労働基準監督署について

今現在、同じオーナーが経営してる二店舗のコンビニアルバイトの深夜をしています。
ただ時給は駅前が1100円で田舎のほうは二人で1000円で一人が1100です。
不満が
いくつかあり労働基準監督署にいこうと思います。

一、コンビニ深夜は一人でやるものなのか。
二、一人の時には休憩がない。
三、労働時間が毎回夜10時から朝9時までなのに残業手当が出てない。
四、月180時間前後出てますが、違反ではないか?
五、八ヶ月以上働いていますが有給手当がない。
六、雇用保険に加入させてもらえない。
七、なので失業保険も加入してない。

など色々です。

散々働かされ身も心もおかしくなりそうになったので労働休憩監督署を頼ることにしました。
店長やオーナーにきいてもわからずじまい。
監督署に相談する価値はあるでしょうか。
ご返答お願いします。
一、にかんしては別に二人以上とは決まってません。経営上必要ないのなら入れないですね。無駄ですから。
ただし、一人で強盗などにあって、お金を渡した場合、そのオーナーには強盗保険が適用されないと思います。
保険上は防犯上の観点から2人置く事を規定に入れてますから。

二、、、まあ、一人なら休憩ないといえばないですが、逆にやるべきことやって、レジを打っている時間以外は休憩してても文句言われないのでは?相当混む店じゃない限り、休憩が云々というレベルの話にはならないんじゃ、、。
、確かに休憩を時間で入りにくいですが逆に多目に入っても区切りがないんだから文句の付けようもない。
むしろ大変なのはトイレですね。一人だと店を一時的に閉めるしかない。

あなたは多分一の付属として二を言ってませんか?正式には休憩じゃないですけど、普通に考えて、トイレ以外はそれほど強く考える部分ではないと思いますけど、、。まあ、きっちり一時間とるにしても、そんな事主張したら、変な時間にとらされますよ。
休憩時間は店側が「とらせる」時間であって、あなたが「とる」時間ではないんですよ。
ですから時間帯が選べなくなります。

三について
どういう契約したかわかりませんが、イレギュラーなものではなく普通に22時~9時とかの確認はお互いにしたんではないですか?

普通のサラリーマンと違い、残業はその時々のお互いの契約によるセッティングによります。24時間営業ですからね。

四について
どう違反なのでしょう?
普通の週休二日のサラリーマンでも1日8時間で最低160時間以上はいきます。
180時間超えても精々月に余計に20時間くらいも行かないくらい、、法的問題はないですよ?
アルバイトであるかどうかは問題じゃないよ、一緒の事です。

五について
有休手当てといっていますが、実際は手当ての類ではありません。
そして「ない」ということはありえません。働いていればあなたの権利として勝手に発生するものですから。

請求は出来ますよ、やっても「そんなものは認めない」と言われて初めて労基に世話になるかどうかです。
有休とは大雑把に言うと「会社に迷惑かけない日に休みを自分から請求し、その休みに対しては給料が引かれない」ということです。

六、七、に関してはご自分で。

結論から言うと余り意味がないと思います。

あなたの主張の根幹が「そのコンビニのシステムが自分の知っているコンビニのシステムと違うのが不満」とうのが主に感じます。

そんなものは経営者によって違いますよ。
トータルで考えて例え辞める覚悟が出来てたとしても労基にいってあなたの利益になることは殆どないように感じます。

そもそも労基とは「あんた、こんな悪いことしちゃダメだよ!」と注意するところで、店を改善してくれるところでも
あなたを助けてくれる場所でもないですよ。

正義心で違反を訴えたいだけならいいんですが、それであなたの害にはなっても得になることはないですよ。
一ヶ月後に退職します。
失業保険を受け取りますが、シミュレーションしたら親の任意継続の社会保険に扶養で入れる範囲の受給額(の予定)ですが、
保険事務所に確認したら、失業保険受給額がはっきりしてから手続きするよう言われました。
退職→失業保険受給手続き→社会保険扶養手続き
の流れで間違いないですか?
この場合、退職後から数日(数週間)は未保険の状態ということでしょうか?
失業保険のその金額が書かれる書類に離職日が載っていますので
社会保険側に正式に申請した時点でその書類などを確認して離職日の翌日?などの日にちに
遡って保険に入っていたことにしてくれます。(なります。)
要は事後処理で戻った日付で保険証が発行されるはずです。

