再就職手当について
お世話になります。
現在、失業保険を受給しています。9月23日に3ヶ月の給付制限が終わり、10月1日に第一回の認定があり、一週間分程の受給を受けました。
今月29日が二回目の認定ですが、内定として11月1日からの就職が決まりました。
この内定はハローワークにいつ伝えたらいいですか?
仕事は11月1日からなので、それまでは失業状態ですので
29日は普通に認定を受けて失業保険の受給に問題はないですよね。
50日以上残しての再就職なので、再就職手当が貰えると思うのですが、
事情があり、10月30?31日まではハローワークに行けません。
規定では、まず就職の前日に失業保険の認定を受けて「就職の届出」を出し、
その後、一ヶ月以内に「再就職手当受給申請書」を提出(郵送でも可)となっております。
でも、11月1日の前日はハローワークに行けません。
また、就職の届出には、採用証明書が必要とのことですが、
11月1日の採用日以降でないと、会社から貰えないと思うのです。
私の場合は、どのように進めていったらいいのでしょうか?
就職前日の認定と就職の届出が難しいと、諦めないといけないのでしょうか?
10月29日の認定日に、通常の認定の他に、就職の届出(採用証明書無しで後日提出)は出来ますか?
出来ないとなると、なんとしても10月31日(就職の前日)には、ハローワークに行かなければいけませんか?
また、11月1日後に後倒し可能としても、すでにフルタイムで仕事を始めるため
平日にハローワークに行くのは、かなり不可能とも思います。
今、どのように進めたらいいか考えております。
お知恵をお願い致します。
お世話になります。
現在、失業保険を受給しています。9月23日に3ヶ月の給付制限が終わり、10月1日に第一回の認定があり、一週間分程の受給を受けました。
今月29日が二回目の認定ですが、内定として11月1日からの就職が決まりました。
この内定はハローワークにいつ伝えたらいいですか?
仕事は11月1日からなので、それまでは失業状態ですので
29日は普通に認定を受けて失業保険の受給に問題はないですよね。
50日以上残しての再就職なので、再就職手当が貰えると思うのですが、
事情があり、10月30?31日まではハローワークに行けません。
規定では、まず就職の前日に失業保険の認定を受けて「就職の届出」を出し、
その後、一ヶ月以内に「再就職手当受給申請書」を提出(郵送でも可)となっております。
でも、11月1日の前日はハローワークに行けません。
また、就職の届出には、採用証明書が必要とのことですが、
11月1日の採用日以降でないと、会社から貰えないと思うのです。
私の場合は、どのように進めていったらいいのでしょうか?
就職前日の認定と就職の届出が難しいと、諦めないといけないのでしょうか?
10月29日の認定日に、通常の認定の他に、就職の届出(採用証明書無しで後日提出)は出来ますか?
出来ないとなると、なんとしても10月31日(就職の前日)には、ハローワークに行かなければいけませんか?
また、11月1日後に後倒し可能としても、すでにフルタイムで仕事を始めるため
平日にハローワークに行くのは、かなり不可能とも思います。
今、どのように進めたらいいか考えております。
お知恵をお願い致します。
私の場合は入社日の前日に採用証明書を持参の上手続きをして下さいと言われました。(前日までの失業手当の認定の関係や再就職手当の申請の手続きについての説明のため)
ただ、質問者の方のように採用証明書をすぐに用意できない場合や、前日に事情で行けない場合はその旨伝えて後日でも大丈夫だと思いますが、なるべく早めに手続きはした方がいいと思います。
いずれにしても29日に相談された方がいいですね。
ただ、質問者の方のように採用証明書をすぐに用意できない場合や、前日に事情で行けない場合はその旨伝えて後日でも大丈夫だと思いますが、なるべく早めに手続きはした方がいいと思います。
いずれにしても29日に相談された方がいいですね。
失業保険受給中です。認定日に行かなかったらどうなりますか???
現在失業保険を受給中です。明後日ある企業の面接があるため、その方ばっかりに気をとられてしまい、今日が認定日だったことをさっき思い出しました。どうなるんでしょうか?保険は受給できるのでしょうか?
現在失業保険を受給中です。明後日ある企業の面接があるため、その方ばっかりに気をとられてしまい、今日が認定日だったことをさっき思い出しました。どうなるんでしょうか?保険は受給できるのでしょうか?
支給はされないと思います…。
面接が認定日と重なってしまった場合、認定日前日までに安定所に申し出なくてはなりませんが、相談者様は面接日と認定日が重なっていないのに、行くのをうっかり忘れていたの理由では難しいと思いますよ…簡単には受給されないです。また、病気や葬儀など突発的な理由で行けない場合必ず電話をしなければなりません。詳しい事は、配分された「受給資格者のしおり」に書いてありますので再度確認するか、安定所に申し出て指示を受けて下さい。
面接が認定日と重なってしまった場合、認定日前日までに安定所に申し出なくてはなりませんが、相談者様は面接日と認定日が重なっていないのに、行くのをうっかり忘れていたの理由では難しいと思いますよ…簡単には受給されないです。また、病気や葬儀など突発的な理由で行けない場合必ず電話をしなければなりません。詳しい事は、配分された「受給資格者のしおり」に書いてありますので再度確認するか、安定所に申し出て指示を受けて下さい。
失業保険の受給について
2月20日付で自己都合により前職を退職しました。
本日(3月12日)離職票が手元に届きましたので、3月15日にハローワークへ行く予定ですが、
今後、認定日はいつ頃・全部で何回ありますか?
窓口で聞くのが1番良いとは思いますが、4月26日に外せない用事を
入れてしまっていて(法事などではありません)、
認定日と重ならないかが心配です。
宜しくお願いします。
2月20日付で自己都合により前職を退職しました。
本日(3月12日)離職票が手元に届きましたので、3月15日にハローワークへ行く予定ですが、
今後、認定日はいつ頃・全部で何回ありますか?
窓口で聞くのが1番良いとは思いますが、4月26日に外せない用事を
入れてしまっていて(法事などではありません)、
認定日と重ならないかが心配です。
宜しくお願いします。
「初回認定日」というのが自己都合・会社都合でも
ハローワークに手続きに行った日の20日前後にあります。
その後、自己都合退職の方は「給付制限」で次の認定日は3ヶ月後になります。
ですので4月26日は大丈夫だと思います。
認定日に行けない場合は事前に連絡すれば変更を認めてくれるようですが、
・就職した時(短期のバイトも可)。
・就職のための面接や就職のための資格試験など。
・本人の病気、怪我、結婚、その他同居の親族の看護、親族の危篤状態または死亡。
と、結構厳しく、診断書や面接証明書等の書類も必要なようです。
回数については「雇用保険」の被保険者であった年数で違ってきます。
3か月の給付制限後の認定日以降は基本的に4週間ごとに認定日があります。
ハローワークに手続きに行った日の20日前後にあります。
その後、自己都合退職の方は「給付制限」で次の認定日は3ヶ月後になります。
ですので4月26日は大丈夫だと思います。
認定日に行けない場合は事前に連絡すれば変更を認めてくれるようですが、
・就職した時(短期のバイトも可)。
・就職のための面接や就職のための資格試験など。
・本人の病気、怪我、結婚、その他同居の親族の看護、親族の危篤状態または死亡。
と、結構厳しく、診断書や面接証明書等の書類も必要なようです。
回数については「雇用保険」の被保険者であった年数で違ってきます。
3か月の給付制限後の認定日以降は基本的に4週間ごとに認定日があります。
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