母が先月で正社員で働いていた職場を退職しました。
扶養に入れることはできるのでしょうか?
私の母は、現在64歳で5月末に65歳になります。
先月(3月末)で正社員で働いていた職場を退職しました。
自己都合による退職で、失業保険をもらうつもりでいるようです。

母は長年通院をしています。
そのため、早く保険証が必要となるようで、国民健康保険に加入しようと市役所に話を聞きに行ったらしいのですが、窓口で『息子さんの扶養に入ったどうか』と言われたそうです。

主人は養子です。
私の母なので主人からみると『義母』となりますし、母とは同居はしていません。

主人の会社で聞いてもらったら、『たぶん大丈夫』とのことで昨日書類をもらってきてくれました。

■質問①
この状態で主人の扶養に入ることはできるのでしょうか?

私がいろいろ調べたところ、主人の扶養に入れるのは難しいのではないかと思うのですが、とりあえず書類を出してみると言ってくれています。

■質問②
健康保険被扶養者(異動)届を記入するのですが、収入は非課税対象となる年金、失業給付、傷病手当金等も含むと ありますが、これはいつからいつまでの収入を書けばよいのでしょうか?

ちなみに私も正社員として働いているので、主人の扶養には入っていません。
しかし、昨年結婚をして勤務日を減らしたため、年収は200万円程度です。

■質問③
主人の扶養で難しい場合、私の扶養にすることはできますか?

いまいち自分でもよく分かっていないので、質問が的を得ていないかもしれませんが、どなたかお知恵をお貸しください。
よろしくお願いいたします。
貴方の実母さんと御主人が養子縁組しているということですか?


養子縁組しているなら、同居要件を満たす必要は無いですが、生計維持要件を満たす必要が有ります。
養子縁組していないなら、同居/生計維持、両方を満たす必要が有ります。


年金‥‥支給年額
失業保険‥‥日額×365
傷病手当金‥‥日額×365
健康保険組合によって多少違いますが、このようなところが多いようです。


同居要件を満たす必要は無いですが、生計維持要件を満たす必要が有ります。
現在、夫の扶養で失業中です。雇用保険(失業保険)の受給が始まります。国民健康保険と国民年金の手続きについて教えて下さい。
今日、失業認定日で認定日数分(私は10日分)の雇用保険の受給が始まり、今日から4-5日以内に振込される予定です。現在、夫の会社の健康保険に扶養として入っております。雇用保険受給中(雇用保険基本手当日額が3561円を超えたら)は扶養家族として認定出来ないので被扶養者の減員手続きをする事となっています。私の基本手当日額は5000円を超えておりますので、今日ハローワークで失業の認定をされたら、まず夫の会社へ保険の手続きをしなければいけないという事ですよね。そして市役所へ行き、国民健康保険の加入をするという流れで良いのでしょうか?同時に市役所で国民年金の手続きもするのでしょうか?
まずは、ご主人の勤務先で「被扶養者」資格を喪失させることが先決です。その後はご指摘の手順でお奨めください。
傷病手当金受給について。2010年3月から病気で休業していて、今年(2012年)8月末で休職期間満了にて退職となったのですが、傷病手当金の申請を怠っていて、休職期間中でまだ受給していない分があるのです。
すでに退職してしまったのですが、受給してない分を遡って申請することは出来るのでしょうか?
また、もし受給出来る場合、期間は被っていないのですが、失業保険との同時受給はやはりまずいのでしょうか。
支給されていた、とのことですから、要件は満たされてるとしまして。

退職時までの部分に関しては、さかのぼれるのでは…と思われますが。毎月いつまでにしなければならない、とゆうことではありませんしね。

健康保険組合・けんぽなどにご確認くださいませ。

退職以降に関しては、退職前にしておかなければなりませんから、難しいかもしれません。


もちろん、傷病手当金と、雇用(失業)保険とのダブル受給はありません。


まずい云々ではなく、雇用保険を受給するには、「働ける状態である」と、認められなければなりません。ですので、もちろん、かぶりません。

傷病手当金を受給している、とゆうことは、「働けない状態」であるから受給してるわけですよね。


傷病手当金が仮に認められなくなった場合でも同じです。
現在、ハロワへ、雇用保険の延長手続きは、されているのではないのでしょうか?
していなければ、早急にハロワにて手続きをしてください。


延長しているのであれば、傷病手当金終了後、雇用保険受給の流れです。

この段階で、貴方がまだ働けない状態であれば、雇用保険を受給できない代わりに「傷病手当」が受給できます。

名前が似てますが、

・「傷病手当金」→社会保険
・「傷病手当」→雇用保険
別物です。


まずは、今現在受給中の「傷病手当金」の保険者である、けんぽ等にご確認ください。

順番として、

①「傷病手当金」→終了。
②「雇用保険」→開始。


です。②の時に傷病中なら、

③「雇用保険」から「傷病手当」受給

となります。


ご参考までに。
退職後に扶養と雇用保険の手続きをする場合、どのように進めるのがベストでしょうか?
昨年11月末に退職し、先月末に会社から離職票を受け取りました。
現在無保険なので、早急に手続きをしたいのですが、夫の会社に扶養の手続きをしてもらうのが先か、ハローワークに雇用保険の手続きをしに行くのが先かよく分かりません。
夫の会社からは無保険は危険なので、とりあえず扶養の申請してから雇用保険は後で手続きをしたらいいというアドバイスがあったみたいなのです。
しかし、心配なのは離職票の原本を提出してしまっては、雇用保険の手続きができないということと、扶養になると手当がもらえないということです(計算すると失業基本手当日額は3612円以上になりそうです)。
※夫を通してやりとりしているため、会社の健康保険等についてよくわかっていないのが現状です。

最初手続きが面倒そうなので、雇用保険の手続きしてから扶養になればいいと考えていたのですが、こちらのサイトによく似た質問があり、それによると、
「制度的には、退職:健康保険の“扶養”→失業保険給付中:国民健康保険→給付終了:“扶養”でいい」と書いてありました。
扶養なら私の健康保険料と年金は免除されるので、給付を受けた後で扶養になると負担が大きいですよね?
失業保険給付中に国保と年金を払う金額はいくらくらいなのでしょうか?
また、実際の受給開始は離職票を提出してから4カ月後になりますが、その申請中の4カ月間は扶養のままでいれるのですか?

それから扶養と配偶者控除はまた別ものですか?

長文と質問が多く申し訳ありません。
年金や保険に関しては大変複雑で困っております。
お詳しい方、宜しくお願い致します。
失業給付を受給する場合は国民健康保険と国民年金第1号への加入手続きが必要ですね。
資格取得日は退職日の翌日に遡っての加入となります。手続きには離職票か退職証明書などが必要と思われます。

国民年金保険料は現在月額15,100円となっていますが国民健康保険料は前年の所得により計算されます。現在加入となると21年の所得により算定されます。
役所に問い合わせれば教えてくれる場合があります。

基本手当が支給開始になるまでは収入がありませんので被扶養者で大丈夫ですが健保組合などでは認定が厳しいのでご注意下さい。失業給付の申し込み時点で扶養から外れる場合もあるかもしれません。

また、失業給付は非課税ですので年収103万円には含まれませんのでこの金額以下なら配偶者控除が適用となります。
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