なお,直ぐに失業保険がもらえるならその確認で扶養になれない可能性があるので保険事務所の話は
一理ありますが,もし,自己都合退職で3ヶ月間の待機期間があるならその間だけでも扶養にしてもらうべき
してもらえるはずなので金額に関わらず扶養になるべきですので,おかしなことを言っていることになりますので
3ヶ月間はまず扶養になれると主張しましょう。
現在失業保険をうけとりながらハローワークで職を探しています。受給期間は3ケ月です。そこで質問ですが、受給期間中に職を見つけると失業保険は再就職手当て(?)というものに変わり受給をうけられるようなのですが、再就職手当ては失業保険よりも大分少ないと聞きました。一般的に失業保険をもらうかたは、3ケ月をしっかり貰ってから仕事をはじめる方が多いのでしょうか・・・?
ていうか、失業手当自体が、給与収入に比べてずいぶん少ないですよね。

頭のいい人なら、どちらも額なんか気にしないでとっとと働き始めることでしょう。

目先の失業手当>再就職手当てに釣られた人は、その後無収入におちいりやすいようです。
退職後の年金・保険・失業保険手続きについて
ややこしい部分があり、知恵をお借りしたく書き込みさせていただきます。
よろしくお願いします。

現在34歳女、平成24年4月に結婚
平成19年10月22日~平成24年5月20日までA社で勤務。会社都合により退職。
その後ハローワークにて失業保険の申請をしました。
【雇用保険受給資格者証】では
16.求職申込年月日 平成24年5月28日
18.受給期間満了年月日 平成25年5月20日→平成25年7月19日(2ヶ月延長制度により)
20.所定給付日数 90+60(2ヶ月延長制度により)
平成24年10月18日にB社へ就職。失業保険の支給残日数は14日。
平成25年7月10日付で自己都合により退職。
平成25年7月26日が最終給料日で、平成25年1月1日~平成25年7月10日の給料は
およそ180万円(まだ源泉徴収票は手元に届いていません)

上記の状態で、年金、保険、失業保険手続きについて、それぞれご教授願います。

①年金・保険
よく調べず本日(7月15日)役所へ行き、国民年金と国民健康保険の加入の手続きをしてしまいました。
夫の扶養に入れば年金・保険料が免除されるとわかりましたが、
今月中に夫の扶養になれば本日手続きした分の年金や健康保険料は払わなくてよいのでしょうか。
また、「夫の扶養に入ることになるため、昨日の手続きは無効にしてほしい」など役所に電話等入れたほうがいいのでしょうか。

②失業保険手続きについて
B社で新たに失業保険給付の資格を得ず退社しました。
(自己都合退社で8か月間の勤務)
明日(7月17日)手続きすれば、A社退社後の失業保険受給期間満了年月日まで3日あるので
その3日分はいただけるのでしょうか、または7月11日分からいただけたり、受給期間満了日を延ばしていただいたりできるのでしょうか。
待機や受給制限で間に合わないので全くもらえない可能性の方が高いかと思いますが、
全くもらえない場合は、ハローワークで何か(離職票を提出するなど重要な書類を出す)手続きをする必要(メリット)はありますか?

調べたり状況を考えているとよくわからなくなってしまいました。
私はどうするのが一番いいのでしょうか。
回答をよろしくお願いいたします。
1.
被扶養者・第3号被保険者認定のほうが先です。

健康保険・厚生年金保険を脱退した時点で、制度上、国民健康保険に加入し、国民年金の第1号被保険者になります。
その後、退職の翌日にさかのぼって被扶養者・第3号被保険者に認定されたなら、最初から国民健康保険への加入と第1号被保険者への変更がなかったことになります。

