失業保険について質問です。
まずは私の状況ですが、正社員で約11年半勤務(月末退社)→翌月の最終週より派遣社員で勤務し転居のため10ヵ月後月末退社→新たな派遣会社で翌月1日から現在(約1年9ヶ月)に至ります。
この間、一度も失業保険を受け取っていませんし、雇用保険入っています。

次回の更新が6月21日からになりますが、その更新がなかった場合の失業保険について質問です。

①派遣会社から更新打切りの場合、1ヶ月の待機の間に派遣会社から次の案件紹介がなかった場合は、一般的に会社都合となるのか。
この場合、紹介された案件がこちらが希望しない案件(仕事内容や勤務地が希望しない勤務地)で断った場合は、自己都合となってしまうのか。

②別の派遣会社で仕事が決まり、勤務したが短期間で自己都合で辞めてしまった場合、失業手当は支給されず、これまでの雇用保険支払い分も消滅してしまうのか。
それとも、これまでの雇用保険支払い期間は通年とみなされ、それに相応する分だけ支給されるのか。

③実際は妊娠による退職でも、そうでなく転職したいという理由なら個人都合でも失業手当は支給されるのか。

④実際私は何ヶ月間失業手当がいただけるのか。個人都合・会社都合とも。

色々検索しましたが、わけが分からなくなってしまいました。
現在進行形の制度でのご回答お願いいたします。
受け取ったのは10年前ですが・・・とか、おそらく・・とか、思い付きでの回答はお断りいたします。
〉色々検索しましたが、わけが分からなくなってしまいました。
まず、ちゃんと、公式のホームページの説明をお読みください。


1.
〉1ヶ月の待機の間に
「1ヶ月の待機」云々は、昨年の法改正前の話です。

契約期間満了時点で離職票が発行されることになります。
会社側から「次の派遣先の紹介はしない」と言われたとき、あなたが更新を希望したのに更新されなかったときは、特定理由離職者になります。

2.
積み立て制ではないので、そもそも「それに相応する分だけ支給される」という制度ではないのですが。

・受給資格の有無……原則として、離職前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上かどうか。
※勤め先がどこであるかは関係ない。

・所定給付日数……離職理由と、いままでの加入していた期間と年齢による。

・前に失業給付を受けていたときは、給付を受ける前に加入していた分
・脱退から再加入まで1年以上空いた場合の、以前の加入分
を除きます。

3.
妊娠が理由でも受給資格そのものはあります。
離職理由にかかわらず、妊娠・出産・育児のために再就職できない状態にある間は、支給されないだけです。

4.
基本手当は「何日分」です。失業していた日1日ごとの支給です。
120日でしょう。
6月末で請負先との契約が切れ、他に紹介先がないのでおのずと退職・・・という運びになっていて退職願いを請負元が持ってきました。ただ、私の中で納得いかないため、ハローワークに色々と相談をしたのですが・・・
ハローワークからは、退職届を出すと完全に自己都合扱いになります、納得いかないのであれば退職願いを書いて提出をしないでください、離職票は出してもらえます、との事。ただし、納得いかない旨会社には伝えてくださいと言う事で、本日、請負元にその旨を伝えました(お昼休憩中)。夜になり、営業の方が電話を私にかけてきました。

要点を纏めると、私の口から結局は、『辞める』との文言を引き出すように話を持って行くような形で、「結局は○○さん(私)は辞めたいのか、辞めたくないんですか」や「退職願を書いてもらわないと、退職の意思をどうやって確認するのか?とにかく一筆書いてもらうほかない。でないと、いつ までも在職の扱いになる。そうしたら、お給料はないが社会保険は引くことになるから、通帳がマイナスにはなりますが?」などと言い出しました。また、退職の意思もわかる文面がないのに離職票を発行(いくら本人が欲しいと口頭で言ってきたとしても)をしたら、それはそれで、あとから「私は辞めるつもりはなかったのに、勝手に離職票を送ってきた」と言われる可能性だってある。だから離職票が欲しいなら、それはそれでとにかく一筆かけ。「退職したいから、離職票を作成してくださいと」と・・・と言うような事を言っていました。
最終的には、実はあなたの地元で仕事がとれそうです、と言うような事を言ってきました。その場の勢いで「辞める」とは言いたくなかったので、辞めると言う事は一切口にはしませんでした。その、取れるかもしれないという医療事務の話も簡易的に話は聞きました。今週中にその仕事がとれるかどうかわかるそうで、連絡をくれるそうです。
しかし、電話を切って、色々整理して考えたら、失業保険をもらえなくても、請負元ともう二度と関わり合い持ちたくないと思いました。正直、請負の正社員という働き方がこれほどややこしく面倒であるとは思いませんでした。直雇用の正社員や、登録型の派遣社員の方が、よっぽど働きやすいと感じました・・・。自己都合でももういいです。もう・・・疲れました。

