失業保険について質問します。
雇用被保険
平成23年7月14日~平成24年3月31日 (雇用形態 直雇アルバイト 、退職理由 契約満了) 約8か月半
平成24年9月24日~平成24年10月11日 (雇用形態 派遣 退職理由 自己都合)
1か月未満
平成24年12月25日から平成25年4月10日 (雇用形態 派遣 退職理由直雇に切り替わり 契約満了)
平成25年4月11日~平成25年5月10日にパート契約でこちらが契約更新を望まない場合は3か月の待機期間が付きますか?
因みに 平成25年4月11日~平成25年5月10日の間で実労日数15日(1日の勤務時間は6時間です)
よろしくお願いします。
雇用被保険
平成23年7月14日~平成24年3月31日 (雇用形態 直雇アルバイト 、退職理由 契約満了) 約8か月半
平成24年9月24日~平成24年10月11日 (雇用形態 派遣 退職理由 自己都合)
1か月未満
平成24年12月25日から平成25年4月10日 (雇用形態 派遣 退職理由直雇に切り替わり 契約満了)
平成25年4月11日~平成25年5月10日にパート契約でこちらが契約更新を望まない場合は3か月の待機期間が付きますか?
因みに 平成25年4月11日~平成25年5月10日の間で実労日数15日(1日の勤務時間は6時間です)
よろしくお願いします。
過去質問で間違った回答を頂いてますね、期間満了に関しても、特定理由、特定受給資格者でありませんと、離職前2年で、12ケ月の被保険者期間が必要です。
まずは、離職前2年(暫定対象期間と言う)で、12ヶ月あるか検証しましょう。
23.7.14~24.3.31 被保険者期間は、離職日から1ヶ月毎に遡り、11日以上出勤した月を1ヶ月とします。
23年の7月は14日ですからNGです、15日以上あり、11日出勤していると0.5ヶ月としますが。
3月から8月まで、毎月11日以上出勤していれば、この間で8ヶ月。
24.9.24~24.10.11、10/11~9/12までに11日以上出勤していれば、1ヶ月です、また、24.3.31日から1年経過していませんので、被保険者期間は通算できます。
11日以上出勤していれば、ここまでで、計9ヶ月。
24.12.25~25.4.10、4/10~1/10まで、全ての月11日出勤していれば、3ヶ月、計12ケ月(1/10~12/25までで11日以上出勤していれば0.5ヶ月+できますが、正月挟みますから、まず、11日ないのでは?)
これで、既に受給資格は満たしていますが、11日以上出勤したかは、質問者様しか解りません、但し、24.5.10~25.4.11は15日出勤する予定ですから、1ヶ月、計13ヶ月ありますから、過去に11日以上出勤してない月が1ヶ月あっても、12ケ月あります。
受給資格はあるとして、次は給付制限へ。
給付制限は付きません、但し、直契約に限ります、通算契約期間36ヶ月以下の直契約社員は、自ら更新を断っても、期間満了であるなら、給付制限は付きません。
登録型派遣の場合は付きますから、直であることが条件です。
まずは、離職前2年(暫定対象期間と言う)で、12ヶ月あるか検証しましょう。
23.7.14~24.3.31 被保険者期間は、離職日から1ヶ月毎に遡り、11日以上出勤した月を1ヶ月とします。
23年の7月は14日ですからNGです、15日以上あり、11日出勤していると0.5ヶ月としますが。
3月から8月まで、毎月11日以上出勤していれば、この間で8ヶ月。
24.9.24~24.10.11、10/11~9/12までに11日以上出勤していれば、1ヶ月です、また、24.3.31日から1年経過していませんので、被保険者期間は通算できます。
11日以上出勤していれば、ここまでで、計9ヶ月。
24.12.25~25.4.10、4/10~1/10まで、全ての月11日出勤していれば、3ヶ月、計12ケ月(1/10~12/25までで11日以上出勤していれば0.5ヶ月+できますが、正月挟みますから、まず、11日ないのでは?)
これで、既に受給資格は満たしていますが、11日以上出勤したかは、質問者様しか解りません、但し、24.5.10~25.4.11は15日出勤する予定ですから、1ヶ月、計13ヶ月ありますから、過去に11日以上出勤してない月が1ヶ月あっても、12ケ月あります。
受給資格はあるとして、次は給付制限へ。
給付制限は付きません、但し、直契約に限ります、通算契約期間36ヶ月以下の直契約社員は、自ら更新を断っても、期間満了であるなら、給付制限は付きません。
登録型派遣の場合は付きますから、直であることが条件です。
失業保険受給中です。
8日間のみの短期アルバイトをします。
1日8時間で時給が1300円なので1日1万ほどになり、合計8万位です。
ハローワークに申告しますが、この場合は働いた8日間は基本手当が支給されず、後に繰り越されるのでしょうか?
