健康保険上の扶養について質問です。
来年1月に退職する彼女がいます。
その後職安で失業保険を受けます。(自己都合によるものです)
2月に入籍し、失業保険が給付されるまで僕の扶養に入るの(税法上ともに)ですが、
受給額が日額3612円を上回ります。
そうしますともちろん健保上の扶養から外れますよね?
ですので受給期間中は1号に切り替えて自分で払うつもりです。
そして期間が終わったら3号に切り替えるつもります。

いろいろネットで調べてみたら退職してからの12ヶ月での収入見込みが130万未満なら僕の扶養(健保上)に入れるとの解説がいっぱいあり、「受給中のみ加入できないのだな」と解釈してました。

ですが彼女の会社の公認税理士(外部)の話だと、
「前年度の収入から健康保険料を算出するから130万とか失業保険は全く関係ない」って言ったいたそうです。

僕はこのような知識がないので調べて、努めてる会社の人事担当の人にもききました。

したら僕の解釈どおりでした。

でも彼女は税理士が間違うわけないよ と一点張り。

実際はどうなのでしょうか?

ご教授の程よろしくおねがいします。

税法上は非課税で103万に加味しないというのは、わかってます。
質問者さまの解釈でいいです。

税理士さんは間違っていると思います。

幸せな家庭をつくって下さい。
社員になって10年ですが、雇用保険を入れて戴き11年位になります。
4月末若しくは、5月に今の仕事を辞めます。それにあたり、起業を始める事にはなっていますが?
スタートが、8月位若しくは、10月となります。
その場合、失業保険は貰えないと聞きました。(知人)
アルバイトの場合は応じて貰えるとか・・。
もしも貰えたとしたら?!失業保険計算式は、前職の給料(基本給の割合でしょうか)
それとも役職手当などを含んだ金額の割合でしょうか。
基本給はちなみに8万円です。役職手当のほうが多いです。
又、後一点、、、、市県民税の納付が仕事を辞めたら来ると思いますが?
それもある程度の金額が解れば助かります。失業と同時に国民年金・国民保険の支払いの手続きも
しなければなりません。(世帯主の扶養から以前より抜いていた為・・今更戻すのもどうかと・・。)
世帯主は、会社の社会保険です。(子供は主人の扶養です)ちなみに
同世帯です。
知人のおっしゃるとおり、失業給付受給要件は「就労の意思があり、就労できる状況にあること」ですので、起業する方は受給対象外です。

住民税に関しては、今まで特別徴収(給与からの天引き)であった場合、普通徴収(納付書が送付されてくる)に切り替わると思います。

退職後の収入によっては健康保険&国民年金は退職後に加入手続きが必要となります。

一般的に「年収130万未満(=月収108,333円以下)であれば健康保険の扶養に入れるとされていますが、健保により規定がさまざまですので、被扶養者要件を相方の健保へ確認することが必要です。

xparaparanさん
できるだけ早く回答お願いいたします。
転職先に保険がありません。これは普通なことなのでしょうか?
転職をするのですが、社会保険完備ではない会社です。
個人で国民年金、国民保険を払い負担がかかったり、労災、失業後失業保険がでないのだろうなとは思っています。ほかにデメリットなどありますか?

個人の小さいとこなので保険完備していないのかと思いますが、
雇用主にとって保険は本当は義務なのでしょうか?
数少ないながらも完備していないところも普通にあるものですか?

何もわかっておらず、不安でHPで調べたりしているのですが、ピンときません。
どなたか教えていただけませんか。
よろしくおねがいします。
ご質問の文面から、今のところ言えるところから申し上げます。

1、労災保険
労災保険のかかっていない職場というのは、大まかに言って、「個人経営の農林水産業」とお考えいただければけっこうでしょう。
それ以外の職場は、労災は強制加入です。

万が一、労災になった場合には、職場が労災保険を納めていようがいまいが関係なく、あなたは、直接労働基準監督署に労災を請求することができます。
労災が認められれば、労働基準監督署のほうで、かかった費用を職場の事業主から強制的に徴収することになります。
あなたの受ける労災の給付には影響ありません。

*****

2、雇用保険
雇用保険も、同様にほとんどの職場が加入しています。
あなたが、取締役などの立場にない場合には、加入させる義務があります。

職場が雇用保険に加入していなくて、保険料を払っていない場合でも、
あなたが失業したときに「確認請求」というのをハローワークに出すようにすれば、
2年前にさかのぼって雇用保険に加入しなおしすることができます。
2年しか回復できないので、額は少なくなりますが、失業給付を受ける道が開けます。

*****

労災や雇用保険の場合、以上のように従業員保護の対応が徹底されている面が見られますが、社会保険(健保・年金)の場合には、その辺の対応が少し甘いようです。

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3、健康保険
健康保険に加入していない場合には、国保に入ることになります。
先に回答下された方のご指摘もありましたが、健康保険と国民健康保険の給付の差は近年少なくなってきました。

ただし、健康保険の場合には「傷病手当金」の支給があります。
女性の場合でしたら、「出産手当金」も。
国民健康保険には、これらの給付がありません。

あなたが40歳以上の場合には「介護保険」のこともあわせて考えなくてはいけませんが、今回は、割愛します。

4、厚生年金
厚生年金に加入しているほうが、国民年金のみに加入している場合と比較して、給付の面ではずっと有利です。

国民年金のみに加入している場合には、国民年金からしか給付がありませんが、
厚生年金に入っていると、
「厚生年金からの給付」 + 「国民年金からの給付」
という形で、両方の年金制度から年金がもらえます。

そのほかに、障害者になった場合にもらえる「障害厚生年金」「障害手当金」、不幸にして亡くなられた場合の「遺族厚生年金」の給付についても、
国民年金よりも手厚い保障がされます。
出産後、雇用形態が変わり、1日4時間×週4日=16時間のため雇用保険未加入、夫の扶養に入ることになりました。
もし、退職したら、出産前までの雇用保険分の失業保険はもらえないのでしょうか?
ちなみに出産前は10年程、1日実働7時間週休2日で嘱託社員として働いていました。妊娠出産で育児休暇を1年取りました。
その間は雇用保険社会保険に加入していたので、出産一時金、出産手当金、育児休業給付金等はいただきました。
職場復帰し、子供が小さいうちは何かとフルで働くのは難しいだろうからと、雇用形態が変わったのです。復帰して9カ月になります。

もし、このままの状態で妊娠出産したら、育児休業中は育児休業給付金はもらえないですよね?

何かいい方法はありませんでしょうか?アドバイスお願いします。
資格喪失後1年を過ぎると今までの雇用保険期間もリセットとなります。当然育児休業手当の対象ともなりません。方法としては週20時間以上で働くしか有りません。せめて後1日追加するか、1時間追加することしか方法はありません。
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