国民年金、国民健康保険、市民税の支払い額を安くする方法ないですか?
昨年1月に退職をし、現在はアルバイトなので国保、国民年金に加入しています。
退職と同時に実家を出て、一人暮らしをしていますので、住民税?も払います。
今の収入は月19万前後(交通費含めて)
月によっては5万近くの出費になりかなり苦しいのです。

昨年の収入
前職1月分給料 10万
退職金 15万
失業保険 総額約40万(4月~7月)
派遣勤務 月23万(9月~今年1月)

現在
アルバイト 月19万前後(今年1月~)

今更ですが、上記のような状況では控除、減額などの申請の対象にはならないでしょうか?
もしできる場合、何が必要なのでしょうか?
皆さんの知恵をお貸しください。よろしくお願いします。<(_ _)>
国民年金保険料は免除の対象になりそうですね。

国民健康保険料/税の減免は、保険者(市町村?)によります。
住民税額は、ちゃんと確定申告か住民税申告をしているのなら正当な額です。減免は市町村によります。
社会保険の扶養について

初めて質問させていただきます。

主人の社会保険の扶養に入る条件は、私の収入が年間130万円以下でなければならないのはわかっているのですが、それは失業保険の給付金額を含みますか?
私は今年から主人の扶養に入っています。

重ねて、今年の1月~7月の間に失業保険の給付を合計267,691円受けました。
(基本手当日額は3,612円以下です)

その間、制限内でバイトをして、給付が終わってからも続けていて、年間103万円以内で働くつもりでした。

しかし色々ありまして、このままいくと、年間合計が105、6万円ぐらいになってしまいそうです。
私の所得税と住民税は払わなければならなくなるけど、主人は配偶者特別控除はうけられるからまぁいっかと思っていたのですが、失業保険の給付金額を足すと、130万を越えることに気づきました…。

この場合、社会保険の扶養からは外れますか?

それなら、10月、11月のシフトを減らしてもらわないといけないので…。

ご回答よろしくお願いします。
社会保険の扶養の要件である年間130万円未満の判定は
見込みの金額になり、失業手当は含みます。
しかし日額3,612円未満の場合には
見込み金額130万円未満(日額金額3,612円未満)
に該当しますので、その間でも扶養から外れません。
年間の合計が130万円未満であれば大丈夫です。
健康組合の規定を確認して下さい。

試算して105.6万円と失業手当との合計金額が130万円未満でない場合

130万円未満になるように
105.6万円を103万円などに調整が必要です。

所得税の扶養について

所得税の配偶者かどうかの収入には、
失業手当は含まれません。課税されません。
収入に記載する必要はありません。
失業手当を抜いた金額で判定します。

年間合計105.6万円の場合、
配偶者特別控除36万円の適用があります。

夫の年末調整までに夫の会社の経理に
収入が決まった時点で知らせましょう。

所得税よりも社会保険の扶養から外れるほうが
出費が(国民健康保険と国民年金)大きいので
130万円未満は抑えましょう。
主人が去年一年間、バイトをしながら失業保険をもらってました(ハローワークには申告済み)去年のアルバイトの収入が150万ほどあり控除となるものの計算したところ非課税になったので税務署に申告しませんでした。
ところが知り合いが「国保と住民税の申告は市役所に申告しなければならない」と聞きました。明日、市役所に行くのですが、アルバイト先が明細書なしの現金手渡しだったのでその場合所得は計算した手書きのものと控除されるものの証明書でいいのですか?あと控除されるものはこれでいいのでしょか? 基本控除38万 給与所得控除65万 配偶者控除33万 扶養控除33万 生命保険控除5万 国民健康保険控除6万、家族構成は主人、私、13才の子供。 無知ですいません。どなたかくわしく教えて下さい。宜しくお願いします。
源泉徴収票がなければ、支払われた金額を自主的に申し出て申告できます。
また、失業給付は「非課税」ですので、受給していた旨の話をされるだけで良いでしょう。

なお、住民税の基礎控除は33万円ですが、文面の内容からすれば税額には影響ないですね。
保険料の領収書等と印鑑をご持参のうえ、お出かけください。

【補足】
はい、そうですよ。
所得税は、申告納付額が発生しなければ、税務署等で「確定申告」しなくても問題ありません。

ただし、国保などの減免の認定をうけるために市役所で「住民税の申告」が必要なのです。
配偶者特別控除について教えてください。
夫の扶養には入っておらず、現在失業手当受給中です。年内は派遣で2ヶ所数ヶ月勤務し、どちらも所得税・保険料は引かれています。源泉徴収票も入手中です。
夫が会社から「22年分配偶者特別控除申告書」「23年分扶養控除(異動)申告書」をもらってきました。
私の年内所得合計は、派遣でもらった給料合計約190万、12月までの失業保険受給金額見込合計約40万です。
この場合、扶養控除や配偶者特別控除の対象にならないでしょうか?
控除の範囲外で申請の必要がないなら、金額の記入はせずそのまま出しても問題ないでしょうか。
(その場合何か損をすることになるのでしょうか?)
会社側から早く提出を迫られており、源泉徴収票の取り寄せに日数がかかるので
このまま出してよいものならすぐ提出してしまおうと思っているのですが、、
どなたか、ご意見・アドバイスなり頂戴できれば大変助かります。
よろしくお願いいたします。
190万は、今年(1月1日から)の分ですよね。

それなら、扶養には入れません。

来年、確定申告をして下さい。
配偶者が失業保険給付を受けています。
税法上非課税であることは承知していますが、会社の扶養家族には入るのでしょうか。
会社の規定はこうです
「主として社員の収入により生計を維持する同居親族の内・・・
1.配偶者(内縁関係を含む)
以上です。
「会社の扶養家族」って何ですか?

給料の扶養手当に関してなら慣行(前例)や会社の判断によるとしか言いようがありません。

健康保険/厚生年金なら、「会社の扶養家族」とは言いませんね。
ちなみに、その場合は、失業基本手当の額が月10万8334円以上ならなれません。ただし、健康保険組合/厚生年金組合なら違う場合があるので確認してください。
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