1年を超える就業ではないので、再就職手当には該当しませんが、就業手当に該当してしまい、後に繰り越されることなく、日額の30%が勤務日数分、支給されるのでしょうか?
また、ハローワークの申告は、勤務先と時間、金額まで記載するのでしょうか?
基本手当が4000円位なので、1200円位が8日間は振り込まれるのでしょうか?
その程度なら、日数が減らされてしまい損ですよね?1日も早く就職すればいいのですが、いまのところ惨敗で税金が払えない状況であるため、8日間のバイトを考えました。
8日間のみの短期アルバイトをします。
1日8時間で時給が1300円なので1日1万ほどになり、合計8万位です。
ハローワークに申告しますが、この場合は働いた8日間は基本手当が支給されず、後に繰り越されるのでしょうか?
1年を超える就業ではないので、再就職手当には該当しませんが、就業手当に該当してしまい、後に繰り越されることなく、日額の30%が勤務日数分、支給されるのでしょうか?
また、ハローワークの申告は、勤務先と時間、金額まで記載するのでしょうか?
基本手当が4000円位なので、1200円位が8日間は振り込まれるのでしょうか?
その程度なら、日数が減らされてしまい損ですよね?1日も早く就職すればいいのですが、いまのところ惨敗で税金が払えない状況であるため、8日間のバイトを考えました。
週20時間未満で1日4時間以上であればバイトをやった日の基本手当は支給されずに後に繰越になって最後にもらえます。
この場合は貴方が書いているように基本手当てから引かれたりはしません。
週20時間未満で1日4時間未満なら金額に応じて引かれます。
週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
週20時間以上になると就業手当に該当になります。
就業手当は基本手当の30%しかもらえませんから損ですよ。就業手当はもらわないようバイトしましょう。
「補足」
確か月に14日以上やる場合は就業手当になると思います。HWに確認してください。
この場合は貴方が書いているように基本手当てから引かれたりはしません。
週20時間未満で1日4時間未満なら金額に応じて引かれます。
週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
週20時間以上になると就業手当に該当になります。
就業手当は基本手当の30%しかもらえませんから損ですよ。就業手当はもらわないようバイトしましょう。
「補足」
確か月に14日以上やる場合は就業手当になると思います。HWに確認してください。
雇用保険に入ってる会社に勤めた場合は 何か月掛ければ退職しても 失業保険や再就職の支度金が貰えるのですか?3ヶ月は辞めても 貰えますか?
特定理由離職者と特定受給資格者に該当すれば、6ヶ月(ただし出勤日が11日を切る月はノーカウント)
それ以外は12ヶ月。
これ以外に、失業給付の支給は条件あり。
特に再就職手当は条件が多いので、一度確認して下さい。
それ以外は12ヶ月。
これ以外に、失業給付の支給は条件あり。
特に再就職手当は条件が多いので、一度確認して下さい。
失業保険をもらっている期間のアルバイトについて質問です。
現在、失業保険をもらっていて支給残日数が48日残っています。自分なりにいろいろ調べたところ、アルバイトは一週間に3日までで20時間までと書かれていますが、この一週間というのはカレンダー通りの一週間なのでしょうか?また1日8時間の短期バイトを5日間連続した場合は就職とみなされてしまうのですか?どなたか教えてください。宜しくお願いします。
現在、失業保険をもらっていて支給残日数が48日残っています。自分なりにいろいろ調べたところ、アルバイトは一週間に3日までで20時間までと書かれていますが、この一週間というのはカレンダー通りの一週間なのでしょうか?また1日8時間の短期バイトを5日間連続した場合は就職とみなされてしまうのですか?どなたか教えてください。宜しくお願いします。
5日で終わるバイトだと、就職とみなされません。
アルバイトして、決まった時間・金額を越えたら、その日の分は先送りになります。
就職とみなされるのは、1年以上働く見込みがあると会社が証明できる場合です。
ちゃんと本で調べてください。
稼いでよい金額など計算方法なども載ってます。
「失業保険150%活用術」って本に書いてありました。
他にも新しく失業保険のことを書いた本が出ていると思います。
アルバイトして、決まった時間・金額を越えたら、その日の分は先送りになります。
就職とみなされるのは、1年以上働く見込みがあると会社が証明できる場合です。
ちゃんと本で調べてください。
稼いでよい金額など計算方法なども載ってます。
「失業保険150%活用術」って本に書いてありました。
他にも新しく失業保険のことを書いた本が出ていると思います。
退職勧奨にて退職した際の、失業保険について教えて下さい
直近の一年間での雇用保険加入期間は、5ヶ月27日(退職勧奨)、前職での雇用保険加入期間は3ヶ月(自己都合)ありますが失業保険受給の対象になりますか?
