ハローワークの失業保険の手続きと職業訓練校の入校のことを教えて欲しいのですが。
今月、退職しましたが、まだ離職票が来ておりません。
1、ハローワークへの持参書類の中に離職票がありますが、無いまま失業保険
の手続きはできないのでしょうか?離職票の到着を待つしかないのでしょうか?
2、退職後、すぐに手続きをしないと失業保険が受けられないという人もいますが、離職票が2週間くらいかかるみたいです。大丈夫でしょうか?
3、同じように、職業訓練校への申し込みは、離職票がないまま、先にできないのでしょうか?
4、手続き前にアルバイトをすると、まずいでしょうか?
どなたか、詳しい方教えてください。
よろしくお願いします。
今月、退職しましたが、まだ離職票が来ておりません。
1、ハローワークへの持参書類の中に離職票がありますが、無いまま失業保険
の手続きはできないのでしょうか?離職票の到着を待つしかないのでしょうか?
2、退職後、すぐに手続きをしないと失業保険が受けられないという人もいますが、離職票が2週間くらいかかるみたいです。大丈夫でしょうか?
3、同じように、職業訓練校への申し込みは、離職票がないまま、先にできないのでしょうか?
4、手続き前にアルバイトをすると、まずいでしょうか?
どなたか、詳しい方教えてください。
よろしくお願いします。
1、ハローワークへの持参書類の中に離職票がありますが、無いまま失業保険の手続きはできないのでしょうか?離職票の到着を待つしかないのでしょうか?
離職票をもっていかないと受け付けてくれません。ですので待つしかありません。
会社に早く送るよう催促されてみては?
2、退職後、すぐに手続きをしないと失業保険が受けられないという人もいますが、離職票が2週間くらいかかるみたいです。大丈夫でしょうか?
わたしは半月待たされました。すぐに手続をしないと失業保険が受けれない?というわけではありません。
これは、ハロワに手続にいった日から待機7日、会社都合であればその後支給開始ですが、自己都合ならば3カ月の給付制限に入ります。つまり手続に行った日からカウントされるので、手続にいかないことには何も始まらないのです。
ちなみに、失業保険の受給可能期間は退職日から1年以内にもらいきってしまえば大丈夫です。
ですので、2週間くらいでは(その分もらえるまで2週間のびちゃいますが)問題ないでしょう。
3、同じように、職業訓練校への申し込みは、離職票がないまま、先にできないのでしょうか?
できません。手続にいってからの申し込み可能となりますので。
4、手続き前にアルバイトをすると、まずいでしょうか
2週間くらいならば待たれてみては?
短期的で臨時的なものならば良いとは思いますが・・・・・。
離職票をもっていかないと受け付けてくれません。ですので待つしかありません。
会社に早く送るよう催促されてみては?
2、退職後、すぐに手続きをしないと失業保険が受けられないという人もいますが、離職票が2週間くらいかかるみたいです。大丈夫でしょうか?
わたしは半月待たされました。すぐに手続をしないと失業保険が受けれない?というわけではありません。
これは、ハロワに手続にいった日から待機7日、会社都合であればその後支給開始ですが、自己都合ならば3カ月の給付制限に入ります。つまり手続に行った日からカウントされるので、手続にいかないことには何も始まらないのです。
ちなみに、失業保険の受給可能期間は退職日から1年以内にもらいきってしまえば大丈夫です。
ですので、2週間くらいでは(その分もらえるまで2週間のびちゃいますが)問題ないでしょう。
3、同じように、職業訓練校への申し込みは、離職票がないまま、先にできないのでしょうか?
できません。手続にいってからの申し込み可能となりますので。
4、手続き前にアルバイトをすると、まずいでしょうか
2週間くらいならば待たれてみては?
短期的で臨時的なものならば良いとは思いますが・・・・・。
失業保険を手続きしたらバイトは?