退職願いをだせば、自己都合だろうと何だろうと離職票がでるのだとは思います。ただ、半年以上1年未満なので失業給付の対象にはならないと思いますが・・・。半年以上1年未満の就労の場合で、自己都合だと失業保険が出ない他になにか、問題が生じることはありますか?
派遣会社やアウトソーシングの場合は質問者の方の内容はよくありますね。
会社都合で退職にはさせたくないのです。
特に派遣会社は契約満了後一ヶ月は離職票はだしませんからね。
つまり相手側の都合で契約満了となったとしても、その後一ヶ月は保留にされます。その一ヶ月の間に仕事を紹介するから、仕事をしなさいよとなります。もし断れば、結局契約満了日に遡って自己都合退職という形になってしまうのです。
悲しくもそれが現実です。
失業保険が受給できない他のデメリットは
国民健康保険や国民年金に加入しなければなりませんから、負担は後からきます。(請求がくると思います)
ただし、失業になれば、減免になりますから離職票が届いたら役所で手続きが必要です。
住民税(市民税)もきますね。
これらは結構失業後はきついです。。
だから私は少しでも負担をなくすため、勉強しました。(役所の方からは減免についてはこちらから聞かないと説明してくれません)
すぐに再就職を探すのも容易ではないと思いますが、頑張って下さい。
納得いかないとは思いますが、諦めるしかありません。
補足拝見しました。
凄く勝手な言い分ですね。会社都合で退職させたくないだけの理由かもしれませんが、形態は派遣と一緒ですよ。逆に縁を切った貴方の選択は間違ってないと思います。
こういった企業は現在多いですね。
(いわゆるブラック企業)
でもその分貴方に合った仕事も絶対見つかります!私も三月に退職し辛い思いはしましたが、再就職もやっと決まりました。
質問者の方も本当に悔しいと思いますが、前向きに考えていきましょう。
まずは役所で減免の手続きからして
少しでも負担が無くなれば、多少なりでも、気持ちは楽になります。
またいつでも相談して下さい。
気休めにしかなりませんが、答えられる範囲でお答えします。
失業保険の再就職手当てについて質問です。
私、1年契約の契約社員として雇用され、更新月が4月10日だったのですが、1月10日に退職しました。
ただし、契約期間中にも雇用者、被雇用者のどちらかが、30日前に通告する事で契約を解除する事が出来るという契約になっていました。


再就職手当ての給付を受けるには色々と条件があると思いますが、
「待機期間7日を過ぎて1ヶ月間はハローワークの紹介で採用された場合のみ給付の対象となる」
と記載があります。

色々と分からない事があったので、TELにてハローワークにて問い合わせたら、
「契約社員の契約の満期でどちらの都合でも無く退職された場合は、すぐに給付の対象になりますよ。」
と言われました。
良く分からなかったので、
「どちらの都合でも無い退職とはどういった事でしょうか?」
と聞いてみると、
「ずっと前から辞める事が決まっていた場合等ですが・・・」
と言われましたが、具体的には教えてもらえませんでした。

そこで質問ですが、先程も申した通り、契約の更新月は4月で今回辞めたのは契約期間中の1月です。
しかしながら、辞めたい意思を直接会社に伝えたのが、昨年の2月でその時は
「8月10日(平成21年)で辞めたい」
と言いました。
その時職場も人材が不安定で、もう少し残る事は出来ないか?という事で、
「それでは1月10日でいいですか?」
と言った所、会社も了承してくれました。
1月10日に会社に辞めてくれと言われた訳でも無く、元々1月10日に辞めたかった訳でもない。
こういった場合は「どちらの都合でも無く」という風には受け取ってはもらうのは無理でしょうか?

何故そんなに早く再就職手当てが欲しいかと言いますのは、つい先日退職した所ではありますが、友人の職場をご紹介して頂ける事になっていて、面接を受けさせて頂ける事になっております。
多少なら手続きの関係で先方にも待って頂く事は可能だとは思いますが、流石に1ヶ月も待って頂くのは申し訳ないですし、かといって折角雇用保険をかけていたのですから、正直戴ける物は戴いておきたいのが本音です。

詳しい方、もしくは同じ様な形で、給付を受けたという方のご意見を聞かせて頂けると助かります。
宜しくお願いします。
1月10日に辞めて離職票はまだ届いていませんか?
離職票の書かれいる離職理由により、再就職手当の受給要件に違いあります。

離職理由が自己都合となっていれば、雇用保険受給申請から7日間の待機期間プラス3ヶ月の給付制限期間が付きます。
この場合、給付制限期間の1ヶ月以内はハローワークからの紹介以外での就職には再就職手当は支給されません。

離職理由が会社都合等で特定受給資格者または特定理由離職者として認定された場合には、7日間の待機期間後であればハローワークの紹介以外での就職にも再就職手当の受給は可能になります。

上記の事から、まずは離職票の離職理由を確認してみることでしょう、もし自己都合となっていて貴方が納得できない場合は異議申し立てができますが、理由変更には会社側の言い分もあり変更は中々難しいのが現実です。

他にも再就職手当受給には認定要件があります、待機期間中(7日間)の就職は受給対象外、就職が1年以上の雇用を見込め雇用保険の被保険者になる事(加入する事)等の要件があります。

※まずは離職票等を持ってハローワークへ雇用保険受給手続きに行く事です。
初歩的な質問ですが、失業保険の受給期間についてお聞かせください。
1年以上5年未満の場合は90日、5年以上10年未満の場合は180日ということは調べました。
雇用保険は5年と1カ月ぐらい継続して納めており、未納期間はありません。ですが、途中で一度転職しております。失業期間はありません。
会社が途中で変わっていると失業保険の受給期間も短くなるのでしょうか?もしくは会社が途中で変わっていても雇用保険を継続して5年以上納めていれば、受給期間は180日になるのでしょうか?