尚、退職勧奨に同意し退職した際には、1年間での雇用保険加入が5ヶ月27日であり、半年に満たない場合は、前職での雇用保険加入期間(自己都合で退職)と合算する事は可能ですか?
自己都合の退職の際は、過去2年間で通算し12ヶ月の雇用保険加入が条件でしたと思いますが、退職勧奨の際は一年間に6ヶ月加入で対象になりますか?
僕は3日足りないのですが、その際 一年間で退職勧奨+自己都合で通算し6ヶ月以上あれば、失業保険受給対象になるのでしょうか?
どなたか詳しい方教えて下さい
直近の一年間での雇用保険加入期間は、5ヶ月27日(退職勧奨)、前職での雇用保険加入期間は3ヶ月(自己都合)ありますが失業保険受給の対象になりますか?
尚、退職勧奨に同意し退職した際には、1年間での雇用保険加入が5ヶ月27日であり、半年に満たない場合は、前職での雇用保険加入期間(自己都合で退職)と合算する事は可能ですか?
自己都合の退職の際は、過去2年間で通算し12ヶ月の雇用保険加入が条件でしたと思いますが、退職勧奨の際は一年間に6ヶ月加入で対象になりますか?
僕は3日足りないのですが、その際 一年間で退職勧奨+自己都合で通算し6ヶ月以上あれば、失業保険受給対象になるのでしょうか?
どなたか詳しい方教えて下さい
失業保険金受け取りは、雇用保険に過去2年間の間に、11日以上働き保険料を12か月以上納付した方に、給付されます。
途中で空白が有っても加算されます。
2年のうちに12か月以上の保険料金納付です。
勤務日数ではありません。保険料を納付したかです。
何年勤務しようが、保険料を納付してない方には、資格は与えられません。
但し、特定受給資格者 または、 特定理由離職者の方については、離職日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あれば、有資格者として認められます。
ハローワークで事情をお話になりご相談ください。
貴方の場合は、特定理由離職者に該当してるように思えます。
途中で空白が有っても加算されます。
2年のうちに12か月以上の保険料金納付です。
勤務日数ではありません。保険料を納付したかです。
何年勤務しようが、保険料を納付してない方には、資格は与えられません。
但し、特定受給資格者 または、 特定理由離職者の方については、離職日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あれば、有資格者として認められます。
ハローワークで事情をお話になりご相談ください。
貴方の場合は、特定理由離職者に該当してるように思えます。
失業保険の支給額について
失業保険の支給額について教えてください。
例えば、Aさんの年齢が36歳で、過去6ヶ月間の支給額平均が300,000円だとし、
会社都合「業務遂行に必要な能力が欠如しているため」というのと、
Bさんも同じ年齢が36歳で、過去6ヶ月間の支給額平均が300,000円だとし、
会社都合「業務遂行に必要な能力が欠如しているため」という、
同じ内容の方が2人、同時期に失業保険の申請をした場合、
もらえる失業保険の金額も同じになるのでしょうか?
ちなみに上の事例でいうと、もらえる金額っていくらぐらいでしょうか?
よろしくお願いします。
失業保険の支給額について教えてください。
例えば、Aさんの年齢が36歳で、過去6ヶ月間の支給額平均が300,000円だとし、
会社都合「業務遂行に必要な能力が欠如しているため」というのと、
Bさんも同じ年齢が36歳で、過去6ヶ月間の支給額平均が300,000円だとし、
会社都合「業務遂行に必要な能力が欠如しているため」という、
同じ内容の方が2人、同時期に失業保険の申請をした場合、
もらえる失業保険の金額も同じになるのでしょうか?
ちなみに上の事例でいうと、もらえる金額っていくらぐらいでしょうか?
よろしくお願いします。
結局AさんもBさんも同じ条件ですよね。それなら同じになります。
変わる要素はまったくありません。
ただ、質問には書いてありませんが雇用保険被保険者期間(勤務年数ではない)の期間が違えばその内容によっては変わってきます。
変わる要素はまったくありません。
ただ、質問には書いてありませんが雇用保険被保険者期間(勤務年数ではない)の期間が違えばその内容によっては変わってきます。
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