが、雇用保険だけ加入していても、失業保険はもらえるのですか?
はい。もらえます。
ただし支給条件があります。
自分の都合でアルバイト退職された場合、
離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が
11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して
12か月以上あること。
会社都合でアルバイトを退職された場合、
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が
11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上あることです。
ただし支給条件があります。
自分の都合でアルバイト退職された場合、
離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が
11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して
12か月以上あること。
会社都合でアルバイトを退職された場合、
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が
11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上あることです。
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