無知で申し訳ないです。
ご教授お願いします。
会社都合退職の場合ですね。
会社が変わっても、1年未満での転職ならば雇用保険加入期間は通算されますので問題ありません、但し、このようにギリギリの場合は、一度ハローワークに行き、雇用保険加入期間を確認した方がいいです。

雇用保険加入期間(算定基礎期間)は、雇用保険料を支払った間では、ありません。
例えば、3年前に、休職期間が5ヶ月あったとしますが、会社が資格喪失の届けをしてなければ、雇用保険料を支払ってなくても、加入期間なのです。
雇用保険料は年度当初に会社は昨年の社員全体の給与を基に、ハローワークに、年額を見込み払いをし、年度末、社員給与確定後に、賃金台帳等で確認し、精算します。(会社負担0.9、労働者負担0.6%)
但し会社は毎月の給与、賞与から雇用保険料引きますので、実質、どこから、どこまで加入期間かは、会社とハローワークでしか分かりませんが、確実に把握するにはハローワークで照会した方が間違いありません。

受給資格は、離職前の被保険者期間により、決まりますが、被保険者期間と加入期間は別です、被保険者期間が離職前1年間で6ヶ月以上、雇用保険加入期間5年以上10年未満で35から45歳未満でしたら、180日です。
特定受給資格者についてお伺いします。
現在、勤めている会社が民事再生法を申請しています。

なので、

特定受給資格者の範囲

Ⅰ(1) 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等) に伴い離職した者

に当てははまると思うのですが、

会社側は従業員に対し、現在の所、退職をせまることはしていません。

私自身は、会社の将来に不安を感じるので、退職したいと考えているのですが、
この場合は自己都合になりますよね?

もしそうなった場合でも、特定受給資格者の範囲に入っている以上、
3ヶ月の待機期間ではなく、7日間の待機期間で、
失業保険を受給することはできるのでしょうか??

回答のほど宜しくお願い致します。
特定受給資格者であれば、給付制限がありません。

〉3ヶ月の待機期間ではなく、7日間の待機期間で、
「7日」は「待期」で、「3ヶ月」は「給付制限」です。
「待期」はすべての人にあります。
退職→引越→入籍する際の諸手続きを教えてください
こんにちわ。
この度、結婚することになり、それに伴い退職と引っ越しをすることになりました。

●8月31日で退職(これまでの収入は103万円をオーバーしています)
●9月20日頃引っ越し(北陸→関東です)
●入籍は9月30日予定
●入籍後に失業保険がもらえるよう申請したい

上記のようなスケジュールを考えています。
入籍前にすること、入籍後にすることなど
自分でもいろいろ調べてみましたが、混乱してしまいました。。。
何をどのような順番ですればいいのかご教授頂けますと幸いです。

また、退職後、国民健康保険へ切り替えることになると思うのですが、
8月31に切れたまま、引っ越しをして、入籍後に引っ越し先の区役所に届け出るということをしても大丈夫でしょうか?
(退職から入籍までの1ヶ月間、万が一ケガなどをしたら医療費は10割負担?になってしまいますが…)

よろしくおねがいします。
〉退職から入籍までの1ヶ月間
婚姻したら健保の“扶養”になる、というつもりで?

雇用保険から基本手当(失業給付)を受ける間は、収入があるわけだから、健保や年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)にはなれません。
どういう条件を満たしたら、どの時点で“扶養”になれるのかを、結婚相手の加入している健康保険の保険者に確認した方が良いですよ?(必要書類も)

※特に、「結婚に伴う転居により通勤不能になるので離職した」という離職理由なら、給付制限なしに手当が出るから、あなたが“扶養”になれるのは受給を終えてからでしょう。


〉医療費は10割負担?になってしまいますが…
10割で済みません。15割20割が当たり前です。
また、14日以内という期限内に国保加入の手続きをしなかった場合、手続き前の医療費は負担してもらえません。


〉8月31に切れたまま、引っ越しをして、入籍後に引っ越し先の区役所に届け出るということをしても大丈夫でしょうか?
※前には「関東」としか説明しなかったのに、いきなり「区役所」ですか……。

退職 健康保険脱退・国保加入→引っ越し 国保脱退・転入先で国保加入
が正しい手続きです。
↑のリスクの判断は自己責任で。

で、市区町村役場で国民年金の手続きはしないんですか? 国保と年金の窓口は大抵同じです。
上記のように年金の“扶養”になれそうにないですが。
失業者は特例免除の対象になりますが、それを捨てて国民年金保険料を払います?
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