7月末に会社を会社都合で退職しました。今現在まだ書類が届かないので失業保険の手続きを
していません。ですがハローワークで求職登録はしました。2件ほど面接を受けましたがまだ正式には
決まってません。書類選考の段階です。
書類がそろったら失業保険の手続きをしようと思っています。
ですが、今家庭があるので派遣に行きながら書類をまっているのですがもし失業保険の手続きをしたら
派遣もいけないのでしょうか?
家族があるのでとても失業保険だけでは生活できません。
会社都合で急遽辞めなきゃいけなかったので困ってしまいました。
派遣を転々として今働いていますがハローワークには制限されてしまうと・・・ウワサできいたので
どうしたらいいでしょうか?
就職が決まるまで派遣を続けていきながら仕事を探していく状態がベストなので。
7月末に会社を会社都合で退職しました。今現在まだ書類が届かないので失業保険の手続きを
していません。ですがハローワークで求職登録はしました。2件ほど面接を受けましたがまだ正式には
決まってません。書類選考の段階です。
書類がそろったら失業保険の手続きをしようと思っています。
ですが、今家庭があるので派遣に行きながら書類をまっているのですがもし失業保険の手続きをしたら
派遣もいけないのでしょうか?
家族があるのでとても失業保険だけでは生活できません。
会社都合で急遽辞めなきゃいけなかったので困ってしまいました。
派遣を転々として今働いていますがハローワークには制限されてしまうと・・・ウワサできいたので
どうしたらいいでしょうか?
就職が決まるまで派遣を続けていきながら仕事を探していく状態がベストなので。
タローワークに雇用保険受給の手続きをしていないのならアルバイトをしても構いませんよ。
それで、手続きの書類が来て手続きをする時にはアルバイトはやめておかなければなりません。申請時には完全失業状態出なければなりません。そして手続きの時にアルバイトをやっていたことを申告してください。それによって受給に影響があるものではありませんから心配はいりません。
手続きをした後、7日間の待期期間がありますから、それを過ぎるとアルバイトは出来ます。
しかしそれには規制があって自由には出来ません。
以下に規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
それで、手続きの書類が来て手続きをする時にはアルバイトはやめておかなければなりません。申請時には完全失業状態出なければなりません。そして手続きの時にアルバイトをやっていたことを申告してください。それによって受給に影響があるものではありませんから心配はいりません。
手続きをした後、7日間の待期期間がありますから、それを過ぎるとアルバイトは出来ます。
しかしそれには規制があって自由には出来ません。
以下に規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険とアルバイト 私は約15ヶ月程社員として勤めた個人経営のレストランを8月末で辞めます。 離職証明書を発行するのに、1ヶ月かかると店長に言われました。
そこで質問なのですが、色々自分なりに調べてみたら、離職証をハローワークに出してから約3ヶ月失業制限期間(?)にはいり、そこで初めて受給期間に入る→そこから3ヶ月間の受給を受けるという感じだったと思うのですが、そしたら私は今年いっぱい無職で収入0で過ごさなきゃならないということでしょうか? 週20時間までならというようなことも書いてあったりしたのですが、意味がわかりません。 できたら、9月から以前登録していた派遣のバイト、もしくは短期のバイトをしたいのですが、それは違法ですか?もし、違法でなければいつからいつまで、どの程度ならアルバイトをしても問題ないのでしょうか?どなたかご存知でしたら教えてください(;_;) お願いします。
そこで質問なのですが、色々自分なりに調べてみたら、離職証をハローワークに出してから約3ヶ月失業制限期間(?)にはいり、そこで初めて受給期間に入る→そこから3ヶ月間の受給を受けるという感じだったと思うのですが、そしたら私は今年いっぱい無職で収入0で過ごさなきゃならないということでしょうか? 週20時間までならというようなことも書いてあったりしたのですが、意味がわかりません。 できたら、9月から以前登録していた派遣のバイト、もしくは短期のバイトをしたいのですが、それは違法ですか?もし、違法でなければいつからいつまで、どの程度ならアルバイトをしても問題ないのでしょうか?どなたかご存知でしたら教えてください(;_;) お願いします。