ですので、被扶養者・第3号被保険者認定のほうが先です。

認定日が今月中なら国民健康保険料/税・国民年金保険料は掛かりません。

※ただし、基本手当(失業給付)の受給中は、原則として被扶養者・第3号被保険者になれません。


2.
〉B社で新たに失業保険給付の資格を得ず退社しました。
〉(自己都合退社で8か月間の勤務)

「正当な理由のない自己都合」ならそうですけど、「正当な理由のある自己都合」で特定受給資格者・特定理由離職者になるのなら受給資格があるかも知れません。


〉その3日分はいただけるのでしょうか
そうなりますね。
※前回、再就職手当を受けているなら給付制限(2ヶ月)がつくはず。

ただし、前述の通り、基本手当(失業給付)の受給中は、原則として被扶養者・第3号被保険者になれません。
金額が日額3612円以上なら特に。

そうすると、退職の翌日にさかのぼって被扶養者・第3号被保険者→基本手当受給により国民健康保険・第1号被保険者→手当終了により被扶養者・第3号被保険者というややこしいことになります。
受給するつもりなら、さかのぼっての認定手続きはしないほうが無難では?


※ご主人の健康保険の保険者が「何々健康保険組合」だと、「基本手当を受給する前を含めてダメ」というところもあります。
妊娠して退職せざるおえない場合のお金のことについて質問です。

今まで共働きでやってきて、妊娠後も仕事を続け産休を取るつもりで居ましたがそうもいかなくなってしまいました。

育児休
業給付も、出産手当金ももらえないとなると、旦那の収入だけでは厳しくなってきます…

妊娠して、予期せぬ退職された方など皆さんどうやりくりされてますか?

節約の方法でもかまいません!

おしえて頂けたらと思います。

出産一時金、失業保険の延長以外の手当てなどはありませんよね?

退職前に出来ること、しておくべきことはありますか?

来年、一月に退職予定です。
そうですね^^
その場合、出産一時金と失業保険の延長のみだと思います^^
出産の際に入院したり、それまでたくさん通院しているようであれば、高額医療費控除ももらえるかもしれません。(1年で10万以上の医療費)
3号妻の国民年金加入について。夫が退職し無収入になりこれから失業保険の申請をしようとしている状態です。
3号として厚生年金に加入していた妻は、国民年金へ移行の手続きをしなければいけないのですよね。
ただいろいろと迷っています。というのは・・・

たとえば健康保険は、前の会社の保険を任意継続したのですが、当然のことながら保険料がものすごく上がり(月に3万。前の倍?)びっくりしてしまいました。こんなにかかるとは予期していませんでした。今まで半分は会社が払ってくれていたということで当然なのですが、たとえば月に一度風邪をひいたりして医者に通っている程度の健康状態で、普段医療費として出費するのは自費で払ったとしてもせいぜい5千円くらい?なんだかものすごく損をしているような気が・・・まあ保険というのはそういうものだと言ってしまえばそうなのですが・・・これから再就職先があるかどうかもわからない状態で、この出費は痛いです。たとえばガンになって手術が必要になったとしてもその時に貯金から数十万出せば、その方がマシでは?と思ってしまいました。

それと同じことで、もしかして国民年金も、かなり高いものを毎月収めないといけないのでしょうか?具体的にいくらくらいなのですか?それでもし、将来、支給される年金の額がぐっと下がってしまったらと考えてしまいます。今、国民年金は全体の56%くらいしかもう納めていないといいますし・・・。
また、もしかして夫が2,3ヶ月後に再就職してまた厚生年金に加入できるということもありうるので、だったらそんな短い期間、国民年金に入っていなくてもいいじゃないか?とも考えたりします。

それから、収入がないということで免除申請ができるということも知りました。すべてのケースが認められるわけではないようですが。

・国民年金に切り替えて、高くても支払う。
・とりあえず1年未満だったら払わないですませる。
・免除を申請する。

この3つの中で、将来の年金システムの状況も考えて、実際問題どれがお得でしょうか?
たぶんこういう考えは不謹慎なんでしょうが・・・経済的に不安があるので、本当のところを教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。
今までは会社が負担してくれていたのです。
国保の人は、それを当たり前に払っています。

高すぎる? 国が決めた金額です。
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