離職証明書とは労働基準法上の言葉で、「この人は退職しました」っていう証明書ですから、主に国民健康保険等に入る時に市役所に出すのに使います。こんなのはその日に簡単に出来ます。
質問者さんが言うのは多分離職票の事でしょう。その人が辞めてから10日以内に離職の手続きしないといけないのですが、会社によっては面倒くさくて、何人かまとまったら、何か用事が出来たら、「ついでにやっとこう」という意識を持っていますので、1ケ月かかることになります。やろうと思えば1日で出来る仕事です。
自己都合(一身上の都合)など、自分の都合で会社を辞める場合は、3ケ月間の給付制限があります。勝手に会社を辞めたという罰則的意味合いから3ケ月間は雇用保険が出ません。
もし会社が怠慢で手続きに1ケ月、イヤガラセでかかり、給付制限で3ケ月かかってしまったら、本当に今年いっぱい収入が無い事になります。
週20時間以内の仕事なら、雇用保険に入らなくてもいいという規定があります。質問者さんへの回答の中で、20時間を論ずる話しは出てきません。
バイトについて、
①退職してから会社が離職票を貴方に郵送してくるまでの間
②離職票をもって職安に行き、その日から7日間の間(待期期間中)
③7日間の待期期間を過ぎてから、3ケ月間の給付制限の間
のうち①と③の間はいくらアルバイトをしても大丈夫です。②は職安が本当に貴方が離職しているかどうか調べる期間です。あまり仕事をしていない方が無難です。(この7日間の待期期間中に仕事をしてもいいかどうかは、意見が分かれます)
3ケ月の給付制限を過ぎてからは、雇用保険が出ます。この時、1日分の給付額が決まります(日給額)。もらえるのは、日給額×28日分ですが、この日給額の80%以上のバイトによる収入があると、雇用保険は全額出なくなります。
最後に質問者さんの退職理由について、「特定受給資格者」「特定理由離職者」に該当しないかどうかを調べて下さい。この2つのどちらかに該当すると給付制限が解除されることがあります。特定受給資格者と特定理由離職者の範囲については、一番易しく書いてあるネットで調べて下さいね。
質問者さんが言うのは多分離職票の事でしょう。その人が辞めてから10日以内に離職の手続きしないといけないのですが、会社によっては面倒くさくて、何人かまとまったら、何か用事が出来たら、「ついでにやっとこう」という意識を持っていますので、1ケ月かかることになります。やろうと思えば1日で出来る仕事です。
自己都合(一身上の都合)など、自分の都合で会社を辞める場合は、3ケ月間の給付制限があります。勝手に会社を辞めたという罰則的意味合いから3ケ月間は雇用保険が出ません。
もし会社が怠慢で手続きに1ケ月、イヤガラセでかかり、給付制限で3ケ月かかってしまったら、本当に今年いっぱい収入が無い事になります。
週20時間以内の仕事なら、雇用保険に入らなくてもいいという規定があります。質問者さんへの回答の中で、20時間を論ずる話しは出てきません。
バイトについて、
①退職してから会社が離職票を貴方に郵送してくるまでの間
②離職票をもって職安に行き、その日から7日間の間(待期期間中)
③7日間の待期期間を過ぎてから、3ケ月間の給付制限の間
のうち①と③の間はいくらアルバイトをしても大丈夫です。②は職安が本当に貴方が離職しているかどうか調べる期間です。あまり仕事をしていない方が無難です。(この7日間の待期期間中に仕事をしてもいいかどうかは、意見が分かれます)
3ケ月の給付制限を過ぎてからは、雇用保険が出ます。この時、1日分の給付額が決まります(日給額)。もらえるのは、日給額×28日分ですが、この日給額の80%以上のバイトによる収入があると、雇用保険は全額出なくなります。
最後に質問者さんの退職理由について、「特定受給資格者」「特定理由離職者」に該当しないかどうかを調べて下さい。この2つのどちらかに該当すると給付制限が解除されることがあります。特定受給資格者と特定理由離職者の範囲については、一番易しく書いてあるネットで調べて下さいね。
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